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審決分類 審判 査定不服 商3条1項5号 簡単でありふれたもの 取り消して登録 W37
管理番号 1362444 
審判番号 不服2019-6846 
総通号数 246 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2020-06-26 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2019-05-27 
確定日 2020-05-12 
事件の表示 商願2017-142961拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「SG-M」の文字を標準文字で表してなり、第19類、第37類及び第41類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成29年10月30日に登録出願され、その後、指定商品及び指定役務については、当審における令和2年3月11日付け手続補正書によって、第37類「合成樹脂製の管ライニング材又は合成樹脂製のマンホールライニング材を用いたマンホール工事」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、『SG-M』の文字を標準文字で表示してなるところ、本願指定商品を取り扱う業界において、品番の先頭部分に欧文字二文字とハイフンとを結合してなる表示や品番の末尾部分に欧文字一文字を用いてなる表示等が使われている実情をうかがい知ることができる。そうすると、『SG-M』の文字からなる本願商標をその指定商品に使用しても、これに接する取引者、需要者は、単に商品の品番・型式等を表示するために採択・使用されている記号・符号の一類型を表示したものと認識するにすぎないから、本願商標は、極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる商標であり、商標法第3条第1項第5号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審における証拠調べ通知
当審において、本願商標が商標法第3条第1項第5号に該当するか否かについて、職権に基づく証拠調べをした結果、別掲に示すとおりの事実を発見したので、同法第56条第1項で準用する特許法第150条第5項の規定に基づき、請求人に対して、令和2年1月29日付け証拠調べ通知書によって通知し、相当の期間を指定して、これに対する意見を求めた。

4 証拠調べの結果に対する請求人の意見(要旨)
請求人は、上記3の証拠調べ通知書に対し、令和2年3月11日付け手続補正書において、第19類の指定商品及び第41類の指定役務を削除するとともに、第37類の指定役務を「合成樹脂製の管ライニング材又は合成樹脂製のマンホールライニング材を用いたマンホール工事」に補正した上で、当該指定役務の分野において、「SG-M」の表示が役務の種別や等級等を表すための記号・符号として一般的に使用されている客観的事実も見受けられず、自他役務識別標識としての機能を十分に発揮し得ると述べている。

5 当審の判断
本願商標は、前記1のとおり、「SG-M」の文字からなるところ、別掲の証拠調べ通知で示した事実によれば、建築関連商品の分野において、欧文字3文字を「-」で連結し、商品の品番や型式を表すものとして使用されている例が相当数見受けられる。
しかしながら、当審において職権をもって調査するも、補正後の指定役務を取り扱う業界において、「SG-M」の文字が役務の種別、等級等を表示するものとして、取引上一般に使用されている事実を発見することはできず、さらに、当該指定役務の取引者、需要者が、当該文字を役務の種別、等級等を表示したものと認識するというべき事情も発見できなかった。
してみれば、本願商標は、これをその補正後の指定役務について使用しても、役務の種別、等級等を表示する極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる商標とはいえず、自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものというべきである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第5号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。

別掲
別掲 証拠調べ通知書において示した事実
建築関連商品の分野において、欧文字3文字を「-」で連結し、商品の品番や型式を表すものとして使用されている例。

(1)「大同興業株式会社」のウェブサイトにおいて、「鉄工・建築・造船等重量物用クランプ」の見出しの下、「一般鉄工関連用クランプ」として「SL-M」や「SG-M」の記載がある。
(http://daidokogyo-kk.co.jp/product/tool/clamp/heavies.php)

(2)「ホップストア」のウェブサイトにおいて、「セフティガード マルチ SG-M黄色 日本製」の見出しの下、「日本製コーナーガード。傷の防止や建物の保護に。セフティガードマルチ SG-M黄色 日本製」の記載がある。
(https://store.shopping.yahoo.co.jp/hop4132/yh150.html#)

(3)「杉田エース株式会社」のウェブサイトにおいて、「カタログ2019」の336頁に、「SUSベントキャップ SG-B」や「SUSベントキャップ SG-MB」の記載がある。
(https://sugita-ace.meclib.jp/sugita-ace2019/book/index.html#target/page_no=336)

(4)「一般社団法人 地盤対策協議会」のウェブサイトにおいて、「スーパージオ(R)工法【施工マニュアル】」((R)は「R」の文字を丸で囲んだものである。)の4頁に、「5.資材の確認」の見出しの下、「(1)弊社から支給致します資材の種類は、本体(SG-1)、ベース(SG-B)、ハーフ(SG-H)、発泡板(EPS 50)、Rボード、土木シートの6種類になります。」の記載がある。
(http://www.chitaikyo.or.jp/img/6_doc.pdf)

(5)「林野庁中部森林管理局」のウェブサイトにおいて、「平成29年度 治山・林道等設計資材単価表」の42頁に、「【鋼製落石防止柵】単価No. 名称 規格」として、「SG型 SG-A」「SG型 SG-B」「SG型 SG-C」「SG型 SG-D」等の記載がある。
(https://www.rinya.maff.go.jp/chubu/apply/publicsale/keiyaku_info/sonota/other/attach/pdf/sekisan-26.pdf)

(6)「まくらぼ」のウェブサイトにおいて、「お買い物マラソン MAX80%OFF」の見出しの下、「スライドギヤープーラGS-M型」の記載がある。
(https://www.miyashitashinwa.icu/index.php?main_page=product_info&products_id=1832)

(7)「卸通販のホームメーキング」のウェブサイトにおいて、「カネシンジャスティーガセット ライト 四角穴ビスタイプ 1箱(50個入り)」の見出しのもと、「品番 JG-L」の記載がある。
(https://www.homemaking.jp/products/detail.php?product_id=57959)

(8)「測定器・工具のイーデンキ」のウェブサイトにおいて、「あすつく対応スガツネ AS-C20 ASコーナーキャップAS-C型1本溝用」の見出しの下、「AS-C型」の記載がある。
(https://store.shopping.yahoo.co.jp/edenki/ed2194589.html)

(9)「プロショップ山口商店」のウェブサイトにおいて、「塩ビエルボTS-L(水道管用) VP13・16・20」の見出しの下、「パイプをTS-L(ソケット)でつなげてお使い下さい。90度、L字型に曲げる部分にお使い下さい。必要に応じTS-S(ソケット)・TS-L(エルボ)・TS-T(チーズ)と使い分けて下さい。」の記載がある。
(https://item.rakuten.co.jp/auc-pro-yama/h5-2108/)

(10)「ビバホーム」のウェブサイトにおいて、「パルスライドPR-C 1830mmUB」の見出しの下、「品番/型番 PR-C」の記載がある。
(https://tcss.vivahome.com/product/commodity/0000/01440103-009755/)

審決日 2020-04-23 
出願番号 商願2017-142961(T2017-142961) 
審決分類 T 1 8・ 15- WY (W37)
最終処分 成立  
前審関与審査官 鈴木 斎 
特許庁審判長 山田 正樹
特許庁審判官 鈴木 雅也
綾 郁奈子
商標の称呼 エスジイエム 
代理人 早川 裕司 
代理人 加藤 卓 
代理人 村雨 圭介 

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