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審決分類 |
審判 査定不服 商3条柱書 業務尾記載 取り消して登録 W122541 審判 査定不服 商6条一商標一出願 取り消して登録 W122541 |
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管理番号 | 1365174 |
審判番号 | 不服2019-650054 |
総通号数 | 249 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2020-09-25 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2019-09-26 |
確定日 | 2020-06-12 |
事件の表示 | 国際商標登録第1371735号に係る国際商標登録出願の拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第9類、第12類、第14類、第16類、第20類、第21類、第24類、第25類、第26類、第28類、第32類、第36類、第39類及び第41類に属する日本国を指定する国際登録において指定された商品及び役務を指定商品及び指定役務として、2016年2月1日にGermanyにおいてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、同年(平成28年)8月1日に国際商標登録出願されたものである。 その後、指定商品及び指定役務については、原審における2018年(平成30年)6月28日付けで国際登録簿に記録された限定の通報、及び、当審における2019年(令和元年)9月10日付けで国際登録簿に記録された限定の通報があった結果、最終的に、第12類「Aircraft;automobiles;bicycles;scooters;motorcycles;roiling stock for railways;boats;ships;parts and fittings for aircraft,automobiles,bicycles,scooters,motorcycles,rolling stock for railways,shipsand boats.」、第25類「Clothing;footwear;headgear.」及び第41類「Education,entertainment and sports activities;sporting activities;arranging of cultural events;organisation of sports competitions;presentation of live performances;arranging and conducting of exhibitions,conferences,congresses,seminars,symposiums,workshops,film showings,concerts,meetings,training courses,sports courses,instructional,lecture and entertainment events;publication of printed matter and electronic publications(except for advertising purposes);providing recreation facilities,ticket reservation and booking services for sporting events and entertainment events.」とされたものである。 2 原査定の拒絶の理由の要旨 原査定は、要旨以下のとおり認定、判断し、本願を拒絶したものである。 (1)本願の指定商品及び指定役務中の第9類「Downloadable multimedia files」及び第36類「Financial sponsoring」は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない。 したがって、本願は、商標法第6条第1項の要件を具備していない。 (2)商標登録を受けることができる商標は、現在使用をしているもの又は近い将来使用をするものと解されるところ、本願において指定する第21類の商品について、本願商標を使用しているか又は近い将来使用をすることについて疑義がある。 したがって、本願商標は、商標法第3条第1項柱書の要件を具備していない。 3 当審の判断 本願の指定商品及び指定役務について、上記1のとおり限定された結果、以下のとおりとなった。 (1)第9類及び第36類の指定商品及び指定役務が全て削除された結果、本願が、商標法第6条第1項の要件を具備していないとの拒絶理由は解消した。 (2)第21類の指定商品が全て削除された結果、本願商標が、商標法第3条第1項柱書の要件を具備していないとの拒絶理由は解消した。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
別掲 |
【別記】 |
審理終結日 | 2020-05-14 |
結審通知日 | 2020-05-19 |
審決日 | 2020-06-04 |
国際登録番号 | 1371735 |
審決分類 |
T
1
8・
18-
WY
(W122541)
T 1 8・ 91- WY (W122541) |
最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 飯田 亜紀 |
特許庁審判長 |
冨澤 美加 |
特許庁審判官 |
綾 郁奈子 鈴木 雅也 |
商標の称呼 | デイエフビイ |
代理人 | 加藤 朝道 |