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審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 W35
管理番号 1370993 
審判番号 不服2020-7791 
総通号数 255 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2021-03-26 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2020-06-05 
確定日 2021-02-19 
事件の表示 商願2018-136243拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第35類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成30年11月1日に登録出願され、その後、本願の指定役務については、当審における令和2年6月5日付け手続補正書により、第35類「被服の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,かばん類及び袋物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,飲食料品(酒類を除く。)の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,手動利器及び金具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,台所用品・清掃用具及び洗濯用具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,おもちゃ・人形及び娯楽用具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,広告業,経営の診断又は経営に関する助言,市場調査又は分析,商品の販売に関する情報の提供」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、登録第2497991号商標(以下「引用商標1」という。)及び国際登録第1426652号商標(以下「引用商標2」という。)と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の役務について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願の指定役務は、前記1のとおり補正された結果、引用商標1の指定商品と同一又は類似の役務は全て削除された。
その結果、本願の指定役務は、引用商標1の指定商品と類似しない役務になった。
また、引用商標2については、令和2年8月20日に拒絶査定が確定しているものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲
本願商標(色彩は原本参照。)


審決日 2021-02-02 
出願番号 商願2018-136243(T2018-136243) 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (W35)
最終処分 成立  
前審関与審査官 内藤 順子 
特許庁審判長 半田 正人
特許庁審判官 石塚 利恵
大森 友子
商標の称呼 カネイ、イ、ニホンバシダシバー、ダシバー、ダシ、バー、ビイエイアアル、ニホンバシダシバドリップ、ニッポンバシダシバドリップ、ニホンバシダシバ、ニッポンバシダシバ、ダシバ、ドリップ、ニホンバシダシ、ニッポンバシダシ 
代理人 本宮 照久 
代理人 中村 行孝 
代理人 矢崎 和彦 
代理人 副田 圭介 
代理人 朝倉 悟 

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