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審決分類 審判 全部無効 商4条1項15号出所の混同 無効とする(請求全部成立)取り消す(申し立て全部成立) W03
審判 全部無効 商4条1項19号 不正目的の出願 無効とする(請求全部成立)取り消す(申し立て全部成立) W03
審判 全部無効 商4条1項7号 公序、良俗 無効とする(請求全部成立)取り消す(申し立て全部成立) W03
審判 全部無効 商4条1項10号一般周知商標 無効とする(請求全部成立)取り消す(申し立て全部成立) W03
管理番号 1366254 
審判番号 無効2019-890078 
総通号数 250 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2020-10-30 
種別 無効の審決 
審判請求日 2019-12-04 
確定日 2020-09-07 
事件の表示 上記当事者間の登録第6196481号商標の商標登録無効審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 登録第6196481号の登録を無効とする。 審判費用は被請求人の負担とする。
理由 1 本件商標
本件登録第6196481号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲1のとおりの構成からなり、令和元年7月4日に登録出願、第3類「パック化粧料」を指定商品として、同年10月28日に登録査定、同年11月8日に設定登録されたものである。

2 引用標章
請求人が、本件商標の登録の無効の理由として引用する標章は、別掲2のとおりの構成からなり、請求人の業務に係る商品「化粧品」の包装容器に使用して、本件商標の登録出願時及び登録査定時において広く知られた商標であるとするものである。

3 請求人の主張
請求人は、結論同旨の審決を求め、その理由を要旨以下のように述べ、証拠方法として、甲第1号証ないし甲第13号証を提出した。
(1)商標法第4条第1項第7号該当性
請求人は、平成25年9月26日に設立され、「健康食品の企画、販売及び輸出入。輸入雑貨品の企画、販売及び輸出入。化粧品の企画、販売及び輸出入。化粧品の製造企画、設計、開発、販売、および運営」等を業とする会社であり、代表取締役は温亦兵である(甲2)。
本件商標は、請求人が化粧品のパッケージに継続して使用している引用標章と同一である。また、引用標章は、現在に至るまで継続的に商品パッケージやラベルのデザインとして使用されているものであり(甲3、甲4)、本件商標の出願日である令和元年7月4日以前から、請求人の商標として継続的に使用されていた。
本件商標の商標権者「温雅然」(以下「本件商標権者」という。)は、請求人の代表取締役「温亦兵」の娘であり、温亦兵と温雅然は親子関係にあって、本件商標権者は、請求人の代表取締役に平成30年1月8日に就任したが、平成31年1月24日に解任となっている(甲2)。
本件商標権者は、請求人の代表取締役を解任となった約6か月後の令和元年7月18日に、請求人「BISEI株式会社」のビジネスを実質的に乗っ取る目的で、「株式会社BISEI」なる商号の会社を、請求人の本店住所と全く同じ住所に設立し、当該会社の営業目的も、請求人の営業目的と重複するものであった(甲7)。
本件商標権者は、令和元年10月9日付けで請求人に対し、本件商標が登録査定を受けたことを根拠に、請求人があたかも商標権者の商標を侵害しているという内容の通知(甲8)をしているが、本件商標は、もともと引用標章と同一であり、引用標章は、請求人が自身の商標として正当に使用しているものである。
また、請求人は、本件商標権者が請求人の商品とほぼ同様のパッケージを利用して商品を製造販売し続けていることから、消費者への注意喚起として、請求人のホームページ上に、両商品の違いや本件商標権者との関係解消についての書面等をお知らせとして掲載している(甲9)。しかし、本件商標権者からの上記通知書を受けたことによって、請求人は、不本意ながらホームページを休止せざるを得ない状況に陥り、重大な不利益を被った。
以上のとおり、本件商標は、請求人が本件商標の出願日以前から継続して使用している引用標章と同一の商標であり、本件商標権者は平成30年1月8日から平成31年1月24日まで請求人の代表取締役であったことから、引用標章が請求人の重要な商標であることを十分認知していたものである。そして、過去に代表取締役であったという信義則上の義務を負う立場にある本件商標権者が、本件商標の商標権を自ら取得することは、不当な利益を得ることを目的として不正競争の意図で行われたもの以外の何物でもない。
このように、本件商標権者による本件商標の登録は、請求人が継続使用している引用標章を盗用する不正競争の意図でされたものであり、適正な商道徳に反し、著しく社会的妥当性を欠く行為というべきで、公正な取引秩序の維持の観点からみても不相当であって、「商標を保護することにより、商標の使用をする者の業務上の信用の維持を図り、もって産業の発達に寄与し、あわせて需要者の利益を保護する」という商標法の目的(同法1条)に反する不正競争目的であったというべきである。
また、本件商標権者は、自身が代表取締を務める株式会社BISEIのホームページ上で、本件商標を付した商品を製造販売しているが、これは明らかに請求人の商品とほぼ同じデザイン、同じ形態からなる商品である(甲10)。
したがって、本件商標は、本件出願の目的及び経緯に照らし、商標法第4条第1項第7号に該当するものである。
(2)商標法第4条第1項第10号該当性
請求人は、引用標章を化粧品のパッケージに付して、2016年以来継続して使用し(甲2)、当該化粧品を自社のホームページ、請求人の関連会社であるBBJP株式会社、大手ネット通販ヤフーショッピングや楽天市場で販売している(甲5、甲11?甲13)。請求人の商品は「化粧品」であり、これら商品は本件商標に係る指定商品を含むものである。
以上のとおり、本件商標は、その登録出願時及び登録査定時において、請求人の業務に係る商品「化粧品」を表示するものとしてその需要者、取引者の間に広く認識されていた引用標章と類似の商標であって、その商品又はこれに類似する商品について使用するものであるため、商標法第4条第1項第10号に該当する。
(3)商標法第4条第1項第15号該当性
請求人は、本件商標の出願日以前から現在に至るまで、引用標章を使用して、請求人の商品「化粧品」を製造、販売する業務を行っており、引用標章は、本件商標の登録出願時及び登録査定時において、請求人の商品「化粧品」を表示するものとして、その需要者、取引者の間において十分知られていた。
本件商標は、引用標章と全く同一であり、請求人「BISEI株式会社」と極めて類似した名称かつ同一住所の「株式会社BISEI」が、請求人の商品と極めて類似したデザイン及び内容の商品に対し使用し、同様の方法で販売するものであり、請求人の商品の評判を聞いて購入する消費者が、商品の出所を混同する可能性が非常に高い。
実際、請求人の商品と本件商標を使用した商品との間で混同が生じたため、請求人は、通知(甲9)を需要者に向けて行わざるを得なかった。
よって、本件商標をその指定商品に使用すると、請求人の業務に係る商品と混同を生ずるおそれがあるため、商標法第4条第1項第15号に該当する。
(4)商標法第4条第1項第19号該当性
本件商標は、請求人の業務に係る商品・役務を表示するものとして、その登録出願時及び登録査定時において、需要者の間に広く認識されていた引用標章と同一の商標であり、請求人の商品若しくは役務と同一又は類似の商品について使用をするものである。
本件商標権者が過去に請求人の代表取締役という立場にあったことに照らせば、本件商標の出願は、請求人と本件商標権者との取引関係上、不正の利益を得る目的等の信義則に反する目的のもとになされたものであることは明らかである。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第19号に該当する。

4 被請求人の答弁
被請求人は、本件審判請求に対して、何ら答弁していない。

5 当審の判断
(1)請求人適格について
請求人が本件審判を請求する利害関係を有することについては、被請求人はこれについて争っておらず、また、当審は請求人が本件審判を請求する利害関係を有するものと認める。
以下、本案に入って審理する。
(2)商標法第4条第1項第7号該当性について
ア 商標法第4条第1項第7号について
商標法第4条第1項第7号は、「公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある商標」は商標登録を受けることができない旨規定するところ、ここでいう「公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある商標」には、(a)その構成自体が非道徳的、卑わい、差別的、矯激若しくは他人に不快な印象を与えるような文字又は図形である場合、(b)当該商標の構成自体がそのようなものでなくとも、指定商品又は指定役務について使用することが社会公共の利益に反し、社会の一般的道徳観念に反する場合、(c)他の法律によって、当該商標の使用等が禁止されている場合、(d)特定の国若しくはその国民を侮辱し、又は一般に国際信義に反する場合、(e)当該商標の登録出願の経緯に社会的相当性を欠くものがあり、登録を認めることが商標法の予定する秩序に反するものとして到底容認し得ないような場合、などが含まれるというべきである(知財高裁平成17年(行ケ)第10349号、平成18年9月20日判決言渡)。
イ 本件商標の登録出願に関連する当事者の事実関係
請求人の主張及び提出に係る証拠によれば、以下の事実を認めることができる。
(ア)請求人及び引用標章について
請求人は、平成25年9月26日に設立された、「1.健康食品の企画、販売及び輸出入 2.輸入雑貨品の企画、販売及び輸出入 3.化粧品の企画、販売及び輸出入 4.化粧品の製造企画、設計、開発、販売、及び運営」等を業とする会社であり、代表取締役は温亦兵である(甲2)。
請求人は、自己の販売に係る化粧品について、2016年(平成28年)10月及び12月には包装容器やラベルのデザインを、2017年(平成29年)5月にはチラシのデザインを決定したところ、「ビービープロ プレミアム ホワイトパック」と称する化粧品の包装容器には、別掲2のとおり、塗りつぶされた正六角形内にデザイン化された「B」の文字を白抜きで表してなり、当該正六角形に3つの正六角形の枠図形を組み合わせた図形と、その下方に「PREMIUM」及び「WHITE PACK」の文字を二段に表してなり、これらの文字を記号でくくった構成からなる引用標章が用いられていた(甲3)。また、請求人は、2018年(平成30年)10月以降、自己のウェブサイトにおいて、引用標章が包装容器に付された「ビービープロプレミアムホワイトパック」と称する化粧品を掲載している(甲5)。
そして、請求人は、現在においても、「Yahoo!ショッピング」「楽天市場」等のオンラインストアにおいて、当該化粧品を販売している(甲11?甲13)。
(イ)被請求人について
被請求人は、請求人「BISEI株式会社」の代表取締役である温亦兵の娘であり、請求人の代表取締役に2018年(平成30年)1月8日に就任したが、2019年(平成31年)1月24日に解任された(甲2)。
なお、被請求人は、温亦兵が請求人「BISEI株式会社」の代表取締役の地位にないことを仮に定める仮処分を申し立てたが、当該申立ては同年(令和元年)5月17日付けで却下された(平成31年(ヨ)第20007号 仮地位仮処分申立事件、甲6)。
(ウ)請求人による告知
請求人は、被請求人の上記(イ)の解任に伴い、自己のウェブサイトに、2019年(平成31年)1月22日付け「【関係者各位】温雅然(赤羽 雅)との関係解消について(通知)」を見出しとして、上記見出しと同様の見出しを掲げた書面(平成30年10月9日付け)を掲載したところ、当該書面には「当社は温雅然(赤羽 雅)との関係を解消致しました・・・今後、温雅然(赤羽 雅)と当社は一切関係がありません。貴社におかれましても当社の正式な書面でのお取引以外はされないようご留意いただければ幸いです。」と記載されていた。
また、請求人は、同年4月26日付け「弊社の模造品が中国にて大量に出ております。ご購入の際はご注意ください」を見出しとするお知らせを掲載したほか、同年(令和元年)5月24日付け「BISEI株式会社のお取引先各位」を見出しとするお知らせを掲載し、温亦兵と温雅然の間において、請求人の経営権を巡る紛議が発生し、法的に争っていること等を公表した(甲9)。
(エ)被請求人による本件商標の登録出願
被請求人は、前記1のとおり、本件商標を2019年(令和元年)7月4日に登録出願したところ、本件商標は、別掲1のとおり、黒塗りの正六角形内にデザイン化された「B」の文字を白抜きで表してなり、当該正六角形に3つの正六角形の枠図形を組み合わせた図形と、その下方に「PREMIUM」及び「WHITE PACK」の文字を二段に表してなり、これらの文字を記号でくくった構成からなるものであった(甲1)。
(オ)被請求人による会社設立
被請求人(温雅然)は、2019年(令和元年)7月18日に、「株式会社BISEI」を商号とし、本店の住所を請求人の本店の住所と同じくする会社を設立したところ、その営業目的は「1 食料品、飲料品、健康食品等の企画、開発、製造、加工、販売、卸及び輸出入 2 日用雑貨品、衣料品、服飾雑貨品、書籍等各種物品の企画、製造、販売、卸及び輸出入 3 化粧品、医薬品、医薬部外品、美容機器、健康器具等の企画、開発、製造、販売、卸及び輸出入」等であった(甲7)。
そして、当該会社は、「ビービープレミアムホワイトパック」といった化粧品を販売しているところ、当該化粧品の包装容器のデザインは、請求人の販売に係る化粧品の包装容器のデザインに酷似しており、当該化粧品の包装容器及び被請求人のウェブサイトには本件商標が付されていることが認められる(甲10)。
(カ)請求人による告知(請求人から被請求人への通知)
請求人は、自己のウェブサイトに、2019年(令和元年)8月19日付け「重要なお知らせ」を見出しとして、請求人から被請求人に宛てた「通知書」(同年8月16日に書留内容証明郵便物として差し出されたことが証明されたもの)を掲載したところ、当該書面には、被請求人によって設立登記された「株式会社BISEI」は、請求人「BISEI株式会社」の商号と酷似し、所在地を同じくし、営業目的も重複することから、設立自体が不正目的によることが明らかであり、速やかに商号の変更等を行うよう要求する旨が記載されていた。
その後、請求人は、同年9月29日付け「“BeBepro”に関する重要なお知らせ」を見出しとして、請求人の製造に係る化粧品の模造品が製造販売されている旨が報告され、「本物」と「偽物」として、請求人の製造に係る化粧品と、それに酷似する商品の画像が掲載された。なお、同様のお知らせは、同年10月8日にもなされている(甲9)。
(キ)本件商標の登録及び被請求人から請求人への通知
被請求人の登録出願に係る本件商標が、第3類「パック化粧料」を指定商品として、同年11月8日に設定登録された(甲1)。
そして、同月9日に、被請求人は、請求人に「通知書」を送付したところ、その内容は、(a)請求人が自己のウェブサイトに上記(カ)の「“BeBepro”に関する重要なお知らせ」を掲載した行為は、被請求人会社の営業上の信用を害する虚偽の事実を告知又は流布する不正競争行為に該当し、差止め及び損害賠償等の請求の対象になること、(b)被請求人が登録出願した他の図形商標は特許庁から登録査定を受けているため、当該図形商標の登録が完了した後において、請求人が、当該図形商標と明らかに同一又は類似の引用標章を使用した商品の製造、販売等を継続した場合、損害賠償請求を行うことを検討すること、(c)被請求人は請求人に対し、請求人と被請求人との一連の紛争に関する告知文の掲載を直ちに中止し、訂正及び謝罪文を公表すること、また、被請求人に損害賠償金を支払うことを請求すること、を通知するものであった(甲8)。
ウ 本件商標と引用標章との比較
本件商標と引用標章とを比較すると、両者はいずれも、塗りつぶされた正六角形内にデザイン化された「B」の文字を白抜きで表し、当該正六角形に3つの正六角形の枠図形を組み合わせた図形と、その下方に「PREMIUM」及び「WHITE PACK」の文字を二段に表してなり、これらの文字を記号でくくった構成からなるものであり、引用標章には図形部分の右下方に「BeBe-Pro」の文字が表示されているものの、当該文字部分を除けば、その構成態様は、ほぼ同一又は酷似するものであることは明らかである。
また、本件商標の指定商品は、前記1のとおり、第3類「パック化粧料」であり、引用標章は、化粧品に使用しているものであるから、本件商標の指定商品は、引用標章を使用している商品と同一又は類似の商品であると認められる。
さらに、本件商標の登録出願日は、前記1のとおり、2019年(令和元年)7月4日であり、引用標章の使用開始時期は、上記イ(ア)のとおり、遅くとも2018年(平成30年)であるから、前者が後者よりも遅い時期であること明らかである。
エ 検討
上記イ及びウからすると、被請求人は、2018年(平成30年)1月から2019年(平成31年)1月までの期間、請求人の代表取締役であったため、請求人の使用に係る引用標章について詳しく知る立場にあったとものと認められる。
そして、請求人の経営権を巡る紛議が生じ、被請求人が、2019年(平成31年)1月24日に請求人の代表取締役を解任されて以降、被請求人は、同年(令和元年)7月4日付けで、引用標章とほぼ同一又は酷似する本件商標の商標登録出願を行い、その2週間後の18日に、請求人「BISEI株式会社」の商号と酷似する「株式会社BISEI」を商号とし、所在地を請求人の所在地と同じくし、その営業目的も重複する会社を設立した。
この一連の流れをみるに、被請求人が、引用標章とほぼ同一又は酷似する本件商標を採択したことが偶然の一致とはいい難い。
また、被請求人は、請求人から速やかに商号の変更等を行うよう求められたのに対し、本件商標の設定登録後に、請求人に対して、「損害賠償請求を行うことを検討する」等を内容とする上記イ(キ)のとおりの通知を行った上、請求人が引用標章を使用する「ビービープロプレミアムホワイトパック」の化粧品に酷似する商品名及び外見を有する「ビービープレミアムホワイトパック」の化粧品を販売し、当該商品に本件商標を使用している。
これらの事実を総合してみれば、被請求人は、請求人に対し本件商標に基づく権利を行使することによって、請求人の引用標章の使用及び請求人の業務に係る化粧品の販売を困難にし、請求人の業務に係る化粧品とその商品名及び外見が酷似した被請求人の業務に係る化粧品によって不当な利益を得る目的を有していたと推認できる。
そうすると、被請求人は、本件商標について、請求人がその業務に係る商品について使用する標章であると知った上で、同標章が商標登録されていないことを奇貨として、請求人の営業の妨害をする目的をもって登録出願したものとみるのが相当であり、本件商標は、出願の経緯、目的に社会的相当性を欠くものがあり、登録を認めることが商標法の予定する秩序に反するものとして到底認容できない場合に当たるものとして、「公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある商標」に該当するといわざるを得ない。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第7号に該当する。
(3)まとめ
以上のとおり、本件商標は、商標法第4条第1項第7号に該当するものである。なお、請求人は、上記理由のほか、本件商標が商標法第4条第1項第10号、同項第15号及び同項第19号に該当する旨主張しているが、請求人の主張及び提出に係る証拠によっては、上記理由に該当するものと認めることはできない。
したがって、本件商標は、商標法第46条第1項第1号により、その登録は無効とされるべきである。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲
1 本件商標(登録第6196481号)


2 引用標章



審理終結日 2020-07-14 
結審通知日 2020-07-16 
審決日 2020-07-28 
出願番号 商願2019-92875(T2019-92875) 
審決分類 T 1 11・ 25- Z (W03)
T 1 11・ 222- Z (W03)
T 1 11・ 271- Z (W03)
T 1 11・ 22- Z (W03)
最終処分 成立  
前審関与審査官 清川 恵子 
特許庁審判長 半田 正人
特許庁審判官 石塚 利恵
大森 友子
登録日 2019-11-08 
登録番号 商標登録第6196481号(T6196481) 
商標の称呼 ビイ、プレミアムホワイトパック、プレミアム、ホワイトパック 
代理人 塚田 美佳子 
代理人 橋本 千賀子 
代理人 山田 薫 
代理人 武田 太郎 
代理人 今井 浩人 
代理人 特許業務法人SSINPAT 

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