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審決分類 審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 W21
審判 査定不服 商6条一商標一出願 取り消して登録 W21
審判 査定不服 観念類似 取り消して登録 W21
審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 W21
審判 査定不服 外観類似 取り消して登録 W21
管理番号 1364204 
審判番号 不服2018-650059 
総通号数 248 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2020-08-28 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2018-08-20 
確定日 2020-05-18 
事件の表示 国際商標登録第1317353号に係る国際商標登録出願の拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲1のとおりの構成からなり、第8類及び第21類に属する日本国を指定する国際登録において指定された商品を指定商品として、2016年4月28日に欧州連合においてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、2017年(平成29年)4月6日に国際商標登録出願(事後指定)されたものである。その後、指定商品については、当審における2019年(令和元年)8月27日付けで国際登録簿に記録された限定の通報があった結果、第21類「Pitchers for liquids[household or kitchen use]designed in France;decanters for liquids[household or kitchen use]designed in France;storage jars for liquids[household or kitchen use]designed in France;soup bowls for liquids[household or kitchenuse]designed in France;tumbler[containers forbeverages]designed in France;glasses[drinking containers]designed in France.」とされたものである。
2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、次の(1)ないし(3)のとおり認定、判断し、本願を拒絶したものである。
(1)商標法第6条第1項について
本願商標の指定商品中の「containers for liquids and bar accessories」は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない。したがって、本願は、商標法第6条第1項の要件を具備しない。
(2)商標法第4条第1項第11号について
本願商標は、登録第4887106号商標、登録第5181054号商標、登録第5183028号商標及び登録第5842380号商標(以下それぞれ「引用商標1」ないし「引用商標4」という。)と類似の商標であって、引用商標に係る指定商品及び役務と類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。
原査定において、本願商標が同号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した引用商標3は、別掲2のとおりの構成からなり、平成19年4月2日に登録出願、第35類「被服の小売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,履物の小売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,かばん類及び袋物の小売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,身の回り品の小売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,家具の小売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,台所用品・清掃用具及び洗濯用具の小売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,キーホルダーの小売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,香料入りろうそくの小売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,紙類及び文房具類の小売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,印刷物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,フォトフレームの小売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,楽器及びレコードの小売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,時計及び眼鏡の小売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,携帯電話用ストラップの小売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,録画済みのビデオディスク・ビデオテープ及び電子出版物の小売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」を指定役務として、同20年11月21日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
(3)商標法第4条第1項第16号について
本願商標は、その構成中に「PARIS」の文字を含むから、フランス国産以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生ずるおそれがあり、商標法第4条第1項第16号に該当する。
3 当審の判断
(1)商標法第6条第1項について
当審において、2019年(令和元年)8月27日付けで国際登録簿に記録された限定の通報があった結果、本願指定商品は、その内容及び範囲を明確に指定したものとなった。
したがって、商標法第6条第1項の要件を具備しないとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
(2)商標法第4条第1項第16号について
上記(1)の限定の通報があった結果、本願商標をその指定商品に使用しても、商品の品質の誤認を生じさせるおそれはなくなった。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第16号に該当するとして本願商標を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
(3)商標法第4条第1項第11号について
上記(1)の限定の通報があった結果、本願商標と引用商標1、2及び4の指定商品はいずれも類似しないものとなった。よって、本願商標は引用商標1、2及び4との関係において商標法第4条第1項第11号に該当しない。
以下、本願商標と引用商標3の類否について検討する。
ア 本願商標について
本願商標は、別掲1のとおり、長方形の中に、上段に「ECLAT」、中段に「CRISTAL D’ARQUES」及び下段に「PARIS」の文字を横書きした三段構成からなるところ、その構成中「ECLAT」の文字は辞書等に載録のない造語であり、「PARIS」の文字は「フランス国の首都パリ」を理解させるものの、「CRISTAL D’ARQUES」の文字は、我が国の需要者に特定の意味合いを有する語として知られているものとは認められないから、一種の造語として理解されるとみるのが相当である。
また、本願商標の構成に含まれる「ECLAT」の文字が、他の文字に比べて顕著に表されていることから、これが強く印象付けられ、当該文字に相応して「エクラット」と称呼される場合も少なくないとみるのが相当である。
そうすると、本願商標は、その構成文字に相応して「エクラットクリスタルダークスパリ」の一連の称呼のほかに、「エクラット」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。
イ 引用商標3について
引用商標3は、別掲2のとおり「eclat」(eの文字にはアクセント記号が付されている。:以下同じ)と「premium」の欧文字を上下2段で書した構成からなるところ、その構成中「eclat」の文字は「輝き」等を意味するフランス語、「premium」の文字は「上等な」等を意味する英語であるが、「eclat」のフランス語が、我が国の需要者に「輝き」等の意味を有する語として親しまれているものとはいえないから、当該文字は造語として理解されるものである。
また、引用商標3は、「eclat」の文字と「premium」の文字を二段にまとまりよく一体的に表したものであり、その構成中のいずれかの文字部分が、独立して認識されるとみるべき特段の事情は見いだせず、これに接する取引者、需要者は、殊更いずれかの文字部分のみに着目するというよりは、まとまりよく一体的に表された構成全体をもって一体不可分の商標と認識し把握するものとみるのが自然である。
そうすると、引用商標3は「エクラットプレミアム」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。
ウ 本願商標と引用商標3との類否について
本願商標は、別掲1のとおり、長方形の中に欧文字の大文字で顕著に「ECLAT」と表した下に小さく「CRISTAL D’ARQUES」の文字を表し、その下にさらに小さく「PARIS」の文字を表してなる構成であり、かつ、「ECLAT」の「E」の文字の中央の横線が赤く着色されている。
他方、引用商標3は、欧文字の小文字で「eclat」の文字と「premium」の文字を二段にまとまりよく一体的に表してなるものであるから、本願商標と引用商標3は、その構成及び態様が顕著に相違し、外観上、明確に区別できるものである。
次に、本願商標から生じる「エクラットクリスタルダークスパリ」及び「エクラット」の称呼と、引用商標3から生じる「エクラットプレミアム」の称呼は、明瞭に聴別できるものである。
なお、本願商標の「ECLAT」及び「D’ARQUES」の文字部分と引用商標3の「eclat」の文字部分から、フランス語読み風の「エクラ」及び「ダーク」の称呼が生じるとしても、本願商標から生じる「エクラクリスタルダークパリ」及び「エクラ」の称呼と、引用商標3から生じる「エクラプレミアム」の称呼は、明瞭に聴別できるものである。
そして、本願商標及び引用商標3からは、特定の観念を生じないものであるから、観念において比較することができない。
そうすると、本願商標と引用商標3は、外観、称呼及び観念のいずれにおいても相違するものであるから、本願商標と引用商標3は、互いに非類似の商標と判断するのが相当である。
してみれば、本願商標と引用商標3は非類似の商標であるから、商品及び役務の類否について判断するまでもなく、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しない。
(4)まとめ
以上のとおり、本願商標は、商標法第6条第1項、同法第4条第1項第11号及び同第16号に該当するものということはできない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 【別記】


審理終結日 2020-03-18 
結審通知日 2020-03-27 
審決日 2020-04-23 
国際登録番号 1317353 
審決分類 T 1 8・ 263- WY (W21)
T 1 8・ 91- WY (W21)
T 1 8・ 262- WY (W21)
T 1 8・ 261- WY (W21)
T 1 8・ 272- WY (W21)
最終処分 成立  
前審関与審査官 林 圭輔 
特許庁審判長 山田 正樹
特許庁審判官 綾 郁奈子
鈴木 雅也
商標の称呼 エクラクリスタルダルケパリ、エクラクリスタルダルケパリス、エクラクリスタルダルケ、エクラ、クリスタルダルケパリ、クリスタルダルケパリス、クリスタルダルケ、クリスタル、ダルケ、アルケ 
代理人 特許業務法人YKI国際特許事務所 

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