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審決分類 審判 一部申立て  登録を維持 W093542
審判 一部申立て  登録を維持 W093542
審判 一部申立て  登録を維持 W093542
審判 一部申立て  登録を維持 W093542
審判 一部申立て  登録を維持 W093542
管理番号 1366325 
異議申立番号 異議2020-900080 
総通号数 250 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標決定公報 
発行日 2020-10-30 
種別 異議の決定 
異議申立日 2020-03-17 
確定日 2020-09-18 
異議申立件数
事件の表示 登録第6209475号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 
結論 登録第6209475号商標の商標登録を維持する。
理由 第1 本件商標
本件登録第6209475号商標(以下「本件商標」という。)は、「iPush」の欧文字を標準文字で表してなり、平成30年9月11日に登録出願、別掲1のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、令和元年12月2日に登録査定、同月20日に設定登録されたものである。

第2 引用商標
登録異議申立人(以下「申立人」という。)が本件商標に係る登録異議の申立てにおいて引用する商標は、以下のとおりである。
1 国際登録第1147445号商標(以下「引用商標1」という。)
商標の構成:別掲2のとおり
国際商標登録出願日:2012年(平成24年)11月20日
優先権主張:2012年(平成24年)10月18日 Germany
設定登録日:2015年(平成27年)7月3日
指定商品・指定役務:第9類「Computer peripheral devices, accessories for music and sound production; computer hardware, namely controller for controlling other devices in connection with music via MIDI and other formats; bags for laptop computers.」、第42類「Creating, developing, designing and supporting computer programmes and software for music processing, sound development and production.」及び第15類に属する国際登録に基づく商標権に係る商標登録原簿記載のとおりの商品
2 国際登録第1163780号商標(以下「引用商標2」という。)
商標の構成:「Push」
国際商標登録出願日:2013年(平成25年)4月17日
優先権主張:2012年(平成24年)10月18日 Germany
設定登録日:2015年(平成27年)9月11日
指定商品:第9類「Computer peripheral devices, accessories for music and sound production; computer hardware particularly controller i.e. units for controlling other devices in connection with music via MIDI and other formats;bags for laptop computers.」及び第15類に属する国際登録に基づく商標権に係る商標登録原簿記載のとおりの商品
3 申立人が製造販売する「音楽及び音響制作用のコンピュータ周辺機器」に使用し、音楽業界では著名であると主張する「Push」の欧文字よりなる標章(以下「引用商標3」という。)

第3 登録異議の申立ての理由
申立人は、本件商標は、その指定商品及び指定役務中、第9類「全指定商品」、第35類「コンピュータデータベースへの情報編集」及び第42類「電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,ウェブサイトの作成又は保守,電子計算機などを用いた情報処理」(以下「申立商品・役務」という。)について、商標法第4条第1項第11号、同第15号及び同第19号に該当するものであるから、同法第43条の2第1号により、その登録は取り消されるべきであると申立て、その理由を要旨以下のように述べ、証拠方法として甲第1号証ないし甲第40号証を提出した。
1 本件商標は小文字「i」と「Push」の標準文字で構成される商標であり、「Push」部分が要部として抽出され、本件商標に係る指定商品・役務中「申立商品・役務」は、引用商標1及び引用商標2に係る指定商品・役務と同一又は類似の商品・役務であるから、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当する。
2 申立人は、引用商標3を音楽及び音響制作用のコンピュータ周辺機器に使用し、製造販売しているものであり、引用商標3は音楽業界では著名である。本件商標中「i」は、インターネット関連商品に好んで使用される頭文字であり、この文字部分に特徴はない。
よって、本件商標に接する取引者・需要者は、申立人ブランド「Push」のインターネット版などのように、申立人の業務に係る商品・役務と混同を生ずるおそれがあるから、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に該当する。
3 本件商標は申立人の著名商標である引用商標3を含んでおり、本件商標権者が申立人の著名商標を知らなかったとは考えにくく、申立人の著名商標にフリーライドする意図を持って本件商標を出願したと見るのが自然であって、不正の目的を容易に推認することができるから、本件商標は、商標法第4条第1項第19号に該当する。

第4 当審の判断
1 引用商標3の周知・著名性について
(1)申立人の提出した証拠及び同人の主張によれば、以下のとおりである。
ア 申立人について
申立人は、1999年に設立されたドイツ連邦共和国に本社を置くドイツ法人であり、音楽制作用のソフトウェアやハードウェアなどを製造販売している。
申立人は、音楽制作用のソフトウェア「Live」を開発・販売し、引用商標3を使用した商品はそのソフトウェアを楽器のように使用することができるようにしたコンピュータ周辺機器である(甲30)。
イ 引用商標3を使用した製品について
引用商標3を使用した音楽及び音響制作用のコンピュータ周辺機器は、2013年に発売開始され(甲31、甲32)、Resident Advisor Ltd.が運営するウェブサイトResident Advisorにおいて、当該製品が紹介されている(甲33、甲34)。
また、申立人は、当該製品の紹介の動画をYouTubeヘアップしており、当該動画は100万回以上再生され(甲35)、ミュージシャン兼音楽プロデューサーであるKREVA氏が、情報テレビ番組「あさイチ」において当該製品を紹介したことがうかがえる(甲40)。
なお、申立人は、その他に、著名なミュージシャンや作曲家も当該製品を使用している動画をYouTubeヘアップしているとしている(甲37?甲39)が、これらの証拠は、YouTubeの画面をハードコピーしたにすぎないものである。
(2)判断
申立人の主張及び提出された証拠をみるに、申立人は、1999年に設立されたドイツ法人であり、音楽制作用のソフトウェアやハードウェアなどを製造販売しているところ、自身が開発・販売する音楽制作用のソフトウェア「Live」を楽器のように使用することができるようにした音楽及び音響制作用のコンピュータ周辺機器に引用商標3を使用していることが認められる。
しかしながら、申立人の提出に係る当該製品が掲載されたウェブサイトや雑誌に関する証拠は、音楽関係の情報を専門とするウェブサイトや雑誌のみである上、本件商標の登録出願時及び登録査定時における、引用商標3が使用された当該製品についての我が国及び外国における売上高等の具体的な販売実績、広告宣伝等に関する証拠の提出はなく、その周知性の程度を数量的に推し量ることができない。
また、そのほかに、当該製品が、本件商標の登録出願時及び登録査定時において、我が国及び外国における需要者の間に広く知られていたと認めるに足りる事実は見いだせない。
そうすると、本件商標の登録出願時及び登録査定時において、引用商標3が申立人の取扱いに係る音楽及び音響制作用のコンピュータ周辺機器を表示するものとして、我が国及び外国における需要者の間に広く知られていたと認めることはできない。
2 商標法第4条第1項第11号該当性について
(1)本件商標
本件商標は、前記第1のとおり、「iPush」の欧文字を標準文字で表してなるところ、その構成文字は、同書、同大、等間隔でまとまりよく一体に表されているものである。
そして、本件商標の構成中「P」の文字のみが大文字で表されているとしても、かかる構成においては、外観上「Push」の文字が看者の注意をひき、強く支配的な印象を与えるものとはいい難く、その構成全体より生ずる「アイプッシュ」の称呼も無理なく一連に称呼できるものである。
また、上記1のとおり、引用商標2と同一の構成文字よりなる引用商標3は、申立人の取扱いに係る音楽及び音響制作用のコンピュータ周辺機器を表示するものとして、需要者の間に広く認識されていると認めることはできないものであって、他に「Push」の文字部分が取引者、需要者に対し、商品・役務の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものと認めるに足りる事情は見いだせない。
そうすると、本件商標は、その構成全体をもって、認識され把握されるとみるべきものであるから、当該構成文字に相応して「アイプッシュ」の称呼のみが生ずるものである。
また、「iPush」の欧文字は、辞書等に載録されている語ではなく、特定の意味合いを有するものとして認識されているというような事情も見いだせないことからすれば、本件商標は、特定の観念を生じないものである。
(2)引用商標1
引用商標1は、別掲2のとおり、左側に図形を配し、右側に「Push」の欧文字を配した構成よりなるところ、図形部分と文字部分は、視覚的に分離して看取されるものである上、その構成全体をもって、特定の意味合いを有するものとして認識されているというような事情は見いだせないものであるから、引用商標1の図形部分と文字部分は、それぞれが独立して自他商品・役務の識別標識としての機能を果たし得るというのが相当である。
そして、引用商標1の構成中の「Push」の欧文字は、「押す」の意味を有する平易な英語(ジーニアス英和辞典)であるから、引用商標1からは、「Push」の欧文字に相応して「プッシュ」の称呼及び「押す」の観念が生じるものである。
(3)引用商標2
引用商標2は、「Push」の欧文字よりなるものであるから、「プッシュ」の称呼及び「押す」の観念が生じるものである。
(4)本件商標と引用商標1及び引用商標2との類否
ア 本件商標と引用商標1は、それぞれ上記(1)及び(2)のとおりの構成よりなるところ、全体の外観については、図形の有無の差異等から、明らかに異なるものである。また、本件商標と引用商標1の要部である「Push」の文字部分との比較においても、語頭における「i」の文字の有無の差異から、判然と区別し得るものである。
次に、称呼については、本件商標から生じる「アイプッシュ」の称呼と引用商標1から生じる「プッシュ」の称呼とは、「アイ」の音の有無の差異により、明瞭に聴別できるものである。
そして、観念については、引用商標1からは「押す」の観念が生ずるのに対し、本件商標からは特定の観念は生じないものであるから、観念において紛れるおそれはない。
そうすると、本件商標と引用商標1は、その外観、称呼及び観念のいずれの点においても相紛れるおそれのない非類似の商標というべきである。
その他、本件商標と引用商標1が類似するというべき事情は見いだせない。
イ 本件商標と引用商標2は、それぞれ上記(1)及び(3)のとおりの構成よりなるところ、外観については、語頭における「i」の文字の有無の差異から、判然と区別し得るものである。
次に、称呼については、本件商標から生じる「アイプッシュ」の称呼と引用商標2から生じる「プッシュ」の称呼とは、「アイ」の音の有無の差異により、明瞭に聴別できるものである。
そして、観念については、引用商標2からは「押す」の観念が生ずるのに対し、本件商標からは特定の観念は生じないものであるから、観念において紛れるおそれはない。
そうすると、本件商標と引用商標2は、その外観、称呼及び観念のいずれの点においても相紛れるおそれのない非類似の商標というべきである。
その他、本件商標と引用商標2が類似するというべき事情は見いだせない。
(5)小括
以上のとおり、本件商標と引用商標1及び引用商標2とは、非類似の商標であるから、申立商品・役務と引用商標1及び引用商標2の指定商品・指定役務が同一又は類似するものであるとしても、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しない。
3 商標法第4条第1項第15号該当性について
(1)引用商標3の周知・著名性について
前記1のとおり、本件商標の登録出願時及び登録査定時において、引用商標3が申立人の取扱いに係る音楽及び音響制作用のコンピュータ周辺機器を表示するものとして、我が国及び外国における需要者の間に広く知られていたと認めることはできないものである。
(2)本件商標と引用商標3との類似性の程度について
本件商標は、前記2(1)のとおり、その構成全体をもって、認識され把握されるとみるべきものであり、引用商標3は、引用商標2と同一の構成文字よりなるものであるから、本件商標の構成中に「Push」の文字が含まれているとしても、前記2(4)イにおける判断と同様に、本件商標と引用商標3は非類似の商標であって、類似性の程度は高いとはいえない。
(3)引用商標3の独創性について
引用商標3を構成する「Push」の文字は、「押す」の意味を有する平易な英語(ジーニアス英和辞典)であるから、独創性の程度は高くない。
(4)本件申立商品・役務と申立人の取扱いに係る商品の関連性、需要者の共通性について
本件申立商品・役務は、コンピュータプログラムやその設計・作成・保守又は電子計算機を用いた情報処理であり、申立人が自己の著名な商標であると主張する引用商標3に係る商品「音楽及び音響制作用のコンピュータ周辺機器」とは、「音楽及び音響制作」という用途に限れば関連性を有し、需要者の範囲も共通する場合があるといい得るとしても、それ以外の用途における関連性は見いだせず、需要者の範囲が共通するともいい難い。
(5)引用商標3がハウスマークであるか否かについて
引用商標3は、申立人のハウスマークではない。
(6)小括
上記(1)ないし(5)のとおり、引用商標3は、本件商標の登録出願時及び登録査定時において、申立人の取扱いに係る「音楽及び音響制作用のコンピュータ周辺機器」を表示するものとして、需要者の間に広く認識されているとは認められないものであり、申立人のハウスマークではなく、独創性の程度も高くないものであって、また、本件商標と引用商標3の類似性の程度も高いとはいえず、本件申立商品・役務と申立人の取扱いに係る商品の関連性、需要者の共通性があるとしても、「音楽及び音響制作」という用途に限られるものである。
してみれば、本件商標に接する取引者、需要者が、申立人に係る引用商標3を連想又は想起するものということはできない。
そうすると、本件商標は、商標権者がこれを本件申立商品・役務について使用しても、取引者、需要者が、その商品・役務が他人(申立人)あるいは同人と経済的若しくは組織的に何らかの関係を有する者の業務に係るものであるかのように、その商品・役務の出所について混同を生ずるおそれはないものというべきである。
その他、本件商標が出所の混同を生じさせるおそれがあるというべき事情は見いだせない。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に該当しない。
4 商標法第4条第1項第19号該当性について
引用商標3は、前記1のとおり、本件商標の登録出願時及び登録査定時において、我が国及び外国の需要者の間で広く認識され周知・著名になっていたということはできないものであり、かつ、引用商標2と同じく「Push」の欧文字よりなるものであるから、前記2(4)イにおける判断と同様に、本件商標と引用商標3とは、非類似の商標である。
また、申立人は、引用商標3の周知・著名性を前提として、「本件商標は申立人の著名商標である引用商標3を含んでおり、本件商標権者が申立人の著名商標を知らなかったとは考えにくく、申立人の著名商標にフリーライドする意図を持って本件商標を出願したと見るのが自然であって、不正の目的を容易に推認することができる」旨主張しているが、申立人が提出した証拠からは、本件商標権者が、本件商標を不正の利益を得る目的、他人に損害を加える目的その他の不正の目的をもって使用をするものと認めるに足りる具体的事実は見いだせないものであり、上述のとおり、本件商標の登録出願時及び登録査定時において、引用商標3は、我が国及び外国の需要者の間で広く認識され周知・著名になっていたということはできないものであるから、引用商標3の有する高い名声・信用・評判にフリーライドする目的で出願、使用されているものと推認することもできない。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第19号に該当しない。
5 申立人の主張について
(1)申立人は、本件商標中の「i」に識別力はなく、インターネット関連の商品に「i」を付けることや、また「iPhone」向けの商品名の頭に「i」を付けることが一般的に行われているとして、本件商標からは「Push」部分のみも要部として認識される旨主張している。
しかしながら、インターネット関連の商品に「i」を付けることが一般的であるといえることを示す具体的な証拠は提出されておらず、また、「iPhone」向けの商品名の頭に「i」を付ける例として挙げられた6件の事例をもって、これが一般的な取引実情であるということはできない。
(2)申立人は、語頭の「i」の有無のみの差異の商標が類似すると判断された審決(甲25?甲27)等を挙げ、本件も同様に判断されるべきである旨主張する。
しかしながら、これらの審決例における商標は、「i」の文字の後に続く語に周知性が認められたものや、「i」の文字の後に「ハイフン」が付されていたり、本件商標に比して構成文字全体が長いというような構成態様上の相違があることから、「Push」の文字に周知性が認められず、外観上も「Push」の文字が強く支配的な印象を与えるものではなく、構成全体より生ずる「アイプッシュ」の称呼も無理なく一連に称呼し得る本件商標とは、事案を異にするものである。
(3)したがって、申立人の上記主張は、いずれも採用することができない。
6 むすび
以上のとおり、本件商標は、申立商品・役務について、商標法第4条第1項第11号、同第15号及び同第19号のいずれにも該当するものでなく、その登録は、同条第1項の規定に違反してされたものではないから、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきである。
よって、結論のとおり決定する。

別掲 【別掲1】
本件商標の指定商品及び指定役務
第9類
「コンピュータプログラム,インターネットサービス上でのコンテンツ表示により当該インターネットサービス来訪ユーザーのコンバージョンをブーストするためのコンピュータプログラム」
第35類
「コンピュータネットワークを介して行う広告及びこれに関する情報の提供,コンピュータネットワーク上に於ける広告スペースの提供及びこれに関する情報の提供,コンピュータネットワーク上における広告スペースの提供に関する代理・媒介又は取次ぎ,その他の広告,販売促進のための企画及び実行の代理,トレーディングスタンプの発行,経営の診断又は経営に関する助言,市場調査及び分析並びにそれらに関する情報の提供,文書又は磁気テープのファイリング,コンピュータデータベースへの情報編集,顧客情報の管理及びこれに関する情報の提供,商品の販売に関する情報の提供,商品の売買契約の代理・取次ぎ・媒介,広告用具の貸与,コンピュータネットワークによりデータベースを利用させる事業の管理,広告デザインの考案」
第42類
「コンピュータプログラムの提供,インターネットサービス上でのコンテンツ表示により当該インターネットサービス来訪ユーザーのコンバージョンを計測するためのコンピュータプログラムの提供,コンピュータプログラムの貸与,電子計算機の貸与,電子応用機械器具(ワードプロセッサ・電子応用静電複写機を除く。)の貸与,ウェブサイトのホスティング及びこれに関する情報の提供,コンピュータネットワークにおけるサーバー記憶領域の貸与,機械・装置若しくは器具(これらの部品を含む。)又はこれらの機械等により構成される設備の設計,デザインの考案(広告に関するものを除く。),電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,ウェブサイトの作成又は保守,電子計算機などを用いた情報処理,電子計算機・自動車その他その用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明」

【別掲2】
引用商標1


異議決定日 2020-09-09 
出願番号 商願2018-121661(T2018-121661) 
審決分類 T 1 652・ 271- Y (W093542)
T 1 652・ 222- Y (W093542)
T 1 652・ 263- Y (W093542)
T 1 652・ 262- Y (W093542)
T 1 652・ 261- Y (W093542)
最終処分 維持  
前審関与審査官 加藤 優紀蛭川 一治 
特許庁審判長 山田 正樹
特許庁審判官 鈴木 雅也
冨澤 美加
登録日 2019-12-20 
登録番号 商標登録第6209475号(T6209475) 
権利者 バリューコマース株式会社
商標の称呼 アイプッシュ、プッシュ 
代理人 須藤 雄一 
代理人 水野 勝文 
代理人 鈴木 亜美 
代理人 和田 光子 
代理人 保崎 明弘 
代理人 須藤 大輔 

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