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審決分類 |
審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 W19 |
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管理番号 | 1366180 |
審判番号 | 不服2020-2013 |
総通号数 | 250 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2020-10-30 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2020-02-14 |
確定日 | 2020-09-11 |
事件の表示 | 商願2018- 88135拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は,登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は,「リサイクルビーズ」の文字を標準文字で表してなり,第19類及び第40類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として,平成30年7月6日に登録出願され,指定商品及び指定役務については,原審における令和1年7月26日付け手続補正書により,第19類「石炭灰,建築用又は構築用の非金属鉱物,フライアッシュを混入してなるアスファルト製舗装材,石炭灰を主原料とする地盤改良材,石炭灰を主原料とする軽量盛土材,石炭灰を主原料とする覆砂材,石炭灰を主原料とする建築用又は構築用の路盤材・路盤改良材・地盤改良材・底質改良材・裏込材・埋戻用材,その他の石炭灰製の建築用又は構築用の専用材料,リノリューム製建築専用材料,プラスチック製建築専用材料,合成建築専用材料,アスファルト及びアスファルト製の建築用又は構築用の専用材料,ゴム製の建築用又は構築用の専用材料,しっくい,建築用パテ,石灰製の建築用又は構築用の専用材料,石こう製の建築用又は構築用の専用材料,繊維製の落石防止網,石炭灰とセメントよりなる土木用材料,石炭灰からなるセメント混合材,石炭灰からなるコンクリート用骨材,骨材,石炭灰混合コンクリートブロック,セメント及びその製品,石炭灰と砕石よりなる土木用材料,石材,石炭灰とセラミックよりなる土木用材料,陶磁製建築専用材料・れんが及び耐火物,フライアッシュ,鉱物性基礎材料」に補正されたものである。 2 原査定の拒絶の理由の要旨 原査定は,要旨以下のとおり認定,判断し,本願を拒絶したものである。 本願商標は,全体として,「(石炭灰等の)廃棄物を再利用し造粒固化した球状の粒子」ほどの意味合いが理解されるにすぎず,本願商標をその指定商品に使用しても,需要者は,「(石炭灰等の)廃棄物を再利用し造粒固化した球状の粒子状の商品」といったことを認識するにすぎないから,本願商標は,商品の品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなるものであって,商標法第3条第1項第3号に該当する。 3 当審の判断 本願商標は,上記1のとおり,「リサイクルビーズ」の文字からなるところ,当該文字は,辞書等に載録されている語ではなく,その構成全体をもって特定の語義を有することのない一種の造語として認識されるものであり,これが直ちに,本願商標の指定商品の品質等を直接的かつ具体的に表示するものとして取引者,需要者に認識させるとはいい難いものである。 そして,当審において職権をもって調査するも,当該文字が商品の品質等を表示するものとして,取引上普通に使用されている事実は発見できず,さらに,本願商標に接する取引者,需要者が,当該文字を商品の品質等を表示したものと認識するというべき事情も発見できなかった。 そうすると,本願商標は,商品の品質等を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標とはいえず,自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであるというべきである。 したがって,本願商標は,商標法第3条第1項第3号に該当するとはいえないから,これを理由として本願を拒絶した原査定は,取消しを免れない。 その他,本願について拒絶の理由を発見しない。 よって,結論のとおり審決する。 |
審決日 | 2020-08-24 |
出願番号 | 商願2018-88135(T2018-88135) |
審決分類 |
T
1
8・
13-
WY
(W19)
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最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 高橋 佐季、池田 光治 |
特許庁審判長 |
半田 正人 |
特許庁審判官 |
須藤 康洋 須田 亮一 |
商標の称呼 | リサイクルビーズ、リサイクル、ビーズ |
代理人 | 藤田 朗子 |
代理人 | 江成 文恵 |
代理人 | 今井 貴子 |
代理人 | 瀧野 文雄 |