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審決分類 審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 登録しない W09124244
審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 登録しない W09124244
管理番号 1362455 
審判番号 不服2019-5666 
総通号数 246 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2020-06-26 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2019-04-26 
確定日 2020-04-30 
事件の表示 商願2017-169314拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。
理由 1 本願商標
本願商標は、「ピンポイント農薬散布」の文字を標準文字で表してなり、第9類「電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,センサー(測定機器)(医療用のものを除く。),電子計算機用プログラム,データ通信端末機用プログラム,携帯情報端末,携帯情報端末機用プログラム,身体に装着可能なコンピュータ,コンピュータネットワーク及び通信ネットワークへの安全な遠隔からのアクセスを提供するためのコンピュータ及びコンピュータソフトウェア,コンピュータ又はコンピュータネットワークに遠隔で接続するためのコンピュータプログラム,遠隔制御用無線受信機,遠隔監視システム用サーバコンピュータ,無人航空機用又は無人マルチコプターに使用するコンピュータプログラム」、第12類「カメラを搭載したドローン,民間用ドローン」、第42類「遠隔通信ネットワーク用電子計算機プログラムの設計・作成又は保守,通信を用いて行う携帯電話機用のコンピュータプログラムの提供,電子計算機用プログラムの提供,航空機に関するコンピュータプログラム及びソフトウェアの設計」及び第44類「植物の栽培,空中及び地上での肥料及び農薬の散布,肥料及び農薬の散布,肥料散布に関する情報の提供,農業のための殺虫剤散布,防虫剤又は殺菌剤の散布」を指定商品又は指定役務として、平成29年12月26日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、『極めて限られた狭い地点に農薬を散布すること』の意味合いを容易に認識させる『ピンポイント農薬散布』の文字を標準文字で表してなるものであるから、これを本願の指定商品中、第12類の『カメラを搭載したドローン,民間用ドローン』に使用しても、単に商品の品質(用途)を表示するものであり、また、本願の指定役務中、第44類の『極めて限られた狭い地点への空中及び地上での農薬の散布,極めて限られた狭い地点への農薬の散布』に使用しても、単に役務の質(内容)を表示するにすぎない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記役務以外の第44類『空中及び地上での肥料及び農薬の散布,肥料及び農薬の散布,肥料散布に関する情報の提供,農業のための殺虫剤散布,防虫剤又は殺菌剤の散布』に使用するときは、役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審においてした証拠調べ通知
当審において、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するか否かについて、職権に基づく証拠調べをした結果、別掲に示すとおりの事実を発見したので、同法第56条第1項で準用する特許法第150条第5項の規定に基づき、請求人に対して、意見を申し立てる機会を与えるべく、相当の期間を指定して、令和元年12月4日付けで証拠調べの結果を通知し、期間を指定してこれに対する意見を求めたところ、請求人からは、何ら応答がなかった。

4 当審の判断
(1)商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号の該当性について
本願商標は、前記1のとおり、「ピンポイント農薬散布」の文字からなるところ、その構成中「ピンポイント」、「農薬」及び「散布」の文字は、それぞれ「極めて限られた狭い地点」、「農業用の薬剤」及び「ふりまくこと」等の意味を有するものと容易に理解される平易な語であって、本願商標の構成全体から「極めて限られた狭い地点で行う農薬の散布」程度の意味合いを認識させるものである。
そして、当審で示した証拠(別掲)のように、原査定において拒絶の理由として対象とした商品及び役務の分野において、害虫被害箇所等の極めて限られた狭い地点を狙うという範囲を表すものとして、「ピンポイントで農薬をまく」、「ピンポイントで散布する」、「ピンポイントで肥料をまく」のように「ピンポイント」の語が使用されており、さらに、上記のとおりの狭い地点を狙って行う農薬や肥料の散布を表すものとして「ピンポイント農薬散布」又は「ピンポイント散布」の語が使用されている事実も認められる。また、農薬散布等にドローンが利用されている実情も見てとることができる。
してみれば、「ピンポイント農薬散布」の文字からなる本願商標を、本願の指定商品又は指定役務中の「カメラを搭載したドローン,民間用ドローン」又は「極めて限られた狭い地点への空中及び地上での農薬の散布,極めて限られた狭い地点への農薬の散布」について使用しても、取引者、需要者は「ピンポイントで農薬を散布できるドローン」又は「空中及び地上でのピンポイントで行う農薬の散布,ピンポイントで行う農薬の散布」であることを理解するにすぎず、単に商品の品質、用途又は役務の質を普通に用いられる方法で表したものと認識され、自他商品又は自他役務の識別標識として認識し得ないものと認められる。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、「極めて限られた狭い地点への空中及び地上での農薬の散布,極めて限られた狭い地点への農薬の散布」以外の「空中及び地上での肥料及び農薬の散布,肥料及び農薬の散布,肥料散布に関する情報の提供,農業のための殺虫剤散布,防虫剤又は殺菌剤の散布」に使用するときには、役務の質について誤認を生じさせるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。
(2)請求人の主張について
請求人は、審判請求書において、「『ピンポイント』の語は、『正確な位置制御』の意味も有するから、本願商標は、全体として極めて漠然とした広範な意味を生ずるものである。」旨主張し、「ピンポイント」の文字と商品又は役務の普通名称等とを組み合わせた商標の登録例を挙げ、本願商標も、それらの登録例と同様に、指定商品又は指定役務との関係において、一定の商品の品質又は役務の質を表示するものとして、取引者、需要者に認識されるものではない旨を主張している。
しかしながら、前記(1)のとおり、本願の指定商品又は指定役務との関係における、「ピンポイント」の語の使用例及び「ピンポイント農薬散布」又は「ピンポイント散布」の使用例等からすると、本願商標は、前記(1)において商標法第3条第1項第3号に該当する対象とした指定商品又は指定役務について使用しても、「ピンポイントで農薬散布できるドローン」又は「ピンポイントで行う農薬の散布」であることを認識させるにすぎず、請求人が主張する「極めて漠然とした広範な意味を生ずるもの」であるということはできないから、本願商標は、商品の品質、用途又は役務の質を直接かつ具体的に理解する語であるというのが相当である。
また、登録出願に係る商標が登録され得るものであるか否かの判断は、商標ごとに個別具体的に検討、判断されるべきものであり、たとえ「ピンポイント」という語を含む商標が登録されている例があるとしても、当該登録商標の存在によって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するか否かについての判断が左右されるものではない。
したがって、請求人の上記主張は採用できない。
(3)まとめ
以上のとおり、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するものであるから、これを登録することはできない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲

別掲(証拠調べ通知書において示した事実)
1 極めて限られた狭い地点に農薬や肥料を散布することをうたった技術、商品又はサービスに、「ピンポイント」の語が使用されている具体例(合議体注:「|」は改行を示す。また、下線は当審の合議体が付したものである。以下、引用箇所において同じ。)
(1)「東京読売新聞」(2013年3月5日)朝刊において、「松食い虫 食い止めろ 県が対策本格化 『無人ヘリで薬剤』倍増=長野」の見出しの下、「◆DNA解析し樹木診断」、「拡大を食い止めようと県は4月から、無人ヘリコプターを使った薬剤散布の予算を倍増し、DNA解析を使った樹木の健康診断に力を入れる。」、「県は『早期発見ができれば、迅速な駆除が可能になり、樹木全体が侵される事態を防ぐことができる。農薬もよりピンポイントに散布できる』として、各地で説明会を開き実施増を目指す。」の記載がある。
(2)「日刊工業新聞」(2014年9月23日)において、「飛躍できるか大学発VB(48)自律制御システム研究所」の見出しの下、「自律制御システム研究所は、千葉大学野波研究室で開発されたマルチコプター(複数回転翼の無人飛行ロボット)の事業化を手がける。スマートフォン玩具で有名になったマルチコプターだが、BツーB領域でプロが運用するには課題は多い。」、「狙う市場は農業やインフラメンテナンスなど幅広い。農業では農薬や肥料散布の自動システムを提案する。空撮カメラで作物の生育状態を確認し、成長の遅いエリアにピンポイントで肥料をまく。収穫量の増加と作業の効率化で300万円のマルチコプターを導入しても採算が合うと、10ヘクタールの麦畑を全面自動化する農家も現れた。『マルチコプターはトラクターのような農業の基盤技術になる』(野波教授)と期待する。」の記載がある。
(3)「日刊工業新聞」(2015年8月25日)において、「農林水産航空協会、ドローンの新安全基準策定へ検討会が初会合-農業向け体制整備」の見出しの下、「ドローンは無人ヘリより安価に購入できるほか、機体が小さいため小回りもきき『より低空に舞い降り、弱った樹木だけにピンポイントで農薬を噴射するなどの利用もできる』(同省)。同省によると、かなりの機数のドローンが農薬散布に利用されているという。」の記載がある。
(4)「日刊工業新聞」(2016年4月22日)において、「社説/ドローンの農業利用-日本の狭い田畑に適した手法だ」の見出しの下、「農林水産省が、飛行ロボット(ドローン)を想定した無人航空機利用技術指導指針を策定した。」、「また果樹園や山林の農薬散布では、ヘリでまいても葉にかかるだけで効果が乏しい。ドローンを使ってピンポイントで散布する方が薬剤使用量を節約できる。同時にヘリより低空に降りられる利点を生かし、高精度で作物の生育監視をすれば、さらに生産性が高まろう。」の記載がある。
(5)「日経産業新聞」(2016年9月8日)において、「テラドローン、農業ドローン、導入コスト下げ、農薬散布+生育調査、多用途、稼働アップ。」の見出しの下、「ドローン(小型無人飛行機)を使った測量サービスを手掛けるテラドローン(東京・渋谷)は今秋、農業関連サービスを始める。搭載したカメラで作物の生育状況を調べ、農作業や収穫時期の助言をする。サービスには農薬散布向けに自社開発した安価な機体を使用。農薬散布と生育調査の2つの用途で使い稼働率を高めることで導入のハードルを下げ、農業でのドローン活用の裾野を広げたい考えだ。」、「植生指標の算出では植物に含まれる成分が、波長によって光の反射具合が異なるという性質を利用する。赤い可視光と近赤外線の2種類の光の反射をカメラでとらえ、計算式に当てはめて算出する。専用ソフトで指数を地図上に描写することで活性度が低い場所を特定。ピンポイントで農薬をまくといった対応がとれるようになる。」の記載がある。
(6)「日経産業新聞」(2017年7月7日)において、「近づく農業技術革命??大量離農、導入の素地に(TechnoOnline)」の見出しの下、「農村に畑が広がる光景を想像してみる。上空を飛ぶドローン(小型無人機)が作物の葉の色を診断し、その情報を地上のロボットトラクターに伝える。運転席に人を乗せずに走行できるロボットトラクターは、養分の不足しているところに多くの肥料をまき、養分が足りているところは少ない量でとどめる。|ドローンはまた、人工知能(AI)の技術『深層学習』によって葉の色から害虫が付いているかどうか、病気にかかっているかどうかを診断する。農薬のタンクを積んでいるので、必要に応じて降下し、害虫がいる場所にピンポイントで散布する。」の記載がある。
(7)「朝日新聞」(2017年8月9日)朝刊において、「『農業に活用を』ドローン講習会 行橋高生 /福岡県」の見出しの下、「小型無人機ドローンを農業に活用する講習会が8日、行橋市の県立行橋高校であった。」、「農業でのドローン利用は始まったばかり。特殊なカメラを積み、作物の光合成や害虫被害の状況を確認した上で、追肥や農薬をピンポイントで効率よく散布し、コスト削減などが期待できるという。」の記載がある。
(8)「日刊工業新聞」(2018年10月24日)において、「ナイルワークス、農業ドローンの受注拡大 来年100機目指す」の見出しの下、「ナイルワークス(東京都渋谷区)は、完全自律飛行ができる独自開発の農業用飛行ロボット(ドローン)の受注を2019年に全国で100機と、18年の15機の6倍強に引き上げる。」、「ナイルワークスのドローンシステムは作物の上空30センチ?50センチメートルの超低空と自律飛行が特徴。ピンポイントで農薬散布でき薬剤の量やコストを減らせる。」の記載がある。
(9)「日本経済新聞」(2018年11月20日)朝刊において、「デジタル農業、効率化加速、独バイエル、ドローンで農薬散布、大規模化を後押し。」の見出しの下、「種子・農薬で世界最大手の独バイエルは19日、日本でドローンの農業への利用を始めると発表した。」、「バイエルは世界最大の農薬メーカーで、2018年1?9月期の売上高は285億ユーロ(3兆7000億円)。」、「バイエルなどが日本で取り組むのはドローン販売のほか、メンテナンスの仕組み作りや農薬の効率的な散布技術の確立だ。『バイエルのビジネスは農薬ではなく、『効果』を売るビジネスになる』。バイエルクロップサイエンスのハーラルト・プリンツ社長はデジタル農業の狙いを説明する。|例えば、ドローンで撮影した画像をつなぎ合わせ、人工知能(AI)で果樹の本数や雑草の密度を解析する。そのデータを活用すれば、空中からピンポイントで農薬を散布したり、収穫量を予測したりできるという。」の記載がある。
(10)「大阪読売新聞」(2019年9月25日)朝刊において、「スマート農業 実証見学会 四万十町 自動トラクターやドローン=高知」の見出しの下、「集落営農など大規模な農業経営に取り組む農家が増えている四万十町で、自動運転トラクターと、薬剤散布用ドローンの実証見学会があり、町内の農家や農業関係者ら約80人が参加した。|農業にロボット技術や情報通信技術(ICT)を導入し、高品質の生産を目指す『スマート農業』を普及させるための取り組み。|見学会は11日にあり、自動運転トラクターは全地球測位システム(GPS)で農地などの形を把握してリモコンで操作。無人だが前方に人などがいても自動で停止して事故を防ぐ。人気のテレビドラマ『下町ロケット』に登場したこともあり、参加者の目を引いていた。|散布用ドローンは、現在の無人ヘリコプターより低空飛行できるため、害虫に農薬をピンポイントで散布できるほか、途中で薬剤がなくなっても補充して飛ばすと、薬剤が切れた場所から散布することができるという。」の記載がある。
(11)「RBB TODAY」のウェブサイトにおいて、「凧のように高度を制御する有線式給電のドローン……自律制御システム研究所」の見出しの下、「農薬散布用の『MS-06LL』は、5リットルの粉の農薬を、自律飛行しながら散布できるドローン。あらかじめウェイポイントを設定し、ピンポイントでその位置に農薬を散布できるほか、リモートセンシング機器を搭載し、同時に生育調査なども行える。」との記載がある。
https://www.rbbtoday.com/article/2015/05/25/131587.html

2 極めて限られた狭い地点に農薬や肥料を散布することをうたった技術、商品又はサービスに、「ピンポイント農薬散布」または「ピンポイント散布」の語が使用されている具体例
(1)「農林水産省」のウェブサイトにおいて、「農業新技術の現場実装推進プログラム」のPDF資料に、「1 農業経営の将来像」の見出しの下、「ドローンによるセンシング・農薬散布」、「ドローンを活用したピンポイント農薬散布によって、農薬散布量を約50%削減」との記載がある。
http://www.maff.go.jp/j/press/kanbo/kihyo03/attach/pdf/190607-1.pdf
(2)「独立行政法人 農畜産業振興機構」のウェブサイトにおいて、「鹿児島県におけるかんしょ栽培の機械化の現状と課題について(後編)」の見出しの下、「7.スマート農業化への展望」において、「●栽培管理〔ドローンや無人ヘリを活用した作物生育・土壌モニタリングと可変施肥作業、病害虫モニタリングと防除作業〕|・ドローンなどを活用した作物生育管理、土壌診断|・圃場全体をマルチスペクトルやハイパースペクトルカメラなどを利用して得られた空撮情報による作物生育状況、土壌状況を見える化した生育マップ、土壌マップの作成。|・施肥マップデータベースによる可変施肥(地力のバラツキ解消)、生育情報(葉色画像の診断・解析)や病害虫情報をもとにしたドローンなどによる農薬散布作業(ピンポイント農薬散布による農薬使用量の削減が可能、降雨直後の散布が可能)」との記載がある。
https://www.alic.go.jp/joho-s/joho07_001961.html
(3)「公益社団法人 埼玉県情報サービス産業協会」のウェブサイトにおいて、「次世代自治体業務のためのRPA・AI活用」のPDF資料に、「mitsuiwa」の項に、「農業IoTクラウド紹介及びスマートグラスを利用した遠隔作業支援ソリューション展示」、「<農業IoTソリューション紹介>ドローンを用いて生育管理を行い、AIによって病害虫が検知された箇所にだけピンポイントで農薬散布を行う技術『ピンポイント農薬散布テクノロジー』をご紹介します。」との記載がある。
https://www.sisia.or.jp/pdf/project3.pdf
(4)「クーリエ・ジャポン」のウェブサイトにおいて、「農業ロボットが私たちの食生活を変えていく|AIによるピンポイント農薬散布で『脱・遺伝子組み換え』!」の見出しの下、「この現状を打開しようと、農業ロボットの開発に取り組む男がいる。効率良く除草剤や肥料などを散布できるAIがあれば、その使用量も減り、農家の肉体的・金銭的な負担が減るだけでなく、環境にも良いというわけだ。」との記載がある。
https://courrier.jp/translation/119229/2/
(5)「一般社団法人関西経済同友会」のウェブサイトにおいて、「データ利活用戦略による新たなフロンティアの開拓へ ?次世代社会の創造に向けて、経営者はいざチャレンジを?」のPDF資料に、「農業」の「成果」の項に「ピンポイント農薬散布システム|・作物の付加価値向上・労力削減」との記載がある。
https://www.kansaidoyukai.or.jp/wp-content/uploads/2019/04/190402_Summary.pdf
(6)「上山市議・守岡等Welcome to My HP」のウェブサイトにおいて、「ICT の活用」のPDF資料に、「2 農業分野でのICTの活用」の項に「c.3番目にアグリドローンの導入です。」、「作業用途に合わせてピンポイント農薬散布や害虫駆除など様々なオプション機能を搭載することで、人材不足の解消と効率的な農作業を実現します。」との記載がある。
http://hmorioka.info/ictkatuyou.pdf
(7)「ヤマヤエレクトロニクス株式会社」のウェブサイトにおいて、「AI・IOT」の見出しの下、「農業分野への活用例」、「■ドローンを活用し、肥料や農薬をピンポイント散布。|■ドローンによる撮影画像をAIによって分析し、農作物の生育状況の把握やデータ分析を行う。|■蓄積されたデータを分析(ディープラーニング)することにより、農薬コストなどの経費削減、さらに減農薬などで品質の向上につなげる。|■圃場やハウスをデータにより可視化し、収穫時期・収穫量を予測、生産性の向上へとつなげる。|従来は熟練者の経験に頼っていた作業をデータ活用によって簡易化することが可能です。」との記載がある。
https://yamaya-electronics.com/ai%EF%BD%A5iot/
(8)「マイナビ農業」のウェブサイトにおいて、「北海道スマート農業SUMMIT」の見出しの下、「スペシャル実地体験エリア」において、「株式会社アークステーション|完全自動航行農薬/肥料散布機P20、P30|リモートセンシング機Xmission」、「GNSS RTKを搭載した完全自動農薬、肥料散布ドローン。4方向レーダー搭載により自動で障害物を回避し航行。農薬タンクやバッテリーは5秒で交換可能。完全防水(IP67)で農薬散布後の洗浄もかんたん。新設計の粒剤装置とリモートセンシング撮影でピンポイント散布が可能。」との記載がある。
https://agri.mynavi.jp/sac_summit/
(9)「新潟工科大学」のウェブサイトにおいて、「フィールドロボットの開発」のPDF資料に、「3.農地用小型移動ロボット BLUE-A1|レスキューロボット開発で得たノウハウをもとに開発された農地用ロボットで,畝間を自律走行しながら除草,農薬のピンポイント散布等の作業をさせることを目標に2006年から中央農業総合研究センター北陸研究センターと共同で開発を行ってます.」との記載がある。
https://www.niit.ac.jp/center/seeds_pdf/m_oogane.pdf
(10)「毎日新聞」(2019年8月4日)兵庫地方版において、「農薬散布実験:ドローンを活用 丹波篠山 /兵庫」の見出しの下、「農事組合法人『丹波ささやま おただ』(岸本久芳・代表理事組合長)は1日、AI(人工知能)技術などを活用して農作業の省力化を図る『スマート農業』の一環として、ドローンによる農薬散布の実証実験を丹波篠山市小枕の黒大豆、黒枝豆のほ場で実施した。」、「行われたのは地上2メートル強の位置に浮かぶドローンから農薬をまく全面散布と、AIで害虫被害箇所を事前に学習したドローンが、決められた場所にまくピンポイント散布の二つ。」の記載がある。
(11)「日刊工業新聞」(2019年3月15日)において、「モノづくり日本会議/ロボット研究会シンポジウム 空の産業革命」の見出しの下、「農業分野においてドローンは、収穫適期の予測や薬剤のピンポイント散布、鳥獣猿の監視・追い払いなど多岐にわたる使い方が出てきている。今後、ドローンを普及させていくためには、サービス網の整備やドローンの精度の向上、各種設定・操作作業をシンプルにすることなどが重要だ。」の記載がある。


審理終結日 2020-02-20 
結審通知日 2020-03-03 
審決日 2020-03-19 
出願番号 商願2017-169314(T2017-169314) 
審決分類 T 1 8・ 13- Z (W09124244)
T 1 8・ 272- Z (W09124244)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 藤平 良二 
特許庁審判長 木村 一弘
特許庁審判官 黒磯 裕子
板谷 玲子
商標の称呼 ピンポイントノーヤクサンプ、ピンポイント、ノーヤクサンプ 
代理人 小木 智彦 

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