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審決分類 審判 一部取消 商50条不使用による取り消し 審決却下 Y03
管理番号 1370995 
審判番号 取消2018-300876 
総通号数 255 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2021-03-26 
種別 商標取消の審決 
審判請求日 2018-11-20 
確定日 2021-01-25 
事件の表示 上記当事者間の登録第4782569号商標の登録取消審判事件について,次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求を却下する。 審判費用は,請求人の負担とする。
理由 1 本件商標
本件登録第4782569号商標(以下「本件商標」という。)は,願書に記載したとおりの構成からなり,第3類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として,平成16年7月2日に設定登録されたものである。
そして,本件商標の商標権については,平成30年7月30日に商標法第50条第1項の規定に基づく商標登録の取消審判(取消2018-300577,予告登録日:平成30年8月13日)が請求された結果,本件商標の登録を取り消す旨の審決がされ,令和2年10月29日にその審決が確定し,同年11月24日にその審判の確定登録がなされているものである。

2 当審の判断
本件審判は,商標法第50条第1項の規定により,本件商標の指定商品中,第3類「化粧品」についての商標登録の取消しを求める請求(審判請求日:平成30年11月20日)であるところ,上記1のとおり,本件商標の商標権については,同法条項の規定に基づく商標登録の取消し審判(取消2018-300577,予告登録日:平成30年8月13日)があった結果,上記商品を含む第3類「全指定商品」についての商標登録を取り消すとの審決が確定しており,その効果は当該審判請求の予告登録日である平成30年8月13日に遡って消滅したものとみなされる(同法第54条第2項)。
そうすると,本件審判の取消請求に係る上記指定商品は,本件審判の請求の日(平成30年11月20日)において既に消滅しているものであるから,本件審判の請求は,取り消すべき対象が存在しないものであり,不適法なものといわなければならない。
したがって,本件審判の請求は,不適法な請求であって,その補正をすることができないものであるから,商標法第56条第1項において準用する特許法第135条の規定により却下すべきものである。
よって,本件審判の請求については,却下することとし,審判費用については,商標法第56条第1項において準用する特許法第169条第2項において準用する民事訴訟法第61条を適用して結論のとおり審決する。
別掲
審理終結日 2020-12-02 
結審通知日 2020-12-04 
審決日 2020-12-15 
出願番号 商願2003-98730(T2003-98730) 
審決分類 T 1 32・ 1- X (Y03)
最終処分 審決却下  
特許庁審判長 半田 正人
特許庁審判官 平澤 芳行
岩崎 安子
登録日 2004-07-02 
登録番号 商標登録第4782569号(T4782569) 
商標の称呼 イイオオビイビイデイ、イオブッド、エオブッド 
代理人 亀卦川 巧 
代理人 木下 洋平 
代理人 柴田 雅仁 

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