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審決分類 |
審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 W35 |
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管理番号 | 1366235 |
審判番号 | 不服2020-7785 |
総通号数 | 250 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2020-10-30 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2020-06-05 |
確定日 | 2020-09-23 |
事件の表示 | 商願2018-134178拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、別掲1のとおりの構成からなり、第35類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成30年10月29日に登録出願され、その後、本願の指定役務については、審判請求と同時に提出された令和2年6月5日付けの手続補正書により、別掲2のとおりの役務に補正されたものである。 2 原査定の拒絶の理由の要点 原査定は、「本願商標は、登録第1943047号の1商標、登録第1943047号の2商標、登録第1973536号商標、登録第2255660号商標、登録第2677451号商標、登録第4614830号商標、登録第5613199号商標及び登録第5871848号商標(以下、これらをまとめて「引用商標」という。)と類似の商標であって、類似の役務について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 本願の指定役務は、前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と類似の役務はすべて削除されたものと認められる。 その結果、本願の指定役務は、引用商標の指定商品と類似しない役務になった。 したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
別掲 |
別掲1 本願商標(色彩については、原本参照。) 別掲2 本願の指定役務 第35類「衣料品・飲食料品及び生活用品に係る各種商品を一括して取り扱う小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,織物及び寝具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,被服の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,おむつの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,履物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,かばん類及び袋物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,身の回り品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,食肉の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,食用水産物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,野菜及び果実の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,菓子及びパンの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,米穀類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,牛乳の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,清涼飲料及び果実飲料の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,茶・コーヒー及びココアの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,加工食料品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,自転車の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,家具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,建具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,畳類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,葬祭用具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,手動利器・手動工具及び金具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,台所用品・清掃用具及び洗濯用具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,薬剤及び医療補助品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,農耕用品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,花及び木の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,燃料の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,写真機械器具及び写真材料の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,時計及び眼鏡の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,コンタクトレンズ及びその附属品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,たばこ及び喫煙用具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,建築材料の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,宝玉及びその模造品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,ペットフードの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,犬用鎖及び愛玩動物用おもちゃの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,愛玩動物用被服の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,愛玩動物用トイレの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,愛玩動物用トイレシートの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,愛玩動物用トイレ砂の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,愛玩動物用キャリアの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,愛玩動物のおり及びかごの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,愛玩動物用食器の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,衛生手ふきの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,化学物質を充てんした保温保冷具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,キャンドルの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,造花の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,つけまつ毛用接着剤の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,携帯用防犯ブザーの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,ヘルスメーターの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,裁縫キットの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,簡易トイレの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,使い捨てかいろの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」 |
審決日 | 2020-09-03 |
出願番号 | 商願2018-134178(T2018-134178) |
審決分類 |
T
1
8・
26-
WY
(W35)
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最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 滝口 裕子、高橋 梨理子 |
特許庁審判長 |
山田 正樹 |
特許庁審判官 |
青野 紀子 木住野 勝也 |
商標の称呼 | エキニアルドンキホーテ、エキニアル、ドンキホーテ、エキドンキ、ド、ドン、キホーテ |
代理人 | 中山 俊彦 |