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審決分類 審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 W42
審判 査定不服 観念類似 取り消して登録 W42
審判 査定不服 外観類似 取り消して登録 W42
管理番号 1360665 
審判番号 不服2019-6008 
総通号数 244 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2020-04-24 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2019-05-09 
確定日 2020-03-25 
事件の表示 商願2018- 10233拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「iMD」の欧文字を標準文字で表してなり、第42類「論文集の評価システム用コンピュータソフトウェアの設計・作成又は保守,論文集の評価システム用コンピュータアプリケーションソフトウェアの設計・作成又は保守,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,電子計算機・自動車その他その用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明」を指定役務として、平成30年1月25日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下のとおりであり、いずれも現に有効に存続しているものである。
(1)国際登録第1003801号商標(以下「引用商標1」という。)は、別掲1のとおりの構成からなり、2008年7月9日にSwitzerlandにおいてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、2009年(平成21年)1月9日に国際商標登録出願、第9類、第16類、第35類及び第41類に属する国際登録に基づく商標権に係る商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成23年2月25日に設定登録され、その後、2019年1月9日に商標権の存続期間の更新登録がされたものである。
(2)国際登録第1105516号商標(以下「引用商標2」という。)は、別掲2のとおりの構成からなり、2011年7月14日にSwitzerlandにおいてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、2011年(平成23年)11月7日に国際商標登録出願、第9類、第16類、第35類及び第41類に属する国際登録に基づく商標権に係る商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成24年11月2日に設定登録されたものである。
(3)国際登録第1205552号商標(以下「引用商標3」という。)は、別掲2のとおりの構成からなり、2015年(平成27年)1月22日に国際商標登録出願(事後指定)、第9類、第16類、第35類、第41類及び第42類に属する国際登録に基づく商標権に係る商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成27年12月11日に設定登録されたものである。
(4)国際登録第1353876号商標(以下「引用商標4」という。)は、別掲3のとおりの構成からなり、2017年1月11日にSwitzerlandにおいてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、2017年(平成29年)5月4日に国際商標登録出願、第9類、第16類、第35類、第41類及び第42類に属する国際登録に基づく商標権に係る商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成30年6月15日に設定登録されたものである。
以下、これらをまとめて「引用商標」という場合がある。

3 当審の判断
(1)本願商標について
本願商標は、上記1のとおり、「iMD」の欧文字からなるところ、当該文字は、一般的な辞書等には載録がなく、特定の意味合いを有する語として知られているとも認められないものであるから、一種の造語として理解されるとみるのが相当である。
そうすると、本願商標は、その構成文字に相応して「アイエムディー」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。
(2)引用商標について
ア 引用商標1について
引用商標1は、別掲1のとおり、円輪郭の上半分の円周に7個の扇状の輪郭線を配した図形(以下「輪郭図形」という。)を上部に表し、その下部に何らかの文字をデザイン化したものと看取される図形(以下「デザイン図形」という。)を表した構成からなるものである。
そして、引用商標1を構成する輪郭図形とデザイン図形とは近接して表されており、輪郭図形の円の下部の一部がデザイン図形の上部中心の窪みに入り込んで表されていることから、輪郭図形とデザイン図形とはまとまりよく一体の図形と看取されるといえるものであり、当該図形部分は、我が国において特定の事物を表したもの又は意味合いを表すものとして認識され、親しまれているというべき事情は認められないものであるから、これよりは、特定の称呼及び観念を生じないものである。
イ 引用商標2及び引用商標3について
引用商標2及び引用商標3は、別掲2のとおり、輪郭図形及びデザイン図形を表し、その下部に「REAL WORLD.REAL LEARNING」の欧文字を横書きしてなるところ、その構成中の輪郭図形及びデザイン図形は、上記アのとおり、まとまりよく一体の図形と看取されるものであり、特定の称呼及び観念を生じないものであって、下部の「REAL WORLD.REAL LEARNING」の欧文字部分は、「本当の世界、本当の学習」程の意味合いを認識させる英語といえるものである。
そうすると、引用商標2及び引用商標3は、その構成中の欧文字部分に相応して「リアルワールドリアルラーニング」の称呼を生じ、「本当の世界、本当の学習」の観念を生じるものである。
ウ 引用商標4について
引用商標4は、別掲3のとおり、輪郭図形及びデザイン図形を表し、その下部に「REAL LEARNING.REAL IMPACT」の欧文字を横書きしてなるところ、その構成中の輪郭図形及びデザイン図形は、上記アのとおり、まとまりよく一体の図形と看取されるものであり、特定の称呼及び観念を生じないものであって、下部の「REAL LEARNING.REAL IMPACT」の欧文字部分は、「本当の学習、本当の衝撃」程の意味合いを認識させる英語といえるものである。
そうすると、引用商標4は、その構成中の欧文字部分に相応して「リアルラーニングリアルインパクト」の称呼を生じ、「本当の学習、本当の衝撃」の観念を生じるものである。
(3)本願商標と引用商標との類否について
本願商標と引用商標との類否について検討すると、外観においては、本願商標と引用商標とは、上記(1)及び(2)のとおりの構成からなるところ、両者は、図形の有無や構成文字において明らかな差異を有するものであるから、外観上、明確に区別できるものである。
そして、称呼においては、本願商標が「アイエムディー」の称呼を生じるのに対し、引用商標1は、特定の称呼を生じず、引用商標2及び引用商標3は、「リアルワールドリアルラーニング」の称呼を生じ、引用商標4は、「リアルラーニングリアルインパクト」の称呼を生じるものであるから、両者は、称呼上、明瞭に聴別できるものである。
また、観念においては、本願商標と引用商標1は、共に特定の観念を生じないものであるから比較することができず、引用商標2及び引用商標3は、「本当の世界、本当の学習」の観念を、引用商標4は、「本当の学習、本当の衝撃」の観念を生じるものであるから、本願商標とは、観念上、相紛れるおそれのないものである。
そうすると、本願商標と引用商標1とは、観念において比較できないとしても、外観及び称呼において相紛れるおそれはなく、本願商標と引用商標2ないし引用商標4とは、外観、称呼及び観念のいずれにおいても、相紛れるおそれのないものである。
してみれば、本願商標と引用商標とは、相紛れるおそれのない非類似の商標であるというのが相当である。
(4)まとめ
以上のとおり、本願商標と引用商標とは、非類似の商標であるから、商品及び役務の類否について判断するまでもなく、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲
別掲1 引用商標1


別掲2 引用商標2及び引用商標3


別掲3 引用商標4(色彩については、原本参照。)



審決日 2020-03-10 
出願番号 商願2018-10233(T2018-10233) 
審決分類 T 1 8・ 261- WY (W42)
T 1 8・ 262- WY (W42)
T 1 8・ 263- WY (W42)
最終処分 成立  
前審関与審査官 鈴木 斎 
特許庁審判長 冨澤 美加
特許庁審判官 小田 昌子
木住野 勝也
商標の称呼 アイエムデイ 
代理人 田中 彰彦 
代理人 棚井 澄雄 
代理人 松岡 龍生 

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