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審決分類 審判 全部申立て  登録を維持 W03
審判 全部申立て  登録を維持 W03
審判 全部申立て  登録を維持 W03
審判 全部申立て  登録を維持 W03
管理番号 1360733 
異議申立番号 異議2019-900261 
総通号数 244 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標決定公報 
発行日 2020-04-24 
種別 異議の決定 
異議申立日 2019-09-11 
確定日 2020-03-23 
異議申立件数
事件の表示 登録第6155677号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて,次のとおり決定する。 
結論 登録第6155677号商標の商標登録を維持する。
理由 第1 本件商標
本件登録第6155677号商標(以下「本件商標」という。)は,別掲1のとおりの構成からなり,平成30年10月15日に登録出願,第3類「化粧品」を指定商品として,令和元年5月14日に登録査定,同年6月21日に設定登録されたものである。

第2 引用商標
登録異議申立人(以下「申立人」という。)が登録異議の申立ての理由において引用する商標は,以下の3件の登録商標であり,いずれも現に有効に存続しているものである。
1 登録第473625号商標(以下「引用商標1」という。)
商標の構成:別掲2
登録出願日:昭和30年2月5日
設定登録日:昭和30年11月30日
書換登録日:平成19年10月17日
指定商品 :第3類「香料類(薫料・香精・天然じゃ香・芳香油を除く。),吸香,におい袋,香水類,フケ取り香水,髪膏,おしろい,化粧下,メイクアップパウダー,スキンローション,乳液,粘液性化粧水,ハンドローション,ひげそり用化粧水,薬用化粧水,クリーム,クレンジングクリーム,コールドクリーム,ハイゼニッククリーム,バニシングクリーム,ハンドクリーム,ひげそり用クリーム,日焼けクリーム,日焼け止めクリーム,漂白クリーム,ファウンデーションクリーム,薬用クリーム,リップクリーム,アイシャドウ,タルカムパウダー,ネイルエナメル,ネイルエナメル除去液,バスオイル,バスソルト,パック用化粧料,ベビーオイル,ベビーパウダー,マスカラ」
2 登録第3298421号商標(以下「引用商標2」という。)
商標の構成:別掲3
登録出願日:平成5年6月30日
設定登録日:平成9年4月25日
指定商品 :第3類「せっけん類,香料類,化粧品,歯磨き」
3 登録第4749666号商標(以下「引用商標3」という。)
商標の構成:ESPRIT
登録出願日:平成11年11月22日
指定商品 :第3類「化粧品(着色用化粧品・日焼け用化粧品を除く。),せっけん類,香料類」及び第18類「かばん類,袋物,携帯用化粧道具入れ」
以下,引用商標1ないし引用商標3をまとめていうときは,「引用商標」という。

第3 登録異議の申立ての理由(要旨)
申立人は,本件商標は,商標法第4条第1項第11号又は同項第15号に該当するものであるから,その登録は同法第43条の2第1号により,取り消されるべきであると申立て,その理由を要旨以下のように述べ,証拠方法として甲第1号証ないし甲第89号証(枝番号を含む。)を提出した。
1 商標法第4条第1項第11号について
(1)本件商標は構成全体として取引に資される他,片仮名部分については「エスプリ」と「・ド・リュベロン」とが分離され,欧文字部分については「ESPRIT」と「DE LUBERON」とが分離され,それぞれ「エスプリ」,「ESPRIT」部分のみをもって,独立して自他商品の出所識別標識として把握,認識されるから,本件商標と引用商標とは互いに類似する商標である。
(2)本件商標の指定商品と引用商標1の指定商品中「香水類,フケ取り香水,髪膏,おしろい,化粧下,メイクアップパウダー,スキンローション,乳液,粘液性化粧水,ハンドローション,ひげそり用化粧水,薬用化粧水,クリーム,クレンジングクリーム,コールドクリーム,ハイゼニッククリーム,バニシングクリーム,ハンドクリーム,ひげそり用クリーム,日焼けクリーム,日焼け止めクリーム,漂白クリーム,ファウンデーションクリーム,薬用クリーム,リップクリーム,アイシャドウ,タルカムパウダー,ネイルエナメル,ネイルエナメル除去液,バスオイル,バスソルト,パック用化粧料,ベビーオイル,ベビーパウダー,マスカラ」,引用商標2の指定商品「化粧品」,引用商標3の指定商品「化粧品(着色用化粧品・日焼け用化粧品を除く。)」は,互いに同一又は類似する商品である。
したがって,本件商標は,商標法第4条第1項第11号に該当する。
2 商標法第4条第1項第15号について
(1)申立人及び申立人が使用する商標「ESPRIT(エスプリ)」「≡SPRIT」について
ア 申立人及びその事業規模について
申立人「エスプリ インターナショナル」は米国で設立された法人であり,その親会社は「Esprit Holdings Limited」である。その会社を組織の頂点とし,申立人を含むエスプリグループ(以下「申立人グループ」という。)は,欧州やアジア各国でカジュアルウェア,衣料小物,バッグ,靴等のブランド名に「ESPRIT」(引用商標3),ブランドロゴとして語頭の「E」を図案化した「≡SPRIT」(引用商標2)(以下,これら「ESPRIT」,「≡SPRIT」をまとめて「エスプリブランド」という。)を長年にわたり使用している(甲28,甲29)。
また,片仮名の「エスプリ」は,我が国において申立人グループや申立人グループのブランドを指称するものとして,数多くのメディアや需要者らによって使用されている。申立人グループは,1968年(昭和43年)に米国サンフランシスコで創業し,カジュアルウェアを主とするファッションメーカーとして著しい発展を遂げてきた。現在では香港とドイツに本社を置き,40カ国以上で事業を展開している(甲28?甲31)。2018年(平成30年)6月末時点の申立人グループの店舗数は,直営店が586,フランチャイズ等を含む卸売り販売箇所が5482,オンラインショップ数が20にものぼる(甲28)。また,世界的なファッションブランドである申立人グループの近年の年間総収入は,150億香港ドル(以下「HKD」という。)を下らない。各年度の総収入は,2014年度が約242HKD(約3263億円),2015年度が約194億HKD(約2616億円),2016年度が約178億HKD(約2396億円)及び2017年度が約159億HKD(約2147億円)である(甲31)。
申立人グループの取扱商品は,カジュアルウェアを中心とする洋服類を始め,帽子やネクタイ等の衣料小物,バッグ・財布等の袋物類,靴,時計,サングラス,傘など,多岐にわたっている。また,テーブルランナー,布巾,ミトンなどのキッチンウェアやキャンドル,フォトフレーム等の雑貨,壁紙,カーテン,クッション,スリッパ,タオル等のリビング用品も展開している(甲32,甲33)。さらに,本件商標の指定商品の範ちゅうに含まれる香水類は,Luxess社を通じ,多様な商品を展開している(甲33)。
申立人グループは香港株式市場に上場するアパレル大手として注目を集めており,その動向は,数々の雑誌,新聞,インターネットニュース記事において継続的に紹介されている(甲34?甲50)。当該記事において,申立人グループは,「衣料大手」や「アパレル大手」として紹介され,常に「エスプリ」と略称されている。また,当該記事には,「≡SPRIT」のブランドロゴを表した店舗やパネルの写真が掲載されている。このように申立人グループの動向が新聞等に継続的に掲載されている事実は,申立人グループ及び「エスプリブランド」の我が国における注目度を裏付ける証左である。
イ アジア・欧州諸国での事業について
申立人グループは,過去に,我が国において直営店舗を通じて事業を行っていた時期があり,また,近時も,他ブランドとのコラボレーションアイテムが我が国で販売された実績がある(甲51の1?3)。申立人グループは,近時,欧州及び近隣の中国,台湾,香港,タイ,シンガポール,マレーシアといったアジア諸国に注力しており,数多くの直営店を展開している。現時点では,我が国に直営店舗はない。
申立人グループのアジア諸国の店舗数は,2018年6月末時点で中国が145,台湾が52,マレーシアが29,シンガポールが19,香港が9,マカオが5店舗にのぼる(甲28)。これらのアジアの国々は,日本人の海外旅行先として人気の地域であり,JTB総合研究所の統計データによると,2018年(平成30年)の日本から台湾への渡航者が年間約196万人,香港が約128万人,シンガポールが約82万人,マレーシアが約39万人であり,これらの国だけでも,年間445万人にのぼる(甲52)。
申立人グループは世界的なファッションブランドであることから,これら申立人グループの直営店がある国に関しては,日本人向けの観光情報として,申立人グループの店舗の情報が多くのウェブサイトにおいて紹介されている(甲53?甲62)。これらウェブサイト上の紹介記事では,申立人グループのブランド名は,常に「エスプリ」又は「ESPRIT」と表示されている。また,その多くに,「≡SPRIT」のロゴマークが表示された店舗写真が掲載されている。よってこれらの国々へ渡航を計画する人達や,実際の旅行者らが,引用商標に接することにより,引用商標は申立人グループの業務に係る商品の出所を表示する識別標識として,我が国において認知されているといえる。
(2)引用商標の周知性について
このように,日本からの渡航者が多いアジア諸国や,欧州地域では非常に多くの店舗を展開しており,その情報も我が国において数多く出回っていることから,引用商標は旅行を計画する者,旅行者,海外ファッションの分野に興味のある者を始めとする,多くの日本人が接する機会があるといえる。よって引用商標は相当程度認知され,我が国においても高い名声,評価,信用を獲得するに至っている(甲87,甲88)。
申立人グループは,かつて日本においても事業を行い周知性が認められ,その後もアジア諸国や欧州地域を中心として弛まぬ企業努力を行ってきた。その結果,「エスプリ」の語は申立人グループ自身を指称する語として取引者,需要者によって継続的に使用され,また,アジア諸国や欧州地域で展開する申立人グループのエスプリブランドが,日本人を対象とした数多くのウェブサイトや新聞等を通じ我が国で紹介されてきたことは上記のとおりである。
よって,引用商標が,申立人グループのブランドとして,ファッションや雑貨の分野を始めとする需要者の間で相当程度認知されていることに疑いの余地はない。申立人グループは本件商標の指定商品の範ちゅうに含まれる香水を販売しており,また申立人グループが販売する洋服類・衣料小物・バッグ等の需要者と化粧品の需要者層は共通することから,引用商標は,本件商標の指定商品「化粧品」の分野の需要者層の間においても,申立人グループのブランドとして周知されている。
(3)上記1で述べたとおり,本件商標と引用商標とは互いに類似する。また,申立人グループは,洋服類をはじめとし,帽子やネクタイ等の衣料小物,バッグ・財布等の袋物類,靴,時計,サングラス,傘,キッチンウェア,雑貨,リビング用品など,その取扱い製品が多分野・多種類にわたっている。申立人グループは「ESPRIT」のブランドを使用した香水類の販売も行っており,本件商標の指定商品の「化粧品」の範ちゅうに属する商品であるから,取引者,需要者は共通しており,その生産者も共通している。さらに,申立人グループは化粧品の主要な需要者層である女性向けに多種多様なファッションアイテムを販売している点に鑑みても,本件商標の指定商品と,申立人グループの事業に係る商品とは,その取引者及び需要者が共通する。
以上を考慮すれば,商標権者の本件商標の使用により,申立人グループの業務を指称するエスプリブランドが真っ先に想起される可能性が高いことは明らかであり,その場合は,あたかも,商標権者が,申立人又は申立人グループと何らかの関係を有する者であるかのごとく誤認混同されるおそれがある。
したがって,本件商標は,商標法第4条第1項第15号に該当する。

第4 当審の判断
1 商標法第4条第1項第11号該当性について
本件商標は,上記第1のとおり,「エスプリ・ド・リュベロン」及び「ESPRIT DE LUBERON」の文字を上下二段に横書きした構成からなるところ,下段の文字は,「DE」の文字の前後に1文字分の空白はあるものの,視覚上まとまりよく一体的に表されたものと認識,把握されるものである。
そして,本件商標の構成中,上段の「エスプリ・ド・リュベロン」の片仮名部分は下段の文字の読みを表したものと理解されるものであって,各単語の間に「・(中黒)」を配してなるものの,同一の書体をもって,横一連に一体的に表されており,その構成全体から生じる「エスプリドリュベロン」の称呼は,やや冗長であるとしても,無理なく一連に称呼し得るものである。
さらに,本件商標の文字部分において,その構成中の「ESPRIT」及び「DE」の各文字は,それぞれ,「精神。機知。才知」及び「?の」などの意味を有する外国語であり,「LUBERON」の語は,一般的な辞書には載録されておらず,我が国において広く一般に知られている語ともいえないから,当該文字部分が,指定商品との関係において,商品の品質等を表示するとか,自他商品を識別する機能を果たし得ないものとはいえない。
そうすると,本件商標は,その構成中の「ESPRIT」の文字部分のみが,取引者,需要者に対し,商品の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものとはいえず,当該文字以外の部分から出所識別標識としての称呼及び観念が生じないと認めるに足る事情も見いだせないから,全体として一体不可分のものと看取,把握されるとみるのが相当である。
したがって,本件商標は,その構成文字に相応して「エスプリドリュベロン」の称呼を生じるものであり,また,これらの文字からは,直ちに何らかの意味合いを理解させるものではなく,全体として特定の意味合いを有しない一種の造語として理解されるものであるから,特定の観念を生じないものである。
してみれば,本件商標から「エスプリ」の称呼を生ずるとし,その上で本件商標と引用商標とが称呼上類似するものであるとする申立人の主張は,前提を欠き理由がないといわざるを得ず,他に,本件商標と引用商標とが称呼上類似するものであるとすべき理由を見いだすことができない。
また,本件商標と引用商標とは,それぞれの構成に照らし,外観及び観念においても相紛れるおそれはない。
以上のことから,本件商標と引用商標とは,称呼,外観及び観念のいずれの点からみても類似することのない非類似の商標といわなければならない。
したがって,本件商標は,商標法第4条第1項第11号に該当しない。
なお,申立人は,本件商標の構成中「ド・リュベロン」及び「DE LUBERON」は,本件商標の指定商品の産地やその原料の産地を表す表示であり,識別力が極めて弱い語であるから,本件商標は,「エスプリ」及び「ESPRIT」の文字部分が独立して,出所識別標識として機能する旨主張しているが,申立人提出の証拠からは,「リュベロン」及び「LUBERON」の文字が,フランスを訪れる日本人旅行者にはある程度知られている地名であるとしても,広く一般の需要者にまで知られていたとまではいうことができない。また,「リュベロン」及び「LUBERON」の文字が,我が国の一般的な辞書に掲載されている語ではなく,その地名の認知度が低いものと認められることを合わせ考慮すれば,これをその指定商品に使用しても,商品の品質,産地を表示するものとして認識されることはないというのが相当であり,申立人の主張は採用することができない。
2 商標法第4条第1項第15号該当性について
(1)引用商標の周知・著名性について
申立人より提出された証拠によれば,引用商標中,引用商標2が,被服,アクセサリー,バッグなどのファッション関連商品に使用されていることがうかがえるが(甲29?甲33),当該証拠は,そのほとんどが外国語で作成されているものであるから,我が国の需要者に向けて作成されたものではなく,加えて,当該証拠の掲載日も不明である。
また,申立人は,「エスプリ」の語は,数多くのウェブサイトや新聞等において継続的に紹介されている旨主張しているが,提出された証拠(甲34?甲50)は,社名等を表すものとして記載されているものがほとんどであって,具体的な商品に使用しているものとは認められず,海外のショッピングセンターの出店等のウェブサイトの記事(甲62?甲73)にも,「エスプリ」,「ESPRIT」の文字は,数多くの店舗のうちの1つとして並列的に紹介されているにすぎないものである。
そして,申立人が海外において数多くの直営店(甲28)を展開しているとしても,我が国に直営店舗はなく,申立人提出の証拠からは,引用商標についての我が国での使用開始時期や引用商標が使用された具体的な商品についての売上高,市場シェアなどの販売実績並びに引用商標に係る広告宣伝の費用,方法,回数及び期間など,その事実を量的に把握することはできない。
そうすると,引用商標が我が国において周知著名商標であることを立証する証拠としては不十分なものといわざるを得ない。
したがって,引用商標は,本件商標の登録出願時及び登録査定時において,申立人の業務に係る商品を表示するものとして,我が国における需要者の間に広く認識されていたものと認めることはできない。
(2)出所の混同のおそれについて
引用商標は,上記(1)のとおり申立人又は申立人の業務を表示するものとして,本件商標の登録出願時及び登録査定時において,我が国の取引者,需要者の間に広く認識されていたと認めることはできないものである。
また,上記1のとおり,本件商標と引用商標とは非類似の商標であり,全体として異なる印象や記憶を与え,看者に全く別異のものとして認識されるものであるから,類似性の程度は相当低いものである。
そうすると,本件商標をその指定商品に使用しても,これに接する取引者,需要者が,引用商標ないしは申立人を連想,想起するようなことはなく,当該商品が申立人又は同人と経済的・組織的に何らかの関係を有する者の業務に係る商品であるかのごとく,その出所について混同を生ずるおそれはないものというべきである。
したがって,本件商標は,商標法第4条第1項第15号に該当しない。
3 まとめ
以上のとおり,本件商標の登録は,商標法第4条第1項第11号及び同項第15号のいずれにも違反してされたものではないから,同法第43条の3第4項の規定に基づき,維持すべきものである。
よって,結論のとおり決定する。

別掲 別掲1
本件商標(登録第6155677号)



別掲2
引用商標1(登録第473625号)



別掲3
引用商標2(登録第3298421号)




異議決定日 2020-03-12 
出願番号 商願2018-128862(T2018-128862) 
審決分類 T 1 651・ 262- Y (W03)
T 1 651・ 271- Y (W03)
T 1 651・ 261- Y (W03)
T 1 651・ 263- Y (W03)
最終処分 維持  
前審関与審査官 片桐 大樹佐藤 緋呂子 
特許庁審判長 半田 正人
特許庁審判官 小俣 克巳
榎本 政実
登録日 2019-06-21 
登録番号 商標登録第6155677号(T6155677) 
権利者 株式会社ふじ
商標の称呼 エスプリドリュベロン、エスプリドゥリュベロン 
代理人 城山 康文 
代理人 横川 聡子 
代理人 河野 生吾 
代理人 北口 貴大 
代理人 河野 誠 
代理人 岩瀬 吉和 

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