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審決分類 審判 全部取消 商50条不使用による取り消し 審決却下 Z39
管理番号 1369135 
審判番号 取消2019-300007 
総通号数 253 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2021-01-29 
種別 商標取消の審決 
審判請求日 2018-12-28 
確定日 2020-07-10 
事件の表示 上記当事者間の登録第4212368号商標の登録取消審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求を却下する。 審判費用は、請求人の負担とする。
理由 本件審判は、商標法第50条第1項に基づき、登録第4212368号商標(以下「本件商標」という。)についての登録の取消しを求める請求(審判請求日:平成30年12月28日)であるところ、閉鎖商標原簿によれば、本件商標に係る商標権は、同年11月20日に存続期間満了により消滅し、その抹消の登録が令和元年7月24日にされていることが認められる。
そうすると、本件商標に係る商標権は、本件審判の請求日前に消滅したものであるから、本件商標についての登録の一部取消しを求める本件審判の請求は、取り消すべき対象物の存在しないものといわなければならない。
したがって、本件審判の請求は、不適法な請求であって、その補正をすることができないものであるから、商標法第56条第1項において準用する特許法第135条の規定により却下すべきものである。
よって、本件審判の請求については、却下することとし、審判費用については、商標法第56条第1項において準用する特許法第169条第2項において準用する民事訴訟法第61条を適用して結論のとおり審決する。
別掲

審理終結日 2020-02-07 
結審通知日 2020-02-12 
審決日 2020-03-02 
出願番号 商願平10-46909 
審決分類 T 1 31・ 1- X (Z39)
最終処分 審決却下  
特許庁審判長 冨澤 美加
特許庁審判官 小俣 克巳
鈴木 雅也
登録日 1998-11-20 
登録番号 商標登録第4212368号(T4212368) 
商標の称呼 カンシン、ハンジンイクスプレス 
代理人 田中 克郎 
代理人 廣中 健 
代理人 稲葉 良幸 

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