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審決分類 審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 W0942
審判 査定不服 外観類似 取り消して登録 W0942
審判 査定不服 観念類似 取り消して登録 W0942
管理番号 1363273 
審判番号 不服2019-16497 
総通号数 247 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2020-07-31 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2019-12-05 
確定日 2020-06-23 
事件の表示 商願2019-44860拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は,登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は,「KAHOH」の欧文字を標準文字で表してなり,第9類「インターネットを通じてダウンロード可能なコンピュータ用・タブレット型コンピュータ用・携帯電話機用若しくはスマートフォン用のコンピュータプログラム,文書管理用コンピュータプログラム,携帯情報端末用コンピュータアプリケーションソフトウェア,クラウドコンピューティング用のコンピュータソフトウェア,電子応用機械器具及びその部品・付属品,画像処理用コンピュータプログラム,デジタル式の映像・写真及び音声の管理用及び表示用のコンピュータソフトウェア,ダウンロード可能な雑誌・書籍・新聞・地図・写真・図面の画像・文字情報及び音声情報,インターネットを利用して受信し、及び保存することができる音楽ファイルまたは音声ファイル,インターネットを利用して受信し、及び保存することができる画像ファイル,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,録音又は録画済み磁気ディスク・CD-ROM・DVD-ROM・コンパクトディスク,ダウンロード可能な音楽・音声・映像,ダウンロード可能な映画又は映像,電子出版物,携帯電話によりダウンロード可能な電子出版物」及び第42類「クラウドコンピューティング,インターネットサーバーの記憶領域の貸与,データベース・画像及びその他の電子データの保存用記憶領域の貸与,画像処理用コンピュータソフトウェアの設計及び開発,画像処理用コンピュータハードウェアの設計に関する助言,電子計算機を用いた画像情報処理システムの設計・作成又は保守,電子計算機を用いた画像情報処理システムの設計・作成又は保守の助言」を指定商品及び指定役務として,平成30年2月13日に登録出願された商願2018-17683に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願として,同31年3月29日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由(要旨)
原査定において,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして,本願の拒絶の理由に引用した登録商標は,以下のとおりであり,いずれも現に有効に存続しているものである。
なお,これらをまとめて「引用商標」という。
(1)登録第4583785号(以下「引用商標1」という。)
商標の構成:別掲1のとおり
登録出願日:平成13年6月1日
設定登録日:平成14年7月5日
指定商品及び指定役務:第9類「半導体,半導体素子,集積回路,その他の電子応用機械器具及びその部品」及び第42類「集積回路・半導体又は半導体素子の試験・検査又は研究,集積回路・半導体又は半導体素子の検査に関する情報の提供,半導体・半導体素子及び集積回路のデザインの考案又は提供,その他のデザインの考案,集積回路・半導体又は半導体素子のデザインの考案に関する情報の提供,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む。)の貸与」
(2)登録第4841984号(以下「引用商標2」という。)
商標の構成:別掲2のとおり
登録出願日:平成16年8月3日
設定登録日:平成17年2月25日
指定商品:第16類「雑誌」

3 当審の判断
(1)本願商標について
本願商標は,上記1のとおり,「KAHOH」の欧文字を標準文字で表してなるところ,当該欧文字は,一般的な辞書等に掲載がなく,特定の意味合いを有しない造語と理解されるものである。
そして,欧文字からなる造語については,我が国において親しまれたローマ字の読み又は英語における発音に倣って称呼されるものといえるから,本願商標は,その構成文字に相応して「カホー」の称呼を生じ,特定の観念を生じないものである。
(2)引用商標について
ア 引用商標1は,別掲1のとおり,「華邦」(「華」の文字は特殊な書体で表されている。以下同じ。)の漢字を筆文字風の書体で横書きしてなるところ,当該漢字は,一般的な辞書等に掲載がなく,特定の意味合いを有しない造語と理解されるものである。
そうすると,引用商標1は,その構成文字に相応して「カホー」の称呼を生じ,特定の観念を生じないものである。
イ 引用商標2は,別掲2のとおり,「華報」の漢字の間に「ka-ho」(「o」の文字上部に長音記号が付されている。以下同じ。)の欧文字を配してなるところ,両文字は,一般的な辞書等に掲載がなく,特定の意味合いを有しない造語と理解されるものである。
そうすると,引用商標2は,「華報」の漢字及び「ka-ho」の欧文字に相応して「カホー」の称呼を生じ,特定の観念を生じないものである。
(3)本願商標と引用商標との類否
本願商標と引用商標との類否について検討すると,外観において,本願商標と引用商標1とは,欧文字と筆文字風の書体で書された漢字との差異に加え,引用商標1の「華」の文字が特殊な書体であることから,印象が著しく異なり,外観上,明確に区別し得るものである。
本願商標と引用商標2は,漢字の有無に加え,欧文字の部分について,大文字と小文字の相違,ハイフン及び末尾の「H」の欧文字の有無という顕著な差異を有すること,また,引用商標2の態様が,漢字2字の間に欧文字を配してなるという特殊な構成であることから印象が著しく異なり,外観上,明確に区別し得るものである。
次に,称呼においては,本願商標から生じる「カホー」の称呼と引用商標から生じる「カホー」の称呼とは,称呼上,同一である。
さらに,観念においては,本願商標と引用商標とは,共に特定の観念を生じないものであるから,両者は,観念上,比較することはできない。
そうすると,本願商標と引用商標とは,称呼が同一で,観念において比較することができないとしても,外観においてその印象が著しく異なり,明確に区別できるものであるから,両商標の外観,称呼,観念によって取引者,需要者に与える印象,記憶,連想等を総合して全体的に考察すれば,両商標は,相紛れるおそれのない非類似の商標というべきである。
(4)まとめ
以上のとおり,本願商標は,引用商標とは非類似の商標であるから,商品及び役務の類否について判断するまでもなく,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は,取消しを免れない。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
別掲
別掲1 引用商標1

別掲2 引用商標2

審決日 2020-06-08 
出願番号 商願2019-44860(T2019-44860) 
審決分類 T 1 8・ 263- WY (W0942)
T 1 8・ 261- WY (W0942)
T 1 8・ 262- WY (W0942)
最終処分 成立  
前審関与審査官 田中 瑠美 
特許庁審判長 榎本 政実
特許庁審判官 小松 里美
浜岸 愛
商標の称呼 カホー 
代理人 前渋 正治 

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