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審決分類 審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 登録しない W364245
管理番号 1368304 
審判番号 不服2019-11003 
総通号数 252 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2020-12-25 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2019-08-21 
確定日 2020-10-29 
事件の表示 商願2018- 19224拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。
理由 1 本願商標
本願商標は、「個人版私募リート」の文字を標準文字で表してなり、別掲1のとおりの役務を指定役務として、平成30年2月16日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
本願商標は、「『個人版私募リート』の文字を標準文字で表してなるところ、『私募リート』の文字は『機関投資家など特定の投資家だけを対象として私的な募集によって販売される不動産投資信託』の意味に通ずる語として本願指定役務を提供する業界等において用いられており、さらに、同『個人版』の文字は、『私募リート』が私的な募集によって販売される不動産投資信託であることから、『個人向け』あるいは『私人向け』程の意味合いを容易に看取させるものである。そうすると、本願商標は、全体として『個人投資家向けの私募リート(不動産投資信託)』程の意味合いを容易に看取させることから、これを銀行・証券・不動産・金融等に関連する本願の指定役務に使用しても、これに接した需要者、取引者は、上記のような意味合いを認識・理解するにとどまり、需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができない商標であり、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審における証拠調べ通知
当審において、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するか否かについて、職権に基づく証拠調べをした結果、別掲2に示すとおりの事実を発見したので、同法第56条第1項で準用する特許法第150条第5項の規定に基づき、請求人に対して、令和2年5月7日付け証拠調べ通知書によって通知し、期間を指定してこれに対する意見を求めた。

4 証拠調べに対する請求人の意見
請求人は、上記3の証拠調べ通知に対し、以下(1)ないし(4)のように述べた。
(1)辞書等に記載の語義からは、本願商標は「対象を私人に特定した出版」を意味すると解することができる。「私募リート(REIT)」についても、辞書の記載に基づけば多義的な文言となる。
(2)実際の金融業界において「私募リート」に投資できる者は、一定のロット(数億円?数十億円)での投資ができる機関投資家であり、現実的に一般的な個人投資家が投資できるような商品ではない。「個人版私募リート」は、それぞれの文言を単純に組み合わせた意味ではない新たな価値を持つ商品であることを比喩的・暗示的に漠然とイメージさせるにすぎず、何ら定まった観念が世間一般に認識され通用しているものではない。対象とする需要者は個人の投資の初心者であるため、「私募」の文言にも「リート」の文言にも馴染みがなく、需要者が明確な意味を理解することが難しい。「個人版私募リート」の使用は、出願人及び関係者が出願人商標として使用しているもののみであることからも、出願人の創作した造語であり、一般に使用されている文言ではない。
(3)「○○版?」は、あくまでも「対象や様式を○○に特定した出版である?」の意味であり、証拠調べで示された、「○○向けの内容」、「○○を対象とした内容」の意味として使用することは、従来の意味から派生した、対象を漠然と示す用い方である。「○○版?」は、証拠調べの結果を見ても、「対象や様式を○○に特定した出版である?」、「○○向けの内容」、「○○を対象とした内容」、「○○による」、「○○が実施する」、他の内容と区別するための大まかな分類等、様々な意味での使い方があり、「○○版」の文言によって、需要者が何らかの明確なイメージを持つことはできない。
(4)「個人」、「版」、「私募」及び「リート(REIT)」の文字のそれぞれが、それぞれの意味を有する語であるとしても、これらを結合した「個人版私募リート」に接する需要者は、その構成全体で特定の意味合いを想起させることのない一体不可分の造語として理解し認識するものである。

5 当審の判断
(1)本願商標の商標法第3条第1項第3号該当性について
本願商標は、「個人版私募リート」の文字を標準文字で表してなるところ、本願商標の構成中「個人」の文字は「国家または社会集団に対して、それを構成する個々別々の人。単一の人。一個人。私人。」を、「版」の文字は「対象や様式を特定した出版である意を表す語。」の意味合いを表す語である(いずれも岩波書店「広辞苑第六版」)。また、「私募」の文字は「50人未満の投資家を対象とする有価証券の募集。」を、「リート(REIT)」の文字は「不動産投資信託」の解説として掲載され、「[real estate investment trust]投資信託の一種。投資家から募集した資金により不動産を取得し、生じた利益を投資家に分配するもの。投資法人を利用する会社型と信託契約に基づく契約型とがある。」を意味し(いずれも岩波書店「広辞苑第六版」)、これらを組み合わせた「私募リート」の文字は、不動産投資信託の役務の分野において、「証券取引所に上場しておらず、機関投資家など特定の投資家だけを対象として私的な募集によって販売される不動産投資信託」を表す語として普通に使用されているものである(https://www.toushin.com/faq/reit-faq/private_reit/)。
そして、本願商標を構成する「個人」及び「版」の各語の意味と、別掲2の「○○版?」の語の使用例を考慮すると、「個人版」の文字は「個人向けの内容」、「個人を対象とした内容」の意味を認識させるというのが相当であり、また、上記のとおり、「私募リート」の文字は不動産投資信託の一種を表すものであるから、「私募リート」の文字に「個人版」の文字を冠し、「個人版私募リート」と表した場合には、当該文字全体から「個人を対象として私的な募集によって販売される非上場の不動産投資信託」であることを需要者、取引者に理解、認識させるものとみるのが自然である。
そうすると、本願商標は、「私募リート」の個人版であることを記述的に表したものにすぎず、これをその指定役務のうち、不動産投資信託をはじめとする投資に関連する役務である、第36類「不動産特定共同事業法に基づく不動産証券化商品の売買,不動産特定共同事業法に基づく不動産証券化商品の売買の媒介・取次ぎ又は代理,株式・債券・投資信託(不動産投資信託を含む)その他の金融商品の売買,株式・債券・投資信託(不動産投資信託を含む)その他の金融商品の売買の媒介・取次ぎ又は代理,不動産投資その他の投資の運用及び管理,不動産投資その他の投資に関するコンサルティング及び情報の提供,有価証券の売買,有価証券指数等先物取引,有価証券オプション取引,外国市場証券先物取引,有価証券の売買・有価証券指数等先物取引・有価証券オプション取引及び外国市場証券先物取引の媒介・取次ぎ又は代理,有価証券市場における有価証券の売買取引・有価証券指数等先物取引及び有価証券オプション取引の委託の媒介・取次ぎ又は代理,外国有価証券市場における有価証券の売買取引及び外国市場証券先物取引の委託の媒介・取次ぎ又は代理,有価証券先渡取引・有価証券店頭指数等先渡取引・有価証券店頭オプション取引若しくは有価証券店頭指数等スワップ取引又はこれらの取引の媒介・取次ぎ若しくは代理,有価証券の引受け,有価証券の売出し,有価証券の募集又は売出しの取扱い,株式市況に関する情報の提供,有価証券等清算取次ぎ」及び、不動産投資信託に関わる電子計算機の情報処理に関連する役務である、第42類「不動産特定共同事業法に基づく不動産証券化商品・株式・債券・投資信託(不動産投資信託を含む)・電子仮想通貨・電子プリペイドカード・電子マネーその他に関する電子計算機用プログラムの提供又は貸与,不動産特定共同事業法に基づく不動産証券化商品・株式・債券・投資信託(不動産投資信託を含む)・電子仮想通貨・電子プリペイドカード・電子マネーその他に関するサーバの記憶領域の貸与」に使用しても、これに接する需要者、取引者は、「個人を対象として私的な募集によって販売される非上場の不動産投資信託」や「個人を対象として私的な募集によって販売される非上場の不動産投資信託に関する電子計算機用プログラムの提供又は貸与」であること、すなわち、役務の質(内容)を表示したものと認識するにとどまると判断するのが相当である。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。
なお、原査定においては、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当する旨、認定、判断したものであるが、原査定と当審における判断とは、いずれも本願商標から「個人を対象として私的な募集によって販売される非上場の不動産投資信託」という認識が生じることを前提として、本願商標は自他役務識別標識としての機能を有するものではなく、商標法第3条第1項所定の商標登録の要件を欠くという共通の結論に至るものであるから、両者はその判断の内容において実質的に相違するものではない。
(2)請求人の主張について
請求人は、本願商標は、「不動産特定共同事業法に基づく不動産証券化商品」等を直接的、具体的に示すものではなく、漠然と比喩的・暗示的にイメージさせるにすぎず、何ら定まった観念が世間一般に認識され通用しているものではない、いわゆる造語であり、自他識別機能を十分に果たし得るものである旨主張し、機関投資家など特定の投資家だけを対象としている「私募リート」を、機関投資家などの特定の投資家ではない、すなわち一般の投資家でも購入できる新たな不動産証券化商品として販売することを意図している旨を述べている。
しかしながら、新たな役務を意図しているとしても、「私募リート」は「証券取引所に上場しておらず、機関投資家など特定の投資家だけを対象として私的な募集によって販売される不動産投資信託」を意味する語として一般的に使用されているものであり、これに「個人版」の文字を冠した「個人版私募リート」の文字は、別掲2のとおり「○○向けの内容」、「○○を対象とした内容」を「○○版?」と表す用例に当てはめてみれば、「個人版」の文字は、これに続く名詞等の表す内容が「個人向けの内容」であることを表現する一般的な方法であるといえることから、本願商標は、「個人を対象として私的な募集によって販売される非上場の不動産投資信託」の意味合いを記述的に表したものとみるのが相当であり、これをその指定役務中、前記不動産投資関連の役務に使用しても、役務の質を表示するにすぎないというべきである。
したがって、請求人の主張は採用できない。
(3)まとめ
以上のとおり、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当するから、登録することができない。
よって、結論のとおり審決する。

別掲
別掲1 本願商標の指定役務
第36類「前払い式電子仮想通貨の発行,電子プリペイドカードの発行,不動産特定共同事業法に基づく不動産証券化商品の売買,不動産特定共同事業法に基づく不動産証券化商品の売買の媒介・取次ぎ又は代理,株式・債券・投資信託(不動産投資信託を含む)その他の金融商品の売買,株式・債券・投資信託(不動産投資信託を含む)その他の金融商品の売買の媒介・取次ぎ又は代理,不動産投資その他の投資の運用及び管理,不動産投資その他の投資に関するコンサルティング及び情報の提供,預金の受入れ(債券の発行により代える場合を含む。)及び定期積金の受入れ,資金の貸付け及び手形の割引,内国為替取引,債務の保証及び手形の引受け,有価証券の貸付け,金銭債権の取得及び譲渡,有価証券・貴金属その他の物品の保護預かり,両替,金融先物取引の受託,金銭・有価証券・金銭債権・動産・土地若しくはその定着物又は地上権若しくは土地の賃借権の信託の引受け,債券の募集の受託,外国為替取引,信用状に関する業務,信用購入のあっせん,電話・ファクシミリ・インターネットによる振込・振替,電子マネー利用者に代わってする支払代金の決済,有価証券の売買,有価証券指数等先物取引,有価証券オプション取引,外国市場証券先物取引,有価証券の売買・有価証券指数等先物取引・有価証券オプション取引及び外国市場証券先物取引の媒介・取次ぎ又は代理,有価証券市場における有価証券の売買取引・有価証券指数等先物取引及び有価証券オプション取引の委託の媒介・取次ぎ又は代理,外国有価証券市場における有価証券の売買取引及び外国市場証券先物取引の委託の媒介・取次ぎ又は代理,有価証券先渡取引・有価証券店頭指数等先渡取引・有価証券店頭オプション取引若しくは有価証券店頭指数等スワップ取引又はこれらの取引の媒介・取次ぎ若しくは代理,有価証券の引受け,有価証券の売出し,有価証券の募集又は売出しの取扱い,株式市況に関する情報の提供,有価証券等清算取次ぎ,損害保険契約の締結の代理,建物の管理,建物の貸借の代理又は媒介,建物の貸与,建物の売買,建物の売買の代理又は媒介,建物又は土地の鑑定評価,土地の管理,土地の貸借の代理又は媒介,土地の貸与,土地の売買,土地の売買の代理又は媒介,土地又は建物の持分権の売買,土地又は建物の持分権の売買の媒介・取次ぎ又は代理,電話・ファクシミリ・インターネットによる建物又は土地の情報の提供その他の建物又は土地の情報の提供,税金に関する情報の提供」
第42類「不動産特定共同事業法に基づく不動産証券化商品・株式・債券・投資信託(不動産投資信託を含む)・電子仮想通貨・電子プリペイドカード・電子マネーその他に関する電子計算機用プログラムの提供又は貸与,その他の電子計算機用プログラムの提供又は貸与,電子計算機用プログラムの提供又は貸与に関する助言・指導及び情報の提供,不動産特定共同事業法に基づく不動産証券化商品・株式・債券・投資信託(不動産投資信託を含む)・電子仮想通貨・電子プリペイドカード・電子マネーその他に関するサーバの記憶領域の貸与,ソーシャルネットワーキングウェブサイト用サーバの記憶領域の貸与,その他のサーバの記憶領域の貸与,電子計算機用プログラムの設計・作成又は保守,ウェブサイトの作成又は保守,電子計算機又はそのプログラムの性能・操作方法等に関する紹介及び説明」
第45類「オンラインによるソーシャルネットワーキングサービスの提供」

別掲2 証拠調べ通知において示した事実
1.「個人」、「版」、「私募」及び「リート(REIT)」の文字は、岩波書店「広辞苑第六版」によると、それぞれ以下の意味を有する。
(1)「個人」
「国家または社会集団に対して、それを構成する個々別々の人。単一の人。一個人。私人。」
(2)「版」
「対象や様式を特定した出版である意を表す語。」
(3)「私募」
「50人未満の投資家を対象とする有価証券の募集。」
(4)「リート(REIT)」
「[real estate investment trust]投資信託の一種。投資家から募集した資金により不動産を取得し、生じた利益を投資家に分配するもの。投資法人を利用する会社型と信託契約に基づく契約型とがある。」

2.「○○版?」と称して、「○○向けの内容」、「○○を対象とした内容」であることを表している例
(1)「国税庁」のウェブサイトにおいて、「個人版事業承継税制」の見出しの下、「個人版事業承継税制は、青色申告(正規の簿記の原則によるものに限ります。)に係る事業(不動産貸付事業等を除きます。)を行っていた事業者の後継者として円滑化法の認定を受けた者が、個人の事業用資産を贈与又は相続等により取得した場合において、その事業用資産に係る贈与税・相続税について、一定の要件のもと、その納税を猶予し、後継者の死亡等により、納税が猶予されている贈与税・相続税の納付が免除される制度です。」の記載がある。
(https://www.nta.go.jp/publication/pamph/jigyo-shokei/kojin.htm)

(2)「江別市」のウェブサイトにおいて、「市民活動団体版出前講座」の見出しの下、「江別市内の市民活動団体が皆さんのもとに出向き、それぞれの団体の持つ特性を活かした講座や講演などを行います。」、「受講対象/江別市内に所在する団体等(市民活動団体、自治会、児童会、保育園等)。講座によっては、個人も受け付けます。対象人数は講座によって異なりますので、メニュー表でご確認ください。」の記載がある。
(https://www.city.ebetsu.hokkaido.jp/soshiki/shiminseikatsu/38266.html)

(3)「佐倉市社会福祉協議会」のウェブサイトにおいて、「佐倉市ボランティアセンター/ボランティア登録のてびき(団体版・新規登録)」の見出しの下、「【登録条件】1)社会福祉の向上を目的とした活動であること。2)営利目的や自助活動ではなく、自主的・公共的・無報酬の活動であること。3)宗教的・政治的活動を目的としていないこと。4)ボランティアセンターからの活動・行事協力依頼に応じる意志があること。5)講習会・研修会等に参加するなど、資質向上に積極的であること。6)会員が5人以上かつ、半数以上が佐倉市民であり、新会員の受入れができること。7)主たる活動場所が佐倉市内であること。8)会則を制定していること。9)独自の財源で運営し、帳簿により会計を適正かつ明確にしていること。」の記載がある。
(http://www.sakurashakyo.or.jp/vol/Vtoroku_tebiki_dantaishinki_201903.pdf)

(4)「さとふる」のウェブサイトにおいて、「企業版ふるさと納税とは」の見出しの下、「『企業版ふるさと納税』とは、企業が自治体に寄付をすると税負担が軽減される制度のことです。」の記載がある。
(https://www.satofull.jp/static/enterprise-ed.php)

(5)「BtoBプラットフォーム請求書」のウェブサイトにおいて、「経理用語集」の見出しの下、「法人番号(法人版マイナンバー)(ほうじんばんごう(ほうじんばんまいなんばー))/法人番号とは、法人等に指定される13桁の数字のこと。法人番号公表サイトで法人の1.商号又は名称、2.本店又は主たる事務所の所在地、3.法人番号(基本3情報)が公表されている。個人番号(マイナンバー)と異なり、原則として公表され、誰でも自由に利用できる。行政の効率化、国民の利便性の向上、公平・公正な社会の実現、新たな価値の創出という4つの目的のため導入された。」の記載がある。
(https://www.infomart.co.jp/seikyu/yougo/houjinbangou.asp)

(6)「pal☆system/生協の宅配パルシステム」のウェブサイトにおいて、「『法人版パルシステム』のご案内」の見出しの下、「パルシステムは、これまで組合員活動を行っていた『子育て支援』・『地域づくり』を拡充し、法人向けの食材宅配サービスを行っています。組合員・生産者とともに育てた商品(食の安全)を中心に、地域のくらしにお役立てできるサービスを行っていきます。」の記載がある。
(https://www.pal.or.jp/houjinpal/)

(7)「厚生労働省」のウェブサイトにおいて、「留学生の就労促進に係る主な施策」の見出しの下、「外国人雇用サービスセンター(外国人版ハローワーク:東京、愛知、大阪、福岡)を、留学生を含む高度外国人材の就職支援の拠点と位置付け、ハローワークの全国ネットを活用し、意識啓発からマッチング・定着に至るまで、各段階で多様な支援メニューを提供するとともに、一部の新卒応援ハローワークに留学生コーナー(※)を設置するなど、留学生への就職支援を強化。」の記載がある。
(https://www.mhlw.go.jp/content/000592853.pdf)

3.「個人型○○」と称して、「○○向けの内容」、「○○を対象とした内容」であることを表している例
(1)「iDeCo公式サイト」のウェブサイトにおいて、「iDeCoってなに?」の見出しの下、「iDeCo(イデコ)の特徴/自分で入る、自分で選ぶ、もうひとつの年金「iDeCo」(イデコ)/○ iDeCo(イデコ・個人型確定拠出年金)は、確定拠出年金法に基づいて実施されている私的年金の制度で、加入は任意です。/○ iDeCoはご自分で申し込み、掛金を拠出し、ご自分で運用方法を選んで掛金を運用します。掛金とその運用益との合計額を給付として受け取ることができます。」の記載がある。
(https://www.ideco-koushiki.jp/guide/index.html)

(2)「エール少額短期保険」のウェブサイトにおいて、「個人型弁護士保険コモン」の見出しの下、「『弁護士保険コモン』は個人に突然降り掛かる法的トラブルの発生を防ぎ、いざというときにあなたを守るための保険です。」の記載がある。
(https://yell-lpi.co.jp/komon/)

(3)「株式会社リョケン」のウェブサイトにおいて、「『自分好み』で決まる個人型旅行(2)」の見出しの下、「個人の旅行では、当然のことながらお金は個人で払う。夫婦の旅行でも家族旅行でも財布はひとつである。日本人の平均的な所得水準から考えても、それほどふんだんにお金を持っているわけではない。個人型旅行の選択は、旅行する本人の懐具合と納得感に直結している。そこで真剣に考えたいのが、お金を払うことに対する『納得できる価値』である。」の記載がある。
(https://www.ryoken-jp.com/blog/1340)

(4)「北欧旅行フィンツアー」のウェブサイトにおいて、「個人型パッケージツアー」の見出しの下、「お好みに応じて日程変更・延泊も可能な個人型パッケージツアー。/訪問都市の追加、ホテルの指定や延泊、各都市のオプショナルツアー、送迎サービスやガイドの追加、航空会社のリクエストなど、お客様のさまざまなご要望に沿えるようアレンジできます。/現地に詳しいスタッフがご相談を承りますので、ぜひ皆様のご要望をお伝えください。」の記載がある。
(https://www.nordic.co.jp/intro_bk/)

(5)「ミズノスポーツ保険」のウェブサイトにおいて、「スポーツサポートコース 個人型 補償内容」の見出しの下、「保険金額と保険料/個人型の被保険者(補償の対象者)の範囲は、CLUB MIZUNO会員ご本人となります。」の記載がある。
(https://www.mizunoshop.net/hoken/disp/CIsPlanSelect.jsp?courseNo=3&familyTypeNo=1)



審理終結日 2020-07-31 
結審通知日 2020-08-04 
審決日 2020-09-09 
出願番号 商願2018-19224(T2018-19224) 
審決分類 T 1 8・ 13- Z (W364245)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 大島 勉根岸 克弘 
特許庁審判長 山田 正樹
特許庁審判官 鈴木 雅也
綾 郁奈子
商標の称呼 コジンバンシボリート、コジンバンシボ、コジンバン、シボリート、シボ 
代理人 澤邉 由美子 

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