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審決分類 審判 査定不服 商品(役務)の類否 登録しない W41
審判 査定不服 外観類似 登録しない W41
審判 査定不服 観念類似 登録しない W41
審判 査定不服 称呼類似 登録しない W41
管理番号 1366229 
審判番号 不服2019-12477 
総通号数 250 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2020-10-30 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2019-09-20 
確定日 2020-08-31 
事件の表示 商願2018- 45361拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲1のとおりの構成からなり、第41類「技芸・スポーツ又は知識の教授,資格の認定及び資格の付与,セミナーの企画・運営又は開催,電子出版物の提供,書籍の制作,教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。),興行の企画・運営又は開催(映画・演芸・演劇・音楽の演奏の興行及びスポーツ・競馬・競輪・競艇・小型自動車競走の興行に関するものを除く。),映画・演芸・演劇・音楽又は教育研修のための施設の提供,会員制による教育・娯楽の提供」を指定役務として、平成30年4月11日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願の拒絶の理由に引用した登録第4971964号商標(以下「引用商標」という。)は、「ジェイエフエムエイ」の片仮名と「JFMA」の欧文字を二段に表してなり、平成18年1月5日に登録出願、別掲2のとおりの役務を指定役務として、同年7月21日に設定登録され、その後、同28年5月17日に商標権の存続期間の更新登録がされ、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断
(1)本願商標
本願商標は、別掲1のとおり、盾の紋章とおぼしき図形の右側に「フードビジネスコンサルタント」の片仮名を表示してなるものであり、その構成中、盾の紋章とおぼしき図形は、上部に「JFMA」の欧文字を配し、その下に月桂樹の図形に取り囲まれたナイフとフォークの図形を表し、盾の紋章とおぼしき図形の下部に重なるように判読不能な何らかの文字が記載されたリボンの図形を配した構成からなるものである。
ところで、本願商標の構成中、「フードビジネスコンサルタント」の文字は、「食品ビジネスのコンサルタント」の意味合いを認識させるものであるから、本願の指定役務との関係においては、さほど識別力の強い部分とはいえず、本願商標の構成中、盾の紋章とおぼしき図形部分が取引者、需要者に対し、役務の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものと認められる。
そこで、本願商標の図形部分について検討するに、その構成中、上部に記載された「JFMA」の欧文字は、目立つように大きく表されており、視覚上、明確に分離して把握されるものである。また、当該文字と盾の紋章とおぼしき図形との間には、これらを常に一体のものとみるべき密接な関連性があるとはいえず、一連一体となった何かしらの観念が生じるともいえない。
以上からすると、盾の紋章とおぼしき図形部分から「JFMA」の文字部分を分離して観察することが、取引上不自然であると思われるほど不可分的に結合しているとはいえないから、本願商標から図形部分を抽出し、その構成中の「JFMA」の欧文字だけを他人の商標と比較して商標そのものの類否を判断することが許されるとみるのが相当である。
してみれば、本願商標からは、その片仮名部分から生じる「フードビジネスコンサルタント」の称呼に加え、盾の紋章とおぼしき図形部分中の「JFMA」の文字に相応して、「ジェイエフエムエイ」の称呼を生じるものである。
また、「JFMA」の文字は、我が国の一般的な辞書等に載録がないものであって一種の造語とみるのが相当であり、当該文字からは特定の観念は生じない。
(2)引用商標
引用商標は、「ジェイエフエムエイ」の片仮名と「JFMA」の欧文字を二段に表してなるところ、その構成文字に相応して「ジェイエフエムエイ」の称呼を生じ、また、「JFMA」の文字は、我が国の一般的な辞書等に載録がないものであって一種の造語とみるのが相当であり、特定の観念は生じないものである。
(3)本願商標と引用商標との類否について
本願商標と引用商標とは、その構成全体の比較においては、区別し得ることを考慮したとしても、本願商標の構成中、役務の出所識別標識として機能し得る「JFMA」の文字部分と引用商標を比較した場合、「JFMA」の欧文字が共通していることから、外観において類似するものである。
また、本願商標と引用商標は、いずれも、「ジェイエフエムエイ」の称呼を生じるものであるから、両商標は、その称呼を共通にするものである。 そうすると、本願商標と引用商標とは、観念においては比較することができないとしても、外観において類似し、称呼を共通にするものであり、これら外観、称呼及び観念を総合して観察すれば、両商標は互いに紛れるおそれのある類似の商標というべきである。
(4)本願商標と引用商標の指定役務の類否について
本願商標の指定役務及び引用商標の指定役務は、前記1及び2のとおりであるところ、本願商標の指定役務は、引用商標の指定役務と同一又は類似のものである。
(5)請求人の主張について
請求人は、本願商標は、図形と「フードビジネスコンサルタント」の文字の全体として認識されるものであり、ごく小さく表された一部の文字部分を分離、抽出して、その部分から生じる称呼、観念をもって商取引に資することはないというのが相当であるから、本願商標の図形内の一部の文字部分から役務の出所識別標識としての称呼、観念は生じない旨主張している。
しかしながら、上記(1)のとおり、本願商標の構成中、「フードビジネスコンサルタント」の文字は、本願の指定役務との関係においては、さほど識別力の強い部分とはいえず、当該文字部分に比べると、その構成中の図形部分がより識別力を発揮する部分とみるのが相当であり、本願商標に接する取引者、需要者は、その図形部分に着目することが少なくないというべきである。
そして、上記(3)のとおり、図形部分と「JFMA」の文字部分とを分離して観察することが取引上不自然であると思われるほど不可分的に結合しているとはいえない上、「JFMA」の欧文字は比較的小さく表されているものの、明確に認識できるものであるから、本願商標から当該文字部分を要部として抽出し、その部分の外観、称呼及び観念をもって、本願商標と引用商標とを比較して、商標そのものの類否を判断することも許されるというべきである。
したがって、請求人の主張は採用することができない。
(6)まとめ
以上のとおり、本願商標は、引用商標と類似する商標であって、かつ、引用商標の指定役務と類似する役務について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当するものであって、登録することはできない。
よって、結論のとおり審決する。

別掲
別掲1 本願商標


別掲2 引用商標の指定役務
第35類「広告,商品の販売促進・役務の提供促進のための展示会の企画・運営又は開催,商品の販売促進・役務の提供促進のための企画及び実行の代理,販売促進のためのポイント蓄積式カードの発行・管理及び清算,トレーディングスタンプの発行,商品の売買契約の媒介・仲介・代理,経営の診断又は経営に関する助言,市場調査,商品の販売に関する情報の提供,ホテルの事業の管理,事業に関する調査・研究及びこれらに関するコンサルティング・情報の提供,事業経営に関するコンサルティング,職業のあっせん,競売の運営,輸出入に関する事務の代理又は代行,新聞の予約購読の取次ぎ,速記,筆耕,書類の複製,文書又は磁気テープのファイリング,電子計算機・タイプライター・テレックス又はこれらに準ずる事務用機器の操作,建築物における来訪者の受付及び案内,広告用具の貸与,タイプライター・複写機及びワードプロセッサの貸与,求人情報の提供,自動販売機の貸与」
第41類「当せん金付証票の発売,技芸・スポーツ又は知識の教授,献体に関する情報の提供,献体の手配,セミナーの企画・運営又は開催,国際シンポジウムの企画・運営又は開催,講演会の企画・運営又は開催,会議の企画・運営又は開催,動物の調教,植物の供覧,動物の供覧,電子出版物の提供,図書及び記録の供覧,美術品の展示,庭園の供覧,洞窟の供覧,書籍の制作,映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営,映画の上映・制作又は配給,演芸の上演,演劇の演出又は上演,音楽の演奏,放送番組の制作,教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。),放送番組の制作における演出,映像機器・音声機器等の機器であって放送番組の制作のために使用されるものの操作,スポーツの興行の企画・運営又は開催,興行の企画・運営又は開催(映画・演芸・演劇・音楽の演奏の興行及びスポーツ・競馬・競輪・競艇・小型自動車競走の興行に関するものを除く。),表彰式の企画・運営又は開催,顕彰会の企画・運営又は開催,競馬の企画・運営又は開催,競輪の企画・運営又は開催,競艇の企画・運営又は開催,小型自動車競走の企画・運営又は開催,音響用又は映像用のスタジオの提供,運動施設の提供,娯楽施設の提供,映画・演芸・演劇・音楽又は教育研修のための施設の提供,興行場の座席の手配,映画機械器具の貸与,映写フィルムの貸与,楽器の貸与,運動用具の貸与,テレビジョン受信機の貸与,ラジオ受信機の貸与,図書の貸与,レコード又は録音済み磁気テープの貸与,録画済み磁気テープの貸与,ネガフィルムの貸与,ポジフィルムの貸与,おもちゃの貸与,遊園地用機械器具の貸与,遊戯用器具の貸与,書画の貸与,写真の撮影,通訳,翻訳,カメラの貸与,光学機械器具の貸与」

審理終結日 2020-06-25 
結審通知日 2020-06-30 
審決日 2020-07-16 
出願番号 商願2018-45361(T2018-45361) 
審決分類 T 1 8・ 261- Z (W41)
T 1 8・ 263- Z (W41)
T 1 8・ 262- Z (W41)
T 1 8・ 264- Z (W41)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 根岸 克弘大島 勉 
特許庁審判長 山田 正樹
特許庁審判官 綾 郁奈子
鈴木 雅也
商標の称呼 ジェイエフエムエイフードビジネスコンサルタント、ジェイエフエムエイ、フードビジネスコンサルタント、フードビジネス、コンサルタント 
代理人 前田 健一 

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