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審決分類 |
審判 全部無効 審決却下 W30 |
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管理番号 | 1361574 |
審判番号 | 無効2018-890091 |
総通号数 | 245 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2020-05-29 |
種別 | 無効の審決 |
審判請求日 | 2018-11-30 |
確定日 | 2020-03-09 |
事件の表示 | 上記当事者間の登録第6046851号商標の商標登録無効審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 本件審判の請求を却下する。 審判費用は、請求人の負担とする。 |
理由 |
本件登録第6046851号商標(以下「本件商標」という。)は、願書に記載したとおりの構成からなり、平成29年7月17日に登録出願、第30類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同30年5月25日に設定登録されたものである。 その後、本件商標に係る商標権は、商標登録原簿の記載によれば、別途申し立てられていた商標登録異議申立事件(異議2018-900237)により、令和元年10月23日にその商標登録を取り消すべき旨の異議決定がされ、同年12月2日にその異議決定が確定し、その抹消の登録が同2年1月6日になされている。 そして、上記異議決定の確定により、本件商標に係る商標権は、商標法第43条の3第3項の規定により、初めから存在しなかったものとみなされるものである。 してみれば、本件審判の請求は、その請求の対象物が存在しない不適法なものであって、その補正をすることができないものであるから、商標法第56条第1項において準用する特許法第135条の規定により、これを却下すべきものである。 よって、本件審判の請求については、却下することとし、審判費用については、商標法第56条第1項及び特許法第169条第2項において準用する民事訴訟法第61条を適用して、結論のとおり審決する。 |
審理終結日 | 2020-01-15 |
結審通知日 | 2020-01-17 |
審決日 | 2020-01-29 |
出願番号 | 商願2017-95259(T2017-95259) |
審決分類 |
T
1
11・
04-
X
(W30)
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最終処分 | 審決却下 |
特許庁審判長 |
金子 尚人 |
特許庁審判官 |
中束 としえ 小松 里美 |
登録日 | 2018-05-25 |
登録番号 | 商標登録第6046851号(T6046851) |
商標の称呼 | ソーホンケスルガヤ、スルガヤ |
代理人 | 高橋 浩三 |
代理人 | 山崎 和成 |
代理人 | 森 治 |
代理人 | 工藤 莞司 |