• ポートフォリオ機能


ポートフォリオを新規に作成して保存
既存のポートフォリオに追加保存

  • この表をプリントする
PDF PDFをダウンロード
審決分類 審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 W0532
管理番号 1361617 
審判番号 不服2019-11606 
総通号数 245 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2020-05-29 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2019-09-04 
確定日 2020-04-13 
事件の表示 商願2018- 4136拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は,登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は,「イージーダイエット」の文字を標準文字で表してなり,第5類及び第32類に属する別掲のとおりの商品を指定商品として,平成30年1月16日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は,「本願商標は,『イージーダイエット』の文字を標準文字で表してなるところ,その構成中の『イージー』の文字は,『手軽。たやすいこと。』の意味を,『ダイエット』の文字は,『美容・健康保持のために食事の量・種類を制限すること。』の意味を有するいずれも親しまれた語であり,これらを結合してなるものと容易に認識されるものである。そして,指定商品中の例えば『サプリメント』を取り扱う分野においては,手軽に使用できる商品について,『イージー』の語が使用されている実情があり,また,手軽にダイエットができる効果をうたった商品が『イージーダイエット』の語とともに取引されている実情があるから,これらの実情を踏まえれば,本願商標は,これをその指定商品に使用したときは,『手軽にできるダイエットのための商品』ほどの意味を容易に認識させるものであり,商品の品質を表示するものといわざるを得ない。したがって,本願商標が商標法第3条第1項第3号に及び同法第4条第1項第16号に該当する。」旨を認定,判断し,本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は,「イージーダイエット」の文字からなるところ,各構成文字が同書,同大,同間隔をもって書されていて,外観上まとまりよく一体的に構成されており,また,これより生ずる「イージーダイエット」の称呼も,よどみなく一連に称呼し得るものである。
そして,その構成中「イージー」の文字は「手軽。たやすいこと。」等の意味を,「ダイエット」の文字は「(規定食の意)美容・健康保持のために食事の量・種類を制限すること。」の意味を有する語(いずれも「広辞苑第七版」株式会社岩波書店発行)であるとしても,これらを結合した「イージーダイエット」の文字全体としては,必ずしも原審説示の意味合いを直ちに認識させるとはいい難く,特定の意味合いを有しない一種の造語として認識されるものである。
また,当審において職権をもって調査するも,本願の指定商品を取り扱う業界において,「イージーダイエット」の文字が商品の具体的な品質を表示するものとして,取引上普通に使用されている事実は発見できず,さらに,本願商標に接する取引者,需要者が,当該文字を商品の品質を表示したものと認識するというべき事情も発見できなかった。
そうすると,本願商標は,これをその指定商品に使用しても,取引者,需要者をして,商品の品質を表示したものとして認識されることはなく,自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものというべきである。
したがって,本願商標は,商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は,取消を免れない。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。

別掲
別掲 本願の指定商品
第5類「薬剤,栄養補給剤,栄養補給用ドリンク剤,栄養補強剤,アミノ酸剤,カルシウム剤,ビタミン剤,育毛剤,養毛剤,薬用酒,生薬,医療用ラクトース,医療用酵素,乳幼児用粉乳,サプリメント,植物・植物エキス又は植物発酵エキスを主原料とする粉末状・粒状・顆粒状・液状・ペースト状・クリーム状・タブレット状・カプセル状・カプレット状・ソフトカプセル状・錠剤状・棒状・板状・ブロック状・丸薬状・固形状・ゲル状・ゼリー状・グミ状・ウエハース状・ビスケット状・飴状・チュアブル状・シロップ状・スティック状の加工食品,動物エキスを主原料とする粉末状・粒状・顆粒状・液状・ペースト状・クリーム状・タブレット状・カプセル状・カプレット状・ソフトカプセル状・錠剤状・棒状・板状・ブロック状・丸薬状・固形状・ゲル状・ゼリー状・グミ状・ウエハース状・ビスケット状・飴状・チュアブル状・シロップ状・スティック状の加工食品,栄養補助食品,食餌療法用飲料,食餌療法用食品,乳幼児用飲料,乳幼児用食品,栄養補助用飼料添加物(薬剤に属するものを除く。)」
第32類「ビール,ビール風味の麦芽発泡酒,飲料用青汁,粉末状の飲料用青汁,飲料用青汁のもと,粉末状の飲料用青汁のもと,スムージー,スムージーのもと,清涼飲料,清涼飲料のもと,ビール風味の清涼飲料,果実飲料,果実飲料のもと,飲料用野菜ジュース,飲料用野菜ジュースのもと,コーヒーシロップ,シャーベット水,トマトジュース,シロップ,ビール製造用ホップエキス,麦芽汁,ビール製造用麦芽汁,乳清飲料,乳清飲料のもと,アルコール分を含まない飲料,アルコール分を含まない飲料のもと,飲料製造用調製品」


審決日 2020-03-30 
出願番号 商願2018-4136(T2018-4136) 
審決分類 T 1 8・ 13- WY (W0532)
最終処分 成立  
前審関与審査官 浦辺 淑絵 
特許庁審判長 金子 尚人
特許庁審判官 平澤 芳行
須田 亮一
商標の称呼 イージーダイエット、イージー 

プライバシーポリシー   セキュリティーポリシー   運営会社概要   サービスに関しての問い合わせ