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審決分類 審判 全部申立て  登録を取消(申立全部取消) W41
管理番号 1365179 
異議申立番号 異議2018-900391 
総通号数 249 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標決定公報 
発行日 2020-09-25 
種別 異議の決定 
異議申立日 2018-12-27 
確定日 2020-05-07 
異議申立件数
事件の表示 登録第6086044号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて,次のとおり決定する。 
結論 登録第6086044号商標の商標登録を取り消す。
理由 第1 本件商標
本件登録第6086044号商標(以下「本件商標」という。)は,「ストリートビューモデル(SVM)」の文字を標準文字で表してなり,平成29年12月27日に登録出願,第41類「オンラインによる又は移動体電話による通信を用いて行う画像・映像の提供,オンラインネットワーク及びインターネットによる店舗・寺院・神社・その他の施設に関する画像・映像の提供」を指定役務として,同30年8月14日に登録査定,同年10月5日に設定登録されたものである。

第2 引用商標及び申立人使用商標
1 引用商標
登録異議申立人(以下「申立人」という。)が本件登録異議の申立てにおいて引用する国際登録第1138361号商標(以下「引用商標」という。)は,「STREET VIEW」の欧文字からなり,2012年(平成24年)6月4日にUnited States of Americaにおいてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し,同月8日に国際商標登録出願,第9類「Downloadable computer software forproviding geographic information, interactive geographic maps, and images of maps and mapped locations.」及び第42類「Providing temporary use of non-downloadable computer software for displaying geographic information, interactive geographic maps, and images of maps and mapped locations.」を指定商品及び指定役務として,平成25年8月2日に設定登録され,現に有効に存続しているものである。
2 申立人使用商標
申立人の業務に係る役務「地図上の画像の提供」を表示する使用商標は,引用商標の表音を片仮名表記した「ストリートビュー」からなる商標である(以下「申立人使用商標」という場合がある。)。

第3 登録異議の申立ての理由
申立人は,本件商標は,商標法第4条第1項第15号及び同項第19号に該当するものであるから,同法第43条の2第1号により,その登録を取り消されるべきであるとして,その理由を要旨次のように述べ,証拠方法として甲第1号証ないし甲第21号証(枝番号を含む。)を提出した。
1 商標法第4条第1項第15号について
本件商標は,申立人が地理情報・対話型地図・地図及び地図に表された位置の画像の表示用ソフトウェア及びサービスに使用し,広く一般に知られている引用商標の日本語表記として広く知られている「ストリートビュー」の文字を構成中に含むことから,申立人の著名商標を想起若しくは連想させるものである。また,本件商標の指定役務と引用商標の指定商品又は指定役務とは,非常に高い関連性を有しているので,本件商標がその指定役務に使用された場合,あたかも申立人若しくは申立人と何等かの関係がある者の業務に係る役務であるかのごとく,役務の出所について混同を生ずるおそれがある。
2 商標法第4条第1項第19号について
本件商標は,申立人が地理情報・対話型地図・地図及び地図に表された位置の画像の表示用ソフトウェア及びサービスに使用し,広く一般に知られている引用商標と類似し,著名商標にフリーライドするものであって,著名商標の出所表示機能を希釈化させ,かつ,著名商標の名声を毀損するおそれがあることから,不正の目的をもって使用するものである。

第4 取消理由の通知
当審において,商標権者に対し,「本件商標は,他人の業務に係る商品又は役務と混同を生ずるおそれがあるから,商標法第4条第1項第15号に該当する。」旨の取消理由を令和元年10月28日付けで通知し,相当の期間を指定して意見を求めた。

第5 商標権者の意見
上記第4の取消理由に対し,商標権者は,何ら意見を述べるところがない。

第6 当審の判断
1 商標法第4条第1項第15号該当性について
(1)申立人使用商標の周知性について
ア 申立人の提出に係る証拠及び主張並びに職権調査によれば,以下のとおりである。
(ア)雑誌掲載記事
A 「Google完全活用術?クラウドの実践?」(株式会社アスキー・メディアワーク 2009年10月9日発行)には,「『ストリートビュー』で現場を散策する」の見出しの下,「『ストリートビュー』は道路からまわりの景色を360度見渡せるサービスだ。」の記載がある(甲19の2)。
B 「日経PCビギナーズ」(日経BP社 2009年4月増刊号)には,「地図や写真,景色をグルグル見渡せる『マップ』」の見出しの下,「実際にその場を歩いているかのように街の様子を確認できる『ストリートビュー』は,グーグルマップならではの機能です。」,「地図から行き方,写真まで目的地のあらゆる情報が見つかる グーグルマップ/ストリートビュー」の記載がある(甲19の3)。
C 「今,人気のGoogleアプリ」(笠倉出版社 平成22年9月5日発行)には,「面白くて役に立つストリートビューの遊び方」の見出しの下,「自宅にいながら見知らぬ場所の様子がわかるストリートビューは,画期的なサービスだ。」の記載がある(甲19の4)。
D 「Google超活用術」(インフォレスト株式会社 2010年6月15日発行)には,「Googleマップ&GoogleEarthを極める」の見出しの下,「ワンポイントアドバイス:Googleマップのストリートビュー」,「上のルート案内で表示される写真はGoogleマップの『ストリートビュー』機能によるものだ。」の記載がある(甲19の6)。
E 「すぐわかるGoogleグーグル完全活用」(株式会社アスキー・
メディアワークス 2010年2月19日発行)には,「ストリートビューで街角を確認する」の見出しの下,「Googleマップのストリートビューは,地図上の主要な通りで撮影された画像を見ることができる機能です。」の記載がある(甲19の8)。
F 「iPhoneやAndroidでも使えるGoogleクラウドサービス活用術」(株式会社メディアボーイ 2010年8月5日発行)には,「Google検索&地図」のページに「地図を歩行者視点で確認できる!ストリートビューで目的地を確認しよう!」の記載がある(甲19の9)。
G 「Googleザ・パーフェクトテクニック」(株式会社アスペクト 2011年11月6日発行)には,「航空写真やストリートビューを確認する」の見出しの下,「Googleマップには『ストリートビュー』という機能も備わっている。」の記載がある(甲19の10)。
H 「今すぐ使えるかんたんグーグルGoogle入門」(株式会社技術評論社 2012年5月15日発行)には,「ストリートビューを見る」の見出しの下,「ストリートビューは,歩行者の目線で360度見渡せるパノラマ画像として撮影された画像情報です。」の記載がある(甲19の11)。
I 「Googleサービス超活用/Perfect GuideBook」(株式会社ソーテック社 2012年7月10日発行)には,「ストリートビューを表示する」の見出しの下,「Googleマップには地図だけでなく,その道の実際の風景を直接確認できる『ストリートビュー』という機能が用意されています。」の記載がある(甲19の13)。
J 「Googleサービス オールインワンガイド」(株式会社インプレスジャパン 2012年9月21日発行)には,見出しに「目的地周辺の様子を検索するには/ストリートビュー」の記載がある(甲19の14)
K 「新しいGoogleの教科書」(株式会社英和出版社 2014年6月25日発行)には,「Step078 スマートフォン版のストリートビューで沿道の景色写真を確認しよう!」の見出しの下,「ストリートビューは,スマートフォン版Googleマップでも利用できます。」の記載がある(甲19の16)。
L 「おとなの入門書 Googleのサービス」(株式会社インターナショナル・ラグジュアリ-・メディア 2014年6月10日発行)には,「一目でわかるGoogleストリートビューの機能と基本操作」の見出しの下,「Googleストリートビューでは,道路上で撮影した画像をパノラマ化して全方向を見渡せるようにし,まるでその場を歩いているかのような感覚で地図上を移動できます。」の記載がある(甲19の17)。
M 「おとなの再入門 Googleサービス」(株式会社学研パブリッシング 2014年3月21日 第2刷発行)には,「ストリートビューで世界遺産を堪能する」の見出しの下,「『ストリートビュー』とは,世界各地で撮影された360度のパノラマ写真を利用し,まるで現地を歩いているような体験ができる機能のこと。」の記載がある(甲19の18)。
N 「最新Googleサービス超活用術!」(株式会社洋泉社 2014年6月12日発行)には,「Googleマップ/待ち合わせ場所の景観や雰囲気が事前に知りたい」の見出しの下,「ストリートビューで確認する」の記載がある(甲19の19)。
O 「Googleサービスを100倍活用する本」(株式会アスペクト 2014年6月9日発行)には,「Googleマップ」の見出しの下,「Googleマップの『ストリートビュー』っていったい何?」の質問に対する答えとして「車両から撮影した擬似3Dの地図表示モードのこと。」の記載がある(甲19の20)。
(イ)インターネット情報
A 「Gigazine」のウェブサイト(甲20の1)には,「Googleストリートビューが10周年,すさまじい進歩を写真で振り返るとこうなる」の見出しの下,「Googleストリートビューのこれまでの道のりを図にしたのがコレ。2007年に5都市でストリートビューカーが走らされ始め,2008年には三輪車にカメラを搭載した『ストリートビュートライク』を開始。2011年には道だけでなく,博物館の中などを撮影しだしました。」の記載がある(https://gigazine.net/news/20170531-google-street-view-10th-birthday/)(甲20の1)。
B 「Wrap」のウェブサイトには,「2017.01.26」の日付で「上手に使えてる?!意外と知らないGoogleストリートビューを最大活用するテクニック4選」の見出しの下,「今やGoogleストリートビューは『知らない人はいない』,というほど有名かつ便利なツールとなっています。」の記載がある(https://wrap-vr.com/archives/2558)(甲20の2)。
(ウ)辞書等の記載(職権調査)
A 「大辞泉【第二版】」(株式会社小学館 2012年11月7日発行)において,「ストリートビュー」の項には,「グーグルストリートビュー」の記載,そして,「グーグルストリートビュー」の項には,「米国グーグル社のサービス,グーグルアースまたはグーグルマップの機能の一。地図上で任意の場所を指定すると,その位置から全方位カメラで撮影した画像が表示される。SV(Street View)。」の記載がある。
B 「現代用語の基礎知識」(自由国民社)の「2009年版(2009年1月1日発行)」において,「グーグル」の項に,「同名の検索エンジンの開発と提供,検索サイトの運営を行っているアメリカの企業。常に新しいサービスを開発・発表して話題を集めている。2008年8月に日本でもサービスを開始したGoogleマップのストリートビューでは,地図の風景を全方位のパノラマ写真内の視点で眺めることができ,マウスを動かしながら道路を実際に歩くような感覚で地図上を検索できる。」の記載,及び「2010年版(2010年1月1日発行)において,「ストリートビュー」の項に,「グーグルが提供している地図検索サービス『Googleマップ』などに含まれる機能のひとつで,地図の風景を全方位のパノラマ写真内の視点で眺めることができ,マウスを動かしながら道路を実際に歩くような感覚で地図上を検索できるというもの。」の記載がある。
(エ)新聞記事情報(職権調査)
A 「2009年5月15日 産経新聞 東京朝刊」には,「グーグルフォン来月発売 ドコモ,iphone追撃へ」の見出しの下,「グーグルが開発したOS『アンドロイド』を搭載。同社の動画投稿サービス『ユーチューブ』や地図検索サービス『ストリートビュー』などが利用できる。」の記載がある。
B 「2009年7月11日 FujiSankei Business i.」には,「脱NTT流 ドコモ開国 グーグル端末 オープン性重視」の見出しの下,「HT-03Aはグーグルの地図検索サービス『ストリートビュー』やメール,動画投稿サイトなどをワンタッチで利用できるのが特長。」の記載がある。
C 「2009年12月21日 日経産業新聞」には,「地図ソフト,グーグルマップと連携,NTTデータ,導入安価で。」の見出しの下,「このソフトはグーグルの地図サービス上に,施設の画像や情報などを表示できる。例えば工事現場を管理する場合,現場を『ストリートビュー』で画像表示したうえで,工事区間や予算,施工業者などの情報も表示するといった具合だ。」の記載がある。
D 「2010年6月15日 FujiSankei Business i.」には,「【ネット新潮流】KDDIスマートフォン『日本の良さ生かす』」の見出しの下,「IS01は,加速度や地磁気などの各種センサー機能を搭載しているため,街並みの写真をインターネット上で提供するグーグルのサービス『ストリートビュー』などでは利用者が向いている方向の画像を表示できる。」の記載がある。
E 「2016年5月20日 日経産業新聞」には,「仮想現実,スマホOS搭載,グーグル,頭部装着端末も開発。」の見出しの下,「VR版の『ユーチューブ』や『ストリートビュー』『グーグルフォト』などを新たに開発し,対応アプリも拡充する。」の記載がある。
F 「2017年7月26日 日経MJ(流通新聞)」には,「クラリオン,カーナビでストリートビュー-クラウドで『つながる車』へ(戦略ネットBiz)」の見出しの下,「グーグルの検索機能を使って目的地を調べたり,『ストリートビュー』の画像を表示して目的地周辺の様子を確認したりできる。」の記載がある。
イ 判断
上記アからすれば,申立人は,検索エンジンの開発と提供,検索サイトの運営を行うアメリカの企業である。
そして,「ストリートビュー」は,地図の風景を全方位のパノラマ写真内の視点で眺めることができ,マウスを動かしながら道路を歩くような感覚で地図上を検索できる,いわゆる,地図上の画像検索サービスとして,我が国においては,2008年8月から開始されたものであって,本件商標の登録出願前から雑誌,インターネット,辞書等,新聞に「ストリートビュー」の紹介や解説記事が掲載されていたといえる。
そうすると,「ストリートビュー」は,申立人の業務に係る「地図上の画像の提供」(以下「申立人役務」という。)を表示するものとして,本件商標の登録出願時及び登録査定時において需要者の間に広く認識されていたというべきである。
(2)本件商標と申立人使用商標の類似性の程度について
本件商標は,上記第1のとおり,「ストリートビューモデル(SVM)」の文字からなるものである。
そして,本件商標の構成中,語頭の「ストリートビュー」の文字は,上記(1)イのとおり,申立人役務を表示するものとして,本件商標の登録出願時及び登録査定時において,我が国の取引者,需要者の間に広く認識されている申立人使用商標と同一の文字からなるものである。
そうすると,本件商標は,その構成中に,申立人使用商標と同じ「ストリートビュー」の文字を顕著に有してなることから,本件商標と申立人使用商標の類似性の程度は高いものというべきである。
(3)申立人使用商標の独創性の程度について
申立人使用商標は,「ストリートビュー」の文字からなるところ,該構成文字中「ストリート」の文字は,「通り。街路。」を意味し,「ビュー」の文字は,「光景。景色。眺め。」等を意味する語であって,申立人使用商標は,これらを組み合わせたにすぎないものであるから,申立人使用商標の独創性の程度は,高いとはいえない。
(4)本件商標の指定役務と申立人役務との関連性及び需要者の共通性について
本件商標の指定役務は,上記第1のとおり,「オンラインによる又は移動体電話による通信を用いて行う画像・映像の提供,オンラインネットワーク及びインターネットによる店舗・寺院・神社・その他の施設に関する画像・映像の提供」であり,申立人役務は,「地図上の画像の提供」である。
そうすると,本件商標の指定役務と申立人役務は,ともに「画像の提供」といえるから,本件商標の指定役務との関係において,それらの用途及び目的における関連性の程度が極めて高く,役務の需要者を共通にするものというべきである。
(5)出所の混同のおそれについて
以上のとおり,申立人使用商標は,独創性の程度は高いとはいえないものの,我が国において,申立人役務を表示するものとして,需要者及び取引者の間に広く認識されていたといえるものであり,申立人役務と本件商標の指定役務は,関連性が高く,需要者を共通にするものである。
そして,本件商標は,申立人使用商標と高い類似性を有するものである。 そうすると,本件商標権者が,本件商標をその指定役務に使用した場合,これに接する需要者,取引者は,申立人使用商標を連想又は想起し,その役務が他人(申立人)あるいは同人と経済的若しくは組織的に何らかの関係を有する者の業務に係るものであるかのように,その役務の出所について混同を生ずるおそれがあるというべきである。
したがって,本件商標は,商標法第4条第1項第15号に該当する。
2 むすび
以上のとおり,本件商標の登録は,商標法第4条第1項第15号に違反してされたものであるから,その余の申立ての理由について論及するまでもなく同法第43条の3第2項の規定により,その登録を取り消すべきものである。
よって,結論のとおり決定する。
異議決定日 2020-03-23 
出願番号 商願2017-169492(T2017-169492) 
審決分類 T 1 651・ 271- Z (W41)
最終処分 取消  
前審関与審査官 鈴木 斎 
特許庁審判長 半田 正人
特許庁審判官 小松 里美
小俣 克巳
登録日 2018-10-05 
登録番号 商標登録第6086044号(T6086044) 
権利者 松田 浩一
商標の称呼 ストリートビューモデルエスブイエム、ストリートビューモデル、エスブイエム 
代理人 石田 昌彦 
代理人 稲葉 良幸 
代理人 右馬埜 大地 
代理人 田中 克郎 

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