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審決分類 |
審判 査定不服 商4条1項7号 公序、良俗 取り消して登録 W41 |
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管理番号 | 1361596 |
審判番号 | 不服2019-6461 |
総通号数 | 245 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2020-05-29 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2019-05-17 |
確定日 | 2020-03-31 |
事件の表示 | 商願2017-138403拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、「労働法務士」の文字を標準文字で表してなり、第41類「技芸・スポーツ又は知識の教授,検定試験の企画・運営又は実施及びこれらに関する情報の提供,セミナーの企画・運営又は開催,検定試験受験者へのセミナーの開催及びこれらに関する情報の提供,電子出版物の提供,図書及び記録の供覧,図書の貸与,書籍の制作,教材用書籍の制作,教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。),教材用ビデオ・DVDの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。),映画・演芸・演劇・音楽又は教育研修のための施設の提供,レコード又は録音済み磁気テープの貸与,録画済み磁気テープの貸与」を指定役務として、平成29年10月20日に登録出願されたものである。 2 原査定の拒絶の理由の要点 原査定は、「本願商標は、『労働法務士』の文字よりなるところ、本願商標全体としては、『労働に関する法律の事務を行う資格を持った者』程の意味合いを容易に理解させるものであり、また、『弁護士』又は『社会保険労務士』が、労働法務に関する相談やアドバイスを行っている実情があることから、本願商標は、国家資格である『弁護士』又は『社会保険労務士』と同様の国家資格を表す名称の一つであるかの如く、需要者に誤認を生じさせるおそれがある場合も決して少なくないといえるものであり、これを登録し、使用することは、国家資格等の制度に対する社会的信頼を失わせ、ひいては商取引の秩序を乱すおそれがあり、穏当ではないとして、本願商標は商標法第4条第1項第7号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 本願商標は、「労働法務士」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中の「士」の文字は、「一定の資格・役割をもった者。」を意味する語であって、末尾に「士」の文字を有する語においては、一定の国家資格あるいは民間資格をもった者又はそれらの資格自体を表わすものとして理解される場合があるといえるものである。 しかしながら、当審において、職権により調査したところ、本願商標と同一又は類似する名称の国家資格の存在や国家資格を想起させるような事情及び本願商標と同一又は類似する名称が法令によって使用を規制されている事実は見出せなかった。 そうすると、本願商標をその指定役務について使用しても、これに接する需要者が、本願商標を直ちに国家資格を表す名称の一つであるかのごとく誤認するおそれがあるということはいえず、また、本願商標が国家資格に対する社会的信頼を失わせるおそれがあるとも認め難い。 したがって、本願商標は、社会公共の利益に反するものではなく、公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあるものということはできないから、本願商標が商標法第4条第1項第7号に該当するものとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
別掲 |
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審決日 | 2020-03-16 |
出願番号 | 商願2017-138403(T2017-138403) |
審決分類 |
T
1
8・
22-
WY
(W41)
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最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 石塚 文子、杉本 克治、佐藤 篤至 |
特許庁審判長 |
木村 一弘 |
特許庁審判官 |
山村 浩 庄司 美和 |
商標の称呼 | ロードーホームシ、ロードーホーム |
代理人 | 岩内 三夫 |