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審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 W18
管理番号 1367160 
審判番号 不服2020-650018 
総通号数 251 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2020-11-27 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2020-05-28 
確定日 2020-09-01 
事件の表示 2018年10月17日に事後指定が記録された国際登録第1372306号に係る国際商標登録出願の拒絶査定に対する審判事件について,次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は,登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は,「FETICHE」の欧文字を横書きしてなり,第18類「Leather goods,namely purses,business card cases,credit card cases,bags.」を指定商品として,2018年(平成30年)10月17日に国際商標登録出願(事後指定)されたものである。
2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は,「本願商標は,国際登録第1412496号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって,その商標登録に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから,商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
引用商標は,国際登録に基づく商標権に係る商標登録原簿の記載によれば,令和2年4月23日受付の取消の記録の通報に基づき,取消されている。
したがって,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は,解消した。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
審理終結日 2020-08-11 
結審通知日 2020-08-13 
審決日 2020-08-25 
国際登録番号 1372306 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (W18)
最終処分 成立  
前審関与審査官 林 圭輔 
特許庁審判長 岩崎 安子
特許庁審判官 大森 友子
藤村 浩二
商標の称呼 フェティチェ、フェティッシュ 
代理人 古谷 聡 

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