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審決分類 審判 全部無効 商品(役務)の類否 無効とする(請求全部成立)取り消す(申し立て全部成立) W31
審判 全部無効 外観類似 無効とする(請求全部成立)取り消す(申し立て全部成立) W31
審判 全部無効 観念類似 無効とする(請求全部成立)取り消す(申し立て全部成立) W31
審判 全部無効 称呼類似 無効とする(請求全部成立)取り消す(申し立て全部成立) W31
管理番号 1362468 
審判番号 無効2017-890075 
総通号数 246 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2020-06-26 
種別 無効の審決 
審判請求日 2017-11-14 
確定日 2020-04-27 
事件の表示 上記当事者間の登録第5882929号商標の商標登録無効審判事件についてされた平成30年7月27日付け審決に対し,知的財産高等裁判所において審決取消しの判決(平成30年(行ケ)第10121号,平成31年3月12日判決言渡)があったので,さらに審理のうえ,次のとおり審決する。 
結論 登録第5882929号の登録を無効とする。 審判費用は被請求人の負担とする。
理由 第1 本件商標
本件登録第5882929号商標(以下「本件商標」という。)は,別掲1のとおりの構成からなり,平成28年3月3日登録出願,第31類「とうもろこし」を指定商品として,同年8月12日に登録査定,同年9月16日に設定登録されたものである。

第2 引用商標
請求人が,本件商標の登録の無効の理由において,商標法第4条第1項第11号及び同項第15号に該当するとして引用する商標は,以下の登録商標(以下,これらをまとめていうときは「引用商標」という。)であって,いずれも現に有効に存続しているものである。
1 登録第2544094号の2商標(以下「引用商標1」という。)
商標の構成:「キリン」の片仮名を横書きしてなるもの
登録出願日:昭和57年4月19日
設定登録日:平成5年6月30日
指定商品:第30類「米,脱穀済みのえん麦,脱穀済みの大麦,食用グルテン」
2 登録第2556501号の1商標(以下「引用商標2」という。)
商標の構成:「キリン」の片仮名を縦書きしてなるもの
登録出願日:昭和57年4月28日
設定登録日:平成5年7月30日
書換登録日:平成17年6月29日
指定商品:第29類「冷凍野菜,冷凍果実」,第30類「コーヒー豆」,第31類「野菜(「茶の葉」を除く。),茶の葉,糖料作物,果実」
3 登録第4180368号商標(以下「引用商標3」という。)
商標の構成:別掲2のとおり
登録出願日:平成8年6月24日
設定登録日:平成10年8月21日
指定商品:第30類「コーヒー及びココア,茶,調味料,香辛料,食品香料(精油のものを除く。),食用グルテン,穀物の加工品,菓子及びパン,アイスクリームのもと,シャーベットのもと,氷」
4 登録第4433606号の2商標(以下「引用商標4」という。)
商標の構成:別掲2のとおり
登録出願日:平成11年12月20日
設定登録日:平成12年11月17日
指定商品:第29類「食肉,食用魚介類(生きているものを除く。),肉製品,加工水産物(「かつお節・寒天・削り節・食用魚粉・とろろ昆布・干しのり・干しひじき・干しわかめ・焼きのり」を除く。),かつお節,寒天,削り節,食用魚粉,とろろ昆布,干しのり,干しひじき,干しわかめ,焼きのり,豆,加工野菜及び加工果実,冷凍果実,冷凍野菜,卵,加工卵,乳製品,食用油脂,カレー・シチュー又はスープのもと,なめ物,お茶漬けのり,ふりかけ,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆,食用たんぱく」及び第33類「日本酒,洋酒,果実酒,中国酒,薬味酒」
5 登録第4486902号の2商標(以下「引用商標5」という。)
商標の構成:別掲3のとおり
登録出願日:平成12年8月1日
設定登録日:平成13年6月29日
指定商品:第29類「加工野菜及び加工果実,冷凍果実,冷凍野菜,乳製品,食用油脂,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆,食用たんぱく」,第30類「コーヒー及びココア,茶,みそ,ウースターソース,ケチャップソース,しょうゆ,食酢,酢の素,そばつゆ,ドレッシング,ホワイトソース,マヨネーズソース,焼肉のたれ,角砂糖,果糖,氷砂糖,砂糖,麦芽糖,はちみつ,ぶどう糖,粉末あめ,水あめ,ごま塩,食塩,すりごま,セロリーソルト,化学調味料,香辛料,食品香料(精油のものを除く。),食用グルテン,穀物の加工品,菓子及びパン,アイスクリームのもと,シャーベットのもと,アーモンドペースト,氷,アイスクリーム用凝固剤,家庭用食肉軟化剤,ホイップクリーム用安定剤」及び第32類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品
6 登録第4498171号の2商標(以下「引用商標6」という。)
商標の構成:別掲4のとおり
登録出願日:平成12年8月1日
設定登録日:平成13年8月10日
指定商品:第29類「加工野菜及び加工果実,乳製品,食用油脂,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆,食用たんぱく」,第30類「コーヒー及びココア,茶,みそ,ウースターソース,ケチャップソース,しょうゆ,食酢,酢の素,そばつゆ,ドレッシング,ホワイトソース,マヨネーズソース,焼肉のたれ,角砂糖,果糖,氷砂糖,砂糖,麦芽糖,はちみつ,ぶどう糖,粉末あめ,水あめ,ごま塩,食塩,すりごま,セロリーソルト,化学調味料,香辛料,食品香料(精油のものを除く。),食用グルテン,穀物の加工品,菓子及びパン,アイスクリームのもと,シャーベットのもと,アーモンドペースト,氷,アイスクリーム用凝固剤,家庭用食肉軟化剤,ホイップクリーム用安定剤」並びに第26類及び第32類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品
7 登録第4505207号商標(以下「引用商標7」という。)
商標の構成:別掲2のとおり
登録出願日:平成12年10月20日
設定登録日:平成13年9月7日
指定商品:第29類「食肉,食用魚介類(生きているものを除く。),肉製品,加工水産物,加工野菜及び加工果実,卵,加工卵,卵殻カルシウム・ビタミン・ミネラル・乾燥ビール酵母粉末等を含む粉末状・顆粒状・粒状・液状の加工食品,乳製品,食用油脂,カレー・シチュー又はスープのもと,なめ物,お茶漬けのり,ふりかけ,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆,食用たんぱく」

第3 請求人の主張
請求人は,結論同旨の審決を求め,その理由を要旨次のように述べ,証拠方法として,甲第1号証ないし甲第49号証を提出した。
1 審判請求書における主張
(1)請求の利益について
本件商標は,引用商標との関係で,商標法第4条第1項第11号又は同項第15号に該当する商標である。
そうすると,本件商標の商標権者が,引用商標に類似する本件商標を,その指定商品「とうもろこし」に使用する場合,当該商品が,キリンホールディングス株式会社(以下「キリンホールディングス」という。)及び請求人を含む連結子会社,持分法適用関連会社(以下,これらをまとめていうときは「キリングループ」という。)と何らかの関係を有する者の業務に係る商品であるかのごとく,商品の出所について混同を生じさせることは明らかである。
また,これにより,請求人の引用商標に係る商標権が侵害され(商標法第37条第1号),又は請求人の営業上の利益が侵害されるおそれがある(不正競争防止法第2条第1項第1号又は同項第2号)。
このため,請求人が本件商標に対して無効審判請求することについて利害関係を有することは,明白である。
(2)商標法第4条第1項第11号該当性について
ア 本件商標について
(ア)本件商標の構成について
本件商標は,「キリンコーン」の文字を表してなり,第31類「とうもろこし」を指定商品として平成28年9月16日に設定登録されたものである(甲1)。
本件商標は,その指定商品「とうもろこし」の取引者,需要者が通常有する注意力を基準とすれば,構成上,「キリン」と「コーン」の2つの語を結合した商標であると容易に理解できるものであり,本件商標の構成において,「キリン」と「コーン」の各文字の間に熟語的関連性も認められない。
そうすると,本件商標は,「キリン」と「コーン」を分離して観察することが取引上不自然であると思われるほど不可分的に結合しているものとは認められない。
(イ)「キリン」の文字部分について
本件商標の構成中の「キリン」の文字部分について検討すると,当該文字は,ウシ目キリン科の動物である「キリン」を表したものか,想像上の動物である「麒麟」を片仮名で表したものと容易に認識できるものである。
また,「キリン」の文字は,これに接する取引者,需要者の注意を引く部分である前半部に位置するものである。
そうすると,本件商標の構成中の「キリン」の文字部分は,指定商品「とうもろこし」との関係において,明らかに,商品の出所識別標識としての機能を発揮する部分であり,当該文字の意味合い及び当該文字の位置から,取引者,需要者に対し商品の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものと認められる。
(ウ)「コーン」の文字部分について
本件商標の構成中の「コーン」の文字部分について検討すると,「コーン」の文字は,株式会社研究社発行「リーダーズ英和辞典(第2版)」(甲9),「ウィキペディア」の検索結果(甲10),「コトバンク」の検索結果(甲11),「web1io英和辞典・和英辞典」の検索結果(甲12)などから明らかなとおり,「とうもろこし」の英語「corn」の読みを片仮名で表したものと容易に認識し理解できる。
特許情報プラットフォーム中の「商品・役務名検索」で指定商品「とうもろこし」を検索してみても,指定商品「とうもろこし」の英語は,「corn」とされている(甲13)。
そうすると,本件商標の構成中の「コーン」の文字部分は,指定商品「とうもろこし」との関係において,当該商品が「とうもろこし」であることを表示する部分にすぎないから,商品の出所識別標識としての機能が発揮されないことは明らかであり,当該部分からは,商品の出所識別標識としての称呼,観念が生じないと認められる。
(エ)本件商標(要部)から生じる称呼及び観念について
上記のとおり,本件商標の「キリン」と「コーン」の間には,その指定商品「とうもろこし」との関係で,商品の出所識別標識としての機能の点で明らかに主従,軽重の差があり,簡易迅速を尊ぶ商取引の実際において,本件商標に接する取引者,需要者は,これを常に「キリンコーン」と一体的に捉えた称呼及び観念により取引するのではなく,取引者,需要者に対し商品の出所識別標識として強く支配的な印象を与える「キリン」の文字部分を独立して要部として捉えるものである。
そうすると,本件商標が使用された商品に接する取引者,需要者は,本件商標の要部である「キリン」の文字部分から生じる称呼及び観念をもって取引にあたる場合も決して少なくないものである
また,「キリン」と「コーン」の各文字の間に熟語的関連性は認められない本件商標について,常に全体として「キリンコーン」とのみ一体的に認識し,一連に称呼しなければならない理由はなく,2つ以上の称呼,観念を生じないとする取引の実情その他の理由も存しない。
したがって,本件商標からは,「キリンコーン」の称呼が生じるほかに,本件商標の要部である「キリン」の文字部分から,「キリン」の称呼が生じ,想像上の動物である「麒麟」と,ウシ目キリン科の動物である「キリン」の観念が生じる。
イ 引用商標について
(ア)引用商標の外観・称呼及び観念について
引用商標1,引用商標2及び引用商標6は,「キリン」の文字,引用商標3,引用商標4及び引用商標7は,「KIRIN」の文字,引用商標5は,「麒麟」の文字からなり,第29類「豆,加工野菜,冷凍野菜」,第30類「米,脱穀済みのえん麦,脱穀済みの大麦,穀物の加工品」,第31類「野菜(「茶の葉」を除く。)」等を指定商品として,本件商標の登録出願日の前に,登録出願及び設定登録されたものであり,引用商標に係る商標権は,本件商標の設定登録時において,現に有効に存続している(甲2?甲8)。
そうすると,引用商標からは,「キリン」,「KIRIN」,又は「麒麟」の各文字より,「キリン」の称呼が生じ,想像上の動物である「麒麟」と,ウシ目キリン科の動物である「キリン」の観念が生じる。
(イ)引用商標の周知著名性について
ところで,引用商標は,前述のとおり,「キリン」,「KIRIN」及び「麒麟」の文字からなるところ,日本商標名鑑及び日本有名商標集の掲載例,防護標章登録例,異議決定例及び審決例,裁判例(甲14?甲29)の各事実から,キリングループの商品又は役務を示すものとして取引者及び需要者の間で周知著名になっていると認められるものであり,このような引用商標の周知著名性からすれば,「キリン」の文字を含む商標に接する取引者及び需要者は,これよりキリングループと何らかの関係を有する者の業務に係る商品であると連想,想起することは明らかである。
ウ 商標の類似性について
以上を前提に,本件商標と引用商標を比較すると,本件商標の要部である「キリン」は,引用商標と,「キリン」の称呼及び観念において共通するものである。
他方で,本件商標は,やや特殊な書体及び色彩の組み合わせで表現されているが,文字の域を脱しない程度のデザイン化が施されているにすぎず,また,本件商標と引用商標の間に外観において相違があるとしても,その外観によって取引者,需要者に与える印象等は,さほど大きいものとはいえず,外観の相違が,その称呼及び観念によって取引者,需要者に与える共通の印象等を凌駕するという関係にもない。
しかも,本件商標の構成中の「キリン」の文字部分は,取引者,需要者に対し商品の出所識別標識として強く支配的な印象を与える一方で,本件商標の構成中の「コーン」の文字部分は,その指定商品「とうもろこし」との関係において,商品の出所識別標識としての機能が発揮されないものである。
加えて,「キリン」の文字商標等の周知著名性も考慮すると,「キリン」の文字を含む本件商標からは,キリングループを連想,想起するのが自然である。
そうすると,称呼及び観念を共通にする本件商標と引用商標は,同一又は類似する指定商品に使用された場合に,その取引者,需要者に対して共通の印象等を与え,その商品の出所について誤認混同を生じさせる可能性が極めて高く,全体として相紛らわしい類似の商標である。
上記の類否判断は,商標審査基準における原則にある,その他人の登録商標と類似するとの記載(甲30,甲31)とも整合性がある。
エ 指定商品の類似性
本件商標の指定商品は,第31類「とうもろこし」であるところ,本件商標は,平成28年1月1日から同年12月31日までに出願されたものである(甲1)から,当該「とうもろこし」は,類似商品・役務審査基準〔国際分類第10-2016版対応〕(甲32)が適用される指定商品であり,「穀物」としての「とうもろこし」である。
これに対し,引用商標1の指定商品には,第30類「米,脱穀済みのえん麦,脱穀済みの大麦」が含まれ,引用商標2の指定商品には,第29類「冷凍野菜」及び第31類「野菜(「茶の葉」を除く。)」が含まれ,引用商標3の指定商品には,第30類「穀物の加工品」が含まれ,引用商標4の指定商品には,第29類「豆,加工野菜,冷凍野菜」が含まれ,引用商標5の指定商品には,第29類「加工野菜,冷凍野菜」及び第30類「穀物の加工品」が含まれ,引用商標6の指定商品には,第29類「加工野菜」及び第30類「穀物の加工品」が含まれ,引用商標7の指定商品には,第29類「加工野菜」が含まれる。
そうすると,本件商標の指定商品は,少なくとも,引用商標の指定商品中の第29類「豆」及び第30類「米,脱穀済みのえん麦,脱穀済みの大麦」と類似する商品である。
また,引用商標の指定商品中の第29類「冷凍野菜」には,冷凍スイートコーンなどの「冷凍とうもろこし(野菜)」が含まれ,第29類「加工野菜」には,加工済みスイートコーンなどの「加工済みとうもろこし(野菜)」が含まれ,第30類「穀物の加工品」には,「炒ったとうもろこし」が含まれ,第31類「野菜(「茶の葉」を除く。)」には,未成熟とうもろこし,スイートコーンなどの「とうもろこし(野菜)」が含まれる。
本件商標の指定商品と引用商標の指定商品中の上記各指定商品は,「とうもろこし」の加工の程度又は方法に差があるとはいえ,農産物の「とうもろこし」の生産者により製造又は供給される商品であり,これら商品の需要者には広く一般的な消費者も含まれるところ,営業主についての明確な区別が困難な場合も決して少なくない
それゆえ,本件商標の指定商品は,引用商標の指定商品に含まれる「冷凍とうもろこし(野菜)」,「加工済みとうもろこし(野菜)」,「炒ったとうもろこし」及び「とうもろこし(野菜)」と,同一又は類似の商標を使用されるときに,同一営業主の製造又は販売にかかる商品と誤認混同されるおそれがあるから,それら商品は,類似の商品に該当するものというのが相当である。
なお,類似商品・役務審査基準〔国際分類第11-2017版対応〕(甲33)によれば,指定商品「とうもろこし」という場合,「とうもろこし(穀物)」と「とうもろこし(野菜)」の2つの商品を示す商品であり,現行の同基準によると,「とうもろこし」と表現する場合には,それが「穀物」か「野菜」かの明確な区別ができないものである。
オ 小括
以上のとおり,本件商標は,引用商標と類似であって,引用商標の指定商品に類似の商品について使用するものであるから,商標法第4条第1項第11号に該当する。
ところで,被請求人は,本件商標と全く同一の構成の「キリンコーン」の文字を表してなる商標について,第31類「とうもろこし(野菜)」を指定商品として平成29年1月4日登録出願したところ(甲34),当該出願については,引用商標2,4及び5等との関係で,商標法第4条第1項第11号に該当し,商標登録を受けることができない旨の拒絶理由の通知がされている(甲35)。
同商標の審査とは対照的に,本件商標は,その手続の経緯において,何らの拒絶理由の通知がされることなく,商標登録の査定がされている。
このような本件商標の手続の経緯からみても,食品業界における取引の実情等を考慮することなく,慎重さを欠いた審査がされ,その結果,過誤登録がされた可能性は極めて高いものである。
(3)商標法第4条第1項第15号該当性について
ア 引用商標の周知・著名性及び独創性の程度
上記(2)イのとおり,本件商標の登録出願時において,引用商標は,キリングループが永年にわたり自己の業務に係る商品又は役務に使用し,全国の広告用看板や雑誌・新聞・テレビなどのメディアを利用して盛大な広告宣伝等を継続した結果,キリングループに属する各社の商品等を表示する代表的出所標識として需要者の間で広く認識されているものであり,その使用期間及び使用規模からすると,引用商標の周知・著名性の程度は極めて高いことは明らかである。
そして,引用商標は,「キリン」の称呼が生じ,想像上の動物である「麒麟」と,ウシ目キリン科の動物である「キリン」の観念が生じる表示として取引者,需要者の間で定着しているものである。
とりわけ,「キリン」の文字商標等が,指定商品「とうもろこし,豆,米,脱穀済みのえん麦,脱穀済みの大麦,野菜,冷凍野菜,加工野菜,穀物の加工品」を含む,広範囲に及ぶ指定商品及び指定役務について防護標章登録されている事実(甲18?甲23)は,引用商標の周知・著名性の程度の高さを示すものとして顕著な事実といえる。
そして,引用商標は,キリングループの商品又は役務の出所識別標識,すなわち,商標として採択する行為それ自体がまさに独創的であるというべきものであり,それゆえ,引用商標は,独創性の程度が高い表示といえる。
イ 本件商標と引用商標との類似性の程度
上記(2)ウのとおり,本件商標と引用商標は,いずれも「キリン」の称呼が同一であり,「キリン」の観念を生じる点で共通するから,称呼又は観念において極めて相紛らわしいものであり,両者の類似性の程度が極めて高いことは,いうまでもない。
ウ 取引の実情等
請求人のウェブサイト(会社概要)によれば,請求人は,キリンビール株式会社(麒麟麦酒株式会社),メルシャン株式会社,キリンビバレッジ株式会社の親会社として,国内綜合飲料事業の事業管理及び専門サービスを提供する株式会社であり,キリンホールディングスの子会社である(甲36)。
また,キリンホールディングスの平成28年1月1日から同年12月31日までの有価証券報告書(抜粋)によれば,キリングループは,キリンホールディングス及び連結子会社188社,持分法適用関連会社18社によって構成される多角経営企業(産業部門は食品,医薬,機械,役務など多岐にわたる。)であり,その連結売上高は2兆750億円となっている(甲37)。
そして,キリングループが多角経営企業であるという事実は広く知られる事実であり,キリングループの中核をなす事業が食品事業であることも,広く知られた事実である。
他方,本件商標の指定商品は,「とうもろこし」であり,食品の分野に属する商品であることは明白である。
そうすると,本件商標の指定商品とキリングループに属する各社の商品又は役務(とりわけ,食品の分野に係る商品)の関連性の程度は高いものであり,取引者及び需要者の範囲も共通する場合も少なくないものである。
エ 小括
以上のとおり,引用商標の周知・著名性の程度が極めて高いこと,本件商標と引用商標との類似性の程度が高いことなどを踏まえると,本件商標の登録出願時及び設定登録時において,本件商標は,これを商標権者がその指定商品「とうもろこし」に使用するときは,その商品があたかもキリングループと何らかの関係がある者の製造販売に係る商品であるかのように,商品の出所について混同を生じさせるおそれがあるものである。
したがって,本件商標は,仮に商標法第4条第1項第11号に該当しない場合においても,少なくとも,同項第15号に該当するものである。
2 審判事件弁駁書における主張
(1)引用商標の周知著名性及び強い識別力について
ア 「KIRIN」,「キリン」及び「麒麟」の文字商標は,食料品又は農産物に属する指定商品及び指定役務について,防護標章登録されている(甲18?甲21)。そして,商標法第64条第1項所定の「登録商標が・・・需要者の間に広く認識されていること」との要件は,当該登録商標が広く認識されているだけでは十分ではなく,商品や役務が類似していない場合であっても,なお商品又は役務の出所の混同を来す程の強い識別力を備えていること,すなわち,そのような程度に至るまでの著名性を有していることを指すものと解されるから(甲38 知財高裁平成21年(行ケ)第10198号 平成22年2月25日判決),「KIRIN」,「キリン」及び「麒麟」の文字商標は,食料品又は農産物に属する指定商品及び指定役務について,商品又は役務の出所の混同を来す程の強い識別力を備えているといえる。
また,請求人は,「食料品の製造販売」,「肥料及び飼料の製造販売」,「種苗及び花き,蔬采,果実等農産物の生産販売」等の事業を営む会社の事業活動を支配・管理すること等を事業の目的とし(甲39),請求人の子会社であるキリンビール株式会社(麒麟麦酒株式会社)は,「食料品の製造販売」,「肥料及び飼料の製造販売」等を事業の目的とするところ(甲40),請求人及びキリンビール株式会社は,農産物の生産販売等と密接な関係を有する事業活動をしている(甲41)。加えて,請求人は,引用商標と社会通念上同一と認められる商標を使用して,とうもろこし(野菜)の販売をしている(甲42)。
食料品又は農産物に属する指定商品及び指定役務について,引用商標がキリングループの商品又は役務を示すものとして取引者及び需要者の間で周知著名になっており(甲14?甲29),請求人及びキリンビール株式会社が農産物の生産販売等と密接な関係を有する事業活動をしていることも考え合わせると(甲39?甲42),被請求人が指定商品「とうもろこし」について「キリン」の文字を含む本件商標を使用することにより,あたかもキリングループの業務に係る商品であるかのように,商品の出所について誤認混同するおそれがあることは明らかである。
イ これに対し,被請求人は,「本件商標の指定商品『とうもろこし』及びこれに関する農産物の宣伝,広告は目にしたことがない」と主張し,「食品関連の全ての商品分野においてまで,引用商標が周知著名な商標であるとまでは認め難い」と主張するが,失当であるというほかない。
(2)商標の類似性について
ア 本件商標は,「キリン」と「コーン」の結合商標と認められるところ,「キリン」の文字は,ウシ目キリン科の動物である「キリン」を表したものか,想像上の動物である「麒麟」を片仮名で表したものであり,「コーン」の文字は,「とうもろこし」の英語「corn」の読みを片仮名で表したものであることからすると(甲9?甲13),本件商標は,「キリン」と「コーン」を分離して観察することが取引上不自然と思われるほど不可分的に結合しているとはいえないものである。
また,本件商標の指定商品は,「とうもろこし」であるから,本件商標の構成のうち「コーン」の文字部分は,指定商品の英語表示の読みを片仮名で表したものと捉えられ,識別力がない又は極めて低いものである。
他方,「キリン」の文字部分は,前記意味合いを有する語であることからすれば,「コーン」の文字部分よりも識別力が高く,取引者,需要者に対して強く支配的な印象を与えるというべきである。「キリン」の文字部分が取引者,需要者に対し強く支配的な印象を与えることは,前述の引用商標の周知著名性及び強い識別力からも容易に理解し得るものである。
そうすると,本件商標が不可分一体と認識されると認めることはできず,本件商標の要部は「キリン」の部分であると解すべきである。そして,本件商標の要部と引用商標とは,称呼及び観念を共通にするものであり,その外観,観念及び称呼を総合的に判断した場合,互いに類似の商標であるというべきである。
本件商標と引用商標は,いずれも文字からなる商標と認められるものであり,称呼されることが前提とされているものであることから,外観が殊更重視されなければならないとする事情も認められない。
イ これに対し,被請求人は,本件商標の外観につき「本件商標に接した取引者,需要者は,その特徴ある構成全体を一体のものとして把握し,認識・記憶するとみるのが自然である」と主張し,本件商標の称呼につき「『キリンコーン』の称呼のみを生じるものである」と主張し,本件商標の観念につき「取引者,需要者をして特定の意味を有しない造語を表したものとみるのが自然である」と主張する。しかし,本件商標が全体として不可分なものではなく,「キリン」の文字部分と「コーン」の文字部分を分離して観察することができることは,前述のとおりであり,本件商標の指定商品の取引者,需要者において,本件商標について,「キリンコーン」の称呼のみを生ずるとか,取引者,需要者をして特定の意味を有しない造語を表したものと把握されるなどの事実を認めるに足りる証拠はない。
したがって,被請求人の主張は,いずれも理由がなく,失当である。
ウ 被請求人は,「実際に店頭やインターネット上のとうもろこしの販売サイトで取引される場合,『とうもろこし』として表示され,『コーン』とは表示されないことから,『コーン』のみでは商品の普通名称として容易に理解されないといえる」と主張し,「例えば『スイートコーン』・・・のように,『○○コーン』,『コーン○○』として商品名や商標に一体的に使用されている」と主張する。しかし,「コーン」の文字は,審判請求書に添付した証拠(甲9?甲13)の各記載に加えて,例えば,株式会社集英社発行「日本語になった外国語辞典 第3版」(甲44)及び株式会社三省堂発行「コンサイスカタカナ語辞典」(甲45)に「トウモロコシ」を意味する語としで記載されているとおり,広く一般に「とうもろこし」を意味するものとして知られている。
また,食品業界において,「とうもろこし」を指す場合,単に「コーン」と表示されることは,現に一般的に存在するものである(甲46?甲49)。そのほか,たとえ,「スイートコーン」などのように「○○コーン」,「コーン○○」として商品名や商標に一体的に使用されている例が存在するとしても,当該事実は,本件商標がその指定商品に使用された場合にその構成中の「コーン」の片仮名から「とうもろこし」の意味合いを認識できないとする理由には全くならない。
したがって,被請求人の主張は,いずれも理由がなく,失当である。
エ 被請求人は,被請求人及び本件商標を使用する商品の取引の実情について述べつつ,「請求人は,引用商標を本件商標の指定商品『とうもろこし』について使用しているとは考えられず,また,生産,販売,広告宣伝事実も見当たらない」と主張し,「被請求人が行っているインターネットを利用した通信販売による商品取引は今や普通に行われているところ,かかる取引において取引者,需要者は,画面上で商品を直接確認し,注文,購入することが一般に行われている事情にある」と主張し,「本件商標の構成全体を一体のものと把握,認識し,その『キリンコーン』の称呼をもって取引に資されるとみるのが自然である」と主張する。
被請求人及び本件商標を使用する商品の取引の実情や,請求人の事業の内容から,なぜ本件商標の構成全体を一体のものと捉え,「キリンコーン」の称呼をもって取引に資されるとみるのが自然といえるのか全く不明であるが,上記被請求人の主張が,本件商標と引用商標の類否にあたって考慮すべき取引の実情について述べたものであれば,商標法第4条第1項第11号の商標の類否において考慮される取引の実情とは,指定商品又は役務全般についての一般的,恒常的なものを指すものであって,特殊的,限定的なものを指すものではないから(最高裁昭和47年(行ツ)第33号同49年4月25日判決・審決取消訴訟判決集(昭和49年)掲載番号1566,443頁参照),失当であるというほかない。
インターネットを利用した通信販売による商品取引において,商品の確認と同時に商標自体も一緒に確認されるのが普通であるとしても,本件商標について「キリン」と「コーン」を分離して観察することができないとはいえず,むしろ,「とうもろこし」の画像と一緒に本件商標が見られた場合には,「コーン」の部分を「とうもろこし」を表示した部分と認識するのが通常である。さらに,本件商標の構成のうち「キリン」の部分が,需要者に対して強く支配的な印象を与えることは,前述のとおりであり,取引者,需要者が,「キリンコーン」を一体的に理解するとは認められない。
したがって,被請求人の主張は,いずれも理由がなく,失当である。
オ 被請求人は,本件商標と引用商標とが非類似であるとの主張を補強するために,他人の商標登録の事例を指摘している。しかし,商標の類否は,商標自体の具体的な構成とその指定商品又は指定役務との関係から,査定時又は審決時において,指定商品又は指定役務の取引の実情等を考慮して個別かつ具体的に判断されるべきものであるところ,いずれの事案も,指定商品又は商標の構成について,本件商標及び引用商標とは事案を異にし,同列には論じられないことは明らかであるから,被請求人の主張は,失当であるというほかない。
(3)混同を生ずるおそれについて
ア 食料品又は農産物に属する指定商品及び指定役務について,引用商標がキリングループの商品又は役務を示すものとして取引者及び需要者の間で周知著名になっており(甲14?甲29),請求人及びキリンビール株式会社が農産物の生産販売等と密接な関係を有する事業活動をしていることも考え合わせると(甲39?甲42),被請求人が指定商品「とうもろこし」について「キリン」の文字を含む本件商標を使用することにより,あたかもキリングループの業務に係る商品であるかのように,商品の出所について誤認混同するおそれがあることは明らかである。
加えて,キリングループには,「キリンホールディングス株式会社」,「キリン株式会社」,「キリンビール株式会社」,「キリンビバレッジ株式会社」をはじめ,「キリン」の文字を含む会社が多数存在する上(乙2),本件商標の構成中,後半部の「コーン」の文字から「とうもろこし」の意味合いを容易に理解できることを踏まえると,取引者,需要者が,本件商標の構成中,前半部に配された「キリン」の文字から,取引される商品がキリングループの業務に係る商品(とうもろこし)であると容易に連想,想起することは明らかである。
イ これに対し,被請求人は,東京高裁平成15年(行ケ)第192号審決取消請求事件を指摘した上で,「被請求人がこれをその指定商品に使用しても,当該商品が請求人の業務に係る商品であると誤認されるおそれがある商標のみならず,当該商品が請求人との間にいわゆる親子会社や系列会社等の密接な営業上の関係又は同一の表示による商品化事業を営むグループに属する関係にある営業主の業務に係る商品であると誤認されるおそれがあるということはできないとみるのが相当である」と主張する。しかし,上記東京高裁事件は,商標及び指定商品のいずれも本件と全く異にし,事実関係においても共通性がないため,本件商標の商標法第4条第1項第15号該当性の判断にあたって前提になり得ない。そして,前述のとおり,本件商標をその指定商品に使用するときには,あたかもキリングループの業務に係る商品であるかのように,商品の出所について誤認混同するおそれがあるから,被請求人の主張は,失当であるというほかない。
3 結語
以上のとおり,本件商標の登録は,商標法第4条第1項第11号又は同項第15号に違反してされたものであるから,同法第46条第1項第1号に該当し,その登録は無効とすべきものである。

第4 被請求人の答弁
被請求人は,本件審判請求は成り立たない,審判費用は請求人の負担とするとの審決を求め,その理由を答弁書において,要旨以下のように述べ,証拠方法として,乙第1号証ないし乙第7号証を提出した。
1 商標法第4条第1項第11号該当性について
(1)本件商標と引用商標の類否について
本件商標は,別掲1のとおり,「キリンコーン」の片仮名を茶色で縁取り,その内側を黄色で彩色し一連一体にまとまりよく表したものであるところ,本件商標に接した取引者,需要者は,その特徴ある構成全体を一体のものとして把握し,認識・記憶するとみるのが自然である。
また,これより生じる「キリンコーン」の称呼も,冗長ではなく,淀みなく一気に称呼し得るものである。したがって,本件商標からは,「キリンコーン」の称呼のみを生じるものである。
さらに,観念においては,本件商標が上記のとおり,その構成全体を一体のものとして認識されるものであるから,これに接した取引者,需要者をして特定の意味を有しない造語を表したものとみるのが自然である。
一方,引用商標は,甲第2号証から甲第8号証に表示のとおりの構成からなり,その構成文字より「キリン」の称呼及び「きりん(頭部まで高さが哺乳類のなかで一番高いウシ目キリン科の哺乳類である動物,伝説上の霊獣)」又は引用商標の商標権者との関係ではそのブランド名,ロゴマークとして観念されるものといえる。
以上のとおり,本件商標と引用商標は,外観及び称呼において別異の商標であり,観念においては比較することができないものであるから,非類似の商標というべきである。
また,請求人は,本件商標は「キリン」と「コーン」の文字を結合したものと容易に理解できるものであり,本件商標の指定商品「とうもろこし」との関係では,「コーン」の文字は当該商品がとうもろこしであることを表示したにすぎないから自他商品識別機能を有しない部分であり,当該文字部分からは称呼,観念が生じないこと,及び「キリン」と「コーン」とは,商品の出所識別標識としての機能について主従,軽重の差があり,簡易迅速を尊ぶ商取引の実際において,取引者,需要者に対し商品の出所識別標識として強く支配的な印象を与える「キリン」の文字部分を独立して要部と捉えるものであるから,本件商標の自他商品識別機能を有する「キリン」の文字部分から生じる称呼,観念をもって取引に当たる場合も少なくないものであると主張している。
確かに,本件商標の構成中の「コーン」は,「とうもろこし」を表す語であるが,実際に店頭やインターネット上のとうもろこしの販売サイトで取引される場合,「とうもろこし」として表示され,「コーン」とは表示されていないことから,「コーン」のみでは商品の普通名称として容易に理解されないといえる。
さらに,例えば「スイートコーン」,「コーンスープ」,「コーンスターチ」,「コーンフレーク」,また,「とんがりコーン」・「カプリコーン」・「ジャイアントコーン」・「シュガーコーン」(全てスナック菓子の商標)のように,「○○コーン」,「コーン○○」として商品名や商標に一体的に使用されている。
そうとすれば,本件商標の構成中の「コーン」が「とうもろこし」を意味する語であることをもって,本件商標に接する取引者,需要者が構成中の「キリン」の文字部分のみ分離観察し,これより生じる称呼,観念をもって取引に当たる場合も少なくないとの請求人の主張は理由がない。
また,請求人及びキリングループの中核をなす事業が食品事業であることは否定しないが,請求人がテレビ,雑誌等で行っていると主張する宣伝,広告は,そのほとんどはビール,アルコール飲料,清涼飲料に関するものであり,本件商標の指定商品「とうもろこし」及びこれに関する農産物の宣伝,広告は目にしたことがない。
加えて,被請求人が検索したインターネット上のキリングループのホームページ(乙1)には,「キリングループの歴史」というタイトルのもとの「1888年の『キリンビール』の発売以来,時代がめまぐるしく変化する中でも常にお客様の暮らしに寄り添い,あたらしい飲み物をお届してきました。」との記事とともに年表が掲載され,「あたらしい飲料文化をお客様と共に 日本綜合飲料事業・・・にキリン株式会社を設立」との記載によれば,請求人が国内綜合飲料事業を開始したのは2013(平成25)年からであり,いまだ4年ほどにすぎない。
そうとすると,請求人に対して,一般の取引者,需要者は,1888年の「キリンビール」の販売開始から長年事業としてきた「ビール,その他の飲料会社」としてのイメージが強いといえるから,食品関連の全ての商品分野においてまで,引用商標が周知著名な商標であるとまでは認めがたい。
さらに,請求人は,日本商標名鑑及び日本有名商標集に掲載されていること,「KIRIN」が防護標章登録されていること,異議決定,審決及び審決取消事件判決があることをもって本件商標の構成中「キリン」の文字部分が分離抽出されるべきであると主張するが,本件商標が一体のものとして把握,認識されること上記のとおりであり,審決は,「キリン」が「ビール」等に使用され取引者,需要者に広く認識されていることを,判決は,不使用取消審判請求における使用の認定に関連して多角的経営における親子関係を認めたにすぎないから,これらの主張をもって,本件商標の構成中「キリン」の文字部分が分離抽出されるべきであるとは認められない。
以上のとおり,本件商標の構成中「キリン」の文字部分のみを分離,観察しなければならないほど,本件商標の構成部分の一部が取引者,需要者に対し商品又は役務の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものとはいい難いから,請求人のいずれの主張も理由がないものである。
(2)被請求人及び本件商標を使用する指定商品「とうもろこし」の取引の実情について
被請求人は,北海道旭川市豊岡12条7丁目1-6に所在し,北海道産のカニなどの海産物,とうもろこしなどの農産物,特産品,珍味等を上記実店舗において販売及びインターネットを利用した通信販売を業とする者である。
被請求人のインターネット上のホームページには,「北海道産の朝採りのとうもろこしを即日出荷,翌日お届けというシステムで地元の旭山動物園が監修した化粧箱に入れて全国各地へ出荷している。」(審決注:乙3には,「地元の旭山動物園が監修した化粧箱に入れて全国各地へ出荷している。」旨の記載は見当たらない。),「新施設の建設や修理に使用される『あさひやま“もっと夢”基金』に売上の一部を寄付し,あさひやま動物園のテーマである『伝えるのは命』の実現に向けて応援している。」等の記載があり,本件商標を商品「とうもろこし」に使用していることが確認できる(乙3)。
これに対し,請求人は,引用商標を本件商標の指定商品「とうもろこし」について使用しているとは考えられず,また生産,販売,広告宣伝事実も見当たらない。
さらに,被請求人が行っているインターネットを利用した通信販売による商品取引は今や普通に行われているところ,かかる取引において取引者,需要者は,画面上で商品を直接確認し,注文,購入することが一般に行われている事情にある。
そうとすると,商品の確認と同時に商標自体も一緒に確認されるのが普通であるから,かかる事情を考慮すれば,たとえ簡易迅速を尊ぶ取引においてであっても,まとまり良く一体に表された構成を有し,かつ,その構成文字全体から生じる長音を含みわずか6音という音構成からなる本件商標に接した取引者,需要者は,これをあえて,「キリン」と「コーン」に分離して「キリン」の文字部分をもって取引することはなく,本件商標の構成全体を一体のものとして把握,認識し,その「キリンコーン」の称呼をもって取引に資されるとみるのが自然である。
(3)「キリン」を含んだ商標(食品関連の指定商品のものも含まれる。)について
被請求人が調査したところ,引用商標の出願,商標登録される以前から商標登録,あるいは最近において「キリン」を含んだ商標について商標登録されている事例がみられ,「キリン」,「KIRIN」,「麒麟」を含む登録商標と引用商標とは,特に食品関連の商品又は役務を含む場合でも,非類似の商標として出所の混同を生じないものとして併存している。
なお,請求人は,本件商標を使用した商品が請求人の業務に係る商品であるかのように出所の誤認混同を生じさせるおそれがあると主張しているが,実際に出所の誤認混同を生じさせた事実があった等具体的な主張,立証は何らしていない。
(4)請求人は,本件商標の指定商品と引用商標の指定商品について言及しているが,上記のとおり,本件商標は,引用商標とは非類似の商標であることが明らかであるから,本件商標の指定商品と引用商標の指定商品の類否について言及するまでもない。
よって,本件商標の審査において,引用商標の存在を認識したうえで本件商標とは非類似の商標とした審査官の判断は妥当でありこれを覆す理由はないから,本件商標は,商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものとはいえない。
2 商標法第4条第1項第15号該当性について
請求人は,本件商標の指定商品「とうもろこし」を含む広範囲に及ぶ指定商品及び指定役務について「KIRIN」,「キリン」,「麒麟」の文字及び「麒麟」の図形について防護標章登録されていること,その他引用商標の周知・著名性及び独創性の程度を縷々述べ,本件商標は,商標法第4条第1項第15号に違反して登録されたものであると主張している。
しかしながら,本件商標は,その構成全体として一体のものとして認識されるものであり,「キリン」の文字部分のみ分離観察されないものであること上記のとおりである。
また,ビール,アルコール類及び清涼飲料等の食品分野において「KIRIN」,「キリン」,「麒麟」の文字及び「麒麟」の図形についての周知著名性は否定し得ないものの,請求人の沿革(乙1)及び多角的経営の事業範囲(乙2)並びに商品「とうもろこし」における被請求人と請求人の取引の事情等を総合すれば,本件商標の指定商品「とうもろこし」を含む雑穀類及び野菜の分野においてまで,本件商標は,これをその指定商品に使用された場合,請求人の業務に係る商品あるいは請求人と経済的又は組織的に何らかの関係を有する者の業務に係る商品であると誤認し,その商品等の需要者が商品の出所について混同するおそれがあるとまではいい得ないとみるのが相当である。
このことは,平成15年(行ケ)192号審決取消請求事件においても判示されている(乙4)。
これを,本件についてみるに,本件商標は,構成全体として一体のものであり,引用商標とは相紛れるおそれのない非類似の商標であること上記のとおりであること,引用商標を構成する「キリン」,「KIRIN」は,動物を表す語として一般に知られた語であり,造語とは異なり独創性がないこと,「キリン」,「KIRIN」を含んだ商標登録が存在し,実際に使用されていること,また,本件商標の指定商品「とうもろこし」との関係において,請求人又は請求人と関連を有する者が自己の業務に係る商品について使用していないことよりすれば,被請求人がこれをその指定商品に使用しても,当該商品が請求人の業務に係る商品であると誤認されるおそれがある商標のみならず,当該商品が請求人との間にいわゆる親子会社や系列会社等の緊密な営業上の関係又は同一の表示による商品化事業を営むグループに属する関係にある営業主の業務に係る商品であると誤認されるおそれがあるものということはできないとみるのが相当である。
以上のとおり,本件商標は,商標法第4条第1項第15号に該当しないから,請求人の主張には理由がない。
3 その他の請求人の主張について
請求人は,被請求人の平成29年1月4日出願(以下「被請求人商標登録出願」という。)に係る商標「キリンコーン」について,引用商標との関係で拒絶理由を通告されているのに対し,本件商標は,その手続の経緯において拒絶理由の通知がされることなく,商標登録されているとし,食品業界の取引の実情を欠いた審査がされた結果,過誤登録がされた可能性が極めて高いものであると主張している。
被請求人商標登録出願は,平成29年1月1日に施行された類似商品・役務審査基準の改正により,本件商標の指定商品第31類「とうもろこし」が,「とうもろこし(雑穀類)」と「とうもろこし(野菜)」に書き分けられたことにより,本件商標の権利範囲を明確にし,安心して事業の継続を行うためにあえて登録出願したものである。
また,被請求人は,本件商標以外に「ライオンコーン」,「象もろこし」,「白くまコーン」(乙5?乙7)といった商標登録を取得し,自己の業務において当該登録商標を使用した商品「とうもろこし」を販売している。これらの登録商標も「キリンコーン」と同様に旭山動物園の動物にちなんで被請求人が作成したものであり,その構成中には我が国でも著名な企業の名称や商品名が使用されているが,本件のような無効審判請求はおろか警告等の通知も一切受け取った事実がない。また,取引者,需要者において,請求人及び上記企業と何らかの関係であるかのごとき問合せを受けた事実もない。
そもそも,被請求人は,請求人から本件商標の登録出願時より,出願を取り下げるよう警告を受けていたものであり,被請求人は,特許庁の判断にゆだねていたところ,登録査定となったものである。その後,請求人は,登録を放棄するように要求してきたが,被請求人は,既に業務を行っていたことから,その要求には応じられない旨応答していたところ,本件無効審判請求が起こされた次第である。
しかも,請求人は,上記交渉中に本件商標と同じ文字構成よりなる「キリンコーン」を,平成28年12月7日に出願,第31類「とうもろこし(野菜),コーン(野菜),生食用又は加熱調理用のとうもろこし(野菜),食用のとうもろこし(野菜),スイートコーン,未成熟とうもろこし,とうもろこしの種子,とうもろこしの苗」を指定して,同29年7月14日に第5963342号商標として登録されている。
4 結語
以上のとおり,本件商標は,商標法第4条第1項11号及び同項第15号に違反して登録されたものではないから,同法第46条1項第1号に該当せず,その登録は無効とされるべきではない。

第5 当審の判断
1 分離観察の可否について
(1)複数の構成部分を組み合わせた結合商標と解されるものについては,商標の各構成部分がそれを分離して観察することが取引上不自然であると思われるほど不可分的に結合しているものと認められないときには,その構成部分の一部を抽出し,当該部分だけを他人の商標と比較して商標の類否を判断することが許される場合があり,商標の構成部分の一部が取引者,需要者に対し商品又は役務の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものと認められる場合や,それ以外の部分から出所識別標識としての称呼,観念が生じないと認められる場合などには,商標の構成部分の一部だけを他人の商標と比較して商標の類否を判断することも許される(最高裁昭和37年(オ)第953号同38年12月5日第一小法廷判決・民集17巻12号1621頁,最高裁平成3年(行ツ)第103号同5年9月10日第二小法廷判決・民集47巻7号5009頁,最高裁平成19年(行ヒ)第223号同20年9月8日第二小法廷判決・裁判集民事228号561頁参照)。
以下,上記判断枠組みに沿って本件商標について,「キリン」の部分を要部として抽出することができるかどうかについて検討する。
(2)本件商標は,前記第1のとおり,本件指定商品を第31類「とうもろこし」とするもので,その構成は,「キリンコーン」の片仮名を茶色で縁取りし,その内側を黄色で表してなるもので,「キリンコーン」の文字が,同一の書体,色彩で横一連に表示されたものである。
もっとも,ア 本件商標の構成中,「コーン」の文字部分が「とうもろこし」の意味を有する英語である「corn」の読みを片仮名で表したものであること(甲9?甲12,甲44,甲45),イ 「キリン」の文字部分が,「(a)中国で聖人の出る前に現れると称する想像上の動物。(b)最も傑出した人物のたとえ。(c)ウシ目キリン科の哺乳類。」との意味を有していること(広辞苑第六版),ウ 「キリンコーン」が特段の意味を有しない造語であることからすると,本件商標は,「キリン」と「コーン」とを結合した結合商標と理解することができるものである。
また,上記のように「コーン」が本件指定商品である「とうもろこし」の意味を有する英語である「corn」の読みを片仮名で表したものであることは,我が国においても広く知られていること(甲44,甲45)からすると,本件指定商品との関係では,本件商標の構成中,「コーン」の文字部分は,本件指定商品そのものを意味するものと捉えられ,その識別力は低いものといえる。
他方で,上記のような意味を有する「キリン」は,本件指定商品との関係で,「コーン」よりも識別力が高く,取引者,需要者に対して強く支配的な印象を与えるというべきである。
そうすると,本件商標の「キリン」の文字部分と「コーン」の文字部分とが,分離して観察することが取引上不自然であると思われるほど不可分的に結合しているは認められず,本件商標から「キリン」の文字部分を要部として観察することは許されるというべきである。
(3)被請求人は,ア その構成からして本件商標を「キリン」と「コーン」に区切って称呼することは明らかに不自然であること,イ 「コーン」という用語は,特に食品業界においては,「スイートコーン」などのように,「○○コーン」,「コーン○○」として商品名や商標に一体的に使用されている実情があることからすると,本件商標に接した需要者は,これを一体の商標として認識し,称呼すると主張する。
上記アについて, 前記(2)のとおり,本件商標は,同一の書体,色彩で横一連に表示されたものであるが,「キリン」と「コーン」を統合したものと理解されるのであって,分離して観察することができるものである。
上記イについて,被請求人が指摘する各例は,いずれも「コーン」と他の語が結合されることによって,「○○コーン」や「コーン○○」が,それ自体として,特定の意味を有する一つの語として機能しているものである。他方,本件商標「キリンコーン」は,前記のように造語であってそれ自体としては一つの語として特段の意味を有しないものであるから,それらの例をもって本件商標が一体として認識,称呼されるとはいい難いところである。
以上からすると,被請求人の上記主張は採用することができず,前記(2)の判断は左右されない。
2 本件商標と引用商標の類否について
(1)本件商標から要部である「キリン」の文字部分を抽出した場合,同部分からは「キリン」との称呼が生じるとともに,「中国で聖人の出る前に現れると称する想像上の動物」及び「ウシ目キリン科の哺乳類」との観念が生じる。
(2)引用商標1,引用商標2及び引用商標6は,上記第2の1,2及び別掲4のとおり,「キリン」の片仮名を書してなり,引用商標3,引用商標4及び引用商標7は,別掲2のとおり,「KIRIN」の欧文字を書してなり,引用商標5は,別掲3のとおり,「麒麟」の文字を書してなるものであり,いずれからも本件商標と同じ「キリン」との称呼が生じる上,引用商標1ないし引用商標4,引用商標6及び引用商標7からは「中国で聖人の出る前に現れると称する想像上の動物」及び「ウシ目キリン科の哺乳類」との観念が生じ,引用商標5からは「中国で聖人の出る前に現れると称する想像上の動物」との観念が生じるから,本件商標と引用商標を観念で区別することはできない。
また,「キリン」の片仮名を縦又は横に記載した引用商標1,引用商標2及び引用商標6と本件商標とは,「キリン」の文字部分の色彩や書体に違いはあるものの,本件商標の「キリン」の文字部分とは,「キリン」の文字は同じであるから,外観上,類似するものといえる。
以上に加え,本件指定商品である第31類「とうもろこし」の需要者に一般消費者が含まれることも併せて考慮すると,本件商標と引用商標は,出所について誤認混同を生ずるおそれがある類似する商標というべきである。
3 被請求人の主張する取引の実情について
被請求人は,本件商標登録の出願をした経緯や請求人が「とうもろこし」を生産・販売していないこと,請求人が本件商標と同じ商標を出願して商標登録を得たことを主張するが,これらは,何ら前記2の認定判断を左右するものではない。
4 商品の類否について
(1)ア 本件指定商品は,「第31類 とうもろこし」であるところ,商標法施行令別表(以下「政令別表」という。)は,第31類を「加工していない陸産物,生きている動植物及び飼料」と定めている。そして,本件商標登録出願時の平成28年経済産業省令第109号による改正前の商標法施行規則別表(以下「旧省令別表」という。)は,第31類に属するものを1から15に分類し,そのうちの1で「1 あわ きび そば ごま とうもろこし ひえ 麦 籾米 もろこし」として,「とうもろこし」を他の雑穀や穀物と並べて記載していたが,「10野菜」には,とうもろこしは記載されていなかった。
また,類似商品・役務審査基準〔国際分類第10-2016版対応〕(甲32)では,「とうもろこし」は,「あわ きび そば ごま ひえ 麦 籾米 もろこし」,「豆」,「米 脱穀済みのえん麦 脱穀済みの大麦」と同一の類似群(33A01)に属するとされていた。
これらのことからすると,旧省令別表第31類1にいう「とうもろこし」は,「穀物」としての「とうもろこし」であったと解するのが相当であり,「第31類 とうもろこし」とする本件指定商品の範囲は,少なくとも「穀物」としての「とうもろこし」に及ぶものである。
イ また,商標法施行規則別表における細分類の表示は飽くまで例示であるところ,政令別表は,前記のとおり,本件指定商品が含まれる第31類を「加工していない陸産物,生きている動植物及び飼料」と定めており,本件商標の出願後に施行された平成28年経済産業省令第109号が,商標法施行規則別表の第31類1中の「とうもころし」を「とうもろこし(穀物)」とし,同類10「野菜」に「とうもろこし(野菜)」を加えたように,第31類の中には,「穀物」としての「とうもうころし」と「野菜」としての「とうもろこし」の双方が含まれるということができる。このことに照らすと,本件指定商品「第31類 とうもろこし」は,「穀物」としての「とうもろこし」だけでなく,「野菜」としての「とうもろこし」も含むと解することが相当である。本件商標に類似群コードとして「33A01」が付されていることはこの認定を左右しない。
ウ 以上の検討からすると,本件指定商品の範囲には,「野菜」としての「とうもろこし」及び「穀物」としての「とうもろこし」のいずれもが含まれると解されるのであり,これを前提にして商品の類否の判断をするのが相当である。
(2)ア 前記(1)を踏まえて,本件指定商品と引用商標の各指定商品が類似するかどうかを検討するに,指定商品が類似のものであるかどうかは,商品自体が取引上誤認混同のおそれがあるかどうかにより判断すべきものではなく,それらの商品が通常同一営業主により製造・生産又は販売されている等の事情により,それらの商品に同一又は類似の商標を使用するときは同一の営業主の製造・生産又は販売にかかる商品と誤認されるおそれがあると認められる関係にある場合には,たとえ,商品自体が互いに誤認混同を生ずるおそれがないものであっても,類似の商品に当たると解するのが相当である(最高裁昭和33年(オ)第1104号同36年6月27日第三小法廷判決・民集15巻6号1730頁参照)。
イ 本件指定商品の範囲に含まれる「穀物」としての「とうもろこし」と,引用商標1の指定商品中の「米,脱穀済みのえん麦,脱穀済みの大麦」と引用商標4の指定商品中の「豆」とは,いずれも「穀物」に属するものであって,その生産者,販売者が一致することが通常あり得るものと認められるし,その需要者にはいずれも一般消費者が含まれるものである。
したがって,それらの商品に同一又は類似の商標が使用されたときには,同一の営業主の生産又は販売に係る商品と誤認されるおそれがあるということができ,本件指定商品と,引用商標1の指定商品中の「米,脱穀済みのえん麦,脱穀済みの大麦」及び引用商標4の指定商品中の「豆」は,商標法第4条第1項第11号にいう類似の商品に当たるというべきである。
ウ 次に,引用商標2の指定商品中の「野菜(「茶の葉」を除く。)」には,「野菜」としての「とうもろこし」が,引用商標2,引用商標4及び引用商標5の指定商品中の「冷凍野菜」には「冷凍とうもろこし」が,引用商標4ないし引用商標7の指定商品中の「加工野菜」には,「加工済みスイートコーン」のような「加工済みのとうもろこし」が,引用商標3,引用商標5及び引用商標6の指定商品中の「穀物の加工品」には,「炒ったとうもろこし」がそれぞれ含まれるものと認められる。
(ア)a 本件指定商品には「とうもろこし(野菜)」が含まれているから,本件指定商品は,この点において,引用商標2の指定商品中の「野菜(「茶の葉」を除く。)」と同一である。
b また,本件指定商品である「とうもろこし(野菜)」と引用商標2,引用商標4及び引用商標5の指定商品中の「冷凍野菜」に含まれる「冷凍とうもろこし」とは,同じ「野菜」としての「とうもろこし」からなるものであって,生産者・製造者,販売者が同一の場合もあり得るものと認められる。
したがって,本件指定商品である「とうもろこし(野菜)」と引用商標2,引用商標4及び引用商標5の「冷凍野菜」に同一又は類似の商標が使用されたときには,同一の営業主の生産・製造又は販売に係る商品と誤認されるおそれがあるということができるから,本件指定商品である「とうもろこし(野菜)」と引用商標2,引用商標4及び引用商標5の指定商品中の「冷凍野菜」は,商標法第4条第1項第11号にいう類似の商品に当たるというべきである。
(イ)本件指定商品である「とうもろこし(穀物)」と引用商標2,引用商標4及び引用商標5の指定商品中の「冷凍野菜」,引用商標4ないし引用商標7の指定商品中の「加工野菜」,引用商標3,引用商標5及び引用商標6の指定商品中の「穀物の加工品」及び引用商標2の指定商品中の「野菜(「茶の葉」を除く。)」とは,「穀物」か「野菜」か,加工の有無,程度又は方法について差異があるとはいえ,いずれも「とうもろこし」からなるものという点では変わりがなく,「とうもろこし(穀物)」と引用商標2ないし引用商標7の上記各指定商品の生産者・製造者,販売者が一致することもあり得るものと認められる。そして,その需要者にはいずれも一般消費者が含まれる。
したがって,本件指定商品である「とうもろこし(穀物)」と引用商標2ないし引用商標7の上記各指定商品に同一又は類似の商標が使用されたときには,同一の営業主の生産・製造又は販売に係る商品と誤認されるおそれがあるということができるから,本件指定商品である「とうもろこし(穀物)」と引用商標2,引用商標4及び引用商標5の指定商品中の「冷凍野菜」,引用商標4ないし引用商標7の指定商品中の「加工野菜」,引用商標3,引用商標5及び引用商標6の指定商品中の「穀物の加工品」及び引用商標2の指定商品中の「野菜(「茶の葉」を除く。)」は,商標法第4条第1項第11号にいう類似の商品に当たるというべきである。
5 小括
以上のとおり,本件商標は,引用商標と類似であって,かつ引用商標の指定商品と同一又は類似の本件指定商品について使用するものであるから,商標法第4条第1項第11号に該当する。
6 むすび
以上のとおり,本件商標の登録は,商標法第4条第1項第11号に違反してされたものであるから,その余の無効事由について判断するまでもなく,同法第46条第1項の規定により無効とすべきである。
よって,結論のとおり審決する。
別掲 別掲1 本件商標(色彩は原本参照。)


別掲2 引用商標3,引用商標4,引用商標7


別掲3 引用商標5


別掲4 引用商標6


審理終結日 2020-02-27 
結審通知日 2020-03-02 
審決日 2020-03-16 
出願番号 商願2016-23071(T2016-23071) 
審決分類 T 1 11・ 262- Z (W31)
T 1 11・ 263- Z (W31)
T 1 11・ 264- Z (W31)
T 1 11・ 261- Z (W31)
最終処分 成立  
前審関与審査官 大島 康浩 
特許庁審判長 岩崎 安子
特許庁審判官 大森 友子
平澤 芳行
登録日 2016-09-16 
登録番号 商標登録第5882929号(T5882929) 
商標の称呼 キリンコーン、キリン 
代理人 藤森 裕司 
代理人 特許業務法人 英知国際特許事務所 
代理人 飯島 紳行 

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