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審決分類 審判 全部申立て  登録を維持 W16
審判 全部申立て  登録を維持 W16
審判 全部申立て  登録を維持 W16
審判 全部申立て  登録を維持 W16
管理番号 1363313 
異議申立番号 異議2019-900347 
総通号数 247 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標決定公報 
発行日 2020-07-31 
種別 異議の決定 
異議申立日 2019-11-27 
確定日 2020-06-15 
異議申立件数
事件の表示 登録第6177893号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 
結論 登録第6177893号商標の商標登録を維持する。
理由 第1 本件商標
本件登録第6177893号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲1のとおりの構成からなり、平成30年7月30日に登録出願、第16類「文房具類」を指定商品として、令和元年7月23日に登録査定、同年9月6日に設定登録されたものである。

第2 引用商標
登録異議申立人(以下「申立人」という。)が、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同項第15号に該当するとして、引用する商標は次のとおりであり(以下、これらをまとめて「引用商標」という。)、いずれも現在有効に存続しているものである。
1 登録第6090031号商標(以下「引用商標1」という。)は、「ARCHES」の欧文字を標準文字により表してなり、平成27年9月24日に登録出願、第16類「紙類,事務用紙,紙製文房具,スケッチブック,ノート用紙,白紙のノートブック,書類挟み,封筒,本及び紙の製本用材料としての紙,包装紙,文房具用の筆記用紙及び文房具用の封筒,手書きの紙製ワインボトルラベル,レターヘッドのついた便せん,カード」を指定商品として、同30年10月19日に設定登録されたものである。
2 登録第4332973号商標(以下「引用商標2」という。)は、別掲2のとおりの構成からなり、平成10年2月4日に登録出願、第16類「紙類,紙製包装用容器,家庭用食品包装フィルム,紙製ごみ収集用袋,プラスチック製ごみ収集用袋,衛生手ふき,紙製タオル,紙製テーブルナプキン,紙製手ふき,紙製ハンカチ,型紙,裁縫用チャコ,紙製テーブルクロス,紙製ブラインド,紙製のぼり,紙製旗,荷札,書画,写真,写真立て,かるた,歌がるた,トランプ,花札,文房具類(「昆虫採集用具」を除く。),昆虫採集用具,事務用又は家庭用ののり及び接着剤,装飾塗工用ブラシ,封ろう,観賞魚用水槽及びその附属品」を指定商品として、同11年11月12日に設定登録されたものである。

第3 登録異議の申立ての理由
申立人は、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同項第15号に該当するものであるから、その登録は同法第43条の2第1号により取り消されるべきであるとして、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として甲第1号証ないし甲第18号証を提出した。
以下、証拠の表記に当たっては、「甲第○号証」を「甲○」のように省略して記載する。
1 商標法第4条第1項第11号について
(1)本件商標
本件商標は、その構成より「ARCHE」の欧文字が看取される。この「ARCHE」は、英語の既成語ではなく、「アーチ、箱舟」の意味を有するフランス語の既成語に由来するものであり、本件商標を構成する「ARCHE」は、フランス語での読みから「アルシュ」と称呼され、かつ、「アーチ、箱舟」の観念を生じる。
仮にフランス語には親しみがなく、造語として把握し、無理やり英語風に称呼しようとする者には、本件商標は、「アーチェ」、「アルチェ」と称呼される可能性がある。
結果として、本件商標から、「アルシュ」「アーチェ」「アルチェ」といった複数の称呼が生じ得ることとなる。これらの複数の称呼のうち、いずれが最も自然の称呼と判断されるべきかについては、本件商標の権利者による使用の状況をも考慮すべきである。
本件商標の商標権者である東洋スチール株式会社が、自社商品「ARCHE」について説明するウェブサイトを参照すると、本件商標「ARCHE」について、「ARCHE(アルシュ)」と括弧書きを設けて「アルシュ」が称呼であると説明している(甲5)。
また、検索エンジンを使って、同社の商品「ARCHE」を検索した結果画面にて表示されるウェブサイトの概要文あるいはリードにも「『ARCHE(アルシュ)』」との記載が必ず表示されている(甲6)。
このことは、商標権者自身が需要者・取引者に対して、本件商標「ARCHE」を「アルシュ」と称呼するよう誘引していることを示している。
こうした行為から、たとえ、我が国において、フランス語がさほど知られた言語でないとしても、本件商標に接する者はおのずと本件商標を「アルシュ」と称呼するようになるのが自然と考えられる。
したがって、本件商標より「アルシュ」の称呼、「アーチ、箱舟」の観念が生じると考えるのが最も自然である。
(2)引用商標1について
引用商標1は、標準文字「ARCHES」よりなり、本件商標と同様、フランス語の既成語として把握されるものであり、その構成から「アルシュ」の称呼、「アーチ、箱舟」の観念が生じる。
仮にフランス語には親しみがなく、造語として把握し、無理やり英語風に称呼しようとする者には、本件商標は、「アーチェス」、「アルチェス」と称呼される余地があることについて否定しないが、引用商標1は、申立人及びその使用権者によって、永年にわたり、「アルシュ」と称して用いられ、需要者・取引者間に親しまれている(甲7)。
したがって、「アーチェス」「アルチェス」の称呼が生じ得る場合があるとしても、もっとも自然な称呼は「アルシュ」である。
(3)引用商標2について
引用商標2は、デザイン化された欧文字「ARCHES」と片仮名「アルシュ」を二段に書してなり、その構成中、欧文字「ARCHES」は、英語の既成語にはない語であって、フランス語の既成語に由来するものであって、「アルシュ」の称呼、「アーチ、箱舟」の観念が生じるものである。
我が国において馴染みのないフランス語の単語に由来するものであるが、なかなか理解されないとしても、下段部分の「アルシュ」が上段部分の「ARCHES」の文字の読みを特定したものと無理なく認識し得るものである。
よって、引用商標2より、「アルシュ」の称呼が生じる。
(4)本件商標と引用商標1の類否
本件商標と引用商標1の欧文字構成の相違は、語尾に「S」を有するか否かの相違のみである。フランス語では、複数形を示す語尾の「S」は発音されないので、「ARCHE」も「ARCHES」も「アルシュ」という同一称呼が生じる。
また、いずれもフランス語に由来し「アーチ、箱舟」の観念を有する点において共通し、本件商標と引用商標1は、観念上も同一である。
仮に、英語風の読み方で、両商標を称呼しようとする需要者・取引者が存するとした場合、本件商標より「アーチェ」という称呼が生じると認識する者は、引用商標1より「アーチェス」を、本件商標より「アルチェ」という称呼が生じると認識する者は、引用商標1より「アルチェス」の称呼を生じると認識すると考えられる。
「アーチェ」と「アーチェス」、「アルチェ」と「アルチェス」の差異は、それぞれ、語尾に弱音「ス」の有無にすぎない。相違する音が弱音の有無にすぎない場合、弱音は通常、前音に吸収されて聴覚されにくいため、称呼全体に与える影響は極めて小さく、両商標が称呼され、聴覚されるときに需要者に与える称呼の全体的印象は非常に紛らわしい。
よって、本件商標より「アルシュ」以外の称呼が生じるとしても、やはり引用商標1と、称呼上類似するといわざるを得ない。
本件商標及び引用商標1を造語として捉えれば、それぞれ特別な観念は生じない。他方、本件商標及び引用商標1をフランス語の既成単語として理解する者には、両商標より、「アーチ、箱舟」の観念が生じる。この点において、両商標は観念上同一である。
本件商標は、「A」の文字が多少、デザイン化されているとはいえ、その構成から明瞭に「ARCHE」の文字が看取し得るものであり、引用商標1と文字部分「ARCHE」において共通する。本件商標の要部が「ARCHE」であることは容易に認識されるものであるから、引用商標1とその外観において類似する。
(5)本件商標と引用商標2の類否
引用商標2は、片仮名「アルシュ」が欧文字「ARHCES」の称呼を特定したものと考えられる。
そこで、本件商標とこの引用商標2の称呼を対比すれば、いずれも「アルシュ」という称呼が生じる点で共通する。
さらに、本件商標と引用商用2は、いずれも「アーチ、箱舟」の観念を生じる点においても共通する。
すなわち、本件商標と引用商標2は、称呼・観念を同じくする類似の商標である。
2 商標法第4条第1項第15号について
(1)申立人の引用商標について
申立人は、1492年に設立され現在まで続くフランスの著名企業であり、フランスほか欧州を代表する多くの有名画家、ドガ、ピカソ、マチス、ミロたちに愛用された絵画用の高級紙を取り扱う企業である。
申立人の商品は、日本においても、大手代理店やインターネットを通じて、大手文房具店や画材店、一般需要者に販売されている(甲7ないし甲12)。
申立人の商品は、世界的に高く評価されているところ、日本国内でも数多くのアーティストや、画材や文房具類を専門に扱う当業者によって繰り返し紹介されている(甲13ないし甲17)。
申立人の引用商標「ARCHES」は「アルシュ」と称呼され販売されており、日本国内の文房具を取り扱う店舗・当業者・需要者に広く知られている。
上記より、引用商標が、文房具類の分野において、需要者・取引者に広く知られているものであることが明らかである。
「ARCHES」という語は、日本人にとってなじみのないフランス語に由来するものであったとしても、当業界において、常に「アルシュ」と称されて広告・販売・販売のための展示が行われてきた結果、文房具類において「アルシュ」=引用商標を示す語として認知されるに至っている。
(2)本件商標の使用状況
本件商標は、商標権者である東洋スチール株式会社によって、書斎で用いられる文房具類に付されて使用されている。
本件商標について、商標権者は本件商標を用いた自社製品を紹介するウェブサイトを設け、商品の説明とともに本件商標について、「アルシュ」と称呼するものであること、「箱舟」を意味する語であることを繰り返し説明している(甲5及び甲6)。
このことは、本件商標の商標権者自身、本件商標が引用商標と同一の称呼・観念を生じるものとして把握されることを意図して本件商標を採択し、「文房具」について使用することを予定していることを示している。
本件商標を付して使用する商標権者の商品は、「文房具類」に属するものである。
他方、申立人の所有する引用商標の指定商品であって、かつ、申立人が使用する商品はスケッチブック等を始めとする文房具類である。
(3)出所混同を生じるおそれ
これらの事情を考慮すれば、本件商標が、その指定商品「文房具類」に使用された場合、その商品の需要者が申立人の業務に係る商品と出所について混同するおそれがある。
仮に申立人と本件商標の商標権者が同一人であるとの混同が生じずとも、両者に何らかの業務提携関係があるとの混同が生じかねないものである。

第4 当審の判断
1 商標法第4条第1項第11号該当性について
(1)本件商標
本件商標は、別掲1のとおり、語頭の「A」を他の文字よりも大きく表した「ARCHE」(語頭の文字は、図案化されているが、欧文字の「A」を表したものと認識されるものである。)の欧文字を表してなるものである。
そして、「ARCHE」の文字(語)は、「アーチ、箱舟」等の意味を有するフランス語であるとしても、該語が我が国において特定の意味合いを有する成語として、一般に親しまれているとはいい難いものである。
そうすると、本件商標は、その構成文字を英語風に発音して得られる「アーチェ」又は「アルチェ」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものと判断するのが相当である。
(2)引用商標
引用商標1は、前記第2の1のとおり、「ARCHES」の欧文字を標準文字で表してなるものである。
そして、「ARCHES」の文字(語)は、「アーチ、箱舟」等の意味を有するフランス語であるとしても、該語が我が国において特定の意味合いを有する成語として、一般に親しまれているとはいい難いものである。
そうすると、引用商標1は、その構成文字を英語風に発音して得られる「アーチズ」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものと判断するのが相当である。
また、引用商標2は、別掲2のとおり、上段にややデザイン化された「ARCHES」の欧文字を表し、下段に「アルシュ」の片仮名を表してなるものである。
そして、引用商標2の構成中、上段の「ARCHES」の文字(語)は、引用商標1と同様に、我が国において特定の意味合いを有する成語として、一般に親しまれているとはいい難いものである。
また、引用商標2の構成中、下段の「アルシュ」の片仮名は、上段の「ARCHES」の欧文字の読みを特定したものと無理なく理解されるものである。
そうすると、引用商標2は、その構成文字に相応して「アルシュ」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものと判断するのが相当である。
(3)本件商標と引用商標との比較
本件商標と引用商標とを比較すると、両商標は、語頭の「A」の文字を大きく表しているか否か、末尾における「S」の文字の有無、片仮名の有無及びデザイン化の相違において明らかな差異を有するものであるから、外観において、明確に区別し得るものである。
次に、本件商標から生じる「アーチェ」又は「アルチェ」の称呼と、引用商標1から生じる「アーチズ」の称呼及び引用商標2から生じる「アルシュ」の称呼とを比較すると、両称呼は、その音構成において明らかな差異を有するものであるから、それぞれを一連に称呼しても、相紛れるおそれはなく、明確に区別し得るものである。
さらに、本件商標と引用商標とは、いずれも特定の観念を生じないものであるから、観念において比較することはできない。
そうすると、本件商標と引用商標との外観、称呼、観念等によって取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合して全体的に考察すれば、たとえ観念において比較することができないとしても、外観及び称呼において明確に区別し得る両商標は、商品の出所について誤認混同を生じるおそれのない非類似の商標というべきものである。
(4)申立人の主張について
申立人は、商標権者自身が需要者・取引者に対して、本件商標を「アルシュ」と称呼するよう誘引していることから、たとえ、我が国において、フランス語がさほど知られた言語でないとしても、本件商標を「アルシュ」と称呼するのが自然である旨主張している。
申立人の提出に係る証拠(甲5及び甲6)によれば、本件商標の商標権者は、本件商標と社会通念上同一と認められる商標について、「アルシュ」の振り仮名を付して使用していることが認められる。
しかしながら、本件商標は、別掲1のとおり、振り仮名のない態様からなるものであり、また、このような態様からなる本件商標が「アルシュ」の称呼を生じるものとして、取引者、需要者の間に広く認識されているというべき事情を認めるに足る証拠は見いだせない。
そうすると、本件商標は、前記(1)のとおり、その構成文字を英語風に発音して得られる「アーチェ」又は「アルチェ」の称呼を生じると判断するのが相当である。
したがって、申立人の主張は採用できない。
(5)小括
以上により、本件商標の指定商品が引用商標の指定商品と同一又は類似するものであるとしても、本件商標と引用商標とは非類似の商標であるから、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しない。
2 商標法第4条第1項第15号該当性について
(1)引用商標等の周知著名性について
ア 申立人の提出に係る証拠及び同人の主張によれば、次の事実が認められる。
(ア)2014年(平成26年)及び2015年(平成27年)にマルマン株式会社が発行した商品カタログ並びに2019年(令和元年)12月27日にプリントアウトされた株式会社バニーコルアート、「額縁画材ドットコム」、「Amazon」及び「楽天」の各ウェブサイトには、引用商標2の構成中、上段のややデザイン化された「ARCHES」の欧文字からなる商標(以下「申立人商標」という。)が付された商品「水彩紙」(以下「申立人商品」という。)が掲載されている(甲7及び甲9ないし甲12)。
(イ)申立人商標は、「アルシュ」と称されている(甲7及び甲9ないし甲12)。
(ウ)申立人商品は、武蔵野美術大学のウェブサイト並びに2019年(令和元年)12月27日にプリントアウトされた「mybest 水彩画用品おすすめ情報サービス」、「Yama Art Project」、「画材販売.JP」及び「画材・額縁アート・ワン」の各ウェブサイトにおいて、紹介されている(甲13ないし甲17)。
(エ)2019年(令和元年)12月27日にプリントアウトされた株式会社バニーコルアートのウェブサイトには、引用商標1が表示されている(甲7)。
イ 前記アで認定した事実によれば、申立人商標は、商品「水彩紙」に付され、「アルシュ」と称されていることが認められ、申立人商標が付された「水彩紙」(申立人商品)は、商品カタログや各種のウェブサイトに掲載されるとともに、美術大学や画材に関する各種のウェブサイトにおいて紹介されていることが認められる。
そうすると、申立人商標は、「アルシュ」と称され、商品「水彩紙」を表示するものとして、画材を取り扱う取引者、需要者の間に一定程度知られていることがうかがわれる。
しかしながら、申立人商品が掲載又は紹介されている各種のウェブサイトは、いずれも本件商標の登録査定後にプリントアウトされたものであること、申立人商品の販売数量及びシェアなどは不明であること、申立人による申立人商品の広告宣伝の事実が不明であることからすると、申立人商標は、本件商標の登録出願時及び登録査定時において、需要者の間に広く認識されていたということはできない。
したがって、申立人商標の周知著名性の程度は、さほど高いとはいえない。
また、引用商標1は、本件商標の登録査定後にプリントアウトされたウェブサイトに掲載されているものの、それ以外に使用をされていることは認められず、引用商標2は、使用をされている事実は何ら認められない。
したがって、引用商標の周知著名性は、何ら認められない。
(2)混同のおそれについて
前記1(3)のとおり、本件商標と引用商標とは非類似の商標であるから、その類似性の程度は極めて低いものである。
また、申立人商標は、引用商標2の構成中、上段のややデザイン化された「ARCHES」の欧文字からなるものであるから、本件商標と申立人商標との類似性の程度は、本件商標と引用商標とのそれと同様に、極めて低いものである。
そして、前記(1)のとおり、申立人商標の周知著名性の程度はさほど高いとはいえず、引用商標の周知著名性の程度は何ら認められないことからすると、たとえ、引用商標及び申立人商標の独創性の程度が高く、本件商標の指定商品と申立人の業務に係る商品との関連性があり、その需要者を共通にする場合があるとしても、本件商標に接する取引者、需要者が、引用商標又は申立人商標を連想又は想起することはないといわなければならない。
そうすると、本件商標は、商標権者がこれをその指定商品について使用しても、取引者、需要者をして引用商標又は申立人商標を連想又は想起させることはなく、その商品が申立人又は同人と経済的若しくは組織的に何らかの関係を有する者の業務に係るものであるかのように、その商品の出所について混同を生ずるおそれはないものというべきである。
その他、本件商標が出所の混同を生じさせるおそれがあるというべき事情も見いだせない。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に該当しない。
3 まとめ
以上のとおり、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同項第15号に該当するものではなく、その登録は同項の規定に違反してされたものではない。
他に、本件商標の登録が、商標法第43条の2各号のいずれかに該当するというべき事情は見いだせない。
したがって、本件商標の登録は、商標法第43条の3第4項の規定に基づき、維持すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。

別掲
別掲1 本件商標



別掲2 引用商標2



異議決定日 2020-06-03 
出願番号 商願2018-97248(T2018-97248) 
審決分類 T 1 651・ 263- Y (W16)
T 1 651・ 262- Y (W16)
T 1 651・ 271- Y (W16)
T 1 651・ 261- Y (W16)
最終処分 維持  
前審関与審査官 小林 大祐内田 直樹 
特許庁審判長 中束 としえ
特許庁審判官 山田 啓之
木村 一弘
登録日 2019-09-06 
登録番号 商標登録第6177893号(T6177893) 
権利者 東洋スチール株式会社
商標の称呼 アルシュ、アルシェ、アーキ、アルキ、アーチ、アルチ 
代理人 山下 綾 
代理人 豊崎 玲子 

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