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審決分類 審判 全部申立て  登録を維持 W41
審判 全部申立て  登録を維持 W41
審判 全部申立て  登録を維持 W41
管理番号 1364215 
異議申立番号 異議2019-900187 
総通号数 248 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標決定公報 
発行日 2020-08-28 
種別 異議の決定 
異議申立日 2019-07-05 
確定日 2020-06-30 
異議申立件数
事件の表示 登録第6135645号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて,次のとおり決定する。 
結論 登録第6135645号商標の商標登録を維持する。
理由 第1 本件商標
本件登録第6135645号商標(以下「本件商標」という。)は,「ROCK STAR JAPAN」の欧文字を標準文字で表してなり,平成30年5月28日に登録出願,第41類「技芸・スポーツ又は知識の教授,セミナーの企画・運営又は開催,電子出版物の提供,図書及び記録の供覧,図書の貸与,書籍の制作,映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営,映画の上映・制作又は配給,演芸の上演,演劇の演出又は上演,音楽の演奏,放送番組の制作,教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。),放送番組の制作における演出,映像機器・音声機器等の機器であって放送番組の制作のために使用されるものの操作,スポーツの興行の企画・運営又は開催,興行の企画・運営又は開催(映画・演芸・演劇・音楽の演奏の興行及びスポーツ・競馬・競輪・競艇・小型自動車競走の興行に関するものを除く。),娯楽施設の提供,映画・演芸・演劇・音楽又は教育研修のための施設の提供,興行場の座席の手配,映画機械器具の貸与,映写フィルムの貸与,運動用具の貸与,テレビジョン受信機の貸与,ラジオ受信機の貸与,レコード又は録音済み磁気テープの貸与,録画済み磁気テープの貸与,ネガフィルムの貸与,ポジフィルムの貸与,写真の撮影」を指定役務として,同31年2月18日に登録査定され,同年4月5日に設定登録されたものである。

第2 引用商標
登録異議申立人(以下「申立人」という。)が引用する登録第5376678号商標(以下「引用商標」という。)は,「ROCKSTAR GAMES」の欧文字を標準文字で表してなり,平成20年9月16日に登録出願,第9類及び第41類に属する別掲に記載の商品及び役務を指定商品及び指定役務として,同22年12月17日に設定登録されたものであり,その商標権は現に有効に存続しているものである。

第3 登録異議の申立ての理由
申立人は,本件商標は商標法第4条第1項第11号に該当するので,その登録は同法第43条の2第1号により取り消されるべきであるとして,その理由を要旨次のように述べ,証拠方法として甲第1号証ないし甲第7号証を提出した。
1 本件商標と引用商標の類否について
(1)本件商標
本件商標は,「ROCK STAR JAPAN」の欧文字を標準文字で表してなるものであるところ,「ROCK」,「STAR」及び「JAPAN」の各欧文字の間には一文字分の空白を有してなるから,外観上,分離して看取し得る。
そして,前半の「ROCK STAR」の欧文字は,「有名なロック歌手」程の意味を有する平易な英語の熟語であって,本件商標の指定役務との関係では,格別,自他識別力を欠く語とはいえないのに対し,後半の「JAPAN」の欧文字は,「日本」を意味する地名を表すものと理解されるばかりでなく,例えば,国際的な取引にあって国際組織が,日本支部の名称の一部として「JAPAN」の表示を用いているものであるから,本件商標をその指定役務に使用する場合には,これに接する取引者,需要者は,当該「JAPAN」の欧文字を,当該役務の提供の場所を表示した部分と認識するものとみるのが相当である。
そうすると,本件商標においては,その構成中,前半の「ROCK STAR」の欧文字部分が,取引者,需要者に対し出所識別標識として強く支配的な印象を与える部分と認識されることがあるといえ,当該部分を本件商標の要部として把握することができるというべきである。
したがって,本件商標は,前半の「ROCK STAR」の欧文字部分のみを抽出し,他人の商標と比較して商標としての類否を判断することが許されるものであるから,当該部分に相応した「ロックスター」の称呼及び「有名なロック歌手」の観念が生じるものである。
過去の審決例において,商標の構成中に「JAPAN」を含む商標と,JAPAN以外の構成文字において共通する引用商標が類似と判断された事例は数多く存在する(甲3?甲6)。
(2)引用商標
引用商標は,「ROCKSTAR GAMES」の文字を標準文字で表してなるものである。
そして,引用商標は審査において「LOCK STAR」の文字からなる商標を引用する拒絶理由通知を受け,それに対し「本願商標は一体不可分の商標であるから,引用商標とは類似しない」旨の意見を述べたが,特許庁は,これを認めず,査定書において「本願商標(本件の引用商標)中の『GAMES』の文字部分は,ゲームプログラムやゲームソフトウェアとの関係においては識別力を有しないものといえるから,本願商標は,その構成中『ROCKSTAR』の文字部分が独立して自他商品の識別標識としての機能を果たし得,該文字に相応して『ロックスター』の称呼をも生ずる」旨の評価をした(甲7)。
してみると,引用商標は,上記拒絶査定において特許庁が認定した事実によれば,その構成中,前半の「ROCKSTAR」の欧文字部分が,取引者,需要者に対し出所識別標識として強く支配的な印象を与える部分と認識されることがあるといえるから,当該部分を要部として把握することができるというべきである。
したがって,引用商標は,前半の「ROCKSTAR」の欧文字部分に相応した「ロックスター」の称呼及び「有名なロック歌手」の観念が生じるものである。
(3)本件商標と引用商標との類否について
上記によれば,本件商標の要部である「ROCK STAR」の欧文字と引用商標の要部と特許庁が認定した「ROCKSTAR」とは,外観において,「JAPAN」の文字の有無において相違するとしても,その余の構成文字が同じである点で外観上類似する点があり,「ロックスター」の称呼及び「有名なロック歌手」の観念を共通にするから,互いに類似する商標であるというべきである。
したがって,本件商標と引用商標とは類似の商標である。
2 本件商標の指定役務と引用商標の指定役務の類否について
本件商標の指定役務中「映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営,映画の上映・制作又は配給,演芸の上演,演劇の演出又は上演,音楽の演奏,放送番組の制作,教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。),スポーツの興行の企画・運営又は開催,興行の企画・運営又は開催(映画・演芸・演劇・音楽の演奏の興行及びスポーツ・競馬・競輪・競艇・小型自動車競走の興行に関するものを除く。),娯楽施設の提供」と引用商標の指定役務とは,役務の質・提供目的が似通ったものであり,役務の提供が同一事業者によって行われ,役務の提供場所も格別に異なるものでもなく,需要者の範囲も一致する。
そうすると,本件商標の指定役務中の上記役務と引用商標の指定役務に同一又は類似の商標を使用すると出所の誤認混同を生じるおそれがあるというべきであるから,少なくとも本件商標の指定役務中の上記役務と引用商標の指定役務とは類似する。
3 むすび
以上のとおり,本件商標と引用商標とは類似の商標であり,かつ,本件商標の指定役務中の少なくとも上記役務と引用商標の指定役務とは類似するものと認められるから,本件商標は,その指定役務中の少なくとも上記役務については商標法第4条第1項第11号に該当する。

第4 当審の判断
1 本件商標
本件商標は,上記第1のとおり「ROCK STAR JAPAN」の欧文字を標準文字で表してなり,その構成文字は,同書,同大でまとまりよく一体的に表され,これから生じる「ロックスタージャパン」の称呼はよどみなく一連に称呼し得るものであって,特定の観念を生じないものである。
そして,本件商標は,たとえ,その構成中「JAPAN」の文字が「日本」を意味する親しまれた英単語であるとしても,かかる構成及び称呼においては,該文字部分が指定役務の提供場所などを表示したものとして認識されることなく,「ROCK STAR JAPAN」の構成文字全体が一体不可分のものとして認識,把握されるとみるのが相当である。
さらに,本件商標は,その構成中「ROCK STAR」の文字部分を分離抽出し他の商標と比較検討すべきとする事情は見いだせない。
そうすると,本件商標は,その構成文字全体をもって,「ロックスタージャパン」の称呼のみを生じ,特定の観念を生じないものである。
2 引用商標
引用商標は,上記第2のとおり「ROCKSTAR GAMES」の欧文字を標準文字で表してなり,その構成文字は,同書,同大でまとまりよく一体的に表され,これから生じる「ロックスターゲームス」の称呼はよどみなく一連に称呼し得るものであって,特定の観念を生じないものである。そして,引用商標は,たとえ,その構成中「GAMES」の文字が「ゲーム」を意味する親しまれた英単語であるとしても,本件商標の指定役務との関係において自他役務識別標識としての機能がない又は弱いというべき事情は見いだせないし,また,その構成中「ROCKSTAR」の文字部分を分離抽出し他の商標と比較検討すべきとする事情も見いだせない。
そうすると,引用商標は,その構成文字全体が一体不可分のものであって,「ロックスタージャパン」の称呼のみを生じ,特定の観念を生じないものといわなければならない。
3 本件商標と引用商標の類否について
本件商標と引用商標の類否を検討すると,外観においては,本件商標の構成文字「ROCK STAR JAPAN」と引用商標の構成文字「ROCKSTAR GAMES」の比較において,両者は後半部に「JAPAN」と「GAMES」の文字の差異を有し,この差異が両商標の外観全体の視覚的印象に与える影響は大きく,相紛れるおそれのないものとみるのが相当である。
次に,本件商標から生じる「ロックスタージャパン」と引用商標から生じる「ロックスターゲームス」の称呼を比較すると,両者は後半部において「ジャパン」と「ゲームス」の音の差異を有し,この差異が両称呼全体に及ぼす影響は大きく,両者をそれぞれ一連に称呼しても,語調,語感が異なり,かれこれ聞き誤るおそれのないものと判断するのが相当である。
さらに,観念においては,両者は特定の観念を生じないものであるから,比較することができない。
そうすると,本件商標と引用商標とは,観念において比較できないとしても,外観及び称呼において相紛れるおそれがないものであるから,両者の外観,称呼及び観念等によって取引者,需要者に与える印象,記憶,連想等を総合して全体的に考察すれば,両者は相紛れるおそれのない非類似の商標と判断するのが相当である。
その他,本件商標と引用商標とが類似するとすべき理由は見いだせない。
したがって,本件商標は,引用商標と非類似の商標であるから,両商標の指定役務が同一又は類似のものであるとしても,商標法第4条第1項第11号に該当するものといえない。
4 申立人の主張
申立人は,本件商標はその構成中「JAPAN」の文字部分が役務の提供場所を表示した部分と認識されるなどとして「ROCK STAR」の文字部分を抽出し,引用商標はその構成中「GAMES」の文字部分がゲーム大会やゲームの提供との関係において識別力が弱いか有しないなどとして「ROCKSTAR」の文字部分を抽出し,いずれも他人の商標と比較して商標としての類否を判断することが許されるものである旨主張しているが,本件商標及び引用商標が一体不可分のものであること上記1又は2のとおりであるから,かかる主張は採用できない。
また,申立人は過去の審決例及び審査例を挙げている(甲3?甲7)が,商標の類否の判断は,査定時又は審決時における取引の実情を勘案し,その指定商品の取引者・需要者の認識を基準に比較される商標について個別具体的に判断されるべきものであるから,それらをもって本件の判断が左右されるものでもない。
5 以上のとおり,本件商標の登録は,商標法第4条第1項第11号に違反してされたものとはいえず,他に同法第43条の2各号に該当するというべき事情も見いだせないから,同法第43条の3第4項の規定により,維持すべきである。
よって,結論のとおり決定する。
別掲 別掲
引用商標の指定商品及び指定役務
第9類
「家庭用テレビゲームおもちゃ,携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させた電子回路及びCD-ROM,業務用テレビゲーム機,家庭用テレビゲームおもちゃ用ゲームプログラム及びゲームソフトウェアを記憶させた記憶媒体,携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用ゲームプログラム及びゲームソフトウェアを記憶させた記憶媒体,家庭用テレビゲームおもちゃ用のダウンロード可能なゲームプログラム及びゲームソフトウェア,携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のダウンロード可能なゲームプログラム及びゲームソフトウェア」
第41類
「娯楽の提供,オンラインによる画像・映像及び音楽の提供,双方向コンピュータゲーム・双方向ビデオゲームに関するオンラインゲーム大会の企画・運営又は開催,ファンクラブ会員のためにするオンラインゲームのイベントの企画・運営又は開催,ファンクラブ会員へのオンラインによる演芸の上演・演劇の演出又は上演・音楽の演奏に関する情報の提供,オンラインによるコンピュータゲーム及びビデオゲームの提供,コンピュータゲーム及びビデオゲームの分野における娯楽に関する情報の提供」

異議決定日 2020-06-15 
出願番号 商願2018-70451(T2018-70451) 
審決分類 T 1 651・ 263- Y (W41)
T 1 651・ 262- Y (W41)
T 1 651・ 261- Y (W41)
最終処分 維持  
前審関与審査官 蛭川 一治 
特許庁審判長 齋藤 貴博
特許庁審判官 小松 里美
小俣 克巳
登録日 2019-04-05 
登録番号 商標登録第6135645号(T6135645) 
権利者 ロックスタージャパン株式会社
商標の称呼 ロックスタージャパン、ロックスター 
代理人 田中 克郎 
代理人 右馬埜 大地 
代理人 稲葉 良幸 
代理人 石田 昌彦 
代理人 廣中 健 

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