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審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 W091635414245
審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 W091635414245
審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 W091635414245
管理番号 1369095 
審判番号 不服2019-16833 
総通号数 253 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2021-01-29 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2019-12-12 
確定日 2020-12-09 
事件の表示 商願2018-14027拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は,登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は,別掲1のとおりの構成よりなり,第9類,第16類,第35類,第41類,第42類及び第45類に属する願書に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として,平成30年2月5日に登録出願されたものである。
その後,指定商品及び指定役務については,当審における令和元年12月12日受付の手続補正書により,第9類,第16類,第35類,第41類,第42類及び第45類に属する別掲2のとおりの商品及び役務に補正されたものである。

2 原査定における拒絶の理由の要旨
原査定は,以下の(1)ないし(3)の理由により,本願を拒絶したものである。
(1)本願商標は,「ebook」の文字をやや大きく上段に,「Japan」の文字をやや小さく下段に横書きしてなるところ,その構成中の「ebook」の文字は,近年「電子書籍」を意味する語として知られており,「Japan」の文字は「英語で,日本を呼ぶ称。」を意味する語であることからすると,本願商標をその指定商品及び指定役務中,第9類「電子出版物」及び第41類「電子出版物の提供」に使用しても,これに接する取引者・需要者は,「日本で制作された電子出版物」及び「日本で制作された電子出版物の提供」であることを認識するにすぎないことから,本願商標は,単に商品の品質及び役務の質(内容)を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標というのが相当である。したがって,本願商標は,商標法第3条第1項第3号に該当する。
(2)本願商標は,「ebook」の文字をやや大きく上段に,「Japan」の文字をやや小さく下段に横書きしてなるところ,その構成中の「ebook」の文字は,近年「電子書籍」を意味する語として知られており,「Japan」の文字は「英語で,日本を呼ぶ称。」を意味する語であることからすると,これを本願指定商品及び指定役務中,第16類「雑誌,書籍,印刷物」,第35類「書籍及び雑誌の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」及び第41類「図書及び記録の供覧,図書の貸与」に使用するときは,あたかもその商品及び役務が「日本で制作された電子書籍に関する商品」及び「日本で制作された電子書籍に関する役務」であるかのように,商品の品質及び役務の質の誤認を生ずるおそれがある。したがって,本願商標は,商標法第4条第1項第16号に該当する。
(3)本願商標は,登録第2616249号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似であって,その商標登録に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから,商標法第4条第1項第11号に該当する。

3 当審の判断
(1)商標法第4条第1項第11号について
本願の指定商品及び指定役務は,上記1のとおり補正された結果,引用商標の指定商品と同一又は類似の商品はすべて削除されたと認められるものである。
その結果,本願の指定商品は,引用商標の指定商品と類似しない商品になったと認められるものである。
したがって,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
(2)商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号について
本願商標は,別掲1のとおり,丸みを帯びたサンセリフの書体をもって表した「ebook」の文字(「e」及び「k」の文字はレタリングしてなる)及び「Japan」の文字(「J」の文字は「apan」の文字と上端がそろうようレタリングしてなる)を上下2段に書してなるところ,その構成は,上段と下段とで文字の大きさが異なるものの,両文字部分はさほど間隔を設けずに配置されており,かつ,上段と下段の構成文字は,いずれも,丸みを帯びたサンセリフの統一的な態様で表されていることから,本願商標は,全体として,まとまりのよい一体のものとして把握し得るものである。
そして,「e」の文字と「book」の文字とをハイフンを介して表した「e-book」の文字又は「e」の文字と大文字からなる「BOOK」の文字とを組み合わせた「eBOOK」の文字が「電子書籍」の意味を有する語として辞書に載録されており,「Japan」の文字が「日本」の意味を有する語であるとしても,上記のとおりの態様で表された「ebook」及び「Japan」の両文字を上下二段にまとまりよく配してなる本願商標は,本願の指定商品及び指定役務との関係において,特定の意味合いを表示したものとして直ちに理解されるものとはいい難いものである。
また,当審において職権をもって調査するも,本願の指定商品及び指定役務を扱う業界において,本願商標が,商品の品質又は役務の質等を表示するものとして,取引上,普通に採択,使用されているという実情も見いだすことができず,さらに,本願の指定商品及び指定役務の取引者,需要者が当該文字を商品の品質又は役務の質等を表示したものと認識するというべき事情も発見できなかった。
そうすると,本願商標は,これに接する需要者,取引者をして,その構成全体をもって,特定の意味合いを認識させることのない,一種の造語として認識し,把握されるものとみるのが相当である。
してみれば,本願商標をその指定商品及び指定役務について使用しても,商品の品質又は役務の質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標とはいえず,自他商品又は自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものであり,かつ,商品の品質又は役務の質の誤認を生じるおそれがあるものということもできない。
したがって,本願商標は商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するものではないから,これを理由として本願を拒絶した原査定は,取消しを免れない。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。

別掲
別掲1 本願商標


別掲2 指定商品及び指定役務(補正後)
第9類「家庭用テレビゲーム機用プログラム,携帯用液晶画面ゲーム機用のプログラムを記憶させた電子回路及びCD-ROM,インターネットを利用して受信し及び保存することができる画像ファイル,インターネットを利用して受信し及び保存することができる音楽ファイル,インターネットを利用して受信し及び保存することができる動画ファイル,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,電子出版物」
第16類「紙類,文房具類,雑誌,書籍,印刷物,書画,写真,写真立て」
第35類「広告業,言語・音声による広告,動画による広告,電子メールによる広告,バナー広告,インターネットによる広告,インターネットによる広告の代理,第三者のためのインターネット経由による広告の配信,通信ネットワークを介して行う広告の配信,広告物の配布,広告の管理,広告の代理・媒介又は取次ぎ,広告の代理・媒介又は取次ぎに関する情報の提供,広告に関する情報の提供,広告に関するコンサルティング,広告に関する指導又は助言,広告に関する指導又は助言に関する情報の提供,広告デザインの考案,広告の企画又は提案,商品の販売促進若しくは役務の提供促進のための企画又は実行の代理,マーケティングに関する指導・助言又はこれらに関する情報の提供,ウェブサイト上における広告スペースの提供,広告用具の貸与,商品の販売促進若しくは役務の提供促進のためのクーポン券の発行・清算又は管理,商品の販売促進又は役務の提供促進のためのクーポン券の発行に関する情報の提供,商品の販売促進又は役務の提供促進のための懸賞・クイズ・くじ・アンケートの実施,トレーディングスタンプ・ポイントカード・クーポン券の発行・清算又は管理,トレーディングスタンプ・ポイントカード・クーポン券の発行に関する情報の提供,ポイントカード会員の募集及び会員の管理,広告効果の調査若しくは分析又はこれらに関する情報の提供,ビジネス・経営・経済に関する情報の提供,経営の診断又は経営に関する助言,経営に関するコンサルティング又はこれに関する情報の提供,事業の管理,商品の売買契約の代理・取次ぎ・媒介又はこれらに関する情報の提供,購買行動に関する調査,市場に関する情報の提供,市場調査又は分析,商品の販売に関する情報の提供,顧客に関する情報の収集・管理又は分析,顧客に関する情報の提供,検索エンジンの検索結果の最適化,コンピュータデータベースへの情報編集,コンピュータを用いた事務処理の代行,コンピュータの操作又はこれに関する助言,競売の運営(インターネットオークションの運営を含む。),インターネットにおけるウェブサイト上の広告スペースに関する競売の運営又はこれに関する情報の提供,書籍及び雑誌の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」
第41類「電子出版物の提供,図書及び記録の供覧,図書の貸与,美術品の展示,書籍の制作,教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。),レコード又は録音済み磁気テープの貸与,録画済み磁気テープの貸与,ネガフィルムの貸与,ポジフィルムの貸与,書画の貸与」
第42類「アプリケーションソフトウェアの設計・作成・開発又は保守,コンピュータシステムの設計・作成・開発又は保守,電子計算機用プログラムの設計・作成・開発又は保守,検索エンジンの提供,インターネット用ウェブページの編集,ウェブサイトのホスティング,商品及びサービスの広告のためのインターネット上の電子記憶領域のホスティング,通信ネットワークを通じたサーバーの記憶領域の貸与,電子掲示板のためのサーバーの記憶領域の貸与,アプリケーションソフトウェアの提供,電子計算機の貸与,電子計算機用プログラムの提供,クラウドコンピューティング,機械・装置若しくは器具(これらの部品を含む。)又はこれらの機械等により構成される設備の設計,電子計算機・自動車その他その用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介又は説明,デザインの考案,気象情報の提供」
第45類「著作権の利用に関する契約の代理又は媒介,著作権利用の許諾,著作権又は著作隣接権の管理,著作権の管理に関する相談・情報の提供及び助言」

審決日 2020-11-17 
出願番号 商願2018-14027(T2018-14027) 
審決分類 T 1 8・ 272- WY (W091635414245)
T 1 8・ 26- WY (W091635414245)
T 1 8・ 13- WY (W091635414245)
最終処分 成立  
前審関与審査官 野口 沙妃中尾 真由美大塚 順子押阪 彩音 
特許庁審判長 齋藤 貴博
特許庁審判官 小俣 克巳
渡邉 あおい
商標の称呼 イイブックジャパン、イイブック、ブック 
代理人 金原 正道 

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