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審決分類 審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 W30
審判 査定不服 商3条2項 使用による自他商品の識別力 取り消して登録 W30
管理番号 1361712 
審判番号 不服2019-8784 
総通号数 245 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2020-05-29 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2019-07-01 
確定日 2020-05-11 
事件の表示 商願2017-161593拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 第1 本願商標
本願商標は、別掲1のとおり、「Ghana」の欧文字を横書きしてなり、第30類「チョコレート」を指定商品として、平成29年12月8日に登録出願されたものである。

第2 原査定の拒絶の理由(要旨)
原査定は、「本願商標は、『Ghana』の文字を黄土色で横書きし、わずかに陰影をつけた態様で表してなり、いまだ普通の域を脱しない方法で表してなるものである。そして、『Ghana』は、西アフリカ、ギニア湾岸の共和国であり、チョコレートの原料としてよく知られているカカオを主要産品とするガーナ共和国(Ghana)を理解させる語である。そうすると、本願商標をその指定商品に使用しても、これに接する取引者、需要者は、『ガーナ共和国産のカカオを使用したチョコレート』であることを認識するにすぎないものである。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、上記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。また、本願商標は、「LOTTE」等の文字が併記されて使用されており、出願人の業務に係る商品であることを認識することができるものに至っているとは認められないから、同法第3条第2項の要件を具備するものとはいえない。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

第3 当審の判断
1 商標法第3条第1項第3号該当性について
本願商標は、別掲1のとおり、「Ghana」の欧文字を金色で横書きした構成からなるところ、当該文字にわずかに陰影をつけて表してなるものの、いまだ普通の域を脱しない方法で表してなるものであるから、本願商標は、普通に用いられる方法で表示するものである。
そして、「Ghana」の文字は、カカオの産地として広く知られる「ガーナ(アフリカ西部の英連邦内の共和国)」(「ベーシック ジーニアス英和辞典」株式会社大修館書店)を意味する語であるところ、本願の指定商品である「チョコレート」との関係において、「Ghana(ガーナ)」の文字は、商品の品質(原材料であるカカオの産地)を表示するものとして、一般に使用されている実情がある。
そうすると、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、これに接する取引者、需要者をして、商品の品質を表示したものと認識されるにとどまるとみるのが相当である。
したがって、本願商標は、商品の品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標であるから、商標法第3条第1項第3号に該当する。
2 商標法第3条第2項に規定する要件を具備するか否かについて
請求人は、本願商標は、請求人により長期かつ広範囲に使用された結果、需要者が請求人の業務に係る商品であることを認識することができるものに至っており、商標法第3条第2項の要件を具備する旨主張して、証拠方法として甲第1号証ないし甲第48号証を提出した(枝番号を含む。枝番号の全てを引用するときは、枝番号を省略して記載する。)。
そこで、本願商標が商標法第3条第2項に規定する要件を具備するものであるか否かについて、以下検討する。
(1)使用開始時期、使用期間及び使用地域
ア 請求人は、1964年2月、「Ghana」と称するチョコレート(以下「請求人商品」という。)を、関東及び北海道で先行発売し、同年9月から、全国で販売した。請求人商品の包装用紙には、「LOTTE」の文字や他の文字よりもひときわ大きく、「Ghana」の文字が表示されており(以下「使用商標1」という。別掲2)、使用商標1は、本願商標と字体が近似していることから、本願商標と同一視できるものである(甲1、甲2)。
イ 請求人は、1994年、請求人商品について、発売30周年を機に、請求人商品の包装を紙包装から箱包装にするとともに、「Ghana」の文字を含めた包装のデザインを変更し、さらに、ミルクチョコレート、ホワイトチョコレート等の数種類の請求人商品を販売し、常に、請求人商品の包装用箱の中央に「LOTTE」の文字や他の文字よりも格段に大きく、本願商標とほぼ同一の「Ghana」の文字(以下「使用商標2」という。別掲3)を表示し、現在に至るまで、請求人商品に継続的に使用している(甲1?甲3、甲37の2)。
ウ 請求人商品は、コンビニエンスストア、スーパーマーケット等で販売され、また、職権調査によれば、請求人のウェブサイトにおいて、請求人商品は「発売地域:全国」との記載がある(https://WWW.lotte.co.jp/products/brand/ghana/products/)。
エ 上記アないしウからすれば、請求人商品は、1964年に全国で発売され、現在も全国のコンビニエンスストア、スーパーマーケット等で販売されており、この間、使用商標1は、約30年の間、常に他の文字よりもひときわ大きく包装用紙に表示され、その後、使用商標2は、現在に至るまで、常に包装用箱の中央に格段に大きく金色の色彩が施された態様で請求人商品に使用されている。
なお、使用商標1及び使用商標2(以下、これらをまとめて「使用商標」という場合がある。)は、請求人商品の包装用箱等において、請求人の略称を表す「LOTTE」の文字等と共に使用されてはいるものの、常に隣接して使用されているとまではいい難いうえに、当該文字等に比して非常に大きく表示され、特に、使用商標2は、包装用箱の大半を占める程の大きさに金色を施した、看者の注意を惹きやすい態様で使用されていることなどからすれば、「Ghana」の文字からなる使用商標1及び使用商標2は、ともに、独立して看取、把握されるというべきである。
(2)販売状況(売上高及びマーケットシェア等)
ア 「酒類 食品 統計月報」(株式会社日刊経済通信社発行)によると、「ムクチョコレートのブランド別シェア」表の「銘柄」欄の請求人商品の金額及びシェアは、1998年が35億円、5.9%、2000年が40億円、6.6%であり、いずれの年も、ムクチョコレートのブランド別シェアにおいて、第2位である(甲32の6、甲32の8)。
イ 「食品マーケティング便覧」(株式会社富士経済発行)によると、「ブランド別シェア」表の「ブランド名」欄の請求人商品の販売額及びシェアは、2011年が87億円、3.0%、2015年が96億円、3.1%、2016年が105億円、3.2%、2017年が120億円、3.6%である。また、上記便覧によると、請求人商品は、2008年から2017年のいずれの年も、ナッツ系チョコレートも含めたブランド別シェアにおいて、上位7位以内である(甲35)。
ウ 請求人商品は、「日経デザイン」2012年7月号によると、2008年に年間売上げ枚数で国内1位、2009年5月21日付け「日経産業新聞」及び「日経TRENDY」2009年10月号によると、2008年4月から2009年2009年3月までの年間販売数量が1億枚を達成、2009年5月1日付け「日経流通新聞」によると、2009年3月16日から4月12日までの板チョコレートの販売金額で第1位である(甲2、甲27の22、甲27の35、甲31の5)。
エ 請求人商品は、「流通ニュース」によると、2014年2月から4月、2018年1月から3月及び2019年1月から3月の「チョコレート」の購入個数ランキングで、それぞれ第1位であり、また、2017年2月の「菓子」の売上ランキングで、第1位である(甲46)。
オ 請求人商品は、「DIAMONG Chain Store 2018.1.15」によると、2017年4月から9月の「板チョコ・粒チョコ」における売上シェアで第1位である(甲36)。
カ 上記アないしオからすれば、請求人商品は、2008年度の売上げ枚数が1億枚に達し、2011年、2015年及び2017年の販売額及びシェアは、それぞれ、87億円及び3.0%、96億円及び3.1%、120億円及び3.6%と、販売額及びシェア共に増加傾向にあり、また、請求人商品は、1998年、2000年、2008年から2017年のムクチョコレートやナッツ系チョコレートも含めたチョコレートのブランド別シェアにおいて、常に上位に位置し、さらに、2014年、2017年から2019年の3か月間又は半年間におけるチョコレート購入個数や板チョコ・粒チョコの売上げシェアにおいて、第1位を獲得している。
(3)広告宣伝等
ア テレビCM
請求人は、1964年、請求人商品の発売と同時にタレントやスポーツ選手を起用して、請求人商品のテレビCMを開始し、その後、現在に至るまで継続して同様に放送しており、当該テレビCMの放送地域については、2015年8月28日付け「サンケイスポーツ」に「9月8日から全国でオンエア」の記載、2016年9月6日付け「スポーツ報知」に「20日から全国で放送」の記載、2017年9月12日付け「デイリースポーツ」に「12日から全国放送」との記載がある(甲1、甲5、甲9の2、甲9の3、甲9の6)。
イ 新聞広告
請求人は、1964年ないし1969年、1976年及び1987年に読売新聞、1964年、1966年、1967年及び1994年に朝日新聞で、それぞれ請求人商品の広告を行った(甲6、甲7)。
ウ ラッピング広告
請求人は、2004年に営団地下鉄丸ノ内線や駅売店で、平成17年(2005年)11月3日からJR新宿駅の駅売店で、2018年10月28日に札幌市の路面電車で、請求人商品のラッピング広告を行い、当該広告には、使用商標2が売店の壁面や車体の側面等に大きく表示されている(甲1、甲4の7、甲43の1、甲43の2)。
エ 駅構内の広告
請求人は、2018年11月、請求人商品の販売促進キャンペーンとして、全国の主要駅構内に、請求人商品について、スポーツ選手を起用した広告を掲出した。例えば、丸ノ内線新宿駅の壁面には、使用商標2が表示された大判の広告が掲出されている(甲39)。
オ 富士山や航空機機内における請求人商品の配布
請求人は、2013年8月、「山ガーナ」と称するプロジェクトを企画し、富士山6合目で請求人商品を登山者8000人に配布し(甲27の43、甲38の1)、また、バレンタインデー企画として、2014年2月14日、全日本空輸株式会社(ANA)とコラボレーションし、請求人商品を国内線及び国際線の搭乗客に合計20万個配布した(甲4の10、甲30の4)。
カ プロ野球球団とのコラボレーション等
請求人は、2019年3月29日千葉ロッテマリーンズの公式戦ホーム開幕戦(ZOZOマリンスタジアム(千葉県))で、請求人商品を来場者先着1万名に配布し(甲38の2)、また、上記球団とのタイアップ企画として、2019年2月1日から同月10日、上記球団の独身選手を対象に「バレンタインデー・あなたがチョコを渡したい選手」と称するイベントを開催し(甲44の9、甲44の10)、さらに、上記スタジアムの2019年のリニューアルに際し、入場口「ガーナチョコゲート」を設置し、ゲートの上部に使用商標2を大きく掲示した(甲40)。
キ 母の日に合わせたイベント開催等
請求人は、請求人商品の販促活動として、2001年から、母の日に合わせた「母の日ガーナ」と称するキャンペーンを、2016年から2018年に「ロッテ母の日ガーナディスプレイコンテスト」と称するコンテストをそれぞれ開催し(甲27の35、甲27の42、甲44の1?甲44の4、甲44の6、甲44の8)、また、2018年5月3日、千葉ロッテマリーズの公式戦(ZOZOマリンスタジアム(千葉県))で、先着880名に請求人商品を配布することなどを内容とする「ガーナ母の日スペシャルデー」を開催し(甲44の5)、さらに、2019年5月から、請求人商品が表示される「♯母の日エージェント渡辺直美」と称する動画を公開した(甲42)。
ク 上記アないしキからすれば、請求人は、請求人商品について、1964年から長年にわたり、継続して、全国においてテレビCMを放送し、1964年から1969年、1976年、1987年及び1994年には、全国紙において新聞広告を行い、2004年、2005年及び2018年には、新宿駅や札幌市などで駅売店や電車にラッピング広告を行い、2018年には、全国の主要駅構内に広告を掲出した。その他、請求人は、請求人商品を国内線やイベントで配布し、母の日やバレンタインデーに合わせたイベントを開催するなどの販促活動を行った。
(4)第三者による紹介等
請求人商品は、遅くとも、1967年2月発行の「現代子ども白書」おいて紹介され、以降、「企業と広告」1981年11月号、1988年1月21日付け「日経流通新聞」、1992年6月25日付け「日本経済新聞」、1996年7月22日付け「日経産業新聞」、2002年1月5日付け「日経プラスワン」、2004年2月19日付け「日経産業新聞」、「日経TRENDY」2009年10月号、「日経デザイン」2012年6月号、2014年1月9日付け「東京新聞」、2015年2月4日付け「日本食料新聞」、2015年8月28日付け「サンケイスポーツ」、2016年9月6日付け「スポーツ報知」、2017年2月14日付け「日刊スポーツ」、同年9月12日付け「デイリースポーツ」、2018年1月12日付け「産経ニュース」(ウェブサイト)、2019年2月9日付け「SANSPO COM.」(ウェブサイト)、同年4月18日付け「流通ニュース」(ウェブサイト)など、多くの書籍、新聞、雑誌又はウェブサイト等において紹介された(甲2、甲8、甲9、甲19?甲27、甲29?甲32、甲44)。
(5)受賞等
ア 請求人商品は、2008年から2010年において、「モンドセレクション」で「金賞」を受賞した(甲26)。
イ 請求人商品の広告等は、2002年、2008年から2011年、2018年において、以下の賞を受賞した(甲10?甲12、甲14?甲18、甲28、甲45)。
2002年「モバイル広告大賞」(株式会社ディーツーコミュニケーションズ) 「マーケティング賞」
2008年「新聞広告賞第28集」(社団法人日本新聞協会) 「優秀賞」
2008年「第27回食品ヒット大賞」(日本食糧新聞) 「ロングセラー賞」
2009年「第62回広告電通賞」(広告電通賞審議会) 「優秀賞」
2010年「第63回広告電通賞」(広告電通賞審議会) 「優秀賞」
2011年「第64回広告電通賞」(広告電通賞審議会) 「優秀賞」
2018年「広告交通グランプリ2018」(株式会社JR東日本企画) 「優秀作品賞」
ウ 上記ア及びイからすれば、請求人商品又はその広告は、2002年、2008年から2011年及び2018年に、各種の賞を受賞した。
(6)他社とのコラボレーション等
ア 請求人は、2011年から2015年の間、カルビー株式会社、サークルK・サンクス、LAWSON、セブン&アイ・ホールディングスとコラボレーションして、請求人商品を使用した菓子やチョコレートドリンク等の各種商品の製造、販売をし(甲4の1?甲4の6)、また、2018年11月22日から2019年2月、株式会社ロッテリアとコラボレーションして、請求人商品を使用したスイーツを販売した(甲37の1)。
イ 請求人は、2014年2月1日から3月14日及び2015年1月15日から3月14日にグランドプリンスホテル高輪と、2016年2月4日から同月14日、同年3月7日から同月14日、2018年2月3日から同月14日及び2019年2月8日から同月14日に麺屋武蔵と、2019年1月17日から2月14日、株式会社すかいらーくレストランツと、それぞれコラボレーションして、フレンチメニュー、ラーメン、スイーツを提供した(甲4の8、甲4の9、甲4の12?甲4の14、甲4の17、甲4の18)。
ウ 上記ア及びイからすれば、請求人は、2011年から2016年、2018年及び2019年に、他社とのコラボレーション等として、請求人商品を使用した各種商品の販売等又はメニューを提供し、その商品の包装用容器等には使用商標2が表示されている。
(7)請求人以外の者による出願商標の使用
職権により調査(インターネット情報、新聞情報など)したところ、商品「チョコレート」について、本願商標と同一の態様の標章を出願人以外の者が使用している事実は発見できなかった。また、「Ghana」(大文字、小文字の異なるものを含む。)及び「ガーナ」の文字が、「チョコレート」の商品説明などにおいて、原材料である「カカオ」の産地などを表すものとして用いられている事例がいくつか見受けられたものの、「チョコレート」の産地など品質を表示するものとして用いられている事実は発見できなかった。
(8)その他
請求人商品は、「流通新聞」の「ヒット分析バイヤー調査」によると、ブランド別の総合評価において、2006年、2011年及び2013年が第2位、2016年が第1位であり(甲27の33、甲27の39、甲27の41、甲27の45)、また、「JMR生活総合研究所 J-marketing.net」の「消費者調査 チョコレート」によると、2016年3月版において、広告接触で第1位、店舗接触及び3か月内購入で第2位であり、2017年1月版及び2018年2月版においても、これら項目において、引き続き上位である(甲48)ことなどからすれば、請求人商品は、遅くとも2006年以降、請求人の取り扱う商品として、需要者の間で評価され、認識されているということができる。
(9)小括
上記(1)ないし(8)からすれば、請求人商品は、1964年に全国で発売されて以来、現在に至るまで、50年以上にわたり販売されており、その販売地域は、発売当時に加え、遅くとも2015年以降現在に至るまで、継続して全国で販売されていることが認められ、請求人商品には、常に使用商標が使用されており、これは本願商標と同一視できるものである。
そして、請求人商品は、その販売額及びシェアは増加傾向で推移しながら常に上位を保ち、発売以来、全国放送のテレビCM、新聞広告、イベント開催等のほか様々な手法でもって積極的な広告宣伝や販促活動が、継続して展開されており、他方、第三者によって、古くは1967年頃から、多くの書籍、新聞、雑誌又はウェブサイト等で紹介されるとともに、ブランド別総合評価等で上位の評価を受けている。
そうすると、本願商標は、請求人商品に50年以上使用されて需要者の間で全国的に認識されているということができる。
以上からすれば、本願商標は、その指定商品「チョコレート」について、請求人により長年にわたり継続的に使用をされた結果、需要者が請求人の業務に係る商品を表示する商標として認識することができるに至ったものと判断するのが相当である。
したがって、本願商標は、商標法第3条第2項に規定する要件を具備するものである。
3 商標法第4条第1項第16号該当性について
本願商標は、上記2のとおり、商標法第3条第2項の要件を具備するものであって、商品の品質を認識させることのないものであるから、本願商標をその指定商品に使用しても、商品の品質の誤認を生ずるおそれはないものといわなければならない。
したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当しない。
4 むすび
以上のとおり、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当するものの、同条第2項の規定により商標登録を受けることができるものであり、同法第4条第1項第16号に該当しないものであるから、原査定は、取消しを免れない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲1
(本願商標)(色彩については、原本参照のこと。)


別掲2
(使用商標1)(色彩については、原本参照のこと。)


別掲3
(使用商標2)(色彩については、原本参照のこと。)


審決日 2020-04-20 
出願番号 商願2017-161593(T2017-161593) 
審決分類 T 1 8・ 13- WY (W30)
T 1 8・ 17- WY (W30)
最終処分 成立  
前審関与審査官 駒井 芳子押阪 彩音 
特許庁審判長 岩崎 安子
特許庁審判官 有水 玲子
平澤 芳行
商標の称呼 ガーナ 
代理人 田中 尚文 

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