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審決分類 |
審判 査定不服 商3条1項6号 1号から5号以外のもの 取り消して登録 W11 |
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管理番号 | 1364124 |
審判番号 | 不服2020-1545 |
総通号数 | 248 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2020-08-28 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2020-02-05 |
確定日 | 2020-07-08 |
事件の表示 | 商願2018-76368拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は,登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は,「元祖肩湯」の文字を標準文字で表してなり,第11類「便所ユニット,浴室ユニット,水道用栓,パイプライン用栓,電球類及び照明用器具,家庭用電熱用品類(美容用又は衛生用のものを除く。),美容用又は衛生用の家庭用電熱用品類,加熱器,調理台,流し台,シャワー器具,洗面器(衛生設備用品の部品),浴槽類,洗浄機能付き便座,洗面所用消毒剤ディスペンサー,便器,和式便器用いす,浴槽用気泡発生装置,家庭用浄水器」を指定商品として,平成30年6月8日に登録出願されたものである。 2 原査定における拒絶の理由の要旨 原査定は,「本願商標の構成中の『元祖』の文字は,『ある物事を初めてしだした人』の意味を有する語であり,同じような製法や特徴をもつ商品が存在する中において,ある商品の出元を指す語であって『元祖〇〇』のように汎用される語である。そして,温泉業界・浴室関連の商品を取り扱う業界においては,足だけをお湯につける足湯,座りながら湯につかる座湯,寝ながら湯につかる寝湯の他,肩にお湯を当てて入浴を楽しむ手法を『肩湯』と称しており,また,実際に,肩にお湯を当てる機能を有する浴槽及びその付属品が販売されている事実が確認できることから,本願商標全体として『肩湯(肩にお湯を当てる)機能を有する商品として最初に製造販売された商品』程の意味合いを認識させる。そうすると,本願商標をその指定商品中,『浴室ユニット,浴槽類,浴槽用気泡発生装置』に使用した場合,これに接する取引者,需要者は『肩湯(肩にお湯を当てる)機能を有する商品のおおもと』であることをアピールする顧客吸引のための宣伝文句の一種であると認識するにすぎず,結局,本願商標は,何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものであり,本願商標は,商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 本願商標は,上記1のとおり,「元祖肩湯」の文字を標準文字で表してなるものである。 そして,当審において職権をもって調査するも,本願の指定商品中,「浴室ユニット,浴槽類,浴槽用気泡発生装置」を取り扱う業界において,「元祖肩湯」の文字が,自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないといえるほどに,取引上,一般に採択,使用されている事実を発見することができなかった。 そうすると,本願商標は,これをその指定商品について使用しても,自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものとみるのが相当であり,需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものとはいえないものである。 したがって,本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は,取消しを免れない。 その他,本願について拒絶の理由を発見しない。 よって,結論のとおり審決する。 |
別掲 |
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審決日 | 2020-06-17 |
出願番号 | 商願2018-76368(T2018-76368) |
審決分類 |
T
1
8・
16-
WY
(W11)
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最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 浦崎 直之、吉沢 恵美子 |
特許庁審判長 |
榎本 政実 |
特許庁審判官 |
浜岸 愛 小松 里美 |
商標の称呼 | ガンソカタユ、カタユ |
代理人 | 眞島 竜一郎 |
代理人 | 川渕 健一 |
代理人 | 棚井 澄雄 |