• ポートフォリオ機能


ポートフォリオを新規に作成して保存
既存のポートフォリオに追加保存

  • この表をプリントする
PDF PDFをダウンロード
審決分類 審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 登録しない W41
審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 登録しない W41
管理番号 1366157 
審判番号 不服2019-17206 
総通号数 250 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2020-10-30 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2019-12-20 
確定日 2020-08-12 
事件の表示 商願2019- 93372拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。
理由 1 本願商標
本願商標は、「自閉症体験VR」の文字を標準文字で表してなり、第41類「技芸・スポーツ又は知識の教授,セミナーの企画・運営又は開催,電子出版物の提供,図書及び記録の供覧,図書の貸与,書籍の制作,映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営,映画の上映・制作又は配給,放送番組の制作,教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。),スポーツの興行の企画・運営又は開催,興行の企画・運営又は開催(映画・演芸・演劇・音楽の演奏の興行及びスポーツ・競馬・競輪・競艇・小型自動車競走の興行に関するものを除く。),運動施設の提供,娯楽施設の提供,映画・演芸・演劇・音楽又は教育研修のための施設の提供,運動用具の貸与,おもちゃの貸与,遊園地用機械器具の貸与,遊戯用器具の貸与」を指定役務として、令和元年7月5日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
本願商標は、「『自閉症体験VR』の文字を標準文字で表してなるところ、『自閉症』の文字は『脳の機能障害あるいは成熟の遅れが原因と考えられている障害。』の意味を、『体験』の文字は、『自分で実際に経験すること。また、その経験。』の意味を、『VR』の文字は『Virtual Reality(バーチャルリアリティ・仮想現実)の略称。』の意味を有するものであり、教育の分野などにおいて、統合失調症や認知症などの病気について理解を深めることを目的として、実際にVRを使用して、それらの病気を体験するというサービスが提供されている実情があることから(別掲1)、本願商標の構成全体より『自閉症を体験できるVR』程の意味合いが容易に認識されるものとみるのが相当である。したがって、本願商標をその指定役務中『技芸・スポーツ又は知識の教授,セミナーの企画・運営又は開催,興行の企画・運営又は開催(映画・演芸・演劇・音楽の演奏の興行及びスポーツ・競馬・競輪・競艇・小型自動車競走の興行に関するものを除く。),映画・演芸・演劇・音楽又は教育研修のための施設の提供』に使用しても、これに接する需要者、取引者は、『自閉症を体験できるVRに関する役務』であることを認識するにとどまり、役務の質を表示するものであるから、本願商標は商標法第3条第1項第3号に該当する。また、前記意味合いに照応する役務以外の『技芸・スポーツ又は知識の教授,セミナーの企画・運営又は開催,興行の企画・運営又は開催(映画・演芸・演劇・音楽の演奏の興行及びスポーツ・競馬・競輪・競艇・小型自動車競走の興行に関するものを除く。),映画・演芸・演劇・音楽又は教育研修のための施設の提供』に使用するときは、役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審おける証拠調べ通知
当審において、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するか否かについて、職権により証拠調べをした結果、別掲2に示すとおりの事実を発見したので、同法第56条第1項で準用する特許法第150条第5項の規定に基づき、その結果を請求人に対し、令和2年2月12日付け証拠調べ通知書をもって通知し、期間を指定してこれに対する意見を求めた。

4 職権証拠調べ通知に対する請求人の意見
請求人は、前記3の通知に対して、令和2年3月13日受付けの手続補正書において、要旨以下のとおり意見を述べた。
(1)「VR」の文字はあくまでも「コンピューターの中で、現実に近い仮想空間を表現する技術」を表すため、原審説示の「自閉症を体験できるVR」は、「自閉症を体験できる仮想空間を表現する技術」を意味するのであり、技術は、物ではなく、無体物であり、役務の提供の用に供する物には該当しない。
(2)「自閉症体験VR」の語は、「自分が自閉症になったような疑似体験ができる」の意味合いのほか、「自閉症患者がいる仮想空間に自分が入り込んでケアの疑似体験をする」の意味合いも生じ、いまだ漠然とした意味合いを想起させるにとどまるものであり、これをもって直ちに役務の質等を具体的かつ直接的に表したものと理解、認識させるとまではいい難い。
(3)証拠調べ通知書における各使用例は、「自閉症体験VR」自体の記載もなく、「自閉症体験VR」の語の具体的な意味合いを示す記載も示唆もないことから、原審説示内容を裏付ける証拠資料たり得ない。

5 当審の判断
(1)商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号該当性について
本願商標は、「自閉症体験VR」の文字を標準文字で表してなるところ、本願商標の構成中「自閉症」の文字は「幼児期早期に始まる精神発達障害。」を、「体験」の文字は「自分が身をもって体験すること。また、その経験。」を、「VR」の文字は、「virtual reality(バーチャルリアリティ)」の略で、「コンピューターの作り出す仮想の空間を現実であるかのように知覚させること。」(いずれも岩波書店「広辞苑第七版」)の意味を有する語である。
そして、本願商標を構成する各語の意味と、別掲の「VR」及び「バーチャルリアリティ」の語の使用例を考慮すると、本願商標全体からは、「自閉症を体験するバーチャルリアリティ」、「自閉症を体験するためのバーチャルリアリティ用装置・機器」の意味を容易に理解、認識させるものというのが相当である。
また、各種研修、セミナー、イベントにおいては、その会場等において、開催テーマに則した装置や機器類を使用することや、施設において同装置や機器類を配備することは、通常行われていることである。
そうすると、標準文字からなる本願商標を、第41類「技芸・スポーツ又は知識の教授,セミナーの企画・運営又は開催,興行の企画・運営又は開催(映画・演芸・演劇・音楽の演奏の興行及びスポーツ・競馬・競輪・競艇・小型自動車競走の興行に関するものを除く。),映画・演芸・演劇・音楽又は教育研修のための施設の提供」に使用した場合には、これに接する需要者、取引者は、「自閉症体験VR」の文字を、セミナーや興行等のテーマ若しくは使用する装置(機器)を普通に用いられる方法で表したものと理解し、当該役務が「自閉症を体験できるバーチャルリアリティをテーマとした知識の教授,同セミナーの企画・運営又は開催,同興行の企画・運営又は開催」、「自閉症を体験できるバーチャルリアリティ装置を使用した知識の教授,同セミナーの企画・運営又は開催,同興行の企画・運営又は開催」及び「自閉症を体験できるバーチャルリアリティ装置を備えた施設の提供」であることを認識するにとどまると判断するのが相当である。
したがって、本願商標は、役務の質、提供の用に供する物を普通に用いられる方法で表示した標章のみからなる商標というべきであるから、商標法第3条第1項第3号に該当する。
また、本願商標を上記以外の「技芸・スポーツ又は知識の教授,セミナーの企画・運営又は開催,興行の企画・運営又は開催(映画・演芸・演劇・音楽の演奏の興行及びスポーツ・競馬・競輪・競艇・小型自動車競走の興行に関するものを除く。),映画・演芸・演劇・音楽又は教育研修のための施設の提供」に使用するときは、その役務が上記役務であるかのように、役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるというのが相当であるから、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する。
(2)請求人の主張
請求人は、「VR」の文字はあくまでも「コンピューターの中で、現実に近い仮想空間を表現する技術」を表すため、原審説示の「自閉症を体験できるVR」は、「自閉症を体験できる仮想空間を表現する技術」を意味するのであり、技術は物ではなく無体物であり、役務の提供の用に供する物には該当しない主張している。
しかしながら、別掲2の1.に示す事例によれば、「VR」の語は、「仮想空間を表現する技術」としてだけでなく、「VRを装着したプレイヤーがモンスターとなり、他のプレイヤーは小さなヒーローとなってモンスターと戦います。」(別掲2の1.(2))や、「実物大の本物に乗り、VRを着けてバーチャルリアリティで楽しみませんか?」(別掲2の1.(3))のように、「VR」を体験若しくは体感するための装置そのものを表す語として使用されている実情が見受けられる。
そうすると、本願商標は、提供の用に供する物を表したものとも認識するというのが相当であり、単に「自閉症を体験できる仮想空間を表現する技術」の意味を表すにとどまるということはできない。
したがって、請求人の主張は採用できない。
(3)まとめ
以上のとおり、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当し、登録することはできない。
よって、結論のとおり審決する。

別掲
別掲1 原審において示した事実
1.拒絶理由通知において示した事実
(1)「ねとらぼ」のウェブサイトにおいて、「これはきつい……『統合失調症体験VR』が症状への理解を深めてくれると話題に」の見出しのもと、「精神障害の1つである『統合失調症』患者の見ている世界を体験できるVRが話題になっています。心や脳の働きに関する病気の情報サイトメンタルナビではVRで流れる映像が動画で公開されており、その世界をある程度体験できます。」との記載があります。
・URL:https://nlab.itmedia.co.jp/nl/articles/1610/24/news123.html

(2)「AERA dot.」のウェブサイトにおいて、「VRで認知症を擬似体験 当事者が見ている『恐ろしき世界』」の見出しのもと、「専用のゴーグルなどで仮想の世界を体験する『バーチャルリアリティー(VR)』。認知症の人たちの感じ方を知り、心に寄り添う取り組みが広がる。」との記載があります。
・URL:https://dot.asahi.com/aera/2018053000030.html

(3)「株式会社リプロネクスト」のウェブサイトにおいて、「VRバーチャルリアリティを研修として活用」の見出しのもと、「【1】医療系での活用 手術や認知症を「疑似体験」?? VRで社会の難題に向き合う・・・手術の経験が少ない若手医師や地方で学ぶ機会の少ない医師に向けてVRで似た事例を体験することができたり、認知症を疑似体験することで病気になった人の気持を理解したりという目的でVRが使われているという内容です。」との記載があります。
・URL:https://lipronext.com/vrkensyu/

2.拒絶査定において示した事実
(1)「株式会社 理経」のウェブサイトにおいて、「避難体験VR『土砂災害編』」の見出しのもと、「VRを活用して土砂災害を疑似体験可能なプログラムとなります。全国で初めて自治体と民間企業が共同で開発を行いました。」との記載があります。
・URL:https://www.rikei.co.jp/product/643/

(2)「&M(アンド・エム)」のウェブサイトにおいて、「児童虐待体験VRを9月27日(金)に公開 ?虐待現場を子ども目線で擬似体験できる3DVRコンテンツ?」の見出しのもと、「『児童虐待体験VR』はVRにより得られる180度視野角の仮想ビジョンを通じて、虐待現場を児童目線で体感できる、擬似体験型コンテンツです。本コンテンツ内では、我々が作成した過去虐待事案に基づく再現動画が流れ、その内容は目の前で加害者である両親から残虐無残な暴言や暴力行為を加えられるという衝撃的なものであり、まるで自身が虐待を受けている子供になったかのような臨場感を体験できます。」との記載があります。
・URL:https://www.asahi.com/and_M/pressrelease/pre_5880359/

(3)「TEAM防災ジャパン」のウェブサイトにおいて、「[PR-07]『自然災害体験、防災シミュレーション体験VRコンテンツ』展示」の見出しのもと、「VRデバイスを使い自然災害を体験することが出来れば、多くの方の防災意識を上げる事ができ、災害に遭った時、冷静に対応できるのではないかと考えたことがきっかけです。自治体へ防災体験VRを納品。展示中。」との記載があります。
・URL:https://bosaijapan.jp/bousai-kokutai/22308/

別掲2 証拠調べ通知書において示した事実
1.「VR」の文字の使用事例について(下線は審判長が付加。)
(1) 「現代用語の基礎知識2019」(自由国民社)の505頁に、「
VR/AR(Virtual Reality/Augmented Reality)」の見出しの下、「VRとは仮想現実の略称で、人間の感覚器官に働きかけることにより、現実でないものを実質的に現実のように感じる環境を人工的につくり出す技術。」の記載がある。

(2)「東京ジョイポリス」のウェブサイトにおいて、「PlayStation(R)VR 特別体験会」((R)は「R」の文字を丸で囲んだものである。)の見出しの下、「PS VRを装着したプレイヤーがモンスターとなり、他のプレイヤーは小さなヒーローとなってモンスターと戦います。」の記載がある。
(https://tokyo-joypolis.com/event/psvr_jp/)

(3)「ムラサキスポーツ」のウェブサイトにおいて、「SUP VRバーチャルリアリティ無料体験会」の見出しの下、「実物大の本物に乗り、VRを着けてバーチャルリアリティで楽しみませんか?」の記載がある。
(https://www.murasaki.co.jp/brand/ridelifemag-murasaki-sports/shop/rf-nanba/92bcc345-ec8d-4667-95e2-888325d7ab4c)

(4)「ALPHA CODE」のウェブサイトにおいて、「VR/MR配信プラットフォーム『Blinky』をデジタルコンテンツEXPO2019へ出展-VR製作のプロフェッショナルのみが知り得るVRビジネスのノウハウを公開-」の見出しの下、「当日はVRビジネスの最新情報に加え、『体験』を感じさせるための企画作りから、撮影、編集までVR製作における一連のノウハウを公開します。」の記載がある。
(https://www.alphacode.co.jp/news-events/events/20191107153047.html)

(5)「株式会社ワイドソフトデザイン」のウェブサイトにおいて、「アンリアルエンジン(Unreal Engine)とHTC Viveを使ったVRの制作会社ワイドソフトデザインのVR(ヴァーチャルリアリティ)制作」の見出しの下、「株式会社ワイドソフトデザインは、アンリアルエンジン(Unreal Engine)とHTC Viveを使ったVRの製作会社です。弊社のVR制作の一例をご紹介します。」の記載がある。
(https://vr.widesoft.co.jp/)

2.VRを体験できるイベント等について
(1)「平塚富士白苑」のウェブサイトにおいて、「VR認知症体験会」の見出しの下、「平塚富士白苑主催『VR認知症体験会』」を平塚勤労会館にて5月12日(土)に開催いたしました。体験会の趣旨:認知症を想像力だけでは補えない理解や当事者でなければ知り得ない感覚をVRを活用して擬似体験することで、共通した『自分事』として今後の認知症ケアや、地域での支えの役に立てる。また認知症や自閉症など特殊な病気や症状に対し偏見や差別をなくして頂く。」の記載がある。
(http://www.fujishiro-group.com/hiratsuka_vr_event.html)

(2)「日総研」のウェブサイトにおいて、「認知症VR体験 BPSD対応スキルアップ」の見出しの下、「2.認知症の人の世界をVRで体験●まずは認知症という”状態”をおさらい ※VRを使って【認知症の人の立場から見た日常生活】をより身近に感じていただきます」の記載がある。
(https://www.nissoken.com/s/14860/index.html)

(3)「タウンニュース│神奈川県全域・東京多摩地域の地域情報紙」のウェブサイトにおいて、「掲載号2019年10月4日号」として、「『みかん・こ祭り』でVR認知症体験」の見出しの下、「『湖会場』では、今年の目玉としてVR認知症体験が開催される。これは認知症でない人が専用のゴーグルをかけ、バーチャルリアリティ(VR)の技術を利用することで、認知症の症状を体験できるというもので、午前午後計2回開催。」の記載がある。
(https://www.townnews.co.jp/0610/2019/10/04/500358.html)

(4)「NSGグループ」のウェブサイトにおいて、「VRで認知症疑似体験!福祉施設で『VR認知症研修会』を開催!」の見出しの下、「NSGグループの社会福祉法人上越あたご福祉会では、バーチャルリアリティ(VR)活用した認知症体験講座を2019年10月31日(木)、11月1日(金)に開催します。」の記載がある。
(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000170.000032951.html)

(5)「さくら市」のウェブサイトにおいて、「掲載日:2019年3月29日更新」として、「VR認知症体験研修会を開催しました!」の見出しの下、「この研修はVR(バーチャルリアリティ)システムにより認知症の方本人の視点で物事を体験し、認知症の方の気持ちや、周りの人々の接し方を考えるものです。」の記載がある。
(http://www.city.tochigi-sakura.lg.jp/soshiki/7/chiikihoukatsu-vrninchishou.html)

(6)「一般社団法人日本能率協会(JMA)」のウェブサイトにおいて、「2018/06/22」の記事として、「開催報告JMA初!バーチャルリアリティ(VR)を活用した研修体験会」の見出しの下、「日本能率協会(JMA)は、バーチャル・リアリティ(VR)を活用した監査スキルアップ研修を2コース開発、7月23日より順次開催します。(中略)開講に先立ち、6月22日(金)に、日本能率協会研修室(港区・芝公園)で、VRセミナーの体験会を行いました。」の記載がある。
(https://jma-news.com/archives/1325)

(7)「静岡新聞」のウェブサイトにおいて、「2019/9/29」の記事として、「VR手術を体験 静岡、最新医療機器並ぶイベント」の見出しの下、「模擬手術の実演や最新医療機器の展示を通じて、医療を身近に感じてもらうイベント『メディメッセージ2019』(実行委主催)が28日、静岡市駿河区のツインメッセ静岡で始まった。」や、「注目を集めたのは、来春に医療機器として承認が見込まれるVRを使った手術シミュレーション体験。さまざまな角度から、撮影された患者の臓器や病原体の大きさを確認でき、体感した子どもたちからは『どんな臓器なのか分かりやすい』と感想が聞かれた。」の記載がある。
(https://www.at-s.com/news/article/health/shizuoka/687224.html)

(8)「CAD Japan.com」のウェブサイトにおいて、「製造業や建築業向けのプロフェッショナルVR、NVIDIAイベントで各社がデモ」の見出しの下、「NVIDIAは2017年1月26日、東京都内でイベント『NVIDIA Pro VR Day 2017」を開催。VR(仮想現実)を製造業や建築業向けに応用する“プロフェッショナルVR”に関する講演や展示が行われた。本稿では、展示コーナーのVR体験デモンストレーションについて紹介する。」の記載がある。
(https://www.cadjapan.com/topics/feature/vr/2017/170303_professionalvr.html)

(9)「東海農政局」のウェブサイトにおいて、「バーチャルリアリティ(VR)体験会」の見出しの下、「東海農政局は、農業・農村について理解を深めていただくためのVRコンテンツを作成し、これをご覧いただけるVR体験会を各種イベントで開催しています。」や、「本体験会では、スマートフォンをディスプレイとして取り付けたゴーグルを使用し、農業・農村の360度画像をご覧いただきます。このゴーグルをのぞくと、上下左右360度のパノラマが広がり、周りを見渡すと、まるで自分がその場所にいるかのような臨場感を味わうことができます。」の記載がある。
(https://www.maff.go.jp/tokai/kikaku/vr/index.html)

(10)「熊本市」のウェブサイトにおいて、「最終更新日:2019年11月26日」として、「【報道資料】現在地移転50周年記念イベント VR体験イベント」の見出しの下、「今年、熊本市動植物園は水前寺から江津湖畔に移転して50周年を迎えました。この節目の年を記念し、毎月様々なイベントを開催しているところですが、今回は、11月30日、12月1日の2日間、『VR体験イベント』を実施します。仮想空間の遊園地で、射的やモグラたたき、バスケットなど最新のVRゲームを無料体験できます。映像をスクリーンで映し出しますので、周りの方もお楽しみいただけます。ぜひ取材にお越しください。」の記載がある。
(https://www.city.kumamoto.jp/hpKiji/pub/detail.aspx?c_id=5&id=26090&class_set_id=3&class_id=535)

3.「〇〇体験VR」の使用事例について(下線は審判長が付加。)
(1)「CAD CENTER CORPORATION」のウェブサイトにおいて、「教育訓練VR」の見出しの下、「踏切事故緊急対応体験VR 踏切内で自動車が立ち往生。列車との衝突を回避する為に必要な行動をVRで学び、事故遭遇時に役立つ冷静な判断力を養います。」や「落下事故体験VR ビルの窓清掃をゴンドラ上で行っていた際にワイヤーロープがゴンドラから外れたため、ゴンドラと共に墜落した事故をVR再現。VRで事故を体験後になぜこのような事故が起きた原因と対策を学びます。」等の記載がある。
(https://www.cadcenter.co.jp/vr_training/)

(2)「Kushiro-VR」のウェブサイトにおいて、「釧路川カヌー体験」の見出しの下、「釧路川カヌー体験VRでは、釧路町にある釧路湿原カヌーツアーをヴァーチャル体験。四季を通じて様々な体験を楽しむことができる釧路湿原国立公園。中でも釧路湿原を流れる釧路川でカヌーに乗ると、釧路湿原の雄大さをあらためて実感することができ、カヌーイストの聖地として親しまれています。カヌーでしか見ることのできない釧路湿原ならではの自然を、VRでお楽しみください。」の記載がある。
(file://kvrdf99004v.ring.meti.go.jp/JShare$/AKDA0326/Downloads/%E3%83%80%E3%82%A6%E3%83%B3%E3%83%AD%E3%83%BC%E3%83%89.htm)

(3)「株式会社白獅子」のウェブサイトにおいて、「『子供用防災VR』 災害体験VRコンテンツを貸出開始します!」の見出しの下、「自治体向けに、『子供用防災VR』レンタルを、2020年3月(予定)より開始します。デバイスへ”地震、火災”などのコンテンツを入れ、貸し出します。」の記載がある。
(https://www.snowlion.co.jp/post/%E3%80%8C%E5%AD%90%E4%BE%9B%E7%94%A8%E9%98%B2%E7%81%BDvr%E3%80%8D%E3%83%BC%E7%81%BD%E5%AE%B3%E4%BD%93%E9%A8%93vr%E3%82%B3%E3%83%B3%E3%83%86%E3%83%B3%E3%83%84%E3%82%92%E8%B2%B8%E5%87%BA%E9%96%8B%E5%A7%8B%E3%81%97%E3%81%BE%E3%81%99%EF%BC%81)

(4)「JOYPOLIS VR SHIBUYA」のウェブサイトにおいて、「ギリギリ!高所VR」の見出しの下、「アトラクション情報 ジャンル 高所体験VR 料金 800円 プレイ人数 1名 年齢制限 7歳以上かつ110cm以上 プレイ時間 約10分(説明・装着時間含む)」の記載がある。
(https://joypolis-vr.com/shibuya/)

(5)「かながわゼロアクション」のウェブサイトにおいて、「2019.11.02」の記事として、「【参画メンバーの活動】KDDI株式会社が自転車ながらスマホ体験VRイベントを開催しました!」の見出しの下、「KDDI株式会社では、自転車ながらスマホ運転が疑似体験できるVRコーナーを展開!多くの方に体験いただきました!」の記載がある。
(https://www.au-sonpo.co.jp/pc/lp_zeroaction/20191102/)


審理終結日 2020-06-11 
結審通知日 2020-06-15 
審決日 2020-06-26 
出願番号 商願2019-93372(T2019-93372) 
審決分類 T 1 8・ 13- Z (W41)
T 1 8・ 272- Z (W41)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 杉本 克治佐藤 純也 
特許庁審判長 山田 正樹
特許庁審判官 綾 郁奈子
鈴木 雅也
商標の称呼 ジヘーショータイケンブイアアル、ジヘーショータイケン 
代理人 佐藤 富徳 

プライバシーポリシー   セキュリティーポリシー   運営会社概要   サービスに関しての問い合わせ