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審決分類 審判 全部申立て  登録を維持 W36
管理番号 1369149 
異議申立番号 異議2020-900104 
総通号数 253 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標決定公報 
発行日 2021-01-29 
種別 異議の決定 
異議申立日 2020-04-13 
確定日 2020-12-04 
異議申立件数
事件の表示 登録第6219093号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 
結論 登録第6219093号商標の商標登録を維持する。
理由
第1 本件商標
本件登録第6219093号商標(以下「本件商標」という。)は,「Daiwa ELLE Plan」の欧文字を標準文字により表してなり,平成31年3月5日に登録出願,第36類「金銭の貸借の媒介,資金の貸付けに関する業務の代理,資金の貸付け・資金計画に関するコンサルティング,担保貸付けに関するコンサルティング・情報の提供,教育のための資金の調達及びこれに関するコンサルティング・情報の提供,金利・通貨オプション取引,金利・通貨スワップ取引,資産担保証券の担保となる金銭債権の回収代行,担保付資金の貸付け,預金の受入れ(債券の発行により代える場合を含む。)及び定期積金の受入れ,資金の貸付け及び手形の割引,内国為替取引,債務の保証及び手形の引受け,有価証券の貸付け,金銭債権の取得及び譲渡,有価証券・貴金属その他の物品の保護預かり,両替,金融先物取引の受託,金銭・有価証券・金銭債権・動産・土地若しくはその定着物又は地上権若しくは土地の賃借権の信託の引受け,債券の募集の受託,外国為替取引,信用状に関する業務,信用購入あっせん,クレジットカード利用者に代わってする支払代金の清算,クレジットカード発行会社に代わって行うクレジットカード会員募集及び会員管理,ガス料金又は電気料金の徴収の代行,ガス料金又は電気料金の支払の取次ぎ,商品代金の徴収の代行,有価証券に関する税金の徴収・納付の代行,有価証券等管理業務,担保有価証券の管理,資産運用に関する助言,投資信託に係る信託財産の運用指図,インターネットを利用した金融・証券市場に関する助言・調査及び情報の提供,株式事務の処理の代行,不動産投資信託の引受け,証券投資信託受益証券の収益金・償還金・一部解約金支払の代理,有価証券の売買,有価証券指数等先物取引,有価証券オプション取引,外国市場証券先物取引,有価証券の売買・有価証券指数等先物取引・有価証券オプション取引及び外国市場証券先物取引の媒介・取次ぎ又は代理,有価証券市場における有価証券の売買取引・有価証券指数等先物取引及び有価証券オプション取引の委託の媒介・取次ぎ又は代理,外国有価証券市場における有価証券の売買取引及び外国市場証券先物取引の委託の媒介・取次ぎ又は代理,有価証券先渡取引・有価証券店頭指数等先渡取引・有価証券店頭オプション取引若しくは有価証券店頭指数等スワップ取引又はこれらの取引の媒介・取次ぎ若しくは代理,有価証券等清算取次ぎ,有価証券の引受け,有価証券の売出し,有価証券の募集又は売出しの取扱い,株式市況に関する情報の提供,有価証券投資に関する相談,受益証券の発行・募集・売出し,投資顧問契約に基づき顧客のために行う投資,投資顧問契約に基づく投資に関する助言,投資一任契約に基づき顧客のために行う投資,商品市場における先物取引の受託,生命保険契約の締結の媒介,生命保険の引受け,損害保険契約の締結の代理,損害保険に係る損害の査定,損害保険の引受け,保険料率の算出,相続税に関する情報の提供,税務に関する情報の提供,税務相談・税務代理に関する情報の提供,贈与に関する税務相談に関する情報の提供,金融資産の相続税等の税金に関する助言・指導又は情報の提供,金融・証券市場に関する助言・調査及び情報の提供,金融資産の管理,確定拠出年金に関する運営管理の受託,確定拠出年金に関する資産管理契約の引受け,確定拠出年金の運営管理の受託に関する情報の提供,外国為替証拠金取引,預金の残高照会,国・地方公共団体・会社等の金銭の収納その他金銭に関する事務の取扱い,預貯金からの株式等の買付代金の自動振込・振替,市場デリバティブ取引の受託,市場デリバティブ取引に係る市場情報(各価格毎の売買別の注文数量と件数・四本値・気配値等)の提供,市場デリバティブ取引に関する情報の提供」を指定役務として,令和2年1月8日に登録査定,同月23日に設定登録されたものである。

第2 引用商標
登録異議申立人(以下「申立人」という。)が,登録異議の申立ての理由として引用する登録商標は,次のとおりであり,いずれも現に有効に存続しているものである。
1 登録第633578号商標(以下「引用商標1」という。)は,「ELLE」の欧文字を別掲1のとおりの態様で表した構成からなり,昭和36年5月24日に登録出願,第17類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として,同39年1月10に設定登録されたものであり,その後,昭和49年10月30日,同59年3月21日,平成6年1月28日,同15年12月9日及び同26年1月7日に商標権の存続期間の更新登録がされ,指定商品については,平成16年12月22日に第16類「紙製幼児用おしめ」,第20類「クッション,座布団,まくら,マットレス」,第21類「家事用手袋」,第22類「衣服綿,ハンモック,布団袋,布団綿」,第24類「布製身の回り品,かや,敷布,布団,布団カバー,布団側,まくらカバー,毛布」及び第25類「被服」とする書換登録がされたものである。
2 登録第5051956号商標(以下「引用商標2」という。)は,「ELLE」の欧文字を別掲2のとおりの態様で表した構成からなり,平成17年6月30日に登録出願,第4類「固形潤滑剤,靴油,保革油,固体燃料,液体燃料,気体燃料,工業用油,工業用油脂,ろう,ランプ用灯しん,ろうそく」,第8類「ピンセット,組ひも機(手持ち工具に当たるものに限る。),くわ,鋤,レーキ(手持ち工具に当たるものに限る。),靴製造用靴型(手持ち工具に当たるものに限る。),電気バリカン,刀剣,手動工具(「すみつぼ類・皮砥・鋼砥・砥石」を除く。),すみつぼ類,鋼砥,砥石,エッグスライサー(電気式のものを除く。),かつお節削り器,角砂糖挟み,缶切,くるみ割り器(貴金属製のものを除く。),スプーン,チーズスライサー(電気式のものを除く。),ピザカッター(電気式のものを除く。),フォーク,アイロン(電気式のものを除く。),糸通し器,チャコ削り器,五徳,十能,暖炉用ふいご(手持ち工具に当たるものに限る。),火消しつぼ,火ばし,護身棒,殺虫剤用噴霧器(手持ち工具に当たるものに限る。),ペディキュアセット,まつ毛カール器,マニキュアセット,水中ナイフ,水中ナイフ保持具,ピッケル」,第9類「金銭登録機,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置,業務用テレビゲーム機,電池,電線及びケーブル,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,電子出版物」及び第25類「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,水泳着,水泳帽,和服,エプロン,えり巻き,靴下,ゲートル,毛皮製ストール,ショール,スカーフ,足袋,足袋カバー,手袋,布製幼児用おしめ,ネクタイ,ネッカチーフ,バンダナ,保温用サポーター,マフラー,耳覆い,ずきん,すげがさ,ナイトキャップ,ヘルメット,帽子,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,靴類(「靴合わせくぎ・靴くぎ・靴の引き手・靴びょう・靴保護金具」を除く。),靴合わせくぎ,靴くぎ,靴の引き手,靴びょう,靴保護金具,げた,草履類,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴(「乗馬靴」を除く。),乗馬靴」を指定商品として,同19年6月1日に設定登録され,その後,同29年1月31日に商標権の存続期間の更新登録がされたものである。
以下,引用商標1及び引用商標2をまとめて「引用商標」という。

第3 登録異議の申立ての理由
申立人は,本件商標は,商標法第4条第1項第15号に該当するものであるから,その登録は同法第43条の2第1号により取り消されるべきであると申し立て,その理由を要旨次のように述べ,証拠方法として甲第1号証ないし甲第72号証(枝番号を含む。)を提出した。
本件商標は,その構成中に,申立人の著名商標「ELLE」の文字を含むものである。加えて,引用商標は,申立人により永年にわたり,多様な商品等に使用されてきたことにより,本件商標に係る指定役務の取引者・需要者の間でも広く知られるに至っている商標であり,本件商標が指定役務に使用された場合,役務の出所につき混同の生じるおそれがある。
したがって,本件商標は,商標法第4条第1項第15号に該当する。

第4 当審の判断
1 引用商標の周知・著名性について
(1)申立人の主張及び提出された証拠によれば,以下のとおりである。
ア 申立人は,女性向けファッション雑誌「ELLE」(以下「ELLE誌」という。)を始め各種雑誌を発行し,同時にファッション関連商品などの製造販売等を行うフランスの企業である(甲3?甲6)。
ELLE誌は,フランスでは,1945年(昭和20年)から発行されており(甲3),衣料品・身の回り品・化粧品・家具・食器等の多種多様な商品,とりわけ世界的に有名なファッションブランドの商品に関する記事を多数掲載する雑誌である。
そして,ELLE誌は,日本を含む世界46か国において発行(甲9の2)されており,当該雑誌に掲載されるファッションは,「エル・ファッション」と呼ばれ,全世界の女性の間で広く支持を得ている(甲4,甲5)。
我が国においては,1982年(昭和57年)に,平凡出版より,ELLE誌の日本版として雑誌「エル・ジャポン」が発行され(甲7),その後,当該雑誌の出版は,株式会社ハースト婦人画報社により承継され,1989年(平成元年)以来,月刊誌として、本件商標の登録出願時(平成31年3月5日)及び登録査定時(令和2年1月8日)まで継続して発行されている(甲8?甲10,甲52ほか)。
イ 雑誌「エル・ジャポン」の表紙には,題号として引用商標2と同一の構成態様からなる商標が表示されており(甲7?甲9,甲52ほか),その発行部数は,現在,約9万4千部となっている(甲9の2,甲55)。
ウ 1996年(平成8年)にウェブマガジンの日本版として,ファッション・美容・健康等の各種情報を内容として,日々更新される「ELLE ONLINE(エル・オンライン)」が開設され,当該ウェブサイト上には,引用商標2と同一の構成からなる商標が大きく表示されており,同社による2017年10月現在の調査によれば,当該ウェブサイトの月間アクセス数は約4,690万回,ユニークユーザー数は約369万人である(甲9の2及び甲55)。
エ 申立人の主張によれば,「ELLE(エル)」ブランドを用いたファッション関連商品その他各種生活用品をライセンシーに商品化させており,日本においては,1964年(昭和39年)から,帝人株式会社(以下「帝人」という。)に対し,「ELLE」の独占的使用権を許諾している(甲6)。帝人は,自ら「ELLE(エル)」ファッションに係る衣料品を製造販売する一方で,その独占的使用権に基づき,複数の企業に商標「ELLE(エル)」の再使用権を許諾し,「ELLE(エル)」ブランドの広告宣伝・製造販売を行ってきた。その後,1984(昭和59)年7月に,申立人は,帝人とのライセンス関係を解約し,子会社・東洋ファッション開発株式会社(後のELLE PARIS株式会社/現在の商号は株式会社LAGARDERE ACTIVE ENTERPRISES JAPAN)を設立し(甲17),引き続き,「ELLE(エル)」ブランドを取り扱ってきた。
オ 申立人は,日本において,複数のライセンシー(甲21)を介して,婦人服,紳士服,子供服,アクセサリー,時計,バッグ,靴,眼鏡等のファッション関連商品,せっけん,化粧雑貨,喫煙具,食器,文房具等の日用品,ゴルフ用具,自転車等の様々な商品の販売活動を展開しており,これらの商品には,引用商標2と同一の構成態様からなる商標が表示されている(甲13?甲16,甲19,甲22?甲43,甲53?甲54,甲70?甲72)。
(2)上記(1)において認定した事実によれば,引用商標2は,「エル」と称呼され,申立人の発行に係るファッション雑誌及びウェブマガジンの題号として,本件商標の登録出願時(平成31年3月5日)において,我が国の若い女性を中心とした需要者及び出版関連の分野の取引者の間に広く知られていたものであり,「ELLE誌」及び「ELLE ONLINE」を介して様々な商品が紹介され,申立人のライセンシーを通じて,引用商標2を付した婦人服,紳士服,子供服,アクセサリー,時計,バッグ,靴,眼鏡等のファッション関連商品,せっけん,化粧雑貨,喫煙具,食器,文房具等の日用品等,様々な商品が我が国において販売されたものであるから,申立人の業務に係るこれら商品を表示する商標としても,我が国の需要者・取引者の間に広く認識されていたものと認めることができ,その著名性は,本件商標の登録査定時を含め,現在も継続しているものといえる。
2 商標法第4条第1項第15号該当性について
(1)本件商標について
本件商標は,前記第1のとおり,「Daiwa ELLE Plan」の文字からなるところ,その構成は,外観上まとまりよく一体的に表された印象を与えるものであり,また,構成文字全体から生ずる「ダイワエルプラン」の称呼も,無理なく一連に称呼し得るものである。
そして,本件商標は,その構成態様から,「ELLE」の文字が,強く支配的な印象を与えるものとみることはできない。
してみると,本件商標は,その構成文字全体をもって,特定の意味合いを想起させることのない一種の造語を表したものと理解するというのが相当であり,これに接する取引者,需要者が,「ELLE」の文字部分のみを捉えて,役務の取引に当たるものとは考え難いものである。
したがって,本件商標は,その構成全体をもって一体不可分のものと認識し,把握されるとみるのが相当であるから,これよりは,「ダイワエルプラン」の称呼のみを生じ,特定の観念を生じないものというべきである。
(2)引用商標について
引用商標は,前記第2のとおり,いずれも「ELLE」の文字からなり,当該文字に相応し「エル」の称呼を生じるものである。
そして,上記1(2)のとおり,「ELLE」の文字からなる引用商標2が,申立人の業務に係る雑誌,電子出版物,ファッション関連商品,各種生活用品を表示するものとして,我が国の取引者・需要者の間に広く認識されているものであることからすれば,「申立人の業務に係るブランドとしてのELLE(エル)」の観念を生ずるものである。
(3)本件商標と引用商標との類似性の程度について
本件商標と引用商標とを比較するに,両商標は,外観においては,判然と区別し得る顕著な差異を有するから,両者は外観上,相紛れるおそれはないものである。
次に,称呼においては,本件商標から生じる「ダイワエルプラン」と引用商標から生じる「エル」の称呼は,その音構成及び構成音数が明らかに異なるから,明瞭に聴別できるものである。
さらに,観念においては,本件商標からは,特定の観念を生じないから,観念上,相紛れるおそれはないものである。
そうすると,本件商標と引用商標とは,外観,称呼,観念のいずれの点においても,相紛れるおそれのない非類似の商標というべきであるから、類似性の程度は高いものではない。
(4)本件商標の指定役務と申立人の業務に係る商品との関連性並びに商品・役務の取引者及び需要者の共通性について
本件商標の指定役務は,第36類「金銭の貸借の媒介,資金の貸付けに関する業務の代理,資金の貸付け・資金計画に関するコンサルティング,担保貸付けに関するコンサルティング・情報の提供,教育のための資金の調達及びこれに関するコンサルティング・情報の提供,金利・通貨オプション取引」等のいわゆる金融関連の役務であるのに対し,引用商標は,申立人の業務に係る商品(雑誌,電子出版物,ファッション関連商品,各種生活用品)を表示するものとして広く知られているところ,当該金融関連の役務と上記申立人の業務に係る商品とは,その用途,性質,内容等において著しく異なるものであるばかりか,取引者,需要者,提供場所等においても明らかに相違するものといえるから,本件商標の指定役務と申立人の業務に係る商品とは何らの関連性も有しないか,関連性が極めて低いものである。
なお,申立人は,本件商標に係る第36類の指定役務は,主に一般の成人男性及び成人女性を対象として提供される役務であり,他方,引用商標の指定商品のうち,第25類の「被服」及びそれに関連する商品の主な需要者は,ファッションに関心の高い一般消費者であり,その大部分は,一般の成人男性及び女性で構成され,申立人の発行する雑誌「ELLE」を始め各種雑誌及び電子出版物においては,ファッション関連商品などを紹介する記事を多数掲載し,ファッションに関心の高い一般消費者をその読者としており,本件商標の指定役務と引用商標に係る第25類の「被服」や他の類の指定商品とは,相当な部分において取引者・需要者を共通にするといえるから,本件商標の指定役務は,引用商標の指定商品と関連性を有する役務である旨主張している。
しかしながら,本件商標の指定役務は,金融関連の役務であって,申立人の業務に係る商品とは,上記のとおり,その用途,性質,内容等において著しく異なるばかりか,取引者,需要者,提供場所等においても明らかに相違するものであるから,申立人の主張は採用することができない。
(5)出所の混同のおそれについて
上記1のとおり,引用商標2は,申立人の業務に係る商品(雑誌,電子出版物,ファッション関連商品,各種生活用品)を表示するものとして,本件商標の登録出願日及び登録査定日の時点において,我が国の取引者,需要者の間に広く認識されていたと認めることができるものであるが,上記(3)のとおり,本件商標と引用商標は,非類似の商標であって類似性の程度は高くないものである。
また,上記(4)のとおり,本件商標の指定役務と申立人の業務に係る商品とは,何らの関連性も有しないか,関連性が極めて低いものであること,そして,「ELLE」の文字は,「彼女」の意味を有する成語であり,当該語は,比較的平易な語であることからすれば,その独創性は,造語に比べて高いとはいえないものであること,さらに,当審において職権をもって調査するも,引用商標が,雑誌,電子出版物,ファッション関連商品,各種生活用品と何らの関係を有しないと認められる本件商標の指定役務を取り扱う分野において,その取引者,需要者に広く認識されている実情は見いだせないことを併せ考慮すれば,引用商標2の著名性は,申立人の業務に係る商品と著しく異なる本件商標の指定役務を取り扱う分野には及ばないというのが相当である。
してみれば,本件商標は,その構成中に「ELLE」の語を有するとしても,本件商標に接する取引者,需要者が,申立人のブランドを想起又は連想することはないというべきであるから,本件商標は,これをその指定役務について使用しても,当該役務が申立人又は同人と組織的,経済的に何らかの関係を有する者の業務に係る役務であるかのように,役務の出所について混同を生ずるおそれがあるものと認めることはできない。
その他,本件商標が出所の混同を生じさせるおそれがあるというべき事情は見いだせない。
したがって,本件商標は,商標法第4条第1項第15号に該当しない。
(6)むすび
以上のとおり,本件商標は,商標法第4条第1項第15号に該当するものではなく,その登録は,同条第1項の規定に違反してされたものではないから,同法第43条の3第4項の規定により,その登録を維持すべきである。
よって,結論のとおり決定する。

別掲

別掲1 引用商標1(登録第633578号)


別掲2 引用商標2(登録第5051956号)


異議決定日 2020-11-26 
出願番号 商願2019-33226(T2019-33226) 
審決分類 T 1 651・ 271- Y (W36)
最終処分 維持  
前審関与審査官 堀内 真一 
特許庁審判長 冨澤 美加
特許庁審判官 小田 昌子
山田 正樹
登録日 2020-01-23 
登録番号 商標登録第6219093号(T6219093) 
権利者 株式会社大和証券グループ本社
商標の称呼 ダイワエルプラン、ダイワエル、エルプラン、ダイワ、エル、イイエルエルイイ、プラン 
代理人 今岡 智紀 
代理人 本宮 照久 
代理人 高田 泰彦 
代理人 柏 延之 
代理人 中村 行孝 
代理人 達野 大輔 
代理人 矢崎 和彦 
代理人 朝倉 悟 
代理人 稲垣 朋子 
代理人 中山 真理子 
代理人 宮嶋 学 
代理人 竹中 陽輔 

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