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審決分類 審判 査定不服 商3条1項6号 1号から5号以外のもの 取り消して登録 W35
管理番号 1365057 
審判番号 不服2019-12649 
総通号数 249 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2020-09-25 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2019-09-24 
確定日 2020-08-07 
事件の表示 商願2017-165484拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は,登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は,別掲1のとおりの構成からなり,第35類に属する別掲2のとおりの役務を指定役務として,平成29年12月18日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は,「本願商標は,識別力を有するとはいえない黄色の長方形図形の中に『4K』のゴシック体の浮彫風太文字を書してなるところ,その構成中の『4K』の文字は,近時,『現行ハイビジョンの4倍の画素数である約800万画素』を意味する映像規格を表す語として使用されており,当該4Kの解像度によるテレビ番組等の放送が行われている。そして,上記4K解像度によるテレビ番組又は画像撮影及び上記4K解像度に対応するビデオカメラ又はテレビの広告・宜伝,並びに上記4K解像度による動画を提供するサイトにおいては,黄色の四角形図形の中に『4K』の太文字を書してなる図形が,上記4K解像度を表すものとして使用されている事実が見受けられる。そうすると,本願商標を,その指定役務中,例えば,『電気機械器具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供』に使用するときは,これに接する需要者は,その取扱商品が,『4K解像度対応の電気機械器具類』であることを認識するにすぎず,本願商標は,単に上記小売等役務の取扱商品の品質を表示したものと理解するにとどまり,何人かの業務に係る役務であることを認識することができない。したがって,本願商標は,商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は,別掲1のとおり,中央から上下方向に次第に濃くなるように描いてなる黄色を基調とするグラデーションを施した略長方形図形(以下「背景部分」という。)の内側に同様に黒色を基調とするグラデーションを施した「4K」の文字(以下「4K部分」という。)を一部灰色で縁取りした構成よりなるところ,背景部分と4K部分は,共に中央から上下方向にグラデーションが施されていることから,全体として一体的に構成されているものといえ,また,4K部分は一部灰色で縁取りした構成から立体的に浮き上がって見える印象を与えるものである。
そして,当審において職権により調査すると,原審説示のとおり,本願の指定役務の分野において,黄色の四角形図形と「現行ハイビジョンの4倍の画素である約800万画素」を意味する映像規格を表す「4K」の文字とを組み合わせて,その取扱商品の品質を表示したものとして使用されている実情があり,それらの使用例に図形又は文字の一方のみにグラデーションが施されているものはわずかに見受けられるものの,図形と文字との双方に同様のグラデーションが施され,文字が浮き上がって見える構成態様のものが,取引上,一般に採択,使用されている事実を見いだすことができなかった。
そうすると,本願商標は,上記のとおり,単に黄色の四角形図形と「4K」の文字との組み合わせのみからなるものとは異なり,全体として構成態様に特徴のある標章として需要者に認識されるというのが相当であり,本願商標をその指定役務に使用しても,自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものであって,需要者が何人かの業務に係る役務であるかを認識することができないものとはいえないものである。
したがって,本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は,取消しを免れない。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
別掲
別掲1 本願商標(色彩は原本参照。)

別掲2 本願の指定役務
第35類「広告業,トレーディングスタンプの発行,経営の診断又は経営に関する助言,市場調査又は分析,商品の販売に関する情報の提供,ホテルの事業の管理,財務書類の作成,職業のあっせん,競売の運営,輸出入に関する事務の代理又は代行,新聞の予約購読の取次ぎ,速記,筆耕,書類の複製,文書又は磁気テープのファイリング,コンピュータデータベースへの情報編集,電子計算機・タイプライター・テレックス又はこれらに準ずる事務用機器の操作,建築物における来訪者の受付及び案内,広告用具の貸与,タイプライター・複写機及びワードプロセッサの貸与,求人情報の提供,新聞記事情報の提供,自動販売機の貸与,衣料品・飲食料品及び生活用品に係る各種商品を一括して取り扱う小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,織物及び寝具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,被服の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,おむつの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,履物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,かばん類及び袋物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,身の回り品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,飲食料品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,酒類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,食肉の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,食用水産物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,野菜及び果実の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,菓子及びパンの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,米穀類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,牛乳の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,清涼飲料及び果実飲料の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,茶・コーヒー及びココアの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,加工食料品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,自動車の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,二輪自動車の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,自転車の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,家具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,建具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,畳類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,葬祭用具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,電気機械器具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,手動利器・手動工具及び金具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,台所用品・清掃用具及び洗濯用具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,薬剤及び医療補助品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,化粧品・歯磨き及びせっけん類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,農耕用品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,花及び木の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,燃料の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,印刷物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,紙類及び文房具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,運動具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,おもちゃ・人形及び娯楽用具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,楽器及びレコードの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,写真機械器具及び写真材料の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,時計及び眼鏡の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,たばこ及び喫煙用具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,建築材料の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,宝玉及びその模造品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,愛玩動物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」

審決日 2020-07-22 
出願番号 商願2017-165484(T2017-165484) 
審決分類 T 1 8・ 16- WY (W35)
最終処分 成立  
前審関与審査官 滝口 裕子 
特許庁審判長 榎本 政実
特許庁審判官 浜岸 愛
小松 里美
商標の称呼 ヨンケイ、フォーケイ 
代理人 特許業務法人井澤国際特許事務所 

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