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審決分類 審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 W3043
審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 W3043
管理番号 1370140 
審判番号 不服2020-7518 
総通号数 254 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2021-02-26 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2020-06-02 
確定日 2021-01-12 
事件の表示 商願2018-144305拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は,登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は,「デカから」の文字を横書きしてなり,第29類,第30類及び第43類に属する願書に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として,平成30年11月21日に登録出願,その後,本願の指定商品及び指定役務については,当審における令和2年6月2日付けの手続補正書をもって,第30類「茶,コーヒー,ココア,菓子,パン,サンドイッチ,中華まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,ホットドッグ,ミートパイ,調味料,香辛料,穀物の加工品,ぎょうざ,しゅうまい,すし,たこ焼き,弁当,ラビオリ」及び第43類「飲食物の提供」と補正されたものである。

2 原査定における拒絶の理由(要点)
原査定は,「本願商標は,『デカから』の文字を横書きしてなるところ,食品を取り扱う分野においては,『でか』の文字と商品の一般名称や商品名を組み合わせた語が,通常よりも大きい商品であることを指称する語として用いられており,さらに『でかい』の文字は,『大きい意の俗語』であることからすると,本願商標の構成中の『デカ』の文字は『でかい』の語を略した文字であると無理なく認められるものである。また,『から』の文字は,食品を取り扱う分野においては,『からあげ』を表す文字と認められることからすると,本願商標は,その指定商品との関係から,全体として,『大きなからあげ』ほどの意味合いを生ずるものである。さらに,食品を取り扱う業界においては,『ボリュームのあるからあげ』を『デカから(あげ)』と称し,取引が行われている実情が認められるので,本願商標は『大きいからあげ』ないしは『ボリュームのあるからあげ』の意味を有する語として一般的に使用されているといえる。以上によれば,『デカから』の文字を普通に用いられる方法で書してなる本願商標を,その指定商品及び指定役務中『肉製品,加工水産物,鶏のからあげ,肉の天ぷら,魚介類の天ぷら,肉を主材とする調理済み惣菜,肉の串揚げ,魚のフライ,主に食肉,魚,家禽肉又は野菜からなる惣菜』に使用した場合,これに接する取引者,需要者は,『ボリュームのあるからあげ』であること,すなわち,商品の品質を表示したものとして認識するにとどまり,自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないものとみるのが相当である。また,本願商標を,その指定商品及び指定役務中,からあげ以外の前記商品に使用するときは,商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるというべきである。したがって,本願商標は,商標法第3条第1項第3号及び第4条第1項第16号に該当する。」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は,本願の指定商品及び指定役務が前記1のとおり補正された結果,その指定商品及び指定役務に使用しても,商品の品質及び役務の質を表示するものとはいえないものとなり,また,商品の品質及び役務の質について誤認を生ずるおそれもないものとなった。
したがって,本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は,解消した。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。

別掲

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審決日 2020-12-22 
出願番号 商願2018-144305(T2018-144305) 
審決分類 T 1 8・ 13- WY (W3043)
T 1 8・ 272- WY (W3043)
最終処分 成立  
前審関与審査官 駒井 芳子古里 唯 
特許庁審判長 岩崎 安子
特許庁審判官 藤村 浩二
大森 友子
商標の称呼 デカカラ 
代理人 桐山 大 
代理人 野本 陽一 

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