• ポートフォリオ機能


ポートフォリオを新規に作成して保存
既存のポートフォリオに追加保存

  • この表をプリントする
PDF PDFをダウンロード
審決分類 審判 一部申立て  登録を維持 W09
審判 一部申立て  登録を維持 W09
審判 一部申立て  登録を維持 W09
管理番号 1360712 
異議申立番号 異議2019-900318 
総通号数 244 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標決定公報 
発行日 2020-04-24 
種別 異議の決定 
異議申立日 2019-11-01 
確定日 2020-03-05 
異議申立件数
事件の表示 登録第6169431号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 
結論 登録第6169431号商標の商標登録を維持する。
理由 第1 本件商標
本件登録第6169431号商標(以下「本件商標」という。)は,「DATA FOREST ENGINE」の欧文字を標準文字で表してなり,平成31年2月12日に登録出願,第9類「腕時計型携帯情報端末,スマートフォン,光学式記録媒体,混信防止装置,磁気エンコーダ,自撮りレンズ,身体装着式携帯情報端末,身体に装着可能なビデオディスプレイモニター,スマートフォン用のカバー,スマートフォン用のケース,スマートフォン用保護フィルム,セキュリティートークン(暗号化装置),双方向タッチスクリーン端末機,データ処理装置用カプラー,電光掲示板,電子看板,電子式数値表示ディスプレイ,ブラックボックス(データ記録装置),未記録の磁気記録媒体,未記録の磁気ディスク,未記録の磁気テープ,未記録の光ディスク,未記録のフロッピーディスク,眼鏡型携帯情報端末,モデム,指輪型携帯情報端末,電子応用機械器具及びその部品,電子応用機械器具(「ガイガー計数器・高周波ミシン・サイクロトロン・産業用X線機械器具・産業用ベータートロン・磁気探鉱機・磁気探知機・地震探鉱機械器具・水中聴音機械器具・超音波応用測深器・超音波応用探傷器・超音波応用探知機・電子応用扉自動開閉装置・電子顕微鏡」を除く。),電子管,半導体素子,電子回路(「電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路」を除く。),電子計算機用プログラム,電子計算機及びその周辺機器,光学式マウス,スキャナー,電子計算機,電子計算機用ディスプレイ装置,ハードディスクユニット,プリンター,電子応用静電複写機,電子式卓上計算機,電子辞書,ワードプロセッサ,X線管,光電管,真空管,整流管,ブラウン管,放電管,サーミスター,ダイオード,トランジスター,発光ダイオード,集積回路,大規模集積回路,ICカード(スマートカード),ICチップ,インターロックドア用の入退室管理装置,X線管(医療用のものを除く。),演算装置(中央処理装置),監視用コンピュータプログラム,記録された又はダウンロード可能なコンピュータソフトウェアプラットフォーム,記録済み又はダウンロード可能なコンピュータのスクリーンセーバー用のソフトウェア,光学式文字読取り装置,小型電子翻訳機,コンピュータ,コンピュータ記憶装置,コンピュータ周辺機器,コンピュータ操作用プログラム(記憶されたもの),コンピュータソフトウェア(記憶されたもの),コンピュータソフトウェア用アプリケーション(電気通信回線を通じてダウンロードにより販売されるもの),コンピュータの画面保護用フィルム,コンピュータハードウェア,コンピュータプログラム(記憶されたもの),コンピュータプログラム用記録済み磁気カード,コンピュータ用インターフェース,コンピュータ用キーボード,コンピュータ用CD-ROMチェンジャー,コンピュータ用ジョイステック(テレビゲーム用を除く。),コンピュータ用ディスクドライブ,コンピュータ用の磁気テープ装置,コンピュータ用プリンター,コンピュータ用プログラム(電気通信回線を通じてダウンロードにより販売されるもの),コンピュータ用モニター,コンピュータ用リストレスト,三極管,磁気コードを利用した識別用腕輪,集積回路用ウェハー,商品用電子タグ,シンクライアント型コンピュータ,スキャナー(データ処理装置),スマートカード(ICカード),台詞拡大表示装置,増幅用電子管,タブレット型コンピュータ,タブレットコンピューター用カバー,中央処理装置(演算装置),データ処理装置,電子式双方向ホワイトボード,電子書籍リーダー,電子手帳,トランジスター(電子部品),熱電子管,ノートブック型コンピュータ,バーコードリーダー,発光ダイオード(LED),半導体,プリント回路,プリント回路基板,プロッタ,ペン型データ入力具(コンピュータ画面用),放電管(照明用のものを除く。),ポケット型計算機,マイクロプロセッサ,マウス(コンピュータ周辺機器),マウスパッド,未記録の身分証明書用磁気カード,USBフラッシュドライブ,読取り装置(データ処理装置),ラジオ放送用真空管,ラップトップ型コンピューター専用バッグ,ラップトップ型コンピューター用保護ケース,競馬賭け率計算機,複写機器(写真式、静電式及び感熱式のもの),プリンター用及び写真複写機用トナーカードリッジ(充てんされていないもの),バーチャルリアリティ用ヘッドセット,記録済みCD-ROM,電気式錠,符号記録済みキーカード,教育用映像・音声周波機械器具及び電子応用機械器具,光発出方式の電子ポインタ」を含む第9類,第35類,第38類,第41類,第42類及び第45類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として,令和元年7月9日に登録査定,同年8月9日に設定登録されたものである。

第2 引用商標
登録異議申立人(以下「申立人」という。)が引用する登録第4432172号商標(以下「引用商標」という。)は,「dataFOREST」の欧文字を標準文字で表してなり,平成11年9月3日に登録出願され,第9類「測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,検出器,電気通信機械器具,電子応用機械器具(画像処理装置その他の電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路,磁気ディスク,磁気テープその他の周辺機器を含む。)を含む)」を指定商品として,同12年11月17日に設定登録されたものであり,その商標権は現に有効に存続しているものである。

第3 登録異議の申立ての理由
申立人は,本件商標は,その指定商品及び指定役務中、第9類「腕時計型携帯情報端末,スマートフォン,光学式記録媒体,混信防止装置,磁気エンコーダ,自撮りレンズ,身体装着式携帯情報端末,身体に装着可能なビデオディスプレイモニター,スマートフォン用のカバー,スマートフォン用のケース,スマートフォン用保護フィルム,セキュリティートークン(暗号化装置),双方向タッチスクリーン端末機,データ処理装置用カプラー,電光掲示板,電子看板,電子式数値表示ディスプレイ,ブラックボックス(データ記録装置),未記録の磁気記録媒体,未記録の磁気ディスク,未記録の磁気テープ,未記録の光ディスク,未記録のフロッピーディスク,眼鏡型携帯情報端末,モデム,指輪型携帯情報端末,電子応用機械器具及びその部品,電子応用機械器具(「ガイガー計数器・高周波ミシン・サイクロトロン・産業用X線機械器具・産業用ベータートロン・磁気探鉱機・磁気探知機・地震探鉱機械器具・水中聴音機械器具・超音波応用測深器・超音波応用探傷器・超音波応用探知機・電子応用扉自動開閉装置・電子顕微鏡」を除く。),電子管,半導体素子,電子回路(「電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路」を除く。),電子計算機用プログラム,電子計算機及びその周辺機器,光学式マウス,スキャナー,電子計算機,電子計算機用ディスプレイ装置,ハードディスクユニット,プリンター,電子応用静電複写機,電子式卓上計算機,電子辞書,ワードプロセッサ,X線管,光電管,真空管,整流管,ブラウン管,放電管,サーミスター,ダイオード,トランジスター,発光ダイオード,集積回路,大規模集積回路,ICカード(スマートカード),ICチップ,インターロックドア用の入退室管理装置,X線管(医療用のものを除く。),演算装置(中央処理装置),監視用コンピュータプログラム,記録された又はダウンロード可能なコンピュータソフトウェアプラットフォーム,記録済み又はダウンロード可能なコンピュータのスクリーンセーバー用のソフトウェア,光学式文字読取り装置,小型電子翻訳機,コンピュータ,コンピュータ記憶装置,コンピュータ周辺機器,コンピュータ操作用プログラム(記憶されたもの),コンピュータソフトウェア(記憶されたもの),コンピュータソフトウェア用アプリケーション(電気通信回線を通じてダウンロードにより販売されるもの),コンピュータの画面保護用フィルム,コンピュータハードウェア,コンピュータプログラム(記憶されたもの),コンピュータプログラム用記録済み磁気カード,コンピュータ用インターフェース,コンピュータ用キーボード,コンピュータ用CD-ROMチェンジャー,コンピュータ用ジョイステック(テレビゲーム用を除く。),コンピュータ用ディスクドライブ,コンピュータ用の磁気テープ装置,コンピュータ用プリンター,コンピュータ用プログラム(電気通信回線を通じてダウンロードにより販売されるもの),コンピュータ用モニター,コンピュータ用リストレスト,三極管,磁気コードを利用した識別用腕輪,集積回路用ウェハー,商品用電子タグ,シンクライアント型コンピュータ,スキャナー(データ処理装置),スマートカード(ICカード),台詞拡大表示装置,増幅用電子管,タブレット型コンピュータ,タブレットコンピューター用カバー,中央処理装置(演算装置),データ処理装置,電子式双方向ホワイトボード,電子書籍リーダー,電子手帳,トランジスター(電子部品),熱電子管,ノートブック型コンピュータ,バーコードリーダー,発光ダイオード(LED),半導体,プリント回路,プリント回路基板,プロッタ,ペン型データ入力具(コンピュータ画面用),放電管(照明用のものを除く。),ポケット型計算機,マイクロプロセッサ,マウス(コンピュータ周辺機器),マウスパッド,未記録の身分証明書用磁気カード,USBフラッシュドライブ,読取り装置(データ処理装置),ラジオ放送用真空管,ラップトップ型コンピューター専用バッグ,ラップトップ型コンピューター用保護ケース,競馬賭け率計算機,複写機器(写真式、静電式及び感熱式のもの),プリンター用及び写真複写機用トナーカードリッジ(充てんされていないもの),バーチャルリアリティ用ヘッドセット,記録済みCD-ROM,電気式錠,符号記録済みキーカード,教育用映像・音声周波機械器具及び電子応用機械器具,光発出方式の電子ポインタ」(以下「登録異議の申立てに係る指定商品」という。)については,商標法第4条第1項第11号に該当するものであるから,その登録は同法第43条の2第1号により,取り消されるべきであると申立て,その理由を要旨以下のように述べ,証拠方法として甲第1号証ないし甲第4号証を提出した。
本件商標「DATA FOREST ENGINE」の語末の「ENGINE」の語は,ITの分野において「外部にひとまとまりの特定の機能やサービスを提供するソフトウェアやシステム」との意味合いを有するものと理解され,登録異議の申立てに係る指定商品との関係では識別力が低いものである。
一方で,本件商標の「DATA FOREST」の語は,よどみなく一連に「データフォレスト」と称呼することが可能であり,ひとまとまりの造語として,強い識別力を発揮するものである。
よって,本件商標の要部は,「DATA FOREST」の部分であると需要者,取引者によって認識されるものである。
本件商標の要部「DATA FOREST」と引用商標「dataFOREST」とは称呼及び英語のつづりが同一であるため,両商標は類似するものであり,また,登録異議の申立てに係る指定商品は,引用商標の第9類「電子応用機械器具(画像処理装置その他の電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路,磁気ディスク,磁気テープその他の周辺機器を含む。)を含む)」と類似する。
したがって,本件商標は,商標法第4条第1項第11号に該当する。

第4 当審の判断
1 商標法第4条第1項第11号該当性について
(1)本件商標について
本件商標は,「DATA FOREST ENGINE」の欧文字を標準文字で表してなるところ,その構成文字は,同じ書体,同じ大きさで,外観上まとまりよく一体的に表されており,また,構成文字に相応して生じる「データフォレストエンジン」の称呼も,格別冗長というべきものでなく,無理なく一連に称呼し得るものである。
また,本件商標を構成する「DATA」の文字は,「資料,情報」の意味を有する英語として,「FOREST」の文字は,「森林,森」の意味を有する英語として,「ENGINE」の文字は,「エンジン,発動機」の意味を有する英語として,いずれも比較的平易な英語であるといい得るものの,本件商標の構成全体からは,特定の意味合いを想起,理解させるとはいい難い。
なお,申立人は,本件商標の構成中の「ENGINE」の文字部分について,ITの分野においては「外部にひとまとまりの特定の機能やサービスを提供するソフトウェアやシステム」といった意味合いを有する英単語であり(甲3),例えば、「(Web)検索エンジン」はWeb上の情報を整理して利用者が目的のWebページを探し出して閲覧できるようにするためのソフトウェアやシステムと理解されることから,コンピュータソフトウェアやコンピュータシステムを含む「電子応用機械器具」及びこれと類似する商品について,「ENGINE」の語が使用された場合には,需要者,取引者は,その商品が「特定の機能やサービスを提供するソフトウェアやシステム」であるという商品の品質を表示したにすぎないもの理解し,本件商標中の「DATA FOREST」を本件商標の要部として認識,把握する可能性が極めて高い旨主張する。
しかしながら,申立人の主張するとおり,ITの分野で「ENGINE」の文字が単独では上記意味合いを有する語であるとしても,本件商標のかかる構成及び称呼においては,看者をして「ENGINE」の文字部分を商品の品質を表示したものとして認識することはなく,むしろ,構成文字全体をもって,特定の観念を生じない一体不可分の造語を表したものとして認識,把握されるとみるのが相当である。
さらに,本件商標の構成中の「DATA FOREST」の文字が,取引者,需要者に対し商品の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものと認めるべき特段の事情は見いだせない。
そうすると,本件商標は,その構成文字全体が一体不可分のものであって,「データフォレストエンジン」のみの称呼を生じ,特定の観念を生じないものといわなければならない。
(2)引用商標について
引用商標は,「dataFOREST」の欧文字を標準文字で表してなるところ,その構成文字は,同じ書体,同じ大きさで,外観上まとまりよく一体的に表されており,また,構成文字に相応して生じる「データフォレスト」の称呼も,無理なく一連に称呼し得るものである。
さらに,引用商標は,その構成中,「data」の文字は,「資料,情報」の意味を有する英語として,「FOREST」の文字は,「森林,森」の意味を有する英語として,いずれも比較的平易な英語であるといい得るものの,引用商標の構成全体からは,特定の意味合いを想起,理解させるとはいい難い。
そうすると,引用商標は,その構成文字に相応して「データフォレスト」の称呼を生じ,特定の観念を生じないものである。
(3)本件商標と引用商標との類否について
本件商標と引用商標との類否について検討すると,両商標は,その構成文字数において明らかに相違するものであるから,外観において相紛れるおそれのないものである。
そして,本件商標から生じる「データフォレストエンジン」の称呼と引用商標から生じる「データフォレスト」の称呼とは,語尾における「エンジン」の有無により,構成音数が明らかに異なるから,称呼において相紛れるおそれはないものである。
また,本件商標と引用商標は,共に特定の観念を生じないものであるから,観念において比較することができないものである。
したがって,本件商標と引用商標とは,観念において比較することができないものであるとしても,外観及び称呼において相紛れるおそれのないものであるから,これらが取引者,需要者に与える印象,記憶,連想等を総合してみれば,両商標は,非類似の商標というべきである。
(4)本件商標の指定商品と引用商標の指定商品との類否
本件商標の指定商品及び指定役務中の登録異議の申立てに係る指定商品と引用商標の指定商品中の第9類「電子応用機械器具(画像処理装置その他の電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路,磁気ディスク,磁気テープその他の周辺機器を含む。)を含む)」とは,同一又は類似の商品である。
(5)小括
以上のとおり,本件商標と引用商標とは,非類似の商標であるから,本件商標の指定商品と引用商標の指定商品とが同一又は類似するものであるとしても,本件商標は,商標法第4条第1項第11号に該当しない。
2 むすび
以上のとおり,本件商標は,登録異議の申立てに係る指定商品について,商標法第4条第1項第11号に該当するものではなく,その登録は同条第1項の規定に違反してされたものとはいえないものであり,他に同法第43条の2各号に該当するというべき事情も見いだせないから,同法第43条の3第4項の規定により,その登録を維持すべきである。
よって,結論のとおり決定する。
異議決定日 2020-02-26 
出願番号 商願2019-23684(T2019-23684) 
審決分類 T 1 652・ 263- Y (W09)
T 1 652・ 262- Y (W09)
T 1 652・ 261- Y (W09)
最終処分 維持  
前審関与審査官 竹之内 正隆中尾 真由美佐藤 篤至 
特許庁審判長 半田 正人
特許庁審判官 小俣 克巳
小松 里美
登録日 2019-08-09 
登録番号 商標登録第6169431号(T6169431) 
権利者 Zホールディングス株式会社
商標の称呼 データフォレストエンジン、データフォレスト、フォレストエンジン、フォレスト 
代理人 瀧澤 文 
代理人 鈴木 康仁 
代理人 大森 規雄 
代理人 小林 浩 

プライバシーポリシー   セキュリティーポリシー   運営会社概要   サービスに関しての問い合わせ