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審決分類 |
審判 一部取消 商50条不使用による取り消し 無効とする(請求全部成立)取り消す(申し立て全部成立) X03 |
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管理番号 | 1364178 |
審判番号 | 取消2018-300756 |
総通号数 | 248 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2020-08-28 |
種別 | 商標取消の審決 |
審判請求日 | 2018-10-02 |
確定日 | 2020-07-01 |
事件の表示 | 上記当事者間の登録第2037352号商標の登録取消審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 登録第2037352号商標の指定商品中、第3類「せっけん類,香料類」についての商標登録を取り消す。 審判費用は、被請求人の負担とする。 |
理由 |
第1 本件商標 本件登録第2037352号商標(以下「本件商標」という。)は、「HERBARIUM」及び「ハーバリウム」の文字を2段に表してなり、昭和60年9月2日に登録出願、第4類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同63年4月26日に設定登録がされ、平成21年7月1日に指定商品を第3類「せっけん類,歯磨き,化粧品,香料類」及び第30類「食品香料(精油のものを除く。)」とする指定商品の書換登録がされた。その後、商標登録の取消し審判により、指定商品中、第30類「食品香料(精油のものを除く。)」について取り消すべき旨の審決がされ、令和元年9月6日にその確定審決の登録がされたものである。現在、本件商標は、第3類「せっけん類,歯磨き,化粧品,香料類」を指定商品として、現に有効に存続しているものである。 なお、本件審判の請求の登録日は、平成30年10月18日であり、本件審判の請求の登録前3年以内の同27年10月18日から同30年10月17日までの期間を、以下「要証期間」という。 第2 請求人の主張 請求人は、結論同旨の審決を求め、その理由を要旨以下のように述べ、証拠方法として甲第1号証ないし甲第9号証を提出した。 なお、請求人は、審判請求書において、甲第1号証ないし甲第4号証を、審判事件弁駁書において、甲第3号証ないし甲第7号証を、それぞれ提出していると述べているが、当合議体において、審判事件弁駁書において提出した、甲第3号証ないし甲第7号証を甲第5号証ないし甲第9号証と読み替えた。 1 請求の理由 本件商標は、継続して3年以上日本国内において、商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれも使用をしていないものであるから、その登録は商標法第50条第1項の規定により取消されるべきものである。 2 答弁に対する弁駁 (1)本件商標と使用商標の同一性 乙第2号証の商品の写真に表示されているのは、欧文字「herbarium」のみであり、当該文字は、英語で「植物標本集、植物標本室(館)」の意味合いを有し、「ハーバリウム」の他、「バーバリアム」とも称呼される(甲5)から、本件商標が片仮名「ハーバリウム」により欧文字「HERBARIUM」の称呼を特定するのであれば、欧文字と片仮名は常に同時に使用されなければならず、欧文字「HERBARIUM」のみをもって、本件商標と社会通念上同一の商標の使用であるとは認められない。 また、乙第3号証に表示されている片仮名は、「ハーバリュウムボディシャンプー」であって、本件商標中の片仮名「ハーバリウム」とは異なり、両者には、第4番目の文字に「リュ」と「リ」の相違があり、さらに、欧文字「herbarium」も表示されていないため、社会通念上同一の商標の使用であるとは認められない。 したがって、乙第3号証に表示された片仮名「ハーバリュウムボディシャンプー」をもって、本件商標と社会通念上同一の商標の使用であるとは認められない。 (2)乙第2号証 乙第2号証からは、これらの写真が撮影された時期、場所、撮影者等が明らかではなく、さらには、該当する商品が展示・販売された場所(店舗)や時期も不明であり、答弁書にもこれらの事項に関する陳述が一切なく、陳述内容を裏付ける証拠方法も提出されていない。 (3)乙第3号証 乙第3号証からは、この商品リーフレットが印刷された時期、印刷場所、印刷業者等が明らかではなく、さらには、これをどのように頒布したのかが明らかではない。答弁書にもこれらの事項に関する陳述が一切なく、陳述内容を裏付ける証拠方法も提出されていない。 (4)「ハーバリュウムボディパウダー」 請求人が被請求人のお問い合わせ窓口から得た情報では、同製品は5年以上前に廃番しているとのことであり、販売を取りやめていることが分かっている。乙第3号証は、上記の商品を販売していた当時の古い商品カタログであると推測されるから、これをもって、本件商標を使用していたことの証拠とは認められない。 (5)商標権者(被請求人)のウェブサイト 商標権者のウェブサイトのうち、「商品情報」欄及び「公式オンラインショップ」欄には、被請求人が商標権者によって使用していると主張する「ボディーシャンプー」は一切紹介されておらず(甲6?甲8)、また、請求人が被請求人より入手した最新商品カタログ「CHANSONCOSMETICS?総合カタログ?2018AUTUMN/WINTER」(甲9)には、乙第3号証に掲載された全ての商品が掲載されていない。 (6)商標権者(被請求人)の商品の販路 「ボディーシャンプー」は、極めて多数の店舗(販売コーナー)、美容サロン、訪問販売者を介して、需要者に販売されているはずである。ゆえに、被請求人は、本件商標の使用に係る商品を販売する店舗(販売コーナー)、美容サロン、訪問販売者を数多く具体的に示すことができるにもかかわらず、そのような証拠を提出していない。 (7)まとめ 被請求人は、答弁書において、本件商標を審判請求の対象である指定商品に使用していることについて、何ら具体的かつ詳細な陳述をしていない。また、提出された乙第2号証及び乙第3号証は、本件商標を審判請求の対象である指定商品に使用していることの証明とはならない。 第3 被請求人の答弁 被請求人は、本件審判請求は成り立たない旨の審決を求め、その理由を要旨以下のように述べ、証拠方法として乙第1号証ないし乙第3号証を提出した。 1 本件商標はアルファベットにて「HERBARIUM」と横書きした下段に、その称呼である片仮名「ハーバリウム」を同幅に併記してなり、第3類「せっけん類,歯磨き,化粧品,香料類」及び第30類「食品香料(精油のものを除く。)」を指定商品とするものである(乙1)。 2 被請求人は、本件商標と社会通念上同一である「Herbarium」「ハーバリュウム」を「ミルクバス(入浴料)」、「ボディーシャンプー」、「ボディーローション」に、1989年4月から使用し、継続して販売している(乙2、乙3)。これらの商品中「ボディーシャンプー」は「せっけん類」に属する商品であることが明らかである。 3 以上のとおり、乙第2号証及び乙第3号証により、本件商標が日本国内において、要証期間内に「せっけん類」について商標権者により実際に使用されていることが証明されるものである。 第4 審尋 審判長は、令和2年1月17日付け審尋において、被請求人に対し、被請求人が提出した証拠によっては、本件要証期間に、商標権者が、本件審判請求に係る指定商品について本件商標を使用していることを被請求人が証明しているものとはいえない旨の合議体の暫定的見解及び請求人が提出した平成31年1月15日付け審判事件弁駁書に対する回答を求めた。 第5 被請求人からは、上記第4の審尋に対し何らの応答もなかった。 第6 当審の判断 1 被請求人の提出に係る証拠によれば、以下のとおり認定、判断できる。 (1)乙第2号証は、商標「Herbarium」が、商標権者の英語表記とみられる「Chanson Cosmetics」及び「BODY SHAMPOO」と表示された容器に付されていることは確認できるものの、この写真を撮影した日付が掲載されていないため、撮影時期を確認することはできず、当該容器が要証期間内に存在していたとはいえない。 (2)乙第3号証は、商品リーフレットの写しとされているが、日付の掲載がないため、この作成日又は発行日を確認することはできず、当該リーフレットが、要証期間内に作成又は発行され、頒布されたものとはいえない。 (3)以上よりすれば、提出された各証拠をもって、本件商標について、要証期間内に商標法第2条第3項のいずれかに該当する行為があったと認めることはできない。 その他、商標権者によって、本件審判請求に係る指定商品について、本件商標の商標法第2条第3項各号にいう使用があった事実を認め得る証拠はなく、本件商標を使用していないことについて正当な理由があることも明らかにされていない。 2 むすび 以上のとおり、被請求人は、本件審判の請求の登録前3年以内に日本国内において、商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれもが請求に係る指定商品「せっけん類,香料類」について、本件商標の使用をしていた事実を証明したものとは認められない。 また、被請求人は、本件審判の取消請求に係る指定商品について本件商標の使用をしていないことについて正当な理由があることも明らかにしていない。 したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により、「結論掲記の商品」について、取り消すべきものである。 よって、結論のとおり審決する。 |
審理終結日 | 2020-04-27 |
結審通知日 | 2020-04-30 |
審決日 | 2020-05-18 |
出願番号 | 商願昭60-89679 |
審決分類 |
T
1
32・
1-
Z
(X03)
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最終処分 | 成立 |
特許庁審判長 |
半田 正人 |
特許庁審判官 |
岩崎 安子 大森 友子 |
登録日 | 1988-04-26 |
登録番号 | 商標登録第2037352号(T2037352) |
商標の称呼 | ハーバリウム |
代理人 | 保崎 明弘 |
代理人 | 安島 清 |
代理人 | 水野 勝文 |
代理人 | 和田 光子 |
代理人 | 高梨 範夫 |
代理人 | 鈴木 亜美 |