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審決分類 審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 W09
審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 W09
管理番号 1367093 
審判番号 不服2020-7465 
総通号数 251 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2020-11-27 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2020-06-02 
確定日 2020-10-15 
事件の表示 商願2019-432拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は,登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は,「スマート計量センサー」の文字及び「Smart KEIRYO Sensor」の欧文字を上下二段に横書きしてなり,第9類「荷重計,その他の測定機械器具」を指定商品として,平成31年1月7日に登録出願されたものである。

2 原査定における拒絶の理由の要旨
原査定は,「本願商標は,『スマート計量センサー』及び『Smart KEIRYO Sensor』の文字を上下二段に書してなるところ,その構成中の『スマート』及び『Smart』の語が,本願の指定商品との関係において,『ほっそりした,高性能な』等の意味合いを認識させ,また,その構成中の『計量センサー』及び『KEIRYO Sensor』の語が『計量用のセンサー』の意味合いを認識させることから,本願商標は,『ほっそりとしたあるいは高性能な計量用センサー』の意味合いを理解,認識させるものであり,これをその指定商品中の『ほっそりとしたあるいは高性能な計量用センサー』に使用しても,単に商品の品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなるものである。したがって,本願商標は,商標法第3条第1項第3号に該当し,前記商品以外の商品に使用するときは,商品の品質の誤認を生じるおそれがあるから,同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は,「スマート計量センサー」の文字及び「Smart KEIRYO Sensor」の欧文字を上下二段に横書きしてなるところ,その構成中の「計量センサー」の語が,商品「計量センサー」を想起させるとしても,本願商標は,「スマート計量センサー」の文字及び「Smart KEIRYO Sensor」の欧文字を一連一体に表してなり,また,本願商標の構成中の「Smart」の英語及びその表音である「スマート」の語が,「ほっそりした」及び「高性能な」の意味を有するとしても,本願商標が,その構成全体として,特定の商品の品質等を直接的,具体的に表示したものとして,取引者,需要者に認識されているとはいえないものである。
また,本願商標の構成中の「計量センサー」の文字を,「計量」のローマ字表記である「KEIRYO」と「センサー」の英語「Sensor」を結合して表記することは,普通に用いられる方法で表したものとはいい難い。
そして,当審において職権をもって調査するも,本願商標が,その構成全体として,本願商標の指定商品を取り扱う業界において,特定の商品の品質等を表示するものとして普通に用いられていると認めるに足る事実も見いだせない。
そうすると,本願商標は,その構成全体として,特定の語義を有することのない一種の造語として認識されるとみるのが自然であるから,これをその指定商品に使用しても,商品の品質等を普通に用いられる方法で表示したものとはいえず,自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり,かつ,本願商標をその指定商品に使用した場合に,本願商標が,これらの商品の品質の誤認を生じるおそれがあるものということもできない。
したがって,本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は,取消しを免れない。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
別掲
審決日 2020-09-30 
出願番号 商願2019-432(T2019-432) 
審決分類 T 1 8・ 13- WY (W09)
T 1 8・ 272- WY (W09)
最終処分 成立  
前審関与審査官 箕輪 秀人 
特許庁審判長 榎本 政実
特許庁審判官 豊田 純一
浜岸 愛
商標の称呼 スマートケーリョーセンサー、スマートケーリョー、スマート、ケーリョー 
代理人 金沢 彩子 
代理人 木下 茂 

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