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審判番号(事件番号) データベース 権利
無効2018890085 審決 商標
無効2019890038 審決 商標
無効2020890039 審決 商標
無効2018890038 審決 商標
無効2018890005 審決 商標

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審決分類 審判 全部無効 商4条1項15号出所の混同 無効としない W030914161825
審判 全部無効 外観類似 無効としない W030914161825
審判 全部無効 称呼類似 無効としない W030914161825
審判 全部無効 観念類似 無効としない W030914161825
管理番号 1362487 
審判番号 無効2019-890014 
総通号数 246 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2020-06-26 
種別 無効の審決 
審判請求日 2019-02-28 
確定日 2020-05-07 
事件の表示 上記当事者間の登録第5991796号商標の商標登録無効審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。 審判費用は、請求人の負担とする。
理由 第1 本件商標
本件登録第5991796号商標(以下「本件商標」という。)は、「Follissimo」の欧文字を標準文字で表してなり、2016年(平成28年)7月13日にアメリカ合衆国においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して、平成29年1月13日に登録出願、第3類「化粧品(整髪用でないもの),香水(整髪用でないもの),オーデコロン(整髪用でないもの),身体制汗用化粧品及び防臭用化粧品(整髪用でないもの),精油(整髪用でないもの),せっけん(整髪用でないもの),アフターシェーブローション(整髪用でないもの),ひげそり用フォーム・クリーム及びローション(整髪用でないもの),薬用でない化粧品・せっけん類・歯磨き(整髪用でないもの),化粧用クリーム・ローション及びバーム(整髪用でないもの),身体の手入れ及び美容用クリーム・ローション及びバーム(整髪用でないもの)」、第9類「サングラス,眼鏡,サングラス・眼鏡用の鎖・ひも・ストラップ・ケース・ホルダー及びフレーム,写真機械器具及びビデオカメラ,航海用コンパス,磁気コンパス,測定用コンパス,方位コンパス,音及び映像の記録用・送信用及び再生用の装置,未記録の磁気記録媒体,未記録で光学式の音及びビデオ記録ディスク・未記録のUSBフラッシュドライブ,未記録のデジタル記録媒体すなわち音及びビデオカセット・デジタルビデオディスク・DVD及び高精細度デジタルディスク,コンピュータ・携帯型コンピュータ・ノートブック型コンピュータ・ラップトップ型コンピュータ・タブレット型コンピュータ・電子手帳,電話機・携帯電話機・スマートフォン,オーディオスピーカー及びヘッドセット,潜水用耳栓,コンピュータ用マイクロフォン・スキャナー・プリンター,コンピュータ用バッグ及びケース,電話及び携帯電話用ケース,CD及びDVD用ケース,カメラ用バッグ及びケース」、第14類「貴金属製合金,宝飾品,模造宝飾品,ブレスレット,宝飾用チェーン,宝飾品用チャーム,ブローチ,イヤリング,宝石箱,貴金属製装身用鍵輪,ネックレス,装身用ピン,指輪,ペンダント,ネクタイピン,ネクタイ止め,時計」、第16類「包装用のプラスチック製袋及び箱,包装用の紙製袋及び箱,紙製及びプラスチック製の簡易買物袋,筆箱及び筆立て,写真立て,筆記用具すなわちペン・鉛筆,筆記用紙,封筒,クリップボード及びペーパークリップ,ファッション・宝飾品・時計・アクセサリー及び鞄の分野の書籍,グリーティングカード・はがき及び写真用アルバム,ファッション・宝飾品・時計・アクセサリー及び鞄の分野のカタログ,パスポートカバー,小切手帳カバー,ペーパーカッター,紙製ギフトボックス,文房具用箱」、第18類「スーツケース,バッグすなわち礼装用バッグ・ショルダーバッグ・空で販売されている化粧品用バッグ・カジュアルなキャリーオール及びショルダーバッグ・クラッチバッグ,ハンドバッグ,財布,トートバッグ,運動競技用バッグ,旅行かばん,トランク,革製カード入れ,雑のう,革製又はレザーボード製の箱,アタッシェケース,ブリーフケース,キーケース,革製締めひも,通学用かばん,傘,日傘,包装用革製小袋,つえ,名刺入れ」及び第25類「被服すなわち下着・婦人用下着・エプロン・ネクタイ・ネッカチーフ,ローブ及びバスローブ,ベルト・ベレー帽・運動用特殊衣服・スポーツシャツ・スポーツ用ベスト・運動用ズボン・スポーツジャケット及びスポーツユニフォーム・コート・コルセット・カフス・カラー・ドレス・ドレッシングガウン・マフ・ベスト・毛皮製コート及びジャケット・ギャバジン製被服・ゲートルの革ひも・手袋・ストッキング・衣服用フード・ジャケット・ジャージー製被服・ジャンパー・新生児用被服・ズボン・制服及びユニフォーム・マンティラ・仮装用衣服・ミトン・ズボン及びパンツ・パーカ・ポンチョ・プルオーバー型セーター及びプルオーバー型シャツ・パジャマ・サリー・サロン・スカーフ・ショール・ワイシャツ類及びシャツ・運動用及び運動競技用シングレット・スカート,ショートパンツ及びショーツ・ソックス・スーツ・セーター・水泳着・ティーシャツ・タイツ及びタイツストッキング・ターバン・ベール・履物及び運動用特殊靴,帽子」を指定商品として、同年9月15日に登録査定、同10月27日に設定登録されたものである。

第2 引用商標
請求人が、本件商標の登録の無効の理由において、本件商標が商標法第4条第1項第11号及び同項第15号に該当するとして引用する商標は、以下のとおり(以下、これらをまとめていうときは「引用商標」という。)であり、引用商標1ないし引用商標3に係る登録商標については、いずれも現に有効に存続しているものである(引用商標1ないし引用商標3に係る登録商標の詳細については別掲2参照)。
(1)登録第5153814号商標、登録第5505284号商標、登録第5505285商標、登録第5516617号商標及び登録第5516618号商標(以下、これらをまとめていうときは「引用商標1」という。)は、「FELISSIMO」の欧文字を標準文字で表してなるものである。
(2)登録第5184395号商標、登録第5505287号商標、登録第5505288号商標、登録第5524270号商標及び登録第5530558号商標(以下、これらをまとめていうときは「引用商標2」という。)は、「フェリシモ」の片仮名を標準文字で表してなるものである。
(3)登録第4276022号商標、登録第5184396号商標、登録第2542226号商標、登録第5505291号商標、登録第5505292号商標、登録第5516619号商標、登録第5516620号商標、登録第5524271号商標及び登録第5539282号商標並びに登録第2542226号商標の防護標章登録第1号標章(以下、これらをまとめていうときは「引用商標3(1)」という。)は、別掲1(1)のとおりの構成からなるものである。
また、引用商標3(1)の白抜きか否かと色彩が異なるのみの標章(以下「引用商標3(2)という。」)は、別掲1(2)のとおりの構成からなるものである。
以下、引用商標3(1)及び引用商標3(2)をまとめていうときは「引用商標3」という。
(4)「felissimo」の欧文字を横書きしてなる標章(以下「引用商標4」という。)

第3 請求人の主張
請求人は、本件商標の登録を無効にする、審判費用は被請求人の負担とする、との審決を求め、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として、甲第1号証ないし甲第83号証(枝番を含む。なお、枝番すべてを示すときは、以下、枝番は省略する。)を提出した。
1 商標法第4条第1項第11号該当性について
(1)本件商標と引用商標の類似性
ア 称呼上の類似性
本件商標は、標準文字の欧文字「Follissimo」からなる商標であるところ、本件商標の自然な称呼は「フォリシモ」といえる。なお、本件商標に対する異議決定において、本件商標の称呼を「フォリッシモ」と認定しているが、その根拠が示されておらず、たとえ該称呼が生じるとしても、「フォリシモ」の称呼も生じる。
他方、引用商標1は、欧文字の「FELISSIMO」からなり、引用商標2は、片仮名の「フェリシモ」からなる。また、引用商標3は、「FELISSIMO」をロゴ化した態様(別掲1(1)及び(2))であり、白抜きか否かと色彩が異なるのみの社会通念上同一の商標である。さらに、引用商標4は、全て小文字で表記した態様であり、インターネット上でドメインネームとして使用されており、検索結果に表示される態様であるから、引用商標からは、「フェリシモ」の称呼を生じる。
本件商標と引用商標の称呼、「フォリシモ」と「フェリシモ」を対比した場合、語頭の「フォ」と「フェ」の相違であり、「リシモ」を共通にする。該相違音は、ともに子音「f」を共通にする拗音であり、2音を1音として発音するものであるから、曖昧な音となり、明確に聴取し難い。また、審決(甲12、甲13)に示すように母音の「オ」と「エ」は、近似音である。また、本件商標から「フォリッシモ」の称呼が生じるとしても、「リッシモ」と「リシモ」における「リッ」と「リ」の相違は、中間音の促音の差異であるので、聴取しにくく、両商標の類似性に影響しない(甲14)。
すなわち、本件商標から「フォリッシモ」の称呼が生じるとしても、引用商標の「フェリシモ」の称呼とは、前記のとおり聴別しにくい「フォ」と「フェ」の語頭以下、「リシモ」を共通にし、中間の「リ」の音に伴う促音は、それ自体が独立した1音として明確に発音され、かつ、聴取されるとはいえないところ、その前音である「リ」の音が強く発音されるために、これに続く促音は、前音に吸収されて、明確に聴取され難い微弱音となる。
なお、通常の外来語アクセント規制(甲15)から促音の「リッ」にアクセントが置かれることから、両商標は、アクセントの位置も共通であることにより、より称呼上の類似性が高まっている。
イ 外観上の類似性
本件商標と引用商標の欧文字を比較すると、相違は、二文字目の「o」と「e」の差異、「l」が二文字か一文字かの差異のみである。該差異は、小文字で表示した場合には外観上紛らわしいが、「O」又は「o」と「E」の差異も共通する頭文字の「F」と三文字目の「L」又は「l」に挟まれており、更に語尾の「ssimo」又は「SSIMO」が共通するため視覚的にその相違が埋没する。
なお、両商標についてインターネット上の表示においては、小文字で表示(甲16、甲17)されているから、小文字同士の対比が必要であるところ、小文字同士であると、より外観上紛らわしいといえ、欧文字からなる商標が外観上紛らわしいと判断された裁判例がある(甲18)。
ウ 観念上の類似性
引用商標は、ラテン語を語源とする言葉「FELICITY(至福)」と、強調を表す接尾語である「SSIMO」を融合させた新語で、「最大級で最上級のしあわせ」を意味している(甲19)ところ、これが、一般需要者に理解できないとしても、「ピアニシモ」(pianissimo)や「フォルテシモ」(fortissimo)の「ssimo」が「とても○○である」という強調の接尾辞であることは一般に理解されている。
よって、両商標は、「何かとても○○である」という観念を共通にする類似の商標と看取され、本件商標のブランド「Folli Follie」の「Folli」とは「熱狂的、夢中になる」の意味とのことであり(甲20)、引用商標のネーミングの由来である「FELICTY(至福)」と観念上の近似性もある。
エ まとめ
本件商標は、上記のとおり、引用商標と外観及び称呼において類似する商標であって、観念上も類似性があり、引用商標の指定商品又は役務と同一又は類似の商品又は役務について使用するものである。
(2)請求人及び引用商標について
ア 請求人について
(ア)請求人は、1965年設立、資本金18億6800万円のダイレクトマーケティング事業を行う企業であり(甲21)、ファッションから生活雑貨、手作りキット、美容関連、食品など幅広い商品を扱っており、その取扱点数は年間数万種類にも及ぶ(甲22)。
(イ)請求人の通信販売企業としてのシェアは、上位10位以内で毎年前後をしている(甲23)。近年は、ECサイトでのシェアが重要となっているが、「インターネット通販 TOP200 調査報告書2017」(甲24)では、24位となっている。
(ウ)衣料品カテゴリーにおけるEC売上では、請求人は、ファーストリテイリングに次いで全国2位であり、ユナイテッドアローズ、TSI、ワールド等の有名ブランド企業よりもシェアが大きい(甲24)。
(エ)「通信販売市場分析 2011」(甲25)では、2009年の連結売上高、「ダイヤモンド・チェーンストア(2016年7月1日号)」(甲26)には、請求人の営業収益やその他経営指標にする2015年度末の数値が、他社と比較する形式で掲載されている。
イ 引用商標の周知性
(ア)引用商標は、請求人のハウスマークであり、1997年から20年以上使用されている。また、引用商標については、広範な商品及び役務について多数商標登録され(甲3)、商品カタログ(甲27、甲32?甲40)、テレビコマーシャル(甲41?甲43)、インターネット(甲44?甲54)、店舗の活用(甲55?甲60)、他社事業との提携について(甲61?甲67)及び取引書類、商品の包装、輸送コンテナ(甲68?甲72)に使用され、引用商標に係る事業及び商品・役務が各種メディアに取り上げられた(甲73、甲74)。
(イ)引用商標の使用態様について、請求人カタログには、ページ下部にページ番号とともに、引用商標1が常に表示され(甲39)、引用商標2は、カタログ誌名「フェリシモの服」のように誌名、版元表示、発行所表記として表示されるほか、版元表示、発行所表記、請求人商号として頻繁に露出している(甲40)。また、引用商標3は、常に請求人のカタログの表紙と裏表紙に表示され、需要者に強く記銘されているといえる(甲38)。さらに、引用商標4は、URLの表示として、請求人ドメイン名の第3レベルドメインとして表示されている(甲2)。
よって、引用商標は、「フェリシモ」という同一の称呼を生じる商標として、需要者に請求人ブランドとして認識されている。
(ウ)引用商標が常に表示されている刊行物が、我が国で有名商標とされている商標に係る代表的な雑誌の印刷部数を上回る配本数及び実売数であることから、引用商標が需要者の間に広く認識されている商標であること明らかである(甲27?甲30)。
(エ)以上のとおり、引用商標が本件商標の登録出願時及び登録査定時において、請求人の商品及び役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されており、その周知性は著名レベルに達していた商標であることが明らかであり、その周知性は、現在に至るまで継続していることも明らかであり、引用商標の周知性は、引用商標3(1)が全商品・役務区分で防護標章登録されていることからも裏付けられる(甲3)。
(3)商標法第4条第1項第15号該当性について
ア 本件商標と引用商標との類似性の程度
本件商標と引用商標の類似性については、上記(1)で述べたとおりであり、本件同様、周知商標と接尾語を共通する場合に混同のおそれが認められた事例がある(甲75)。
イ 引用商標の周知度
引用商標の周知性は、上記(2)のとおりであって、異議不成立の決定において認められている(甲76、甲77)。
ウ 引用商標が構成上顕著な特徴を有するものであるか
引用商標のように接尾辞の「ssimo」を用いたブランド名は特異性があり、ありふれたものではない。強調を表す接尾語である「ssimo」を用いているブランドは限られており、インターネット上で「ブランド ssimo」と検索すると引用商標に係るサイトがヒットする(甲78)。
エ 引用商標はハウスマークであるか
引用商標は請求人のハウスマークであって、そのロゴも引用商標に係るブランドを象徴するものである。
オ 企業における多角経営の可能性
引用商標に係る商品分野は、ファッション製品のみならず、食料品、生活用品全般から鉄器陶磁器など、広範囲にわたっている(甲79)。
また、請求人は、引用商標3又は引用商標2について、使用許諾、他社による引用商標を用いた商品の販売についての提携、他社との事業提携(甲80?甲82)、事業支援提携、物流提携を通じて、いわば多角経営を行っている。
さらに、ライセンス先、事業提携先も大手鉄道会社(JR西日本)、大手ネット事業者(楽天、ヤフージャパン等)、全国農業協同組合連合会から、中小企業(鉄道模型店等)や、海外向け事業提携(越境ECサイト運営者)等、さまざまである。
カ 商品間、役務間又は商品と役務間の関連性
本件商標の指定商品は、商標権者の主力商品であるアクセサリー類のみならず、ファッション関係商品全般、化粧品、文房具類、かばん類等も含むものであり、引用商標の主力商品と同一の事業分野の商品である。
キ 商品等の需要者の共通性その他取引の実情
上記のとおり、本件商標と引用商標の商品分野が共通しており、需要者を共通にする。
また、取引の実情としては、当該商品の平均的な需要者の注意力の程度も勘案する必要があるところ(甲83)、本件商標が使用される通販商品の需要者は、商標やブランドについて正確又は詳細な知識を持たない者を含む一般消費者であり、商品の購入に際して払われる注意力はさほど高いとはいえない実情があり、引用商標が高い周知性を有していることを考慮すると、本件商標が、特にインターネット上で小さめの文字で表示された場合等には、これに接した需要者は、引用商標と文字構成が類似する商標であることに着目し、本件商標における細部のスペルの差異に気付かないおそれがある。
ク まとめ
以上より、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に該当するものであり、その使用は認められるべきでない。
(4)答弁に対する弁駁
請求人は、被請求人の答弁に対して、要旨以下のように述べ、証拠方法として、甲第87号証ないし甲第102号証を提出した(枝番を含む。なお、枝番すべてを示すときは、以下、枝番は省略する。)
ア 称呼上の類似性について
本件商標の「Follissimo」の称呼は、「フォリシモ」、「フォリッシモ」のいずれにしても、4音節であるから、引用商標と音節の数は同じであって、称呼上の類似性が高いといえ、語頭の「フォ」と「フェ」の相違については、母音の「オ」と「エ」が近似音であり、子音を共通にし、しかも拗音であるので、その相違は語頭であっても聴取されにくいといえる(甲88)。
したがって、音節数が同じで促音を含まない称呼が自然に生じる本件と、音節数が異なることに加えて促音が一義的に生ずると認定されている審決では事案を異にするものであるから、本件商標は、引用商標と類似するものである。
イ 取引実情について
我が国における主要なファッションブランドや、被請求人のように百貨店に多く出店しているファッションブランド、また被請求人と同様に第14類の商品を主要とするブランドにおいても、必ずしもハウスマークを常に使用し、シリーズ商品の名称をハウスマークとともに表示するとは限らない(甲90、甲93?甲96)。
そして、請求人の商品も被請求人の商品も、いずれもそれほど高額ではない商品を中心とする比較的カジュアルな商品であるのに対し、被請求人が挙げたブランドは、いずれも高価格帯のハイブランドといわれるブランドの商品であり、請求人・被請求人の需要者たる一般需要者にとって、これらの商品の取引実情が妥当するものではないといえる。
ウ 本件商標の使用について
本件商標は、同業界において、同一ブランド権利者のシリーズ商品には常にハウスマークが併記されるという一般的な取引実情はない上に、本件商標の使用態様も不明であり、被請求人の主張立証によっては、本件商標に引用商標と出所混同を生ずるおそれがないことは何ら示されていない。
エ 引用商標の使用について
需要者は必ずしも個別ブランドの上位のハウスマークを認識しない一方で、多種のブランドを掲載している通販サイトでは、お目当てのブランドのページで気に入った商品がなければ、トップページに戻って他のブランドを探す、という購買行動をとるから、常にトップページの表示「フェリシモトップヘ」及びサイト名「フェリシモ」は需要者に認識されることになる。
したがって、請求人の商品自体に「FELISSIMO」の文字が付されていなくても、請求人が販売する商品をインターネット上で検索する需要者、カタログで選択する需要者、商品を購入する需要者は、常に「FELISSIMO」の表示に接しているといえる。
オ 本件商標からの想起
「Folli Follie」は「フォリフォリ」の称呼及びロゴで需要者に認知されているので、普通の文字の「Follissimo」に接した需要者が、被請求人ブランドを想起するとは考えられない。一方、普通の文字で表示された「Felissimo」の露出度も高いことから、「Follissimo」に接した需要者が、外観上類似する「Felissimo」と誤認するおそれは高いといえる。
カ 本件商標と引用商標の周知性
本件商標権者の商標「Folli Follie(ロゴ)」の周知性を否定するものではないが、需要者一般に知られているという著名性があるか、アクセサリー以外の商品についてまで周知かは疑問である(甲98、甲99)。
そして、引用商標は、通販大手の商標として広範な商品分野について周知性が認められるが、本件商標と引用商標は、ファッション関係の商品については商品分野も需要者も共通するものの、周知のジュエリーブランドと通販大手の周知性というのは、本来比較すべくもないものであり、それぞれの分野(ジュエリーと通販)で周知性を確立しているといえる。
しかしながら、本件商標が外観上、「Folli Follie」よりも引用商標に近似していることは言うまでもないから、本件商標に接した需要者が本件商標から想起するのは「フォリフォリ」ではなく、「フェリシモ」である。
キ 以上のとおり、本件商標は、引用商標と類似するか、あるいは、出所の混同のおそれがある商標として商標法第4条第1項第11号及び同項第15号に該当し、無効とされるべきものである。

第4 被請求人の答弁
被請求人は、結論同旨の審決を求めると答弁し、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として、乙第1号証ないし乙第48号証を提出した。(枝番を含む。なお、枝番すべてを示すときは、以下、枝番は省略する。)
1 商標法第4条第1項第11号該当性について
(1)本件商標と引用商標1ないし引用商標3の類否について
ア 称呼上の非類似性
(ア)本件商標は、「Folli Follie」と、最上級を表すイタリア語の接尾語である「-ssimo」を組み合わせた造語であり、「-ssimo」は、fortissimo(フォルティッシモ)、pianissimo(ピアニッシモ)のように「?ッシモ」の称呼を生じるから(乙2、乙3)、本件商標は、「フォリッシモ」との5音節の称呼が生じる。一方、引用商標は、CM等において「フェリシモ」と発音されており、4音節の称呼が生じている。
よって、本件商標と引用商標は、全体の音節が異なることから、全体の語感について相紛れるおそれはない。
(イ)本件商標は、「フォリッシモ」との称呼を生じる一方、引用商標は、「フェリシモ」の称呼が生じており、称呼において、識別上重要な役割を果たす語頭の音がそれぞれ「フォ」と「フェ」と母音が異なっていることから、両商標の称呼は紛らわしいものとはいえない(乙4)。
イ 外観上の非類似性
引用商標1は、本件商標と比較した場合、文字構成において、大文字か小文字か、2文字目が「E」か「o」か、3、4文字目が「L」か「ll」であるか等、一見して大きな差異があり、類似するものではなく、引用商標2については、片仮名とローマ字の差異があり、さらに、引用商標3(1)については、デザインされた商標か否かという差異があり、外見上間違うおそれはないことから、両商標の外観は紛らわしいものとはいえない。
ウ 観念上の非類似性
引用商標は、「FELICITY」(最上級の幸せ)と「-ssimo」を組み合わせた造語であり、該語は、日本国内の消費者にとってなじみがあるものとはいえず、引用商標に接した消費者は、特定の観念を想起するものではなく、想起するとしても、単に請求人である会社を想起するにとどまる。
また、本件商標も、「Folli Follie」と「-ssimo」を組み合わせた造語であるから、特定の観念を想起するものではなく、想起するとしても、被請求人のブランドである「Folli Follie」を想起するにとどまることから、両商標は、観念上も紛らわしいものとはいえない。
(2)取引の実情
ア 服飾品関係の指定商品において、商品にハウスマークを付さずにシリーズマークを付すことはないこと
(ア)本件商標は、被請求人のハウスマークではなくシリーズマークであるところ、本件商標の指定商品である服飾品関係においては、一般的な取引の実情として、シリーズマークは、商品そのものには付されない。また、シリーズマークが商品の宣伝のために使われる場合も、必ず、ハウスマークの表示がなされている(乙5?乙20)。
イ)以上からすると、服飾品関係の取引における一般的な実情として、需要者が本件商標を目にするときは、必ず「Folli Follie」商標をも目にするということができる。
(ウ)請求人の商品販売方法の実情として,請求人の商品自体には、「FELISSIMO」商標が付されることはないし、商品名として引用商標が使われることはない(乙21?乙27)。かかる実情は、本件商標を見た需要者がこれを請求人の商標であると誤認する可能性をより一層低いものにする。
イ 本件商標を見た需要者は、著名なブランドである「Folli Follie」を想起すること
(ア)「Folli Follie」は、全国各地において店舗を出店し、全国46店舗において商品が扱われ、ツイッターや交通広告等、様々な媒体において広告宣伝を行っていることから、「Folli Follie」は、日本及び世界において知られているブランドである(乙28?乙47)。
(イ)以上より、本件商標を見た需要者は、著名ブランドである「Folli Follie」を想起するから、請求人のブランドである「フェリシモ」との誤認混同を生じるおそれはない。
(ウ)よって、本件商標と引用商標とは、外観、称呼、観念のいずれについても類似せず、かつ、取引の実情を考慮して全体的に観察した上でも、本件商標をその指定商品に使用した場合に引用商標と出所の混同を引き起こす可能性はないから、両商標は非類似である。
2 商標法第4条第1項第15号該当性について
(1)商標の類似性
本件商標と引用商標とは、上記1(1)のとおり、称呼、外観及び観念ともに類似するものではない。
(2)商品等の取引者及び需要者の共通性その他取引の実情
上記1(2)のとおり、本件商標を付された商品を見た消費者が、請求人の商品であると誤認する可能性はないから、取引の実情を見ても、本件商標は、引用商標と混同を生ずるおそれがあるとはいえない。
(3)他人の表示の周知著名性
上記1(2)のとおり、商標「フェリシモ」に一定程度著名性が認められるとしても、「Folli Follie」には、さらに周知著名性が認められる。
3 結論
以上のとおり、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同項第15号に違反して登録されたものではなく、商標法第46条第1項第1号に基づきその登録を無効にされるべきものではない。

第5 当審の判断
請求人が本件審判を請求するにつき、利害関係を有する者であることについては、当事者間に争いがないので、本案に入って審理し、判断する。
申立人の主張において、商標法第4条第1項第11号及び同項第15号の各号について引用する商標が不明確なところがあるが、当審は、同法第4条第1項第11号について引用する商標は、前記第2の引用商標1ないし引用商標3(1)(ただし、「登録第2542226号商標の防護標章登録第1号標章」を除く。)と、同項第15号について引用する商標は,引用商標と認定し、判断した。
1 引用商標の周知性について
請求人提出の証拠及び主張によれば、以下の事実を認めることができる。
(1)請求人の会社概要に関するインターネット情報によれば、請求人は、1965年(昭和40年)設立、資本金18億6800万円(2018年(平成30年)2月末現在)のダイレクトマーケティング事業を行う企業であり、ファッション、生活雑貨等の商品を取り扱っている(甲21、甲22)。
(2)2016年(平成28年)12月20日に発行された「インターネット通販 TOP200 調査報告書2017」には、「インターネット通販事業者 TOP200 売上高ランキング」として、請求人は、2015年度EC売上高24位(主要商材「衣料品、雑貨」)、「商材別売上高ランキング(衣料品)」として、2015年度EC売上高2位にそれぞれ位置付けられている(甲24)。また、2010年(平成22年)9月1日に発行された「通信販売市場分析 2011」には、請求人は、「大手カタログ通販企業の2009年度連結売上」として、7位に位置付けられている(甲25)。
(3)請求人のウェブサイトには、1997年(平成9年)7月16日から2017年(平成29年)11月14日にかけて、「フェリシモ」及び別掲1(1)と同様の構成からなる標章が表示され(甲44?甲51)、また、2001年(平成13年)3月31日から2017年(平成29年)11月14日にかけて、例えば、「FELISSIMO」を一部に含む態様の「2001 FELISSIMO」の文字が表示され(甲46、甲48?甲51)、さらに、2001年(平成13年)3月31日から2017年(平成29年)11月14日にかけて、例えば、引用商標4を一部に含む態様の「www.felissimo.co.jp/」の文字が表示されている(甲46?甲51)。
(4)請求人の商品カタログの配本数は、例えば、2017年において、約140万部、2016年において、約130万部であり、これは我が国の有名雑誌の印刷部数を上回る配本数である(甲27?甲30)。
そして、当該商品カタログ(カタログ有効期限:2009年(平成21年)から2018年(平成30年)(甲34、甲38?甲40)やシーズン毎の商品カタログ(1991年(平成3年)9月1日発行及び1992年(平成4年)8月1日発行)(甲37)の表紙又は裏表紙に別掲1(1)と同様の構成からなる標章とともに、請求人の取扱いに係る衣料品や生活雑貨等が掲載されており、また、2009年(平成21年)から2018年(平成30年)にかけて、例えば、引用商標4を一部に含む態様の「www.felissimo.co.jp/」の文字が表示されている(甲34)。
さらに、商品カタログ、ファッション編・生活雑貨編(1990年(平成2年)4月20日発行)には、表紙に「FELISSIMO」を一部に含む態様の「FELISSIMO」及び「COLLECTION」の欧文字を二段に表し、裏表紙には、別掲1(1)と同様の構成からなる標章が表示されている(甲35)。
(5)「【過去出稿実績】TVCM 投下量」と称する資料(甲41)によれば、2012年(平成24年)5月7日から2018年(平成30年)12月9日にかけて、請求人に係るテレビコマーシャルが全国的に放送されており、2012年(平成24年)5月6日、同年9月10日、同11月12日、2013年(平成25年)1月7日、2015年(平成27年)6月15日、同年10月14日、2016年(平成28年)10月15日、2017年(平成29年)1月15日、同年10月26日において放映されたテレビコマーシャルのキャプチャー画面には、請求人の取扱いに係る商品(被服等)とともに、「フェリシモ」又は別掲1(1)と同様の構成からなる標章が表示されている(甲42?甲43)。
(6)「店舗データ」と称する資料によれば、2014年(平成26年)4月18日から2017年(平成29年)10月20日にかけて、関東、関西、九州地域を中心としたのべ192の店舗において、請求人の取扱いに係る衣料品や生活雑貨等が販売されており、そのうち一部の店舗の看板や店内に別掲3(2)のとおりの構成からなる標章が表示されていることがうかがえる(甲55)。
(7)2011年(平成23年)から2013年(平成25年)の新聞記事において、例えば「通販大手のフェリシモ」、「カタログ通販大手のフェリシモ」、「通信販売大手のフェリシモ」のように、「フェリシモ」が表示され、また、2013年(平成25年)から2017年(平成29年)の新聞記事や雑誌において、「フェリシモ」の記載とともに請求人の取り扱いに係る商品(衣料品、生活雑貨等)が紹介されている(甲74)。
(8)「掲載一覧」と称する資料によれば、2011年(平成23年)から2017年(平成29年)にかけて、日本各地の新聞、テレビ、雑誌において、「felissimo.co.jp/」というアドレスのもと、請求人や請求人の取扱いに係る商品に関する記事が掲載されている(甲73)。
(9)別掲1(1)のとおりの構成からなる、登録第2542226号商標の防護標章登録第1号標章は、第1類ないし第45類を指定商品及び指定役務とし、登録査定日は平成26年10月10日である。
(10)上記(1)ないし(9)によれば、請求人は、1965年(昭和40年)に設立されたファッションから生活雑貨などの商品を扱っているダイレクトマーケティング事業を行う企業であって、2015年度(平成27年度)には、主要商材を衣料品、雑貨とするEC売上高が24位、商材別売上高では衣料品に関するEC売上高が2位に位置づけられている大手カタログ通販企業の一つであるといえる。
また、請求人は、例えば、2017年において、約140万部、2016年において、約130万部という、我が国の有名雑誌の印刷部数を上回る配本数の商品カタログに、1990年(平成2年)から2018年(平成30年)にかけて、請求人の業務に係る「衣料品、生活雑貨等の通信販売」に「フェリシモ」及び別掲1(1)と同様の構成からなる標章を表示し、2013年(平成25年)から2017年(平成29年)の新聞記事や雑誌には、「フェリシモ」の記載とともに請求人の取り扱いに係る衣料品や生活雑貨等の商品が紹介されている。
さらに、2012年(平成24年)から2017年(平成29年)にかけて、全国的に放送された請求人に係るテレビコマーシャルに、請求人の取扱いに係る商品(被服等)とともに、「フェリシモ」又は別掲1(1)と同様の構成からなる標章が表示されている。
そして、2014年(平成26年)4月18日から2017年(平成29年)10月20日にかけて、関東、関西、九州地域を中心とする店舗において、請求人の取扱いに係る衣料品や生活雑貨等が販売されている。
そうすると、本件商標の登録出願時及び登録査定時において、「フェリシモ」又は別掲1(1)と同様の構成からなる標章は、請求人の取扱いに係る「衣料品及び生活雑貨等の通信販売」を表示するものとして、我が国の需要者の間に広く認識されていたものということができる。
しかしながら、「フェリシモ」の文字からなる引用商標2及び別掲1(1)のとおりの構成からなる引用商標3(1)のうち、請求人の業務に係る「衣料品及び生活雑貨等の通信販売」に照応すると思われる指定商品・指定役務を、衣料品及び生活雑貨等の小売り等の役務又は衣料品及び生活雑貨等の商品と仮定して検討したものの、当該引用各商標の指定商品及び指定役務が多岐にわたることや指定商品及び指定役務について使用されていると認め得る証拠は見いだせないことから、当該引用商標が、請求人の業務に係る「衣料品及び生活雑貨等の通信販売」を表示するものとして、我が国の需要者の間に広く認識されていたものということはできない。
他方、「FELISSIMO」及び引用商標4については、「FELISSIMO」及び引用商標4を一部に含む態様の「2001 FELISSIMO」、「FELISSIMO」及び「COLLECTION」の二段書き、ドメイン名の一部として使用されている例等は見受けられるものの、提出された証拠において、請求人の業務に係る商標として使用していると認めるに足る証拠はなく、別掲1(2)のとおりの構成からなる標章についても、わずか2店舗で使用されている証拠にとどまるものである。
そうすると、「FELISSIMO」の文字からなる引用商標1、別掲1(2)のとおりの構成からなる引用商標3(2)及び引用商標4は、請求人の業務に係る商標としての周知性を有していたとまではいえない。
以上よりすれば、引用商標は、請求人の業務に係る「衣料品及び生活雑貨等の通信販売」を表示するものとして、我が国の需要者の間に広く認識されていたものということはできない。
2 商標法第4条第1項第11号該当性について
(1)本件商標について
本件商標は、上記第1のとおり、「Follissimo」の欧文字を標準文字で表してなるところ、当該文字は、辞書等に掲載されている語ではなく、また、直ちに何らかの意味合いを認識させるものでもないから、一種の造語として認識されて、特定の観念を生じないものである。
そして、称呼については、例えば、「pianissimo」が「ピアニッシモ」(広辞苑第六版)や「ピアニシモ」(甲6)と読まれる例にならって、本件商標の構成中の「ssimo」の文字部分は、「ッシモ」又は「シモ」と称呼され得るものであるから、本件商標は、その構成文字に相応して、「フォリッシモ」又は「フォリシモ」の称呼が生じるというべきである。
(2)引用商標1ないし引用商標3(1)(別掲2(3)コを除く。以下同じ。)について
上記第2のとおり、引用商標1は、「FELISSIMO」の欧文字を標準文字で表してなるものであり、引用商標2は、「フェリシモ」の片仮名を標準文字で表してなるものであり、引用商標3(1)は、別掲1(1)のとおり、「FELISSIMO」の欧文字を表してなるもの(その構成中、4文字目の「I」の下部及び7文字目の「I」の上部には白抜きで表された小さな丸がある。以下同じ。)である。
そして、引用商標1ないし引用商標3(1)は、上記のとおりの構成よりなるところ、いずれも辞書等に掲載されている語ではなく、また、直ちに何らかの意味合いを認識させるものでもないから、一種の造語として認識されて、特定の観念を生じないものであり、また、構成文字に相応していずれも「フェリシモ」の称呼を生ずる。
(3)本件商標と引用商標1ないし引用商標3(1)との類否について
ア 外観
本件商標と引用商標1ないし引用商標3(1)は、それぞれ上記(1)及び(2)のとおりの構成からなるところ、外観について、本件商標と引用商標1とを比較すると、両者は、2文字目における「o」と「E」及び4文字目における「l」の文字の有無の差異という点において相違する上、本件商標が大文字と小文字による「Follissimo」の欧文字からなるのに対し、引用商標1は全て大文字による「FELISSIMO」の欧文字からなる点において相違するものである。
また、本件商標と引用商標2とを比較すると、両者は、欧文字と片仮名の差異という点において相違するものである。
さらに、本件商標と引用商標3(1)とを比較すると、両者は、2文字目における「o」と「E」及び4文字目における「l」の有無の相違という点において異なる上、本件商標が大文字と小文字による「Follissimo」の欧文字からなるのに対し、引用商標3(1)は全て大文字による「FELISSIMO」の欧文字をデザイン化した態様からなるものである点において相違するものである。
してみれば、通常の注意力をもってすれば、かかる本件商標と引用商標3(1)の相違点について、それを看過し、両者を混同するものとはいい難いものである。
したがって、本件商標と引用商標1ないし引用商標3(1)とは、外観上、明確に区別できるものである。
イ 称呼
本件商標から生じる「フォリッシモ」の称呼と引用商標1ないし引用商標3(1)から生じる「フェリシモ」の称呼とを比較するに、両者は、語尾における「シモ」の音を共通にするものの、語頭における「フォ」と「フェ」の音の差異、該語に続く「リ」の音の促音の有無に差異を有するものである。そして、該差異音である「フォ」と「フェ」の音は、称呼における識別上、重要な要素を占める語頭に位置し、母音を異にするばかりか、該語に続く「リ」の音に促音を有する場合には、中間に位置する「リッ」の音が強く発音されるというべきであり、促音を有しない場合には、平坦に一気に称呼し得るものであるといえる。
してみれば、該差異が5音又は4音という短い音構成からなる両称呼全体に及ぼす影響は決して小さいものとはいい難く、それぞれを一連に称呼するときは、語調、語感が相違し、互いに聴き誤るおそれはなく、十分聴別し得るものとみるのが相当である。
また、本件商標から生じる「フォリシモ」の称呼と引用商標1ないし引用商標3(1)から生じる「フェリシモ」の称呼との比較においても、両者は、上記同様、語頭における音の差異により、十分聴別し得るものである。
したがって、本件商標と引用商標1ないし引用商標3(1)とは、称呼において、明瞭に聴別できるものである。
ウ 観念
本件商標は、上記2(1)のとおり、特定の観念は生じない。一方、引用商標1ないし引用商標3(1)からも、上記2(2)のとおり、特定の観念は生じない。
そうすると、本件商標と引用商標1ないし引用商標3(1)とは、観念において比較することができない。
(4)まとめ
以上のとおり、本件商標と引用商標1ないし引用商標3(1)とは、観念において比較できないとしても、外観及び称呼において相紛れるおそれがなく、これらを総合して勘案すれば非類似の商標であるから、本件商標の請求に係る指定商品と引用商標1ないし引用商標3(1)の指定商品及び指定役務の類否について言及するまでもなく、本件商標と引用商標1ないし引用商標3(1)とは、非類似の商標である。
(5)小括
上記(1)ないし(4)のとおり、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しない。
3 商標法第4条第1項第15号該当性について
(1)引用商標の周知性について
上記1のとおり、引用商標は、請求人の業務に係る「衣料品及び生活雑貨等の通信販売」を表示するものとして、我が国の需要者の間に広く認識されていたものということはできない。
(2)本件商標と引用商標との類似性の程度について
上記2のとおり、本件商標と引用商標1ないし引用商標3(1)とは、非類似の商標である。
また、引用商標3(2)は、別掲1(2)のとおりの構成からなり、引用商標4は、上記第2のとおり、「felissimo」の欧文字を横書きしてなるところ、それぞれ「FELISSIMO」及び「felissimo」の文字からなるものであるから、これより、上記2(2)と同様に「フェリシモ」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。
本件商標と引用商標3(2)及び引用商標4とを比較すると、外観については、本件商標と引用商標3(2)は、2文字目における「o」と「E」及び4文字目における「l」の有無の相違という点において異なる上、本件商標が大文字と小文字による「Follissimo」の欧文字からなるのに対し、引用商標3(2)は全て大文字による「FELlSSIMO」の欧文字をデザイン化した態様からなるものである点において相違するものであるから、両者は、外観において相紛れるとはいえず、また、本件商標と引用商標4は、本件商標が大文字と小文字による「Follissimo」の欧文字からなるのに対して、引用商標4は、小文字のみの「felissimo」の欧文字を書してなるところ、語頭における「Fo」と「fe」の文字において相違するものであるから、両者は、外観において相紛れるとはいえない。
また、称呼については、本件商標から「フォリッシモ」又は「フォリシモ」の称呼が生じるのに対し、引用商標3(2)及び引用商標4は、上記2(2)と同様に「フェリシモ」の称呼を生じ得るものであり、上記2(3)イのとおり、両者は、全体としての語調、語感が相違し、互いに聴き誤るおそれはなく、十分聴別し得るものである。
そうすると、本件商標と引用商標3(2)及び引用商標4とは、観念において比較することができないとしても、外観及び称呼において、相紛れるおそれのない非類似の商標である。
以上からすると、本件商標と引用商標の類似性の程度はさほど高いとはいえない。
(3)需要者の共通性について
本件商標の指定商品には、第25類に属する「被服」を始め、第14類や第18類に属するファッション関連商品が含まれているから、請求人の業務に係る「衣料品及び生活雑貨等の通信販売」の取扱商品とは同一又は類似の商品といえ、需要者の範囲も一部共通するものである。
(4)出所の混同のおそれについて
上記(1)ないし(3)で認定した事実を併せ考慮すれば、本件商標の登録出願時及び登録査定時において、引用商標は、請求人の業務に係る「衣料品や生活雑貨等の通信販売」を表示するものとして、我が国の需要者の間に広く認識されていたものとは認められないうえに、本件商標と引用商標は非類似の商標であって、その類似性の程度は出所の混同を生じるほど高いものとはいえないから、本件商標をその指定商品について使用しても、取引者、需要者をして引用商標を連想又は想起させることはなく、その商品が請求人あるいは同人と経済的若しくは組織的に何らかの関係を有する者の業務に係るものであるかのように、その商品の出所について混同を生ずるおそれはないものというべきである。
また、その他に、本件商標が商品の出所の混同を生ずるおそれがあるというべき事情は見いだせない。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に該当しない。
4 請求人の主張について
(1)請求人は、本件商標が使用される通販商品の需要者は、商標やブランドについて正確又は詳細な知識を持たない者を含む一般消費者であり、商品の購入に際して払われる注意力はさほど高いとはいえない実情があるから、本件商標が、特にインターネット上で小さめの文字で表示された場合には、本件商標における細部のスペルの差異に気付かないおそれがある旨主張している。
しかしながら、上記3のとおり、本件商標と引用商標とは非類似の商標であって、両者は、視覚上、看者に与える印象が明らかに異なるものであるから、両者が取り扱う商品の需要者が一般需要者を含むことを考慮しても、通常の注意力をもってすれば、両者の外観上の相違点について、それを看過し、両者を混同するものとはいい難い。
(2)請求人は、3音又は4音構成からなる商標であって、中間音における差異があり、かつ、それ以外の音を同じくする商標間の比較において、称呼上類似するとした審決例を挙げ、本件商標と引用商標の語頭の「フォ」と「フェ」の相違は語頭であっても聴取されにくいから、本件商標と引用商標とは類似する旨主張している。
しかしながら、上記2のとおり、本件商標と引用商標1ないし引用商標3(1)とは、称呼においても相紛れるおそれのない、非類似の商標であり、また、請求人の挙げる審決例は、対比する称呼を含め、商標の構成態様において本件商標とは事案を異にするものであるから、該審決例が上記判断を左右するものではない。
したがって、請求人の上記主張はいずれも採用することはできない。
5 むすび
以上のとおり、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第11号及び同項第15号に違反してされたものとはいえないから、同法第46条第1項の規定に基づき、その登録を無効とすることはできない。
よって、結論のとおり審決する。

別掲
別掲1
(1)引用商標3(1)


(2)引用商標3(2)



別掲2
(1)引用商標1
ア 登録第5153814号商標
登録出願日:平成19年4月1日
設定登録日:平成20年7月25日
指定商品・指定役務:第1類ないし第35類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務
イ 登録第5505284号商標
登録出願日:平成24年1月31日
設定登録日:平成24年7月6日
指定商品:第6類、第9類、第11類、第19類ないし第21類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品
ウ 登録第5505285号商標
登録出願日:平成24年1月31日
設定登録日:平成24年7月6日
指定商品:第6類、第9類、第11類、第20類及び第21類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品
エ 登録第5516617号商標
登録出願日:平成24年1月31日
設定登録日:平成24年8月24日
指定商品:第1類ないし第12類、第14類、第16類ないし第22類、第24類ないし第26類、第28類ないし第31類及び第33類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品
オ 登録第5516618号商標
登録出願日:平成24年1月31日
設定登録日:平成24年8月24日
指定商品:第1類、第6類、第8類、第9類、第11類、第12類、第16類、第17類、第19類ないし第22類、第26類、第29類ないし第31類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品
(2)引用商標2
ア 登録第5184395号商標
登録出願日:平成19年12月17日
設定登録日:平成20年11月28日
指定役務 :第35類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務
イ 登録第5505287号商標
登録出願日:平成24年1月31日
設定登録日:平成24年7月6日
指定商品・指定役務:第1類、第6類、第8類、第9類、第11類、第12類、第16類、第17類、第19類、第20類ないし第22類、第26類、第29類ないし第31類及び第41類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務
ウ 登録第5505288号商標
登録出願日:平成24年1月31日
設定登録日:平成24年7月6日
指定商品・指定役務:第6類、第9類、第11類、第19類、第20類、第21類及び第41類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務
エ 登録第5524270号商標
登録出願日:平成24年1月31日
設定登録日:平成24年9月28日
指定商品・指定役務:第1類ないし第34類、第36類及び第41類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務
オ 登録第5530558号商標
登録出願日:平成24年1月31日
設定登録日:平成24年10月26日
指定商品・指定役務:第1類、第3類ないし第12類、第14類、第16類ないし第22類、第24類、第26類、第28類ないし第31類、第36類及び第41類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務
(3)引用商標3
ア 登録第2542226号商標
登録出願日:平成2年3月20日
設定登録日:平成5年5月31日
指定商品:第16類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品
イ 登録第4276022号商標
登録出願日:平成9年7月19日
設定登録日:平成11年5月28日
指定商品:第9類、第15類及び第28類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品
ウ 登録第5184396号商標
登録出願日:平成19年12月17日
設定登録日:平成20年11月28日
指定役務:第35類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務
エ 登録第5505291号商標
登録出願日:平成24年1月31日
設定登録日:平成24年7月6日
指定商品・指定役務:第1類、第6類ないし第9類、第11類、第12類、第16類、第17類、第19類ないし第22類、第26類、第29類ないし第31類及び第41類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務
オ 登録第5505292号商標
登録出願日:平成24年1月31日
設定登録日:平成24年7月6日
指定商品・指定役務:第6類、第7類、第9類、第11類、第19類ないし第21類及び第41類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務
カ 登録第5516619号商標
登録出願日:平成24年1月31日
設定登録日:平成24年8月24日
指定商品・指定役務:第6類、第7類、第9類、第11類、第20類、第21類及び第41類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務
キ 登録第5516620号商標
登録出願日:平成24年1月31日
設定登録日:平成24年8月24日
指定商品・指定役務:第6類、第7類、第9類及び第41類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務
ク 登録第5524271号商標
登録出願日:平成24年1月31日
設定登録日:平成24年9月28日
指定商品・指定役務:第1類ないし第34類、第36類及び第41類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務
ケ 登録第5539282号商標
登録出願日:平成24年1月31日
設定登録日:平成24年11月30日
指定商品・指定役務:第1類、第3類ないし第12類、第14類、第16類ないし第22類、第24類、第26類、第28類ないし第31類、第36類及び第41類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務
コ 登録第2542226号の防護標章登録第1号標章
登録出願日:平成24年2月28日
設定登録日:平成26年11月7日
指定商品・指定役務:第1類ないし第45類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務

審理終結日 2020-03-09 
結審通知日 2020-03-11 
審決日 2020-03-26 
出願番号 商願2017-2424(T2017-2424) 
審決分類 T 1 11・ 263- Y (W030914161825)
T 1 11・ 271- Y (W030914161825)
T 1 11・ 262- Y (W030914161825)
T 1 11・ 261- Y (W030914161825)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 白鳥 幹周 
特許庁審判長 岩崎 安子
特許庁審判官 金子 尚人
小田 昌子
登録日 2017-10-27 
登録番号 商標登録第5991796号(T5991796) 
商標の称呼 フォリシモ、フォリッシモ 
代理人 特許業務法人大島・西村・宮永商標特許事務所 
代理人 小島 秀樹 
代理人 豊島 真 

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