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審決分類 審判 全部無効 商4条1項19号 不正目的の出願 無効としない W21
審判 全部無効 商4条1項7号 公序、良俗 無効としない W21
管理番号 1366293 
審判番号 無効2018-680002 
総通号数 250 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2020-10-30 
種別 無効の審決 
審判請求日 2018-11-19 
確定日 2020-04-07 
事件の表示 上記当事者間の国際商標登録第1330800号商標の商標登録無効審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。 審判費用は、請求人の負担とする。
理由 第1 本件商標
本件国際登録第1330800号商標(以下「本件商標」という。)は、「MIJIA」の文字を表してなり、2010年(平成22年)3月28日に中国において登録された第6655692号商標を基礎登録として、2016年(平成28年)6月28日に国際商標登録出願、第21類「Thermally insulated containers for food;vacuum bottles;beverages(heat insulated containers for -);bottles(refrigerating -);heat- insulated containers;ice pails;vessels of metal for making ices and iced drinks;coldboxes(non-electric portable -);cooling devices(food -)containing heat exchange fluids,for household purposes;door window glass cleaning cloths.」(参考訳:食品用断熱容器,魔法瓶,飲料用断熱容器,冷却用瓶,断熱容器,アイスペール,氷及び氷菓製造用金属製容器,携帯用アイスボックス(電気式のものを除く。),家庭用の熱交換方式による食品冷却器,ドアの窓ガラス洗浄クロス)を指定商品として、平成29年5月12日に登録査定、同年7月7日に設定登録されたものである。
第2 引用商標
請求人が、本件商標の登録の無効の理由において引用する商標(以下「引用商標」という。)は、別掲のとおり、「mIJIa」の文字をややデザイン化して表してなるものであり、平成28年(2016年)3月頃から中国において「炊飯器、血圧計、LEDライト、魔法瓶、電気自転車、電気蚊取り器、ウェブカメラ、ペン、ロボット掃除機、卓上ライト、圧力炊飯器、空気清浄器、PM2.5測定器、電気スクーター、車用空気清浄器、マスク、車用ブラックボックス,電動歯ブラシ等」に使用をしているとするものである。
第3 請求人の主張
請求人は、本件商標の登録を無効とする、審判費用は被請求人の負担とする、との審決を求め、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として、甲第1号証ないし甲第11号証(枝番号を含む。)を提出した。以下、証拠については、「甲1」のように記載する。
1 無効事由
本件商標は、商標法第4条第1項第19号及び同項第7号に該当し、同法第46条第1項第1号により、その登録を無効とすべきものである。
2 引用商標について
請求人は、その設立当時から、その社名を構成する「米」及び「MI」を商標として使用してきている(甲2の16)。
また、「小米」の商号商標と「MI」を図案化した商標は、請求人を示す商標として中国のみならず日本を含み世界各国において登録しており(甲2の17ないし甲2の20)、世界的に広く使用し知られている(甲2の21)。
さらに、請求人は、「米」又は「Mi」を最初に配置し、他の要素と結合した商標も展開している。
請求人は、スマートホーム家電製品の商標として、「米」又は「MI」にスマート家電製品との関連付けとして「家」又は「JIA」を結合させることにより、「小米知能家庭」の略称として「米家」及び引用商標を考案した(甲2の14)。
請求人は、2016年3月29日に大規模な新製品発表会を開き、「mIJIa」ブランドの炊飯器を発表した(甲2の12及び甲2の13)。
引用商標は、「炊飯器、血圧計、LEDライト、魔法瓶、電気自転車、電気蚊取り器、ウェブカメラ、ペン、ロボット掃除機、卓上ライト、圧力炊飯器、空気清浄器、PM2.5測定器、電気スクーター、車用空気清浄器、マスク、車用ブラックボックス、プラグ、コンセント等」に使用されている(甲2の15及び甲2の28ないし甲2の32)。
請求人は、2015年5月15日より引用商標又は「米家」を含む商標を中国商標局において45類の全区分に亘って商標出願を複数行なっている(甲2の25)。
3 引用商標の周知性について
請求人は、2011年より販売し始めたスマートフォンが中国国内で高評価を得て、創業から4年後の2014年にはそれまで中国スマートフォンシェア1位だったアップルを抜いて中国シェア1位、サムスン、アップルに次ぐ世界シェア3位の大手スマートフォンメーカーとなった(甲3の2)。
請求人は中国を代表する企業であり、同国において周知・著名である。請求人の売上は、2011年 505,228,989元(約83億円)、2012年度 10,773,915,219元(約1,765億円)、2013年 26,547,867,384元(約4,348億円)、2014年 62,395,749,239元(約1兆円)に達している(甲3の3ないし甲3の6、甲3の9及び甲3の10)。
請求人は、自社商品を広告するために、広告宣伝費を2011年 1,264,038元(約2,100万円)、2012年 32,514,589元(約5,300万円)、2013年 112,753,600元(約2億円)、2014年 157,352,350元(約2億6,000万円)費やしている(甲3の7、甲3の9及び甲3の10)。
請求人は、創立された2010年以降、経営スタイルや革新的な技術・デザイン開発が高く評価されており、中国国内で各種表彰を受賞している(甲4の1ないし甲4の45)。
請求人は、多数のメディアにその活躍が紹介されている(甲5の1ないし甲5の20)。
請求人は、スマートホーム家電製品の新たなブランドとして引用商標を立ち上げ、2016年3月29日に大規模な新製品発表会を開き第1弾製品として炊飯器の販売を発表した(甲6の66及び甲2の13)。
その発表会は非常に高い注目を浴び、中国国内・外国記事で幅広く紹介された(甲6の1ないし甲6の65)。
請求人は、自社のウェブサイト「小米商城」において、引用商標の商品を販売している(甲7の1)。ネット販売分野において、請求人の「小米商城」は2015年(審決注:甲7の2によれば、「2016年」の誤記であると思われる。)の売上が2,830,300万元(約4億6千万円)に達しており、全国売上5位にランクした(甲7の2)。
請求人は、引用商標の商品を販売する「小米之家」という販売店を中国全国で展開しており(甲7の3)、2018年2月には、全国300店舗に達し、その月の売上は、10億元を超え、1日当り3,571万元となった(甲7の4)。
以上を鑑みれば、引用商標は、本件商標の国際登録当時(2016年6月28日)には、既に、請求人の業務に係る商品である「炊飯器、空気清浄器、スマートバンド」等を表示するものとして、少なくとも中国国内の需要者に広く知られている。
4 不正の目的について
被請求人は、「GINT/嘉特」の商標を使用しており(甲8の2ないし甲8の4)、中国商標局において商標出願、登録し(甲8の5)、各国において国際登録を行っている(甲8の6及び甲8の7)。
しかしながら、2014年以後、被請求人は、自分の識別標識と全く関係がなく、使用予定もない商標を権利化している。
具体的には、韓国文化研究院の名称である「LOHAOS」商標(甲9の1及び甲9の2)、オーストラリア発の化粧品ブランド「RED EARTH」及びその中国語表記「紅地球」商標(甲9の3及び甲9の4)、日本の圧力鍋や魔法瓶製造メーカーである株式会社高敏の商号商標「高敏」(甲9の5及び甲9の6)、米国トランプ大統領の長女の名前「IVANKA」の漢字表記商標など(甲9の7及び甲9の8)、他者の商標として知られている又は知られつつある商標又はその名称を無断に登録している。
被請求人は、請求人の営業を示す「MIJIA」関連商標も、2016年3月28日に出願をし始め、「米家」、「MIJIA」、「米嘉」、「米家嘉特」、「MIJIAGINT」等の商標を出願している(甲8の5)。
ここで、注目してほしい点は、請求人の「MIJIA」ブランドの公開日は、2016年3月29日であり、その公開については中国国内のみならず海外の多くの新聞やソーシャルメディアに極めて短期間に集中して取上げられた(甲6の1ないし甲6の65)。一方で、被請求人が「MIJIA」及び「米家」の商標を改めて中国出願し始めた日は、2016年3月28日であり、請求人のブランド公開よりたった1日早い日となっている。
しかし、請求人は、引用商標を既に保護しており、請求人が引用商標を展開することは容易に予測できる環境にあった。
請求人は、2014年8月15日から同月18日の間に、引用商標をほとんどの区分にわたって中国商標出願を行っている(甲10の1)。
以上の状況下で、請求人の中国商標出願に対して、被請求人名義の商標が先行商標として引用された。
そこで、請求人は、被請求人が先行商標として挙げられた登録商標をまったく使用してないことを知り、2016年5月31日付けでそれらに対して不使用取消請求を行った(甲10の2及び甲10の3)。
以上の経緯を踏まえ、被請求人は、2008年4月14日付けで基礎登録の出願を行い、2016年5月31日付けで不使用取消請求されるまで全く使用していなかった基礎登録に基づき2016年6月28日付けで国際登録を行っており(甲10の2及び甲10の3)、請求人が引用商標を用いて新たなビジネスを展開することを知った上で、不正な目的で本件商標を出願したと思われる。
5 まとめ
上述のように、被請求人は、引用商標が中国で周知となったことから請求人の海外展開などを妨げるといった不正の目的を有し、請求人が考案した引用商標と文字構成を同じくする本件商標を国際登録したことから、被請求人は日本において不正の目的で請求人の中国周知商標を出願したとことは明らかである。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第19号に該当し、同号に該当しない場合であっても、同項第7号に該当するものである。
第4 被請求人の答弁
被請求人は、結論同旨の審決を求めると答弁し、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として、乙1ないし乙5(枝番号を含む。)を提出した。
1 商標「MIJIA」の第21類における出願経緯及び使用状況の説明
被請求人は、2008年4月14日に、本件商標の中国基礎出願、すなわち、文字商標「MIJIA」を第21類で中国出願し、当該商標は、2010年3月28日に設定登録された。本件中国商標は、現在にわたるまで、中国国内において魔法瓶などの商品に使用されている。
2016年5月31日、第三者(個人)により、3年間の不使用を理由として本件中国商標に対する取消審判が請求された。そして、2017年3月4日に、中国商標局により、本件中国商標を維持するとの審決がなされた。
被請求人による中国国内における本件中国商標の使用に関する証拠を提出する(乙2の1ないし乙3の9)。
2 請求人が主張する不正の目的について
「GINT/嘉特」は、被請求人のブランドの一つである。また、同様に、「MIJIA/米家」も被請求人の有する複数のシリ-ズのうちの一つである。
被請求人は、中国で3,162の店舗を有する有名な小売業の大手企業である「華潤万家」と長期にわたり連携している(乙4の1ないし乙4の7)。
本件商標「MIJIA」の第21類における中国での商標登録出願及び使用開始は、いずれも被請求人の方が請求人より早いことは明らかである。本件商標「MIJIA」の国際出願の基礎となる中国出願の時点において、請求人は、「MIJIA」を出願もせず、発表もせず、使用もしていない。そして、本件中国商標「MIJIA」が2010年3月28日に設定登録された後の請求人による商標「MIJIA」の使用は、被請求人の本件中国商標の権利侵害に当たるものである。
また、商標法第8条に規定される先願主義の原則に基づき、先願である被請求人の本件商標が尊重されるべきであることは明らかである。
3 被請求人の日本における事業展開の可能性
被請求人は、魔法瓶業界の有名企業である象印株式会社のOED生産の受託者である。そして、被請求人は、長期間にわたり、委託者の象印株式会社より、技術や知的財産などの面で、全面的に指導を受け、製造技術、品質管理、生産ノウハウ等を吸収・習得し、成長した。
被請求人は、これまでの経験に基づいて、日本を含む複数の国への海外展開を検討している。そして、それらの複数の候補国においてGINTシリ-ズ及び米家シリ-ズの商品の市場性を調査し、近日中に日本に展開する予定がある。
4 まとめ
請求人は、商標「MIJIA」が、請求人の業務に係る商品又は役務を表示するものとして日本国内又は中国を始めとする外国における需要者の間に広く認識されていることを立証する証拠を提出しておらず、そのような事実は認められない。
したがって、本件商標「MIJIA」が、商標法第4条第1項第19号に該当しないことは明らかである。
また、商標「MIJIA」は、中国において被請求人に商標登録出願され、2010年3月28日に登録されている。被請求人は、本件中国商標が登録されてから現在に至るまで継続して使用している。
請求人が、2010年3月28日以降、商標「MIJIA」を使用する行為は、被請求人の本件中国商標の権利侵害に当たる。それにも関わらず、請求人は、2016年3月29日に、インタ-ネット及びマスコミに対して、「MIJIA」を自社のブランドと主張している。このような行為は、到底許されるべきではない。
5 上述のとおり、本件商標が商標法第4条第1項第19号に該当しないことは明らかである。それにも関わらず、請求人が、本件商標が商標法第4条第1項第19号及び同項第7号に該当すると主張するのであれば、請求人は、本件商標の国際登録日2016年(平成28年)9月19日前に、少なくとも中国において、商標「MIJIA」が請求人の第21類の商品を表示するものとして周知であることを立証する証拠を提出すべきである。
しかし、請求人は、上記証拠は提出せず、事実を誤認させる以下の主張を行った。
(1)請求人は、商標「MI」、「Xiaomi」及び「小米」が請求人の業務に係る商品を表示するものとして周知であることを、商標「MIJIA」に関する周知性と誤認させる主張を行った。
請求人により提出された証拠から、商標「小米」及び「MI」の周知性を認めることはできるとしても、商標「MIJIA」の周知性を立証できるとは認められない。
商標「MI」、「Xiaomi」及び「小米」は、中国において第9類の携帯電話機及び電気製品に使用され、一定の知名度があることは認められる。しかしながら、その知名度が、全く使用されていない第21類の商品における商標「MIJIA」の知名度と同視できないことはいうまでもない。
(2)請求人は、「不正の目的」が適用されるため、本件とは関連のない証拠を大量に提出した。
(3)審判請求書には、被請求人が出願した商標「LOHAOS」、「RED EARTH」、「高敏」等が、外国の名称、外国登録商標、有名人の名前であることが指摘され、被請求人の不正の目的と関連付けられている。
しかしながら、これらは出願前の調査が不十分であったため出願されたものであり、許容される範囲のものである。「高敏」は、中国ではごく一般的な女性の名前である。また、請求人が指摘する米国トランプ大統領の長女「IVANKA」氏の漢字表記は異なる。
これらの事実から請求人が、被請求人に不正の目的があることを認めさせるため、被請求人に不利な虚偽の事実を列挙していると考えざるを得ない。
一方、請求人は、中国において5,000件以上の商標登録出願を行っている。例えば、商標「POCO」は、ダイハツ工業株式会社により出願され、平成25年(2013年)6月28日に第12類で商標登録されている。しかし、請求人は、2017年から63件の「POCO」及びその関連商標を出願している(乙5の1)。
6 上述のように、被請求人は、請求人が商標「MIJIA」を使用して事業を開始する前に、商標「MIJIA」を中国にて出願し登録を受けるとともに、商標「MIJIA」の使用を中国において開始し現在に至るまで継続している。
そして、被請求人は、商標「MIJIA」を使用した事業を海外展開するために、本件商標を国際出願した。商標「MIJIA」は、請求人の業務に係る商品又は役務を表示するものとして日本国内又は外国における需要者の間に広く認識されているとは認められず、被請求人の商標「MIJIA」の使用に不正の目的がないことは明らかである。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第19号及び同項第7号には該当しない。
第5 当審の判断
請求人が本件審判を請求する利害関係を有することについては、当事者間に争いがなく、そして、当審は、請求人が本件審判の請求人適格を有すると判断できるので、以下、本案に入って審理する。
1 商標法第4条第1項第19号該当性について
(1)引用商標の周知性について
ア 証拠によれば、次の事実が認められる。
(ア)請求人は、2016年(平成28年)3月29日に中国において、新たなブランド(引用商標)を立ち上げたことを発表し、該ブランドの第1弾製品として、スマートフォンを使って操作する炊飯器を発表した(甲2の12等)。
(イ)該発表は、発表当時(2016年(平成28年)3月ないし4月頃)、中国におけるいくつものメディアのインターネット記事において、引用商標とともに紹介された(甲2の14及び15並びに甲6の15、16、31、34及び47ないし49)。
イ 前記アで認定した事実によれば、請求人は、平成28年3月29日から中国において、引用商標を「炊飯器」の商標として使用を開始し、このことが開始当初の平成28年3月から4月頃に中国におけるメディアにおいて、ある程度紹介されたことが認められる。
しかしながら、平成28年4月以降、本件商標の登録出願時及び登録査定時までにおける請求人の引用商標に係る商品の広告宣伝やメディアにおける紹介等の事実は見いだせず、提出された証拠からは、本件商標の登録出願時及び登録査定時における引用商標の周知性の程度を推し量ることはできない。
また、我が国における、申立人による引用商標の使用については、その使用開始時期及び使用期間、あるいは、引用商標の付された商品の広告宣伝等を定量的に確認できる客観的な資料は提出されていない。
したがって、引用商標は、本件商標の登録出願時及び登録査定時において、我が国及び外国における需要者の間に広く認識されていたものと認めることはできない。
ウ 請求人の主張について
(ア)請求人は、「小米」の商号商標と「MI」を図案化した商標は、請求人を示す商標として中国のみならず日本を含み世界各国において登録されており、世界的に広く使用し知られている旨、また、請求人は、「米」又は「Mi」の文字を語頭に配し、他の要素と結合した商標も展開している旨主張している。
しかしながら、請求人の主張する上記各商標は、引用商標とは別異の商標であるから、これらの実情が引用商標の周知性に影響を与えるものとは認められない。
(イ)請求人は、2011年(平成23年)から2014年(平成26年)までの請求人の業務に係る商品の売上の実績及び広告宣伝費の実績を主張している。
しかしながら、前記イのとおり、請求人が引用商標の使用を開始したのは、2016年(平成28年)3月29日からであるから、これらの実績は、引用商標に関するものとは認められず、引用商標の周知性に寄与しているものとは認められない。
(ウ)請求人は、2010年(平成22年)以降、経営スタイルや革新的な技術・デザイン開発が高く評価され、中国国内で各種表彰を受賞している旨主張している。
しかしながら、たとえ請求人が中国国内で各種表彰を受賞しているとしても、いずれも引用商標に関するものとは認められないから、これらの事情が引用商標の周知性に影響を与えるものとは認められない。
(エ)請求人は、自社のウェブサイトである「小米商城」において、引用商標の商品を販売している旨(甲7の1)、また、ネット販売分野において、請求人の「小米商城」は2016年(平成28年)の売上が2,830,300万元(約4億6千万円)に達しており、全国売上5位にランクした旨(甲7の2)主張している。
しかしながら、甲7の1によれば、2018年(平成30年)11月2日の請求人のウェブサイト打ち出し日の時点において、「小米商城」のウェブサイトにて引用商標の使用をした数種の商品が販売されていることは認められるものの、当該時点は、本件商標の登録査定後である。
また、「小米商城」における2016年(平成28年)の売上についても、前記イのとおり、請求人が引用商標の使用を開始したのは、平成28年3月29日からであり、該売上に引用商標に関するものがどの程度含まれているか不明である。
したがって、いずれの事実も、本件商標の登録出願時及び登録査定時における引用商標の周知性を推し量るものとはいえない。
(オ)請求人は、引用商標の商品を販売する「小米之家」という販売店を中国全国で展開しており(甲7の3)、2018年(平成30年)2月には、全国300店舗に達し、その月の売上は、10億元を超え、1日当り3,571万元となった旨(甲7の4)主張している。
しかしながら、たとえ「小米之家」という販売店において、引用商標に係る商品が販売されていたとしても、平成30年2月の売上実績は、本件商標の登録査定後のものである。
したがって、これによって、本件商標の登録出願時及び登録査定時における引用商標の周知性を推し量ることはできない。
(カ)その他、請求人は引用商標の周知性について縷々述べるところがあるが、それらは時期が特定できないものや本件商標の登録査定後のものなどであるため、いずれも採用できない。
(2)不正の目的について
ア 当事者提出の証拠によれば、次の事実が認められる。
(ア)本件商標は、中国において登録された第6655692号商標(以下「本件基礎登録」という。)を基礎登録とするものである(前記第1)。
(イ)本件基礎登録は、2008年(平成20年)4月14日に被請求人により中国において出願された(甲8の5及び乙1の6)。
(ウ)本件基礎登録は、2010年(平成22年)3月28日に中国において登録された(乙1の5及び前記第1)。
(エ)被請求人は、2013年(平成25年)ないし2014年(平成26年)に「飲料用容器」等に関する中国語の商品パンフレットを作成し、当該商品パンフレットの表紙には、「MIJIA」の文字からなる商標が表示されている(乙2の2)。
(オ)被請求人は、2013年(平成25年)10月30日に中国において「MIJIA」の文字からなる商標の使用をした「魔法瓶」の商取引(納品)を行った(乙3の1ないし乙3の3)。
(カ)請求人は、2015年(平成27年)5月15日に中国において引用商標の出願をした(甲10の1)。
(キ)請求人は、2016年(平成28年)3月29日に中国において、新たなブランド(引用商標)を立ち上げたことを発表した(甲2の12等)。
イ 前記アで認定した事実によれば、被請求人は、平成20年に中国において本件基礎登録の出願をし、平成22年にその登録を受け、平成25年に中国において「MIJIA」の文字からなる商標の使用をしたことが認められる。
一方、請求人は、平成27年に中国において引用商標の出願をし、平成28年に中国において引用商標の使用をしたことが認められる。
そうすると、請求人が中国において引用商標の出願及び使用をするよりも前に、被請求人は本件基礎登録を出願し、その登録を受け、「MIJIA」の文字からなる商標の使用をしていたことになる。
このような経緯からすると、被請求人が、本件基礎登録を基礎として、「MIJIA」の文字からなる本件商標を国際商標登録出願した行為は、不正の利益を得る目的、他人に損害を加える目的その他の不正の目的をもって本件商標の使用をするための行為とは到底いえない。
他に、本件商標が不正の目的をもって使用をするものであるというべき事情は見いだせない。
したがって、本件商標は、不正の目的をもって使用をするものとはいえない。
ウ 請求人の主張について
(ア)請求人は、いくつかの例を示した上で、被請求人は使用予定もない商標を権利化している旨主張している。
しかしながら、請求人の示す例は、いずれも外国において著名なブランドというものではない。
また、被請求人が権利化したこれらの例について、仮に被請求人において使用の予定がなかったとしても、これを高額で買い取らせたり、外国の権利者の国内参入を阻止したり、代理店契約を強制したりというような先取り的な出願であるというべき証拠については、請求人は何ら提出していない。
したがって、これらの例があるからといって、本件商標が不正の目的をもって使用をするものであるとは到底いえない。
(イ)請求人は、引用商標の発表の1日早い日に被請求人が「MIJIA」の文字からなる商標を中国において出願し始めた旨、及び請求人が引用商標を展開することは容易に予測できる環境にあった旨主張している。
甲8の5によれば、請求人が引用商標の発表をした前日である2016年(平成28年)3月28日に被請求人が「MIJIA」の文字からなる商標を第10類に属する商品について出願したことが認められる。
しかしながら、本件商標の指定商品は、第21類に属する商品であり、その基礎登録は、平成20年に出願されたものである(前記ア(ア)及び(イ))。
そうすると、たとえ請求人が引用商標の発表をした前日に被請求人が「MIJIA」の文字からなる商標を第10類に属する商品について出願したとしても、このことによって、本件商標が不正の目的をもって使用をするものとはいえない。
(ウ)請求人は、被請求人が2008年(平成20年)4月14日に基礎登録の出願を行い、2016年(平成28年)5月31日に不使用取消請求されるまで全く使用していなかった基礎登録に基づき同年6月28日に国際登録を行っており(甲10の2)、請求人が引用商標を用いて新たなビジネスを展開することを知った上で、不正な目的で本件商標を出願した旨主張している。
しかしながら、前記ア(エ)及び(オ)のとおり、被請求人は、平成25年に「MIJIA」の文字からなる商標の使用をしていたものである。
また、被請求人の主張によれば、当該不使用取消請求については、2017年(平成29年)3月4日に本件基礎登録を維持するとの審決がなされている。
さらに、北京知的財産裁判所行政判決書((2017)京73行初8826号)(乙1の7及び乙1の8)によれば、本件基礎登録は、2013年(平成25年)5月31日から2016年(平成28年)5月30日までの間に、指定商品「食品用断熱容器,魔法瓶,飲料用断熱容器等」に使用することを十分に証明し、その登録を維持するとされている。
以上からすると、被請求人は、使用していない基礎登録に基づいて国際登録を行ったとはいえず、不正な目的で本件商標を出願したとはいえない。
(エ)その他、請求人は、不正の目的について縷々述べるところがあるが、いずれも理由がない。
(3)以上のとおり、引用商標は、請求人の業務に係る商品を表示するものとして、本件商標の登録出願時及び登録査定時において、我が国及び外国における需要者の間に広く認識されていたものとは認められず、また、本件商標は、不正の目的をもって使用をするものとはいえないから、本件商標は、商標法第4条第1項第19号に該当しない。
2 商標法第4条第1項第7号該当性について
前記1(2)アで認定した事実からして、本件商標の出願の経緯に社会的相当性を欠くものがあるとはいえない。
また、本件商標の登録を認めることが商標法の予定する秩序に反するものとして到底容認し得ない事情は認められず、本件商標をその指定商品に使用することが社会公共の利益に反し、社会の一般的道徳観念に反するという事情も認められない。
他に、本件商標が公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある商標であるというべき事情も見いだせない。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第7号に該当しない。
3 まとめ
以上のとおり、本件商標は、商標法第4条第1項第7号及び同項第19号に該当するものではなく、その登録は、同項の規定に違反してされたものではないから、同法第46条第1項の規定により、無効とすることはできない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 【別記】

審理終結日 2019-11-15 
結審通知日 2019-11-19 
審決日 2019-12-03 
審決分類 T 1 11・ 22- Y (W21)
T 1 11・ 222- Y (W21)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 渡邉 潤 
特許庁審判長 小出 浩子
特許庁審判官 木村 一弘
山田 啓之
登録日 2016-06-28 
商標の称呼 ミジア、ミージア、ミージャ 
代理人 村井 康司 
代理人 魯 佳瑛 
代理人 有馬 百子 

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