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審決分類 審判 査定不服 観念類似 取り消して登録 W29
審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 W29
審判 査定不服 外観類似 取り消して登録 W29
管理番号 1366138 
審判番号 不服2020-1575 
総通号数 250 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2020-10-30 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2020-02-05 
確定日 2020-09-01 
事件の表示 商願2018- 99635拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲1のとおりの構成からなり、第29類及び第43類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成30年8月3日に登録出願され、その後、指定商品については、当審における令和2年5月29日受付の手続補正書により、第29類「焼き鳥,焼き鳥を使用した肉製品」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願の拒絶の理由に引用した登録第4923004号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲2のとおり、「ちゅらとり」の平仮名と「美鶏」の漢字を上下二段に横書きしてなり、平成17年2月16日に登録出願、第29類「鶏肉,鶏肉製品」を指定商品として、同18年1月20日に設定登録され、その後、同27年9月1日に商標権の存続期間の更新登録がされ、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断
(1)本願商標について
本願商標は、上記1のとおり、背景に葉をモチーフにした緑色の図形を表し、その中に収まるように、中央に大きく「美鶏」の漢字を筆文字風に縦書きし、その上部にやや小さく「焼鳥」の漢字、下部に小さく「MIDORI」の欧文字をそれぞれ横書きに配してなるところ、「美鶏」の漢字の下に配された「MIDORI」の欧文字は、「美鶏」の漢字に近接して表されていることから、その読みを表したものとして認識されるとみるのが自然である。
そして、当該構成中、「焼鳥」の文字は、指定商品との関係から識別力の弱い部分であるから、本願商標からは、中央の「美鶏」の漢字及びその下の「MIDORI」の欧文字部分に相応して「ミドリ」の称呼が生じるというのが相当である。
また、上記のとおり、「焼鳥」の文字は識別力の弱い部分であり、「美鶏」の語は、辞書等に載録がなく、意味合いを特定し難い一種の造語とみるのが相当であるから、本願商標は全体として特定の観念を生じないものである。
(2)引用商標について
引用商標は、上記2のとおり、「ちゅらとり」の平仮名と「美鶏」の漢字を上下二段に横書きしてなるところ、その構成態様からして、上段の「ちゅらとり」の文字は、下段の「美鶏」の読みを特定したものとして認識されるから、引用商標の全体の構成文字に相応して「チュラトリ」の称呼を生じるものである。
また、「ちゅらとり」及び「美鶏」の語は、我が国の一般的な辞書等に載録がなく、意味合いを特定し難い一種の造語とみるのが相当であるから、引用商標からは特定の観念は生じないものである。
(3)本願商標と引用商標との類否について
本願商標と引用商標とを比較すると、外観においては、両者は「美鶏」の漢字を有するものであるが、図形及び色彩の有無、「MIDORI」の文字の有無、「ちゅらとり」の文字の有無という顕著な差異を有するものであるから、外観上明確に区別できるものである。
また、称呼においては、本願商標からは、その構成文字に相応して「ミドリ」の称呼が生じ、引用商標からは、その構成文字に相応して「チュラトリ」の称呼が生じるものであるから、両商標の称呼は異なるものである。
そして、観念においては、本願商標及び引用商標からは特定の観念が生じないから、両商標の観念は比較することができないものである。
そうすると、本願商標と引用商標は、観念において比較することができないとしても、外観及び称呼において明確に区別できるものであるから、これらを総合的に勘案すれば、商品の出所について誤認混同を生じるおそれのない、互いに非類似の商標というのが相当である。
してみれば、本願商標と引用商標とは非類似の商標であるから、商品の類否について判断するまでもなく、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しない。
(4)まとめ
以上のとおり、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するものではないから、これを理由として本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。

別掲
別掲1 本願商標(色彩については、原本参照。)


別掲2 引用商標





審決日 2020-08-12 
出願番号 商願2018-99635(T2018-99635) 
審決分類 T 1 8・ 263- WY (W29)
T 1 8・ 261- WY (W29)
T 1 8・ 262- WY (W29)
最終処分 成立  
前審関与審査官 駒井 芳子柿本 涼馬 
特許庁審判長 山田 正樹
特許庁審判官 綾 郁奈子
鈴木 雅也
商標の称呼 ヤキトリミドリ、ミドリ、ビトリ、ビケー、ミケー 
代理人 辻田 朋子 

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