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審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 W354145
管理番号 1364205 
審判番号 不服2019-650032 
総通号数 248 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2020-08-28 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2019-06-28 
確定日 2020-06-03 
事件の表示 国際登録第1370002号に係る国際商標登録出願の拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「MPOWER」の欧文字を横書きしてなり、第35類、第41類及び第45類に属する日本国を指定する国際登録において指定された役務を指定役務として、2017年4月12日にUnited States of Americaにおいてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、2017年(平成29年)8月21日に国際商標登録出願されたものである。
その後、指定役務については、当審における2019年(令和元年)8月16日付けで国際登録簿に記録された限定の通報があった結果、第41類「Conducting classes,seminars,conferences,workshops,and exhibitions in the field of computer data and information security technology.」及び第45類「Online social networking services for those in the field of computer data and information security technology.」となったものである。
2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、登録第5533312号商標(以下「引用商標」という。)と類似の商標であって、引用商標に係る指定役務と同一又は類似の役務について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願の指定役務は、上記1のとおりの役務に限定された結果、引用商標の指定役務と同一又は類似の役務は全て削除され、引用商標の指定役務と類似しないものになった。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審理終結日 2020-04-16 
結審通知日 2020-05-12 
審決日 2020-05-28 
国際登録番号 1370002 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (W354145)
最終処分 成立  
前審関与審査官 小田 昌子 
特許庁審判長 冨澤 美加
特許庁審判官 鈴木 雅也
綾 郁奈子
商標の称呼 エムパワー 
代理人 伊藤 孝太郎 
代理人 中村 知公 
代理人 朝倉 美知 
代理人 前田 大輔 

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