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審決分類 |
審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 W3032 審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 W3032 |
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管理番号 | 1367076 |
審判番号 | 不服2020-10020 |
総通号数 | 251 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2020-11-27 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2020-07-17 |
確定日 | 2020-10-19 |
事件の表示 | 商願2018-159004拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は,登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は,「やさしいゼリー」の文字を標準文字で表してなり,第30類及び第32類に属する願書記載の商品を指定商品として,平成30年12月21日に登録出願され,その後,指定商品については,原審における令和元年12月16日付け手続補正書により,第30類「ゼリー入り又はゼリー状の茶,ゼリー入り又はゼリー状のコーヒー,ゼリー入り又はゼリー状のココア,ゼリー菓子,ゼリー入り又はゼリー状の菓子,ゼリーのもと」及び第32類「ゼリー入り又はゼリー状のビール,ゼリー入り又はゼリー状のビール風味の麦芽発泡酒,ゼリー入り又はゼリー状の清涼飲料,ゼリー入り又はゼリー状の果実飲料,ゼリー入り又はゼリー状の飲料用野菜ジュース,ゼリー入り又はゼリー状のアルコールを含有しないビール風味の清涼飲料,ゼリー入り又はゼリー状の乳清飲料,ゼリー入り又はゼリー状のアルコールを含有しない飲料」と補正されたものである。 2 原査定における拒絶の理由の要旨 原査定は,「本願商標は,『やさしいゼリー』の文字を標準文字で表してなるところ,その構成中の『やさしい』の文字は『悪い影響を及ぼさない。』を,『ゼリー』の文字は『水で溶いたゼラチン・寒天・ペクチンなどに,砂糖・水飴などを加え,流し固めた菓子。』(出典:広辞苑第六版 株式会社岩波書店)をそれぞれ意味する語であるから,構成全体として『悪い影響を及ぼさないゼリー』程度の意味合いを認識させるものであり,また,インターネット情報によると,飲み込みやすさや栄養面等,人体にやさしい,人体に配慮したゼリーを『やさしいゼリー』と称している事実がある。そうすると,本願商標をその指定商品中の『ゼリー菓子』に使用しても,取引者,需要者は,『飲み込みやすさや栄養面等に配慮したゼリー』であることを理解するにとどまるというのが相当であり,本願商標は単に商品の品質を普通に用いられる方法で表示するにすぎない。したがって,本願商標は,その指定商品中の『ゼリー菓子』に使用するときは商標法第3条第1項第3号に該当し,『ゼリー菓子』以外の商品に使用するときは商品の品質の誤認を生じるおそれがあるから,同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 本願商標は,「やさしいゼリー」の文字を標準文字で表してなるところ,その構成各文字は,同書,同大,等間隔に表されているものであって,視覚上,全体としてまとまりよく一体的に看取されるものである。 そして,本願商標の構成中の「やさしい」の文字は,「姿・様子が優美であること」等を意味する形容詞の「優しい」を,あるいは,「平易であること」等を意味する形容詞の「易しい」を平仮名で表したものであるのか,特定することができないものである。 また,本願商標の構成中の「やさしい」の文字が,仮に,上記の「易しい」の形容詞を平仮名で表したものと理解される場合があるとしても,「やさしいゼリー」の文字が,「飲み込みやすさや栄養面等に配慮したゼリー」の意味合いを理解させるものとはいい難いものである。 さらに,「やさしい」の文字は,例えば,「からだ(身体)にやさしいゼリー」や「飲み込みにやさしいゼリー」のように「やさしい」の文字の前に「からだ(身体)」や「飲み込み」等の文字を伴って初めてその意味合いを理解,認識させるものであって,本願商標のように,他の語を伴わず全体としてまとまりよく一体的に書された文字が直ちに特定の商品の品質等を具体的かつ直接的に表したものと理解,認識させるとはいい難いものであり,当審において職権をもって調査するも,本願商標の指定商品を取り扱う業界において,「やさしいゼリー」の文字が,特定の商品の品質等を表示するものとして普通に用いられていると認めるに足る事実も見いだせない。 そうすると,本願商標は,その構成全体をもって特定の語義を有することのない一種の造語として認識されるとみるのが自然であるから,これをその指定商品に使用しても,商品の品質等を表示したものとはいえず,自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり,かつ,本願商標をその指定商品に使用した場合,本願商標が,これらの商品の品質の誤認を生じるおそれがあるものということもできない。 したがって,本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は,取消しを免れない。 その他,本願について拒絶の理由を発見しない。 よって,結論のとおり審決する。 |
別掲 |
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審決日 | 2020-09-30 |
出願番号 | 商願2018-159004(T2018-159004) |
審決分類 |
T
1
8・
13-
WY
(W3032)
T 1 8・ 272- WY (W3032) |
最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 太野垣 卓 |
特許庁審判長 |
榎本 政実 |
特許庁審判官 |
浜岸 愛 豊田 純一 |
商標の称呼 | ヤサシイゼリー、ヤサシーゼリー、ヤサシー |
代理人 | 片山 礼介 |
代理人 | 中田 和博 |
代理人 | 青木 博通 |