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審決分類 審判 全部申立て  登録を維持 W34
審判 全部申立て  登録を維持 W34
管理番号 1368369 
異議申立番号 異議2020-900069 
総通号数 252 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標決定公報 
発行日 2020-12-25 
種別 異議の決定 
異議申立日 2020-03-06 
確定日 2020-11-02 
異議申立件数
事件の表示 登録第6203978号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 
結論 登録第6203978号商標の商標登録を維持する。
理由 1 本件商標
本件登録第6203978号商標(以下「本件商標」という。)は、「INDUCTION HEATING TECHNOLOGY」の欧文字を標準文字で表してなり、平成30年11月27日に登録出願、第34類「紙巻たばこ,たばこ,たばこ製品,代用たばこ(医療用のものを除く。),葉巻たばこ,シガリロ,ライター,マッチ,喫煙用具,紙巻たばこ用紙,紙巻たばこ用筒,たばこ用フィルター,たばこ紙巻き器,紙筒にたばこを挿入するための手持型喫煙用具,電子たばこ,電子たばこ用液体,加熱して使用することを目的とするたばこ製品,たばこ及び代用たばこを吸引するために加熱するための装置及びその部品」を指定商品として、令和元年11月13日に登録査定され、同年12月6日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由
登録異議申立人(以下「申立人」という。)は、本件商標は商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するものであるから、その登録は同法第43条の2第1号により取り消されるべきであるとして、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として甲第1号証ないし甲第38号証を提出した。
(1)本件商標の指定商品を取り巻く業界の状況について
近年のたばこ産業界においては、従来の可燃式のたばこに加えて、「煙の出ない商品」「加熱式のたばこ製品」「電子たばこ」などの製品が製造、販売され、これらが主流となっている状況がある。これらの商品は、アトマイザーを利用して「電子たばこ用リキッド」「電子たばこ専用ニコチン溶液」などを電子的に加熱し喫煙に使用される(甲3ないし甲6)。
たばこ業界大手である商標権者、申立人及びその関連会社並びに日本たばこ産業株式会社(以下「日本たばこ産業」という。)を始めとする各社が、環境や人体への健康に配慮した「(燃やすのではなく)加熱式のたばこ製品」を製造・販売している(甲3ないし甲6及び甲13ないし甲19)。
申立人は、平成26年11月から、たばこを加熱する独自の技術を採用した「加熱式たばこ及び加熱式たばこ用器具」「IQOS」を発売している(甲3及び甲4)。
日本たばこ産業は、平成25年12月から、「加熱式たばこ及び加熱式たばこ用器具」として「Ploom(プルーム)」を発売し、その機能や技術についても詳細な説明をしている(甲5及び甲6)。
このように、商標権者及び申立人以外にも「加熱式たばこ及び加熱式たばこ用器具」の製造・販売がされており、「紙巻たばこ」に代替するものとして、年々その需要の割合が増え、成人喫煙者の認識として、「たばこを燃やして喫煙する」ことから「たばこを加熱して喫煙する」ことへと変化している。各社それぞれが技術や外観に特徴を持たせた「加熱式たばこ用器具」を製造・販売しており、においや副流煙など健康上のリスクが比較的低い「加熱式たばこ」は今後、紙たばこにとって代わる製品であることが予想される(甲3ないし甲6及び甲13ないし甲19)。
このようなたばこ産業をとりまく状況から、成人喫煙者のみならず一般需要者においても、「加熱式たばこ及びその器具」が従来の燃やして喫煙するたばこ製品に代替する商品であるとの認識が広がっており、「電子的にたばこを加熱する製品」が一般的な商品であることを容易に認識・理解可能であるということができる。
(2)本件商標についての需要者の認識について
ア 一般需要者の認識
本件商標「INDUCTION HEATING TECHNOLOGY」は、インターネット辞書及び一般的な英和辞典によると、その構成中「induction heating」及び「technology」の語がそれぞれ「誘導加熱」及び「技術」を意味するものとしてさまざまな辞書に掲載されており、容易にその意味合いが理解できるものである(甲7ないし甲9)。
そして、「induction heating」の語は「IH」と略されて「電磁誘導の原理を利用して、金属などを加熱する」技術として知られており、また、「IH(加熱)技術」は「IHクッキングヒーター」「IHコンロ」「IH調理器」「IH炊飯器」など一般の「電磁調理器具」に使用されている一般的な語であり親しまれた技術であるということができる(甲10ないし甲12及び甲23ないし甲33)。
このように、本件商標「INDUCTION HEATING TECHNOLOGY」は、健康や環境に配慮することが必要となっている近年の指定商品を取り巻く状況において、その製品の中心が「紙巻たばこ」から「加熱式たばこ用器具」へと移行しつつあること、及び一般的な辞書、インターネット情報等の記載、そして、「induction heating」の語が「IH」と略されて本件商標の指定商品以外にも使用されている状況からみても、この語に接した需要者は直ちに「加熱する技術」であると認識し、識別力を有しない商標であるということができる。
イ 成人喫煙者の認識
たばこ等の需要者は成人喫煙者であるところ、前述したようにたばこを取り巻く状況が「燃やして喫煙するたばこ」から「電子的な技術により加熱する方式のたばこ製品」へと移行しつつあることから、本件商標の指定商品の需要者である成人喫煙者が「INDUCTION HEATING TECHNOLOGY」の語に接した場合、加熱して喫煙する商品、例えば「加熱式のたばこ製品」などの商品が「IH加熱技術」を使用したものであることを直ちに理解、認識させるものである(甲12ないし甲22)。
このことは、商標権者の新型加熱式たばこ用器具「グロー・プロ」に関し、「IHで加熱する新型デバイス」と紹介されたニュースにおいても明らかである(甲13)。同様に、甲第14号証においても「glo pro」が「誘導加熱技術(IH)を採用」と記載され、商標権者の新型加熱式たばこ用器具は「誘導加熱技術(IH)」を採用し、これが商標権者の新型加熱式たばこの技術、品質を示しているものである。このような記述があることは、成人喫煙者が「INDUCTION HEATING TECHNOLOGY」の語に接した場合には、「IH加熱技術を利用した加熱式のたばこ製品」であることを容易に理解することを端的に表したものであることは明らかである。
(3)商標権者が「INDUCTION HEATING TECHNOLOGY」を説明的に使用していること
商標権者は、自社の「加熱式たばこ製品」である「glo」について、新テクノロジーを使用した「次世代の加熱式たばこ」と紹介している(甲15及び甲16)。
そして、商標権者は、自ら「加熱式たばこ用器具」である商品「glo」「Glo Pro」及び「Glo Nano」が「IH加熱方式」「induction heating(IH加熱方式)」を用いていると説明している(甲17ないし甲19)。
そうとすれば、商標権者は、「INDUCTION HEATING TECHNOLOGY」の語を、自社の加熱式たばこ用器具である商品が「induction heating(IH加熱方式)」の技術を採用したものであることを説明し記述的に用いていることから、本件商標はその指定商品の品質を表すものであって、識別力を有しない商標であることは明らかである(甲13ないし甲19)。
(4)「induction heating technology」の語が加熱式たばこ用器具の特許技術に使用されていること
本件商標の指定商品の分野の最王手の一つである日本たばこ産業が所有する特許の特許公報において、「加熱式たばこ用器具」の製造技術を示すものとして、「誘導加熱(IH:induction heating)」の説明、及びこれらの特許がこの技術を利用したものであることが記載されている(甲20ないし甲22)。
この特許公報の記載からも分かるとおり、「induction heating technology」の語が「加熱式たばこ用器具」に使用される加熱技術の一つであることは明らかである。
(5)考慮すべき事項について
本件商標の登録の適否の判断に際しては、次のことが考慮されるべきである。
ア 本件商標は何人も使用を欲するものであること
商標権者及び他のたばこ業界における大手各社が、それぞれ特徴を持たせた「加熱式たばこ及びその器具」を製造・販売しており、加熱時間が製品の品質を表示するために必要適切な表示であって、需要者(成人喫煙者)の購買意欲の向上の重要な要素であることから、何人もこれを使用することを欲するものであり、本件商標「INDUCTION HEATING TECHNOLOGY」を一者に独占させることは適当ではない。
イ 判決例
「IGZO」が頭文字の商標であったとしても、それぞれの文字が指定商品を扱う分野において広く知られた語である場合には容易にその意味合いを認識するものであって、識別力を有しないと判断された判決例である(甲34)。
これを本件商標に当てはめた場合、「INDUCTION HEATING TECHNOLOGY」は、その指定商品との関係から加熱方式の一つである「IH加熱技術」と容易に理解できるものであることから、同様の判断がなされるべきであり、本件商標は識別力を有しないものというべきである。
ウ 審決例
「IH」が「induction heating」の略として一般に使用されており、識別力を有しないものと認定した審決(甲35ないし甲37)と同様に、本件商標は識別力を有しないものというべきである。
エ EUIPO(欧州共同体知財庁)の判断
本件商標を基礎とし、EUIPOを指定した国際登録において、「加熱式たばこ用器具」などについて識別力がないとして暫定拒絶を通報している(甲38)。EUIPOにおいても、本件商標「INDUCTION HEATING TECHNOLOGY」の欧文字は、識別力を有する商標とは認められていないのである。
(6)小括(商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号該当性)
本件商標は「INDUCTION HEATING TECHNOLOGY」の英語からなるものであるところ、それぞれの語が平易な一般的な語であることから、需要者(成人喫煙者)のみならず、一般においてもその意味合いを容易に理解し、「誘導加熱技術」「IH加熱(技術)」「IH加熱方式」を利用した商品であることを直ちに認識するものである。
また、本件商標は「加熱式たばこ用器具」のみならず、電磁調理器具などの一般的な器具にも使用されている語であることから、識別力を有するものとはいうことはできない。
商標権者及びその他のたばこ業界における大手各社において、各社がそれぞれ特徴を持たせた「加熱式たばこ及びその器具」を製造・販売しており、何人も本件商標の使用を欲するものであり、これを一者に独占させることは適当ではない。
商標権者も「INDUCTION HEATING TECHNOLOGY」の語を自社の製品の品質、特徴、機能を説明するものとして使用するため、記述的に使用している。
判決や審決において「IGZO」や「IH」が識別力を有しないと判断されており、また、本件商標を基礎とし、EUIPOを指定官庁とした国際登録においても、本件商標「INDUCTION HEATING TECHNOLOGY」は、識別力を有する商標とは認められていない。
したがって、これらのことからすれば、本件商標は、これをその指定商品中「加熱することが必要な商品」、すなわち、第34類「電子たばこ,電子たばこ用液体,加熱して使用することを目的とするたばこ製品,たばこ及び代用たばこを吸引するために加熱するための装置及びその部品」に使用しても、「誘導加熱技術」「IH加熱(技術)」「IH加熱方式」を利用した商品の品質、機能を普通に用いられる方法で表示しているにすぎず、自他商品識別標識として機能を果たし得ないものである。
そして、本件商標は、これを例えば、加熱技術を利用しない「燃やして喫煙するたばこ製品」に使用した場合には、「誘導加熱技術」(「IH加熱(技術)」「IH加熱方式」)を利用した商品であると需要者に誤認させるから、上記以外の商品に使用するときは、商品の品質について誤認を生ずるおそれがある。
(7)むすび
以上のとおり、本件商標は、これをその指定商品中、第34類「電子たばこ,電子たばこ用液体,加熱して使用することを目的とするたばこ製品,たばこ及び代用たばこを吸引するために加熱するための装置及びその部品」に使用しても、これに接する取引者、需要者は、単に商品の品質、すなわち「誘導加熱技術」(「IH加熱(技術)」「IH加熱方式」)を利用した商品であることを普通に用いられる方法で表示したものと認識するにとどまるから、自他商品識別標識としての機能を果たし得ないものというべきであり、かつ、上記以外の商品に使用するときは、商品の品質について誤認を生ずるおそれがあるから、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当する。

3 当審の判断
(1)「INDUCTION HEATING TECHNOLOGY」の文字(語)について
申立人提出の甲各号証、同人の主張及び職権調査(インターネット情報、新聞記事情報)によれば、日本たばこ産業が本件商標の登録出願の日前に「加熱式たばこ用器具」の製造技術の説明において「誘導加熱(IH:induction heating)」の語を用いたことがあること(甲20ないし甲22)、商標権者、申立人及び日本たばこ産業が「加熱式たばこ」「加熱式たばこ用器具」を販売していること(甲3ないし甲6及び甲13ないし甲19)、「induction heating」の語が「誘導加熱」の意味を有し、「IH」と略されること(甲7ないし甲9、甲23及び甲24)、「IH」の文字は「IHクッキングヒーター」「IHコンロ」「IH調理器」「IH炊飯器」などのように一般の「電磁調理器具」などに用いられていること(甲29ないし甲33)、及び商標権者の「加熱式たばこ用器具」の説明に「誘導加熱技術」「誘導加熱技術(IH)」「インダクション・ヒーティング(ヒート)・テクノロジー」の語が用いられていること(甲13ないし甲16)が認められる。
しかしながら、本件商標の構成文字「INDUCTION HEATING TECHNOLOGY」が本件商標の指定商品について用いられていると認め得る証左は発見できなかった。
(2)商標法第3条第1項第3号について
前記(1)のとおり、本件商標の構成文字「INDUCTION HEATING TECHNOLOGY」が本件商標の指定商品について用いられていると認め得る証左は発見できなかった。
また、「加熱式たばこ用器具」には「誘導加熱(IH:induction heating)」に係る技術が用いられるものがあること、「induction heating(誘導加熱)」の略である「IH」の文字は「IHクッキングヒーター」「IHコンロ」のように用いられていることなどが認められるものの、「加熱式たばこ用器具」の説明に「誘導加熱(IH:induction heating)」の語が用いられている証左(甲20ないし甲22)は、一般需要者が目にすることが多いとはいえない特許公報であること、「INDUCTION HEATING」の文字(語)は我が国で親しまれた語とはいえないこと、及び「INDUCTION HEATING TECHNOLOGY」の語を片仮名表記したものといい得る「インダクション・ヒーティング(ヒート)・テクノロジー」の語が用いられているのは商標権者の商品についてのみであることを併せみれば、「INDUCTION HEATING TECHNOLOGY」の文字(語)は、語尾の「TECHNOLOGY」の語が「技術」を意味する親しまれた語であることを考慮してもなお、看者をして「誘導加熱技術」の意味を想起、認識させることのないものと判断するのが相当である。
そうすると、本件商標「INDUCTION HEATING TECHNOLOGY」は、これをその指定商品について使用しても、これに接する取引者、需要者をして、該文字を「誘導加熱技術を採用した商品であること」など商品の品質を表示するものと認識させることのないものというべきである。
また、「INDUCTION HEATING TECHNOLOGY」の文字が、本件商標の指定商品の品質を表示するものなど、自他商品識別標識としての機能を有しないものというべき事情は発見できなかった。
してみれば、本件商標は、これをその指定商品に使用しても、商品の品質などを表示するものでなく、自他商品識別標識としての機能を果たし得るものといわなければならない。
したがって、本件商標は商標法第3条第1項第3号に該当するものといえない。
(3)商標法第4条第1項第16号について、
本件商標は、前記(2)のとおり本件商標の指定商品の品質を表示するものではないから、これをその指定商品に使用しても商品の品質の誤認を生ずるおそれのないものである。
したがって、本件商標は商標法第4条第1項第16号に該当するものといえない。
(4)まとめ
以上のとおりであるから、本件商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号のいずれにも該当するものとはいえず、その登録は同法第3条及び同法第4条第1項の規定に違反してされたものとはいえない。
他に、本件商標の登録が商標法第43条の2各号に該当するというべき事情も見いだせない。
したがって、本件商標の登録は、商標法第43条の3第4項の規定により、維持すべきである。
よって、結論のとおり決定する。

別掲
異議決定日 2020-10-20 
出願番号 商願2018-146050(T2018-146050) 
審決分類 T 1 651・ 272- Y (W34)
T 1 651・ 13- Y (W34)
最終処分 維持  
前審関与審査官 藤平 良二大岩 優士 
特許庁審判長 木村 一弘
特許庁審判官 山田 啓之
板谷 玲子
登録日 2019-12-06 
登録番号 商標登録第6203978号(T6203978) 
権利者 ブリティッシュ・アメリカン・タバコ(ブランズ)リミテッド
商標の称呼 インダクションヒーティングテクノロジー、インダクションヒーティング、ヒーティングテクノロジー、インダクション、ヒーティング、テクノロジー 
代理人 中山 真理子 
代理人 特許業務法人浅村特許事務所 
代理人 竹中 陽輔 
代理人 達野 大輔 

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