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審決分類 審判 全部取消 商50条不使用による取り消し 無効としない Y16
管理番号 1360656 
審判番号 取消2018-300482 
総通号数 244 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2020-04-24 
種別 商標取消の審決 
審判請求日 2018-06-25 
確定日 2020-02-10 
事件の表示 上記当事者間の登録第4976249号商標の登録取消審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。 審判費用は、請求人の負担とする。
理由 第1 本件商標
本件登録第4976249号商標(以下「本件商標」という。)は、「COMIX」の欧文字を標準文字で表してなり、平成17年9月6日に登録出願され、第16類「封ろう,印刷用インテル,活字,青写真複写機,あて名印刷機,印字用インクリボン,自動印紙はり付け機,事務用電動式ホッチキス,事務用封かん機,消印機,製図用具,タイプライター,チェックライター,謄写版,凸版複写機,文書細断機,郵便料金計器,輪転謄写機,マーキング用孔開型板,装飾塗工用ブラシ,紙製包装用容器,家庭用食品包装フイルム,紙製ごみ収集用袋,プラスチック製ごみ収集用袋,型紙,裁縫用チャコ,紙製のぼり,紙製旗,観賞魚用水槽及びその附属品,衛生手ふき,紙製タオル,紙製テーブルナプキン,紙製手ふき,紙製ハンカチ,荷札,印刷したくじ(おもちゃを除く。),紙製テーブルクロス,紙類,文房具類,書画,卓上ラミネータ」を指定商品として、同18年8月4日に設定登録されたものであり、その後、同28年6月7日に商標権の存続期間の更新登録がされているものである。
そして、本件審判の請求の登録は、平成30年(2018年)7月9日にされている。
また、本件審判の請求の登録前3年以内の期間である平成27年(2015年)7月9日から同30年(2018年)7月8日までの期間を、以下、「要証期間」という。

第2 請求人の主張
請求人は、商標法第50条第1項の規定により、本件商標を取り消す、審判費用は被請求人の負担とするとの審決を求め、その理由を要旨以下のように述べ、証拠方法として甲第1号証(以下、証拠については、「甲1」のように表す。)を提出した。
1 請求の理由
本件商標は、いずれの指定商品についても、商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれもが、継続して3年以上日本国内において使用した事実が存在しないものであるから、商標法第50条第1項の規定により、取消されるべきものである。
2 答弁に対する弁駁
(1)商標法第2条第3項第1号に規定される使用について
乙1-1ないし4は、写真の撮影日時、撮影場所、撮影者が明らかにされておらず、要証期間内における商標の使用を示す資料とはいえない。
また、商標を付した者についても明らかにされていない。
さらに、本件商標が表示されたラベルが日本国内で付されたものかどうかも明らかにされてない。乙1-1ないし4の「ラベル」の写真には「MADE IN VIETNAM」の文字があり、当該製品がベトナム製であることが表示され、包装及びラベルの貼付も外国でなされた可能性は否定できない。
したがって、要証期間内における、日本国内での、商標法第2条第3項第1号に規定される使用は立証されていない。
(2)商標法第2条第3項第8号に規定される使用について
商標法第2条第3項第8号に規定される「使用」が認められるためには、標章を付した広告又は取引書類等を「頒布」することが要件であり、標章を付した広告等が一般公衆による閲覧可能な状態に置かれることをいうと解されている。
本件について提出された証拠としての納品書は、乙2及び乙9の2通のみであり、かつ、発行先は1社のみであることから、これをもって「一般公衆に閲覧可能な状態に置かれた」ということはできない。
本件商標「COMIX」は特定の観念を生じない造語と考えられるが、納品書に記載された片仮名の「コミックス」は、「漫画」を意味する英単語「comic」の複数形である「comics」を想起することから「漫画」の観念を生じ、両者は、別異の観念が含まれるものであり、「コミックス」は、本件商標とは社会通念上同一の商標ということはできない。
カタログ(乙3)が頒布されたことについては立証されていない。また、単にカタログの校正原稿をやり取りしていることで、アスクル株式会社(以下「アスクル社」という。)が本件商標の通常使用権者ということはできない。
(3)商標法第2条第3項第2号に規定される使用について
乙1の写真は、撮影日時、撮影場所、撮影者が明らかにされておらず、要証期間内における商標の使用を示す資料とはいえないから、仮に、乙2及び乙9の納品書(控)に記載されたJANコード等が乙1のラベルに示されたものと一致するとしても、乙2及び乙9に記載の商品が、本件商標が付されたものであったかどうかは立証されていない。
乙3のカタログに掲載された商品については、乙2及び乙9のものとは異なる品番が記載されているため、乙2及び乙9に記載の商品が乙3に掲載の商品であると認めることはできない。
したがって、要証期間内に商標権者等が、本件商標が付された商品を譲渡等したことについても、立証されていない。
(4)むすび
以上のことから、被請求人が提出した証拠には、本件審判の請求の登録前3年以内に日本国内において商標権者により指定商品について使用されていることは証明されていない。

第3 被請求人の主張
被請求人は、結論同旨の審決を求めると答弁し、その理由を要旨以下のように述べ、証拠方法として、乙1ないし乙9(枝番号を含む。なお、乙号証において、枝番号を有するもので、枝番号の全てを引用する場合は、枝番号の記載を省略する。)を提出した。
1 答弁の理由
被請求人である商標権者は、主に、本件商標「COMIX」を商品「クリップファイル」(文房具類)の商品包装に付し(乙1)、これをアスクル社へ販売(乙2、乙3)している。
2 具体的な使用の事実
(1) 本件商標の使用時期、使用場所、使用者について
ア 使用時期について
乙2の納品書による商品の納品日は、2017年12月26日である。乙3のカタログ(以下「アスクルカタログ」という。)の発刊日は、その表表紙に記載の「2018春・夏号」及び乙7のニュースリリースの記載(2018年2月21日)より、2018年2月21日であることは明らかである。
イ 使用場所について
乙1のラベルに記載のフリーダイヤルは、日本国内でのお問い合わせを対象としていること、当該ラベルに記載の商品名、色名、販売者等は、日本語で記載されていること等から、この乙1の商品「クリップファイル」が日本国内で取引されていることは明らかである。
乙2の納品書は、納品者の名称「セキセイ株式会社」(以下「セキセイ社」という場合がある。)及び電話番号、納品先の名称「アスクルAVC関西4F東搬送品」及び住所より、日本国内での取引を示すことは明らかである。
乙3のアスクルカタログは、日本国内で頒布する刊行物であることは明らかである。
ウ 使用者について
乙1における商品包装のラベルに記載の「セキセイ株式会社」は、本件商標権者と同じ名称であり、当該ラベルに記載するフリーダイヤルの番号は、本件商標権者のホームページ(乙4)に記載のフリーダイヤルの番号と一致する。当該ホームページにおける「COMIX」及び「コミックス」の使用は、商標権者自身がその使用者であることは明らかである。
乙2の納品書における納品者であるセキセイ社は、本件商標権者と同じ名称であり、また、納品者の電話番号は、本件商標権者のホームページ(乙4)に記載の東京本社の電話番号と一致するから、乙2の納品書で取引された商品(乙1)の商標の使用、当該納品書での商標「コミックス」の使用は、商標権者自身がその使用者であることは明らかである。
アスクルカタログ(乙3)は、広告媒体であるところ、当該カタログに記載する「セキセイ」は、本件商標権者を示す名称と同じである。また、アスクル社は、本件商標権者との間で本件商品に関して取引関係にあり(乙2)、アスクルカタログの校正原稿をやり取りしている(乙8)ことからも明らかなように、本件商品をアスクルカタログに掲載するにあたり、アスクル社は本件商標権者との間で本件商標の使用について黙示的に使用許諾を受けた者であるから、乙3のアスクルカタログでの商標「COMIX」及び「コミックス」の使用は、本件商標権者又は使用権者が使用者である。
乙9は、乙1-1の商品をアスクル社へ納品したときの納品書の控えである。納品先は、「東京都江東区新砂2-4-17日本通運2F アスクル(株)日通新砂センター南棟」であり、これはアスクル社の物流センターである。
(2) 使用商標について
乙1、乙3での使用商標「COMIX」は、ローマ字を横書きした構成であり、標準文字の本件商標「COMIX」と社会通念上同一の商標である。また、乙1、乙2及び乙3での使用商標「コミックス」は、本件商標「COMIX」のローマ字を片仮名に変更するもので、本件商標と同一の称呼及び観念を生ずるから、本件商標と社会通念上同一の商標である。
(3) 使用商品について
乙1、乙3に示す商品「クリップファイル」は、見開きとなった表紙にクリップを設け、このクリップで書類を挟んで収納、携帯等するために利用されるファイル、すなわち文房具である。また、乙2の納品書に示す製品品番及びJANコードが乙1のラベルに示す品番及びJANコードと一致することから、乙2の納品書で取引された商品は、乙1の商品「クリップファイル」である。「クリップファイル」は、「穴をあけずにとじるファイル」として示されており(乙5)、このファイルは、「文房具類」の範ちゅうに属する商品である。
したがって、乙1、乙2及び乙3における商品「クリップファイル」は、本件審判の請求に係る指定商品中の「文房具類」の範ちゅうに属する商品である
3 以上より、被請求人である商標権者は、少なくとも2017年12月26日から現在において継続して日本国内で商品「クリップファイル」に使用商標「COMIX」及び「コミックス」を付して販売し、また、納品書に使用商標「コミックス」を付して頒布し、さらに、カタログに使用商標「COMIX」及び「コミックス」を付して広告、頒布していることが明らかである。上記各行為は、商標法第2条第3項第1号、同項第2号及び同項第8号に規定する行為に該当するから、本件商標は、商標法第50条第2項に規定する、本件審判の請求の登録前3年以内に日本国内において商標権者又は使用権者が使用していることの要件を満たしている。

第4 当審の判断
1 被請求人の主張及びその提出に係る証拠によれば、以下のとおりである。
(1) 商品「クリップファイル」の写真画像(乙1)には、透明な樹脂袋に包装されたブラック(乙1-1)、ネイビーブルー(乙1-2)、ピンク(乙1-3)及びライトグリーン(乙1-4)のそれぞれの色彩の商品が表されている。当該商品の包装においては、裏面右下に白い長方形のラベルが貼付されている。そして、当該ラベル上には、「COMIX」の欧文字(以下「使用商標」という。)、「コミックス クリップファイル」、「SSS-1616」、「セキセイ株式会社」及びフリーダイヤル番号が表示されている。
そして、上記「セキセイ株式会社」は本件商標権者の名称と一致し、フリーダイヤル番号は、本件商標権者であるセキセイ社のホームページに記載されたお客様相談窓口のフリーダイヤル番号と一致する(乙4)。
また、上記ラベル上には、色彩を表したものと認められる表示及びJANコード(商品識別番号)と認識できる表示も表されている。具体的には、色彩がブラックの商品(乙1-1)には「BK ブラック」及び「4974214173330」、色彩がネイビーブルーの商品(乙1-2)には「NB ネイビーブルー」及び「4974214173309」、色彩がピンクの商品(乙1-3)には「PK ピンク」及び「4974214173316」並びに色彩がライトグリーンの商品(乙1-4)には「LG ライトグリーン」及び「4974214173323」の表示がそれぞれ表されている。
なお、乙1の写真画像には、撮影日時、撮影場所、撮影者が明示されていない。
(2)セキセイ社東京本社が発行した「アスクルAVC関西4F東搬送品」宛ての納品書(乙2)によれば、当該納品書の発行者「セキセイ株式会社」の記載の下に東京本社の電話として記載された電話番号は、商標権者であるセキセイ社のホームページに記載の東京本社の電話番号と一致し(乙4)、納品先の「アスクルAVC関西4F東搬送品」として記載の住所は、アスクル社の物流センターと認められる(乙6)。
当該納品書により納品された商品は、「製品品番/品名」をそれぞれ「セキセイ SSS-1616-A(15)コミックス ネイビー」、「セキセイ SSS-1616-A(21)コミックス ピンク」、「セキセイ SSS-1616-A(33)コミックスLグリーン」及び「セキセイ SSS-1616-A(60)コミックス ブラック」とするものであり、それぞれのJANコード/商品コードを「4974214173309」、「4974214173316」、「4974214173323」及び「4974214173330」とする商品である。
そして、当該納品書に記載されている「SSS-1616」、「コミックス」、色彩の表示及びJANコードの数字は、乙1の商品のラベルに記載されたものと一致する。また、当該納品書における納品の日は、右上の囲み枠に記載の日付「年月日 17 12 26」より、2017年(平成29年)12月26日と認められる。
なお、納品数量は、マスキングされているため、不明である。
(3)セキセイ社東京本社が発行した「アスクル(株)日通新砂センター南棟」宛ての納品書(乙9)によれば、当該納品書の発行者「セキセイ株式会社」の記載の下に東京本社の電話として記載された電話番号は、商標権者であるセキセイ社のホームページに記載の東京本社の電話番号と一致し(乙4)、納品先の「アスクル(株)日通新砂センター南棟」は、アスクル社の物流センターと認められる(被請求人の主張)。
当該納品書により納品された商品は、「製品品番/品名」をそれぞれ「セキセイ SSS-1616-A(60)コミックス ブラック」とするものであり、JANコード/商品コードを「4974214173330」とする商品であって、数量を「100冊」とするものである。
そして、当該納品書に記載されている「SSS-1616」、「コミックス」、色彩の表示及びJANコードの数字は、乙1-1の商品のラベルに記載されたものと一致する。
また、当該納品書における納品の日は、右上の囲み枠に記載の日付「年月日 17 06 01」より、2017年(平成29年)6月1日と認められる。
(4)アスクル社の通信販売用の商品カタログ(アスクルカタログ、乙3)の104頁上から2段目には、「セキセイ」及び「コミックス クリップファイル」の記載とともに、商品「クリップファイル」の4つの写真画像が表示され、右向き矢印の先には開いた状態の黒いクリップファイルの写真画像が示され、その右上方に「COMIX」の記載がある。アスクルカタログに示された当該クリップファイルと乙1の写真画像のクリップファイルとは、「ネイビーブルー」、「ピンク」、「ライトグリーン」及び「ブラック」の色彩が共通し、商品の外観が同視できるものであり、当該カタログ32頁の「カタログの見方」を参照すれば、商品名「コミックスクリップファイル」も同一であるから、アスクルカタログ(乙3)104頁の写真画像のクリップファイルは、乙1の写真画像のクリップファイルであると見て差し支えない。
また、アスクルカタログは、表紙に「アスクルカタログ 2018春・夏号」の記載があり、更に、アスクル社の2018年2月21日付けニュースリリース(乙7)によれば、当該カタログは2018年2月21日に発刊されたといえる。
2 上記1で認定した事実を総合すると、以下のとおり判断することができる。
(1) 使用商標について
本件商標は、「COMIX」の欧文字を標準文字で表してなり、使用商標は「COMIX」の文字を横書きしてなるものであるから、両者は、書体のみに変更を加えた同一の文字からなる商標であり、使用商標は、本件商標と社会通念上同一の商標であると認められる。
(2) 使用商品について
乙1の写真画像に表された商品(以下「使用商品」という。)は、「クリップファイル」であるから、請求に係る指定商品中「文房具類」に含まれるものと認められる。
そして、使用商品が包装されている透明な樹脂袋には、使用商標が表示されたラベルが貼付されているから、使用商品の包装には使用商標が付されているといえる。
(3) 使用者及び使用時期について
本件商標権者であるセキセイ社は、使用商品を、2017年(平成29年)12月26日及び同年6月1日に、アスクル社に対して、それぞれ納品したものと認められる。
そして、上記(2)のとおり、使用商品の包装には、使用商標が付されている。
したがって、使用商標の使用者は、本件商標権者であり、その使用時期は要証期間内である。
(4) 小括
以上(1)ないし(3)によれば、本件商標権者は、要証期間内である2017年(平成29年)12月26日及び同年6月1日に、請求に係る指定商品中「文房具類」に含まれる「クリップファイル」の包装に、本件商標と社会通念上同一の商標を付して譲渡したものということができ、かかる行為は、商標法第2項第3項第2号にいう「商品の包装に標章を付したものを譲渡する行為」に該当する。
3 請求人の主張について
請求人は、乙1の商品「クリップファイル」の写真について、写真の撮影日時、撮影場所、撮影者が明らかにされておらず、要証期間内における商標の使用を示す資料とはいえないこと、そのため、仮に、乙2及び乙9の納品書(控)に記載されたJANコード等が乙1のラベルに示されたものと一致するとしても、乙2及び乙9に記載の商品が、本件商標が付されたものであったかどうかは立証されていない旨主張する。
しかしながら、乙1の商品「クリップファイル」の写真について、写真の撮影日時等が明らかにされていないとしても、乙2及び乙9の納品書に記載された会社名、製品品番、品名、JANコード及び色彩の表示が、乙1の商品の包装に貼付されたラベルに表示された内容と一致していることからすれば、少なくとも乙2及び乙9の納品書に記載の納品日において、乙1の商品「クリップファイル」が取引の対象として存在していたと考えるのが自然である。加えて、アスクルカタログ(乙3)に掲載されている乙1の商品と同様の商品と認められる「クリップファイル」の写真には、その右上方に使用商標である「COMIX」の文字が記載されていることからすれば、乙2及び乙9によってセキセイ社が納品した「クリップファイル」には、使用商標が付されていたとみるのが相当であり、その納品は要証期間内と認められる。
なお、この点に関し、請求人は、アスクルカタログ(乙3)に掲載されている商品については、乙2及び乙9のものと異なる品番が記載されているため、乙2及び乙9に記載の商品が乙3に掲載の商品であると認めることはできない旨主張する。
しかしながら、アスクルカタログ(乙3)に掲載されているのは、当該カタログにより商品を申し込むための申込番号であるから、当該番号が乙1の商品並びに乙2及び乙9の納品書に記載されている製品品番と異なっていたとしても、何ら不自然なものではなく、上記判断を左右するものでもない。
したがって、上記請求人の主張は、採用することができない。
4 まとめ
以上のとおり、被請求人は、本件審判の請求の登録前3年以内に日本国内において、本件商標権者が、本件審判の請求に係る指定商品について、本件商標と社会通念上同一と認められる商標の使用をした事実を証明したものと認めることができる。
したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により、取り消すことができない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲
審理終結日 2019-09-11 
結審通知日 2019-09-18 
審決日 2019-10-02 
出願番号 商願2005-83277(T2005-83277) 
審決分類 T 1 31・ 1- Y (Y16)
最終処分 不成立  
特許庁審判長 木村 一弘
特許庁審判官 小出 浩子
山田 啓之
登録日 2006-08-04 
登録番号 商標登録第4976249号(T4976249) 
商標の称呼 コミックス 
代理人 宮崎 栄二 
代理人 ▲吉▼川 俊雄 

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