• ポートフォリオ機能


ポートフォリオを新規に作成して保存
既存のポートフォリオに追加保存

  • この表をプリントする
PDF PDFをダウンロード
審決分類 審判 一部取消 商50条不使用による取り消し 無効とする(請求全部成立)取り消す(申し立て全部成立) W30
管理番号 1367073 
審判番号 取消2018-300887 
総通号数 251 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2020-11-27 
種別 商標取消の審決 
審判請求日 2018-11-21 
確定日 2020-09-23 
事件の表示 上記当事者間の登録第5780510号商標の登録取消審判事件について,次のとおり審決する。 
結論 登録第5780510号商標の指定商品中,第30類「うどんのめん,電子レンジ加熱用うどんのめん,つゆつきうどんのめん,スープ付うどんのめん,乾燥うどんのめん,フリーズドライ製うどんのめん,冷凍うどんのめん,半生うどんのめん」についての商標登録を取り消す。 審判費用は、被請求人の負担とする。
理由 第1 本件商標
本件登録第5780510号商標(以下「本件商標」という。)は,「てぬきうどん」の文字を標準文字で表してなり,平成27年3月13日に登録出願,第30類「うどんのめん,調理済のうどん,電子レンジ加熱用うどんのめん,つゆつきうどんのめん,スープ付うどんのめん,乾燥うどんのめん,フリーズドライ製うどんのめん,冷凍うどんのめん,半生うどんのめん」を指定商品として,同年7月24日に設定登録されたものである。
そして,本件審判の請求の登録は,平成30年12月12日である。
以下,本件審判の請求の登録前3年以内の期間(平成27年12月12日ないし同30年12月11日)を「要証期間」という。

第2 請求人の主張
請求人は,結論同旨の審決を求め,その理由を要旨以下のように述べ,証拠方法として甲第1号証及び甲第2号証を提出した。
1 請求の理由
本件商標は,その指定商品中「うどんのめん,電子レンジ加熱用うどんのめん,つゆつきうどんのめん,スープ付うどんのめん,乾燥うどんのめん,フリーズドライ製うどんのめん,冷凍うどんのめん,半生うどんのめん」(以下「取消請求商品」という場合がある。)について,継続して3年以上日本国内において商標権者,専用使用権者又は通常使用権者のいずれも使用した事実が存しないから,その登録は商標法第50条第1項の規定により取り消されるべきものである。
2 答弁に対する弁駁
(1)商標通常使用権許諾契約書(乙1)について
ア 同号証は商標通常使用権の許諾実施契約であるが,この許諾契約書中にはその許諾の範囲を第1条(目的)の項において「指定商品第30類 商品名 うどんのめん・・・半生うどんのめん」のように「うどんのめん」関連の「めん」に対して「てぬきうどん」の商標の使用許諾をした内容であるが,かかる使用権許諾をした契約書のみでは本件商標を使用した証明とはならない。
イ 特に,この使用許諾は本件商標に対する使用許諾であり,本件商標は「てぬきうどん」の平仮名表示である。
したがって,この使用許諾の内容は漢字の「手抜き」と平仮名の「うどん」の組み合わせからなる商標の使用許諾ではないから,かかる使用許諾のみでは,契約の相手方が本件商標を使用したことにはならない。
(2)株式会社ドリームハーバー(以下「ドリームハーバー社」という。)の概要(乙2)について
同号証は使用許諾契約(乙1)の相手方であるドリームハーバー社の企業概要を示すものであり,その内容には店名としての「めんこや」で「うどん」を食するための店舗の情報を示すものである。
すなわち,同号証にはうどんを食するための店舗という飲食業以外の「うどんめん」類の原料たる麺商品に対する情報は一切記載がない。
(3)めんこや幡ヶ谷本店の店内写真(乙3)について
同号証はうどん飲食業店舗の内部の写真であるが,そこには「うどんめん」及びこれに類する「めん」類について本件商標を使用した実績を見ることはできない。
すなわち,店舗内の張り紙では「お持ち帰り」「できます」「ゆで麺生麺」を3行縦書きに書しているが,かかる「ゆで麺生麺」の商品に「てぬきうどん」の商標を付しているものではなく,上記の張り紙では単に「ゆで麺生麺」の商品を持ち帰りできるという表示をしたにすぎず,この表示の「ゆで麺生麺」が本件商標であることを認識することができる記載は一切なく,「てぬきうどん」の商標が持ち帰り商品の「ゆで麺生麺」に関する自他商品識別機能を有するということはできない。
(4)めんこや幡ヶ谷本店内で販売されている「うどんのめん」の写真(乙4)について
同号証は上記店舗で販売している「うどん麺」として「めんこや」の商品名を付した「うどん麺」のパック詰め写真である。
しかし,この「うどん麺」のプラスチック包装ケースのどこにも本件商標の表示は一切なく,本件商標が使用されたという証拠方法とは認められない。
(5)看板の写真(乙5)について
同号証は店舗前の立て看板の写真と思われ,この立て看板には「手抜き」と「うどん」が2行に表示されている。
ア この立て看板の「手抜きうどん」の表示はあくまで店舗の表示であり個別に持ち帰り商品の「うどん麺」に対する表示ではない。
イ 本件商標に対して,一部に漢字表示を含む「手抜きうどん」の商標は,本件商標と同視され社会通念上同一と認められる商標ではない。
(6)吊り提灯の写真(乙6)について
同号証には吊り提灯に「手抜きうどん」を二段表記している。
この表記についても,乙第5号証の立て看板と全く同一の論理が通用する。
一部漢字の「手抜きうどん」は本件商標と商標法第50条第1項の登録商標の使用定義には該当しない。
(7)看板の写真(乙7,乙8)について
同号証は縦長方形の立て看板に略丸印の図形中に「めんこや」の表記をした図形標章を上部に表わし,その下方に「手抜きうどん」を二段縦書きに書した写真及びブログの写しである。
この看板表記はうどん飲食業の店舗の看板表記であり,決して「うどんめん」及びこれに類する「めん」商品の使用商標に該当しない。
また,「手抜きうどん」の一部漢字を含む表記は本件商標の使用に該当しない。
以上のとおり,乙各号証には本件商標の平仮名表記の「てぬきうどん」と異なる「手抜きうどん」の表記しかないこと,また「手抜きうどん」の一部漢字を含む標章は全てうどん飲食業の店舗表記として使用されているものであり,取消請求商品に使用された根拠は全く見出し得ないこと等から,本件商標と社会通念上同一の商標を使用していたということにはならない。

第3 被請求人の答弁
被請求人は,本件審判の請求は成り立たない,審判費用は請求人の負担とする,との審決を求め,その理由を要旨次のように述べ,証拠方法として,乙第1号証ないし乙第20号証を提出した。
1 商標通常使用権許諾契約書について
被請求人(本件商標権者)は,平成27年12月25日にドリームハーバー社に対して,本件商標の使用に関し,商標通常使用権許諾契約書を締結し,本件商標を使用することを許諾した(乙1)。
2 通常使用権者について
通常使用権者であるドリームハーバー社は,うどん店の直営店の運営並びにうどん店のフランチャイズ事業の開発及び運営を行っている会社である。うどん店の直営店の名称は「めんこや」と称し,本店,五反田店,京王閣店,高円寺店,亀有店において調理したうどんを提供するとともに店内で「うどんのめん」の販売を行っている(乙2?乙4)。
また,ドリームハーバー社は,幡ヶ谷本店,高円寺店をはじめとするいくつかの店舗において,商標「手抜きうどん」を記載した看板を店の前に掲げて,または,商標「手抜きうどん」を記載した提灯を店の前に掲げて,営業を行っていた(乙5?乙7)。そして,ドリームハーバー社は,少なくとも平成29年11月には商標「手抜きうどん」を使っていたことは明らかである(乙8)。
3 めんこや幡ヶ谷本店内で販売されている「うどんのめん」の写真(乙4)について
当該写真は,被請求人代理人が平成31年1月24日に店内で持ち帰り麺として販売されている「ゆで麺」を購入し,同月28日に代理人の事務所内で撮影したものであり(乙9,乙10),領収証は当該「ゆで麺」を購入したことを示すものである(乙11)。
よって,乙第4号証の「うどん麺」は乙第3号証の「ゆで麺生麺」である。
また,「うどん麺」の包装ケースには本件商標は付されていない。通常使用権者であるドリームハーバー社の代表取締役(以下「K」という。)の陳述書(乙15)にあるように,店頭の看板に「手抜きうどん」と書いてあれば店内でのうどんの提供やうどん麺の販売にまで標章を付する必要はないと考えていたからである。
4 店前の看板及び店頭の提灯の写真(乙5?乙7)について
(1)乙第5号証写真は,顧客の一人が食ベログにアップした五反田店の店前の看板の写真を,Kが流用したものである。撮影日時はアップされた平成28年2月23日である(乙12)。
(2)乙第6号証写真は,Kがめんこや高円寺店(移転後)の店頭の提灯を平成29年11月に撮影したものである(乙13)。
(3)乙第7号証写真は,Kがめんこや高円寺店(移転前)の店頭の看板を平成28年11月に撮影したものである(乙14,乙20)。
5 店頭看板において商標を使用する行為が,商品商標の使用に該当するかどうかについて
標章「手抜きうどん」を店頭の看板に使用する行為は「小売等役務」を含む役務の提供における商標の使用に該当することから,「商品」における商標の使用ではないとの指摘であるが,この点に関して,知財高裁が,商標権侵害差止等請求事件(知財高裁平成23年第2238号,平成24年第293号「モンシュシュ」事件)において次のように判示している。
他人の商品商標を自らの店の入り口付近のガラス壁面に店舗の名称として掲げていた事案において,知財高裁は「・・・『洋菓子』という商品に使用される標章と同一またはこれに類似する標章を,『洋菓子の小売』という役務に使用した場合には,商品の出所と役務の提供者が同一である印象を需要者に与え,出所の混同を招くおそれがある,よって,商品商標の使用である。」と判示している。
すなわち,商標の使用が小売等役務についての使用に該当する場合であっても,出所の混同が生じるおそれがあれば,店内で販売している商品についての商標の使用になると判示している。
本事件の場合は,標章「手抜きうどん」を店頭の看板や提灯に掲げており,店内で販売する「うどん麺」には商標を付していないという事案であるが,陳述書(乙15)にあるように,Kが店の表の看板に掲げていれば店内において販売するうどん麺に改めて標章を付する必要はないと判断したという事情があり,そして,もし,第三者が店頭の看板に標章「手抜きうどん」を掲げて商売を行った場合には,商品商標と出所の混同を招くおそれがある。
したがって,店頭看板に標章「手抜きうどん」を記載する行為は,うどん麺という商品に関しての商標の使用である。
よって,本事件における店頭の看板や提灯に標章「手抜きうどん」を記載する行為は,「役務の提供」における商標の使用に該当するが,同時に「商品」における商品商標の使用に該当する。
6 社会通念上の同一性について(商標法第50条第2項)
本事件の場合,本件商標「てぬきうどん」と標章「手抜きうどん」との対比となるが,指定商品(役務)が「うどん」または「うどんの提供」であることから「うどん」部分に識別力はなく,よって,要部は「てぬき」と「手抜き」である
そこで,要部である「てぬき」と「手抜き」とを対比すると,「てぬき」がひらがなで横一列に等間隔で表記されている一方,「手抜き」は草書体で縦書きに漢字とひらがなで表記されている。
共通点は(ア)称呼が「テヌキ」で同一であること,(イ)観念は「なすべき手数を省くこと」(乙18)という観念が生じるということで同一である。そして,異なっている点は(あ)平仮名表記と漢字混じり表記である点と(い)横書き表記と縦書き表記である点,並びに(う)書体が明朝体と草書体である点の3点である。
これらの点を審判便覧の基準に照らすと,称呼及び観念が同一であるということから,例1の基準により社会通念上同一であり,次に,縦書きと横書きの違いについては例3の基準により社会通念上同一である。また,異なる書体の相互間の使用は審判便覧によると登録商標の使用と認められている。
よって,本件商標「てぬきうどん」と標章「手抜きうどん」は社会通念上同一であることが明かである。
7 指定商品について
ドリームハーバー社は店の中で「うどんのめん」を販売していることから,本件商標に係る指定商品のうち「うどんのめん」について本件商標を使っている(乙3,乙4)。
8 結論
めんこやは店頭の看板に登録商標と社会通念上同一である標章「手抜きうどん」を記載して,店頭に展示している。
また,店内で販売しているうどん麺には本件商標は付していないが,店頭の看板に社会通念上同一である標章を記載し,店頭に設置している。看板は広告に含まれており,また,看板を店頭に設置することは展示に該当している。
さらに,看板に標章を付する行為は,5で述べたように役務の提供への商標の使用であると同時に商品商標の使用であるということができる。
よって,めんこやが店頭の看板に標章「手抜きうどん」を付して店頭に設置する行為は,商標法第2条第3項第8号の商標の使用である。

第4 当審の判断
1 被請求人が提出した証拠によれば,以下のとおりである。
(1)本件商標権者とドリームハーバー社は,平成27年12月25日付けで本件商標について,通常使用権許諾契約を締結し,同契約は現在も有効に存続している(乙1)。
(2)ドリームハーバー社のウェブサイト(乙2)には,「住所 東京都渋谷区幡ヶ谷1-2-7」,「代表者名 K」,「事業内容 うどん店の直営店運営,うどん店のフランチャイズ事業・開発・運営」,「めんこや 幡ヶ谷本店」の記載がある。
(3)めんこや幡ヶ谷店内で販売する「うどんのめん」について
ア めんこや幡ヶ谷本店の店内写真(乙3)には,張り紙に「お持ち帰り」「できます」「ゆで麺生麺」の文字が3行縦書きされている。
イ 「うどん麺」の包装ケースの写真(乙4,乙10)には,「めんこや」の紙片が輪ゴムでとめられているが,本件商標の表示はない。そして,証拠写真に関する証明書(1)には,上記「うどん麺」の写真は,被請求人代理人が,平成31年1月24日にめんこや幡ヶ谷店で持ち帰り用「手抜きうどん麺」を購入し,同月28日にNAV国際特許商標事務所内で撮影した旨記載がある(乙9)。
ウ めんこや幡ヶ谷店が平成31年1月24日に発行した領収証(乙11)には,金額として1380円,但し書きに「お食事代として」の記載があるが,「うどん麺」の記載はない。
エ Kは,店の表の看板において「手抜きうどん」の文字を掲げている旨陳述している(乙15)ものの,めんこや幡ヶ谷本店において当該看板が使用されている証拠は提出されていない。
(4)店前の看板及び店頭の提灯の写真について
ア 証拠写真に関する証明書(2)には,「手抜きうどん」が表示された看板の写真(乙5)は,顧客が,平成28年2月23日に食べログに投稿しためんこや五反田店の写真を流用した旨記載がある(乙12)が,当該写真の撮影日及び撮影場所は確認できない。
イ 証拠写真に関する証明書(3)には,「手抜きうどん」が表示された提灯の写真(乙6)は,Kが,平成29年11月にめんこや高円寺店で撮影した旨の記載がある(乙13)が,当該写真の撮影日及び撮影場所は確認できない。
ウ 証拠写真に関する証明書(4)には,「手抜きうどん」が表示された看板の写真(乙7)は,Kが,平成28年11月にめんこや高円寺店で撮影した旨の記載がある(乙14)が,当該写真の撮影日及び撮影場所は確認できない。
エ 「rocketnews24」のウェブサイト(平成29年11月19日)には,「『さぬきうどん』かと思ったら『手抜きうどん』だったでござる!どれだけ手を抜いてるのか,たしかめてみたッ!!」の見出しの下,「手抜きうどん」が表示された看板の写真とともに,店名「めんこや高円寺店」の記載がある(乙8)。
2 判断
(1)使用者について
上記1(1)によれば,本件商標権者は,ドリームハーバー社に対し,本件商標を取消請求商品に使用する通常使用権を許諾していることから,ドリームハーバー社は,本件商標の通常使用権者と認められる。
(2)「うどんのめん」の販売について
ア めんこや幡ヶ谷本店における販売について
被請求人は,めんこや幡ヶ谷店で持ち帰り用「手抜きうどん麺」を販売している旨主張する。
そして,めんこや幡ヶ谷本店において持ち帰り用の「ゆで麺生麺」があることを,うかがうことはできる。
しかしながら,めんこや幡ヶ谷本店の店舗において,本件商標の使用の事実は認められない。
また,上記1(3)イのとおり,上記「うどん麺」の包装ケースの写真(乙4,乙10)には,「めんこや」は表示されているが,本件商標の表示はなく,被請求人(代理人)が,当該「うどん麺」の購入日であると主張する平成31年1月24日は,要証期間外である。さらに,同日にめんこや幡ヶ谷店が発行した領収証(乙11)の但し書きには「うどん麺」の記載はなく,「お食事代として」の記載があることから,当該領収書は,顧客が飲食物の提供を受けた際の領収書であるといわざるを得ない。
したがって,通常使用権者が,要証期間内に持ち帰り用の「うどんのめん」に本件商標を付して上記店内で販売したと認めることはできない。
イ めんこや五反田店及びめんこや高円寺店における販売について
被請求人は,店頭の看板や提灯に標章「手抜きうどん」を記載する行為は,商品における商品商標の使用に該当する旨主張する。
しかしながら,そもそも,めんこや五反田店及びめんこや高円寺店において,通常使用権者が,要証期間内に持ち帰り用の「うどんのめん」を販売した証拠は見いだすことはできない。
したがって,通常使用権者が,これらの店舗において,要証期間内に「うどんのめん」を販売していたと認めることはできず,本件商標を使用していたと認めることもできない。
ウ 小括
以上のとおり,通常使用権者が,要証期間内に,同人の経営するうどん店において本件商標を使用して「うどんのめん」を販売していたと認めることはできない。
3 むすび
以上のとおり,被請求人は,要証期間内に日本国内において,商標権者,専用使用権者又は通常使用権者のいずれかが,取消請求商品のいずれかについて,本件商標の使用をしていた事実を証明したものとは認められない。
また,被請求人は,取消請求商品について,本件商標の使用をしていないことについて正当な理由があることも明らかにしていない。
したがって,本件商標の登録は,商標法第50条の規定により,取り消すべきものである。
よって,結論のとおり審決する。
別掲
審理終結日 2020-07-21 
結審通知日 2020-07-29 
審決日 2020-08-12 
出願番号 商願2015-22736(T2015-22736) 
審決分類 T 1 32・ 1- Z (W30)
最終処分 成立  
前審関与審査官 早川 真規子 
特許庁審判長 岩崎 安子
特許庁審判官 大森 友子
平澤 芳行
登録日 2015-07-24 
登録番号 商標登録第5780510号(T5780510) 
商標の称呼 テヌキウドン、テヌキ 
代理人 橘 祐史 

プライバシーポリシー   セキュリティーポリシー   運営会社概要   サービスに関しての問い合わせ