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審決分類 審判 全部無効  審決却下 W30
管理番号 1361574 
審判番号 無効2018-890091 
総通号数 245 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2020-05-29 
種別 無効の審決 
審判請求日 2018-11-30 
確定日 2020-03-09 
事件の表示 上記当事者間の登録第6046851号商標の商標登録無効審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求を却下する。 審判費用は、請求人の負担とする。
理由 本件登録第6046851号商標(以下「本件商標」という。)は、願書に記載したとおりの構成からなり、平成29年7月17日に登録出願、第30類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同30年5月25日に設定登録されたものである。
その後、本件商標に係る商標権は、商標登録原簿の記載によれば、別途申し立てられていた商標登録異議申立事件(異議2018-900237)により、令和元年10月23日にその商標登録を取り消すべき旨の異議決定がされ、同年12月2日にその異議決定が確定し、その抹消の登録が同2年1月6日になされている。
そして、上記異議決定の確定により、本件商標に係る商標権は、商標法第43条の3第3項の規定により、初めから存在しなかったものとみなされるものである。
してみれば、本件審判の請求は、その請求の対象物が存在しない不適法なものであって、その補正をすることができないものであるから、商標法第56条第1項において準用する特許法第135条の規定により、これを却下すべきものである。
よって、本件審判の請求については、却下することとし、審判費用については、商標法第56条第1項及び特許法第169条第2項において準用する民事訴訟法第61条を適用して、結論のとおり審決する。
審理終結日 2020-01-15 
結審通知日 2020-01-17 
審決日 2020-01-29 
出願番号 商願2017-95259(T2017-95259) 
審決分類 T 1 11・ 04- X (W30)
最終処分 審決却下  
特許庁審判長 金子 尚人
特許庁審判官 中束 としえ
小松 里美
登録日 2018-05-25 
登録番号 商標登録第6046851号(T6046851) 
商標の称呼 ソーホンケスルガヤ、スルガヤ 
代理人 高橋 浩三 
代理人 山崎 和成 
代理人 森 治 
代理人 工藤 莞司 

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