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審決分類 審判 全部申立て  登録を維持 W05
審判 全部申立て  登録を維持 W05
審判 全部申立て  登録を維持 W05
管理番号 1364237 
異議申立番号 異議2019-685005 
総通号数 248 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標決定公報 
発行日 2020-08-28 
種別 異議の決定 
異議申立日 2019-06-06 
確定日 2020-03-27 
異議申立件数
事件の表示 国際登録第1377163号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて,次のとおり決定する。 
結論 国際登録第1377163号商標の商標登録を維持する。
理由 1 本件商標
本件国際登録第1377163号商標(以下「本件商標」という。)は,「KLY」の欧文字を横書きしてなり,2017年(平成29年)6月19日に国際商標登録出願,第5類「Pharmaceutical and veterinary preparations for medical purposes;chemical preparations for medical and veterinary purposes,chemical reagents for pharmaceutical and veterinary purposes,radioactive substances for medical and veterinary purposes;medicated cosmetics;dietetic food and substances adapted for medical or veterinary use;dietary supplements for human consumption;dietary supplements for animals;nutritional supplements;medical preparations for slimming purposes;food for babies;herbs and herbal beverages adapted for medicinal purposes;dental preparations and articles,teeth filling material,dental impression material,dental adhesives and material for repairing teeth;sanitary preparations for medical use;sanitary pads;sanitary tampons;plasters;materials for dressings;diapers,including those made of paper and textiles;babies’ diapers of paper;babies’ diapers of textile,babies’ napkins of paper,adult diapers of paper,adult diapers of textile,diapers for pets;preparations for destroying vermin;fungicides,herbicides;rodenticides;deodorants,other than for human beings or for animals;air deodorising preparations;disinfectants;antiseptics;detergents for medical purposes;medicated soap,disinfectant soap,medicated lotions for treating dermatological conditions.」を指定商品として平成30年12月7日に登録査定,同31年3月29日に設定登録されたものである。
2 引用商標
登録異議申立人(以下「申立人」という。)が,本件商標に係る登録異議申立ての理由において引用する,登録第5274071号商標(以下「引用商標」という。)は,別掲のとおりの構成よりなり,平成21年2月20日に登録出願,第3類「マッサージオイル」及び第5類「局所用潤滑剤,その他の薬剤」を指定商品として,同年10月16日に設定登録されたものであり,現に有効に存続しているものである。
3 登録異議の申立ての理由
申立人は,本件商標は,商標法第4条第1項第11号に該当するものであるから,同法第43条の2第1号により,その登録は取り消されるべきであると申立て,その理由を要旨以下のように述べ,証拠方法として甲第1号証ないし甲第3号証を提出した。
(1)商標法第4条第1項第11号について
ア 本件商標と引用商標は,外観上識別する上で極めて重要な語頭部の「K」と語尾部の「Y」が共通する。しかして,時と所を異にして離隔的に観察するときは,両商標の語頭部の「K」と語尾部の「Y」の文字の記憶により,外観上相紛らわしい印象となり,互いを見誤るおそれは十分にあるというべきである。
よって,本件商標は,引用商標と外観上類似する商標である。
また,本件商標と引用商標の指定商品である薬剤は,人の生命や健康に重大な影響を及ぼす商品であるため,医療事故を防ぐべく,薬剤に関する商標の類否は,薬剤以外の商品の商標の類否と比較し,商標の類似範囲を広く解釈すべきであると考えられる。
さらに,申立人の引用商標に係る製品の2018年(平成30年)の日本における純収入は,約1億3000万円であり,検索エンジンのGoogleで「レキットKY」の語で検索をかけると,約39万4千件もの検索結果が検出される(甲3)。
イ 特許庁商標課編「類似商品・役務審査基準」上,本件商標の指定商品中,第5類「Pharmaceutical and veterinary preparations for medical purposes;chemical preparations for medical and veterinary purposes,chemical reagents for pharmaceutical and veterinary purposes,radioactive substances for medical and veterinary purposes;medicated cosmetics;medical preparations for slimming purposes;herbs and herbal beverages adapted for medicinal purposes;dental preparations;preparations for destroying vermin;fungicides,herbicides;rodenticides;deodorants,other than for human beings or for animals;air deodorising preparations;disinfectants;antiseptics;detergents for medical purposes;medicated soap,disinfectant soap,medicated lotions for treating dermatological conditions.」は,引用商標の指定商品中,第5類の商品と類似する。
ウ 結び
以上のとおり,本件商標は引用商標と類似するものであり,また,その指定商品も同一又は類似するものである。
したがって,本件商標は,商標法第4条第1項第11号に該当する。
4 当審の判断
(1)商標法第4条第1項第11号該当性について
ア 本件商標について
本件商標は,上記1のとおり,「KLY」の欧文字を横書きしてなるところ,当該文字は,辞書類に載録された既成語とは認められないものであるから,特定の意味を有しない一種の造語として理解されるものである。
そうすると,本件商標は,その構成文字に相応して「ケイエルワイ」の称呼を生じ,特定の観念を生じないものである。
イ 引用商標について
引用商標は,別掲のとおり,灰色の横長長方形内に,白色の「K」の文字,薄い灰色の小さな四角形及び白色の「Y」の文字を配し(以下,これらの「KY」の文字及び四角形を表した部分を「引用文字部分」ということがある。),当該灰色の横長長方形の上部に灰色から白色へ,白色から灰色へグラデーションを有する帯状の図形を配した構成よりなるところ,灰色の横長長方形及び上部の帯状の図形は,背景図形として看取されるのが自然であり,特定の称呼及び観念を生じることがないものというのが相当である。
そして,引用文字部分は,直ちに何らかの意味を理解されることはなく,特定の意味を有しない一種の造語として理解されるとみるのが自然であるから,引用商標は,引用文字部分の構成文字に相応して「ケイワイ」の称呼を生じ,特定の観念を生じないというのが相当である。
ウ 本件商標と引用商標との類否について
本件商標と引用商標を比較すると,外観において,本件商標と引用文字部分は,文字数及び構成文字の差異から,明らかに異なるものであり,さらに,本件商標と引用商標とでは,中央部の「L」の文字の有無,小さな四角形の有無,横長長方形の有無及び帯状の図形の有無という顕著な差異を有するから,外観上,判然と区別することができるものである。
次に,本件商標から生じる「ケイエルワイ」の称呼と引用商標から生ずる「ケイワイ」の称呼とは,構成音及び音数に明らかな差異があるから,称呼において互いに聴別できるものである。
そして,観念については,本件商標及び引用商標からは特定の観念を生じないものであるから,観念において比較することはできない。
以上からすれば,本件商標と引用商標とは,観念において比較できないとしても,その外観においては,相紛れるおそれはなく,称呼においても,互いに聴別できるものであるから,これらを総合的に考慮すれば,両者は,相紛れることのない非類似の商標というべきである。
したがって,本件商標と引用商標は非類似の商標であるから,これらの指定商品が同一又は類似であるとしても,本件商標は,商標法第4条第1項第11号に該当しない。
(2)申立人の主張について
申立人は,「薬剤は,人の生命や健康に重大な影響を及ぼす商品であるため,薬剤に関する商標の類否は,薬剤以外の商品の商標の類否と比較し,商標の類似範囲を広く解釈すべきであると考えられる。また,引用商標に係る製品の2018年(平成30年)の日本における純収入は,約1億3000万円であり,検索エンジンのGoogleで『レキットKY』の語で検索をかけると,約39万4千件もの検索結果が検出される(甲3)。」旨主張する。
しかしながら,上記(1)ウのとおり,本件商標と引用商標とは,明らかに相違する非類似の商標である。
また,商標の類否判断は,指定商品ごとに商標の類似範囲が異なるといった事情はないうえに,引用商標に係る製品の収入や検索結果により,左右されるものでもない。
したがって,申立人の主張は採用できない。
(3)まとめ
以上のとおり,本件商標は,商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものとはいえず,他に同法第43条の2各号に該当するというべき事情も見いだせないから,同法第43条の3第4項の規定に基づき,その登録を維持すべきである。
よって,結論のとおり決定する。
別掲 【別記】

異議決定日 2020-03-24 
審決分類 T 1 651・ 261- Y (W05)
T 1 651・ 263- Y (W05)
T 1 651・ 262- Y (W05)
最終処分 維持  
前審関与審査官 藤井 彩音小田 昌子 
特許庁審判長 岩崎 安子
特許庁審判官 大森 友子
平澤 芳行
登録日 2017-06-19 
権利者 TURKUAZ SAGLIK HIZMETLERI MEDIKAL TEMIZLIK KIMYASAL URUNLER SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI
商標の称呼 ケイエルワイ、クライ 
代理人 田中 伸一郎 
代理人 松尾 和子 
代理人 特許業務法人有古特許事務所 
代理人 井滝 裕敬 
代理人 石戸 孝 
代理人 藤倉 大作 
代理人 ▲吉▼田 和彦 
代理人 中村 稔 

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