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審判番号(事件番号) | データベース | 権利 |
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不服201421754 | 審決 | 商標 |
不服201416636 | 審決 | 商標 |
不服201421668 | 審決 | 商標 |
不服201511740 | 審決 | 商標 |
不服201511739 | 審決 | 商標 |
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審決分類 |
審判 査定不服 商3条1項6号 1号から5号以外のもの 登録しない W09 |
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管理番号 | 1360621 |
審判番号 | 不服2019-6392 |
総通号数 | 244 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2020-04-24 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2019-05-16 |
確定日 | 2020-02-19 |
事件の表示 | 商願2018-62543拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。 |
結論 | 本件審判の請求は,成り立たない。 |
理由 |
第1 本願商標 本願商標は,別掲1のとおりの構成よりなり,第9類「電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,測定機械器具,電子計算機及びその周辺機器,電子計算機用プログラム,コンピュータ用リストレスト,マウス(コンピュータ周辺機器),マウスパッド」を指定商品として,平成30年5月15日に登録出願されたものである。 第2 当審における拒絶理由通知 当審において,請求人に対し,別掲2及び3のとおりの事実を示した上で,令和元年10月18日付けで,要旨以下のとおり,本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当する旨の拒絶理由を通知し,相当の期間を指定して,これに対する意見を求めた。 本願商標は,商品「マウス」について,長方形内に,平面上で,異なる3種類の持ち方でマウスを右手で操作している様子を表した側面図(親指が手前)を3つ横並びに配してなるものであり,マウスが見えるように手を透かして描いているものである。 別掲2及び3の事実によれば,本願商標は,商品の形状,特徴及び商品の使用方法等を表示し,説明するために一般的に使用される標章に比して,需要者が特定の営業主体の商品であることを理解することができる程度に特異なものということはできず,本願商標をその指定商品中「マウス(コンピュータ周辺機器),マウスパッド,コンピュータ用リストレスト,電子応用機械器具及びその部品,電子計算機及びその周辺機器」に使用する場合には,需要者をして,その商品の形状,特徴及び商品の使用方法等を表示し,説明するための図の一類型と理解させるものであり,特定人によるその独占使用を認めるのを公益上適当としないものであるとともに,自他商品の識別力を欠き,商標としての機能を果たし得ないものであるといわざるを得ない。 したがって,本願商標は,「需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができない商標」として,商標法第3条第1項第6号に該当する。 第3 令和元年10月18日付け拒絶理由通知に対する請求人の意見の要旨 1 商標法第3条第1項第6号の適用に関しては,本願商標が使用される実際の場面を十分に考慮した検討が必要であり,例えば,本願商標が,マウス等の使用上の説明を伴わず,かつ,商品包装等の全体構成の支配的な構成として,需要者等の注意を最もひく態様で表示されているような場合であれば,本願商標全体として自他商品識別機能を有する。 2 本願商標は,指定商品の分野において,品質表示として実際に使用されている事実はなく,マウスやマウスパッド等を使用している様子を図示する方法は多様にあるから,第三者における本願商標と同様の構成要素からなる商標の選択の余地は残されており,本願商標を請求人が独占的使用をしたとしても正当な競業秩序を乱すことはない。 第4 当審の判断 1 商標法第3条第1項第6号該当性について (1)商標法第3条第1項第6号について 商標法は,「商標を保護することにより,商標の使用をする者の業務上の信用の維持を図り,もつて産業の発達に寄与し,あわせて需要者の利益を保護することを目的とする」ものであるところ(同法第1条),商標の本質は,自己の業務に係る商品又は役務と識別するための標識として機能することにあり,この自他商品の識別標識としての機能から,出所表示機能,品質保証機能及び広告宣伝機能等が生じるものである。同法第3条第1項第6号が,「需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができない商標」を商標登録の要件を欠くと規定するのは,同項第1号ないし第5号に例示されるような,識別力のない商標は,特定人によるその独占使用を認めるのを公益上適当としないものであるとともに,一般的に使用される標章であって,自他商品の識別力を欠くために,商標としての機能を果たし得ないものであることによるものと解すべきである(知財高裁平成24年(行ケ)第10323号同25年1月10日判決参照)。 (2)本願商標について 本願商標は,別掲1のとおり,長方形内に,平面上で「マウス(コンピュータ周辺機器)」(以下,単に「マウス」という場合がある。)を右手で操作している様子を表した側面図(親指が手前)を3つ横並びに配してなるところ,これら3つの側面図は,子細に見ると,左から順に,右手の指全体と手の平全体をマウスに接触させてマウスを操作している様子,右手の指先と手の平をマウスに接触させてマウスを操作している様子,右手の手の平をマウスに接触させず,右手の指先のみをマウスに接触させてマウスを操作している様子を表したものであり,いずれも,マウスが見えるように右手部分を透かして描いている。 (3)本願の指定商品について 本願の指定商品は,上記第1のとおりであって,「マウス(コンピュータ周辺機器)」及びマウスとともに用いられ,その需要者を共通にすることの多い商品「マウスパッド,コンピュータ用リストレスト」並びにこれらの商品が属する商品「電子応用機械器具及びその部品,電子計算機及びその周辺機器」を含むものである。 (4)本願の指定商品に係る取引の実情について 別掲2及び3に記載の証拠によれば,以下の事実が認められる。 ア 商品「マウス」の分野において,その商品の形状,特徴及び商品の使用方法等を表示し,説明するため,商品のウェブサイト,商品の包装等に,マウスを手で持ち,操作している様子が図又は画像により示されているものが一般的に存在する(別掲2)。 その中には,本願商標のように,異なる複数の持ち方等によってマウスを手で持ち操作している様子を複数の側面図(画像)によって描いたものや,マウスが見えるように手を透かして描いているものが存在する(別掲2(1)?(5)ア,(6)イ,(7)?(9),(12)イ,(13)?(16),(17)のア?エ,(18)?(20),(23)ア,(26)イ)。 イ マウスとともに用いられ,マウスと需要者を共通にすることの多い商品「マウスパッド,コンピュータ用リストレスト」の分野において,その商品の形状,特徴及び商品の使用方法等を表示し,説明するために,商品のウェブサイトに,「マウスパッド,コンピュータ用リストレスト」等の商品の上で,マウスを手で持ち,操作している様子が図又は画像により示されているものが一般的に存在する(別掲3)。 その中には,「マウスパッド,コンピュータ用リストレスト」等の商品の上で,マウスを手で持ち,操作している様子を複数の側面図(画像)によって描いたものや,マウスパッド等が見えるように手を透かして描いているものが存在する(別掲3(1),(3)イ,(4))。 (5)判断 ア 本願商標は,上記(2)のとおり,商品「マウス」について,長方形内に,平面上で,異なる3種類の持ち方でマウスを右手で操作している様子を表した側面図(親指が手前)を3つ横並びに配してなるものであり,マウスが見えるように手を透かして描いているものである。 イ 上記(4)のとおり,商品「マウス」及びマウスとともに用いられ,マウスと需要者を共通にすることの多い「マウスパッド,コンピュータ用リストレスト」の分野において,その商品の形状,特徴及び商品の使用方法等を表示し,説明するために,商品のウェブサイトや包装用箱等に,マウスを手で持ち,操作している様子を示す図又は画像を用いることは,広く一般的に行われている。 ウ マウスやマウスパッド等を使用している様子を図示する方法は,多様にあり,マウスの描写,手等身体の部位の見せ方等において差異があるものの,現に,商品「マウス」及び「マウスパッド,コンピュータ用リストレスト」について,マウスを手で持ち操作している様子を複数の側面図(画像)によって描いたものや,マウス等が見えるように手を透かして描いているものも存在することは,上記(4)認定のとおりである。 そのうち,商品「マウス」に関するウェブサイトに掲載された図や画像の中には,四角形内に,本願商標と同様に,異なる3つの持ち方によってマウスを右手で操作している様子を表した側面から見た画像(親指が手前)を3つ横並びに配したものがあり,これは,図と画像とで異なり,手の見せ方の角度等の相違はあるものの,全体の構成において,本願商標に近似するものである(別掲2(1))。 また,それ以外にも,長方形内に,異なる3つの持ち方によってマウスを右手で持ち操作している様子を表した各側面図(親指が手前)の3つを,「(1)かぶせ持ち・・・」,「(2)つかみ持ち・・・」,「(3)つまみ持ち・・・」等の記載を介して縦に配し,かつ,当該3つの各側面図において,本願商標と同様に,マウスが見えるように手を透かして描いているものがあり,これは,図の配置方法,爪の有無,色彩の有無等の相違はあるものの,長方形内の3つの図のそれぞれにおけるマウスと手の表し方において,本願商標に近似するものである(別掲2(2))。 エ 上記アないしウのとおり,商品「マウス」及びマウスとともに用いられ,マウスと需要者を共通にすることの多い商品「マウスパッド,コンピュータ用リストレスト」の分野において,その商品の形状,特徴及び商品の使用方法等を表示し,説明するために,商品のウェブサイトや包装用箱等に商品を手で持ち,操作している様子を示す図や画像を用いることは,広く一般的に行われていること,現に,商品「マウス」等について,複数の持ち方でマウスを手で持ち,操作している様子を表した側面図(画像)を複数配したものや,マウス等が見えるように手を透かして描いているものなど,本願商標に近似するものも存在することからすれば,本願商標は,上記のような商品の形状,特徴及び商品の使用方法等を表示し,説明するために一般的に使用される標章に比して,需要者が特定の営業主体の商品であることを理解することができる程度に特異なものということはできず,本願商標をその指定商品中「マウス(コンピュータ周辺機器),マウスパッド,コンピュータ用リストレスト」及び当該商品が属する「電子応用機械器具及びその部品,電子計算機及びその周辺機器」に使用する場合には,需要者をして,その商品の形状,特徴及び商品の使用方法等を表示し,説明するための図の一類型と理解させるものであり,特定人によるその独占使用を認めるのを公益上適当としないものであるとともに,自他商品の識別力を欠き,商標としての機能を果たし得ないものであるといわざるを得ない。 (6)小括 したがって,本願商標は,「需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができない商標」として,商標法第3条第1項第6号に該当する。 2 請求人の主張について (1)請求人は,商標法第3条第1項第6号の適用に関しては,本願商標が使用される実際の場面を十分に考慮した検討が必要であり,例えば,本願商標が,マウス等の使用上の説明を伴わず,かつ,商品包装等の全体構成の支配的な構成として,需要者等の注意を最もひく態様で表示されているような場合であれば,本願商標全体として自他商品識別機能を有する旨主張する。 しかしながら,本願商標は,上記1(5)のとおり,指定商品の分野において,商品の形状,特徴及び商品の使用方法等を表示し,説明するために一般的に使用される標章に比して,需要者が特定の営業主体の商品であることを理解することができる程度に特異なものということはできず,また,指定商品の分野における本願商標のような標章の多数の使用事例からすれば,本願商標が請求人の主張する上記方法以外により使用されることもあり得るというべきであるから,本願商標は,自他商品の識別力を欠き,商標としての機能を果たし得ないものというのが相当である。 (2)請求人は,本願商標は,指定商品の分野において,品質表示として実際に使用されている事実はなく,マウスやマウスパッド等を使用している様子を図示する方法は多様にあるから,第三者における本願商標と同様の構成要素からなる商標の選択の余地は残されており,本願商標を請求人が独占的使用をしたとしても正当な競業秩序を乱すことはない旨主張する。 しかしながら,現に,商品「マウス」等について,複数の持ち方でマウスを手で持ち,操作している様子を表した側面図(画像)を複数配したものや,マウス等が見えるように手を透かして描いているものなど,本願商標に近似するものが存在することは,上記1(5)のとおりであるから,本願商標は,特定人によるその独占使用を認めるのを公益上適当としないものであるとともに,自他商品の識別力を欠き,商標としての機能を果たし得ないものというのが相当である。 (3)したがって,請求人の上記主張は,いずれも採用することができない。 3 まとめ 以上のとおり,本願商標は,商標法第3条第1項第6号に該当するものであるから,登録することができない。 よって,結論のとおり審決する。 |
別掲 |
別掲1 本願商標 別掲2 商品「マウス」の分野において,その商品の形状,特徴及び商品の使用方法等を表示し,説明するため,商品のウェブサイト,商品の包装等に,マウスを手で持ち,操作している様子が図又は画像により示されている事例(色彩については,原本を参照。以下同じ。) (1)「パソコンショップQLiCK香芝本店」のウェブサイトにおいて,「より快適な操作を目指して!?持ち方別・マウス選びのポイント?」の見出しの下,「マウスの持ち方は大別して『かぶせ持ち』『つかみ持ち』『つまみ持ち』の3通り。」の項に,「【マウスの持ち方代表例】/あなたはどのタイプ?」,「かぶせ持ち」,「つかみ持ち」,「つまみ持ち」の記載とともに,以下のマウスと手を表した画像がある。 (https://qlick.co.jp/pc-use/1138) (2)「大塚商会」のウェブサイトにおいて,「マウスの使いすぎで手や指が痛い人のためのマウス腱鞘炎対策」の見出しの下,「手首の痛みはマウスの持ち方に問題あり」の「(1)かぶせ持ち」,「(2)つかみ持ち」,「(3)つまみ持ち」の各項の下に,それぞれ,「かぶせ持ち」,「つかみ持ち」,「つまみ持ち」の記載とともに,以下のアないしウのマウスと手を表した図がある。 (https://mypage.otsuka-shokai.co.jp/contents/business-oyakudachi/pc-techo/2017/201708.html) ア イ ウ (3)「GAME Watch」のウェブサイトにおいて,「“つまみ持ち派”待望のミニゲーミングマウス『G304』インプレッション」の見出しの下,「【マウスの代表的な持ち方】」の下に,「かぶせ持ち。・・・」,「つかみ持ち。・・・」,「つまみ持ち。・・・」等の記載とともに,以下のマウスと手を表した画像がある。 (https://game.watch.impress.co.jp/docs/news/1125251.html) (4)「パソコン工房NEXMAG」のウェブサイトにおいて,「知って得するゲーミングデバイスの選び方」の見出しの下,「マウスが手に馴染む,フィーリングと重量について」の項には,「ゲーミングマウスを選ぶとき,『持ち方』は製品選びに関わる重要なポイントの1つです。主な3つの持ち方をご紹介します。」の記載の下に,「かぶせ持ち」,「つかみ持ち」,「つまみ持ち」の記載とともに,以下のマウスと手を表した図がある。 (https://www.pc-koubou.jp/magazine/13788) (5)「サンワサプライ株式会社」のウェブサイトにおいて,「エルゴノミクスマウス(縦型マウス)」の見出しの下及び「製品ラインナップ」の「使用イメージ」の欄に,それぞれ,以下のア及びイのマウスと手を表した画像がある。 (https://www.sanwa.co.jp/product/input/mouse/ergo.html) ア イ (6)「サンワダイレクト本店」のウェブサイトにおいて,「ゲーミングマウス(有線・100?12000DPI・キー割り当て・IR 光学式・PMW3360センサー・エルゴノミクスデザイン)」の見出しの下,「高性能センサー PixArt PMW3360搭載/精密でスムーズな操作」の項及び「持ちやすい/サイズ・形状」の項の下に,それぞれ,「かぶせ持ち」,「つまみ持ち」等の記載とともに,以下のア及びイのマウスと手を表した画像がある。 (https://direct.sanwa.co.jp/ItemPage/400-MA112) ア イ (7)「amazon.co.jp」のウェブサイトにおいて,「ぺリックス PERIMICE-718R 右手用 無線 エルゴノミクスマウス 垂直型 プログラム可能 腱鞘炎防止 ワイヤレス 人間工学デザイン 手の大きい方にお勧め」の見出しの下,以下のマウスと手を表した画像がある。 (https://www.amazon.co.jp/dp/B079YVSBZS) (8)「ELECOM」のウェブサイトにおいて,「EX-G Bluetooth BlueLEDマウス」の見出しの下,「製品の特長」の項には,「握りやすい手の形状から生まれたデザイン」,「快適なつまみ持ちができる」,「快適なかぶせ持ちもできる」等の記載とともに,以下のマウスと手を表した画像及び図がある。 (https://www.elecom.co.jp/products/M-XG4BBRD.html?print) (9)「amazon.co.jp」のウェブサイトにおいて,「無線マウス ワイヤレスマウス 静音 6ボタン設計 1600DPI・・・」の見出しの下,「ワーキング」,「待機する」,「オートスリープ」,「を押して有効にします」等の記載とともに,以下のマウスと手を表した図がある。 (https://www.amazon.co.jp/dp/B07TLCDZRK) (10)「ITmedia PC USER」のウェブサイトにおいて,「アップル,世界初をうたうマルチタッチ対応マウス『Magic Mouse』」の見出しの下,「ボディ表面は全体がマルチタッチ操作に反応し,クリック,2本指でのスワイプ,1本指でのスクロールやズームが行える。」の記載の上に,以下のマウスと手を表した画像がある。 (https://www.itmedia.co.jp/pcuser/articles/0910/21/news025.html) (11)「Offinet」のウェブサイトにおいて,「スマートフォンのような感触で操作ができるワイヤレスマウス」の見出しの下,「操作方法は以下の様になっております。」の記載の下には,「左クリック」,「右クリック」,「垂直スクロール」,「戻る/進む」等の記載とともに,以下のマウスと手を表した画像がある。 (https://www.offinet.com/news/entry_71266.html) (12)「amazon.co.jp」のウェブサイトにおいて,「【最新版】 ゲーミングマウス 光学式 usb有線 マウス X9 7色LEDライト 高精度ターゲティング 6段調節可能DPI 7ボタンカ 両利き使用対応 手首の痛みを予防 PUBG/荒野行動対応」の見出しの下,及び,「商品の説明」の「人間工学デザイン/長時間使用しても手首に負担がかからない」の項に,それぞれ,「両利き使用対応/左右対称デザインなので右でも左利きでも,自然に手にフィットしストレスフリーで操作できます。」等の記載とともに,以下のア及びイのマウスと手を表した画像及び図がある。 (https://www.amazon.co.jp/dp/B07GDBDN9T) ア イ (13)「amazon.co.jp」のウェブサイトにおいて,「HAVIT ゲーミングマウス プログラマブル 4000DPI 7ボタンRGBバックライト,コンピュータ&ラップトップ用HV-MS760・・・」の見出しの下,「人間工学に 基づいたデザイン・・・」等の記載とともに,以下のマウスと手を表した図がある。 (https://www.amazon.co.jp/dp/B07L4LT5CQ) (14)「amazon.co.jp」のウェブサイトにおいて,「AKSEA ワイヤレスマウス 無線マウス 3レベルDPI切替可能 高精度 ボタンを調整可能 コンパクト 人間工学的デザイン・・・」の見出しの下,「合理的且つ流行の外観設計」等の記載とともに,以下のマウスと手を表した図がある。 (https://www.amazon.co.jp/dp/B07T1QPKT3) (15)「ナカバヤシ」のウェブサイトにおいて,「MUS-BKT163BK/高速スクロールホイール搭載<神速>シリーズ 小型Bluetooth静音3ボタンBlueLEDマウス/ブラック」の見出しの下,「サイドのTPU樹脂成形」等の記載とともに,以下のマウスと手を表した図がある。 (https://www.nakabayashi.co.jp/product/detail/48497) (16)「サンワサプライ株式会社」のウェブサイトにおいて,「かぶせ持ちに最適な5ボタンワイヤレスブルーLEDマウス。ブラック。」の見出しの下,「かぶせ持ちに最適!/握りやすいマウス」,「指・手のひらに沿ったカーブで持ちやすいデザイン」,「親指や小指が机に触れないのでスムーズにマウス操作できます。」等の記載とともに,以下のマウスと手を表した画像がある。 (https://www.sanwa.co.jp/product/syohin.asp?code=MA-WBL119BK) (17)「サンワサプライ株式会社」のウェブサイトの「画像データベースシステム」の頁において,以下の各品番を入力し,「パッケージ」にチェックを入れ「上記の条件で検索する」をクリックすると,それぞれ,以下のアないしセのマウスのパッケージの画像が表示され,当該各パッケージには,それぞれに,「『かぶせもち』に最適。」,「手首をひねらず横に添えるだけ」,「戻るボタンが押しやすい!」等の記載とともに,マウスと手を表した図又は画像がある。 (https://www.sanwa.co.jp/imagedb/imagedb.asp) ア (品番:MA-WBL119BK) イ (品番:MA-ERGW8) ウ (品番:MA-WBL134GM) エ (品番:MA-WLS70R) オ (品番:MA-WHLS1) カ (品番:MA-WBL38BK) キ (品番:MA-SBT1BK) ク (品番:MA-BTBL29BK) ケ (品番:MA-BLC158BK) コ (品番:MA-WBL164BK) サ (品番:MA-WBL36BK) シ (品番:MA-WBLC127BK) ス (品番:MA-ERGW13) セ (品番:MA-ERGBT18) (18)「ELECOM」のウェブサイトにおいて,「Bluetooth(R)ワイヤレス5ボタンBlueLEDマウス“EX-G”[Lサイズ]/M-XG2BBシリーズ」の見出しの下,「●手の形状から生まれた「握りやすさ」を実現したデザインの5ボタンマウス“EX-G”」の項には,以下のマウスと手を表した図がある。 (https://www2.elecom.co.jp/peripheral/mouse/m-xg2bb/) (19)「ELECOM」のウェブサイトにおいて,「ワイヤレス5ボタンBlueLEDマウス“TIPS AIR”」の見出しの下,「製品の特長」の項には,「新フィット感。/指先で持つマウス。」,「指先操作を極めた設計。」等の記載とともに,以下のマウスと手を表した図がある。 (https://www.elecom.co.jp/products/M-TP20DBRD.html) (20)「COMPUTER SHOP ドスパラ」のウェブサイトにおいて,「上海問屋/DN-915064 USB接続 垂直型 RGBエルゴノミクスマウス」の見出しの下,「手首の負担を軽減/?持つような握りやすいデザイン?」等の記載とともに,以下のマウスと手を表した画像がある。 (https://www.dospara.co.jp/5shopping/detail_parts.php?ic=447039&lf=0) (21)「ナカバヤシ」のウェブサイトにおいて,「MUS-RKF118BK/無線5ボタンBlueLEDマウス ブラック」の見出しの下,以下のマウスのパッケージの画像があり,当該パッケージには,「手になじむ,凹凸の少ないシンプル形状。」等の記載とともに,マウスと手を表した画像がある。 (https://www.nakabayashi.co.jp/product/detail/47488) (22)「ELECOM」のウェブサイトにおいて,「Bluetooth(R)4.0 BlueLEDワイヤレスマウス」の見出しの下,以下のマウスのパッケージの画像があり,当該パッケージには,「握りやすい形」等の記載とともに,マウスと手を表した図がある。 (https://www.elecom.co.jp/products/M-BT19BBBK.html) (23)「サンワダイレクト本店」のウェブサイトにおいて,「エルゴミニマウス(エルゴマウス・腱鞘炎防止・Windows・Mac OS対応) 400-MA057シリーズ・・・」の見出しの下,「エルゴノミクスデザイン/腱鞘炎対策にぴったりなエルゴノミクスデザイン!」の項には,「エルゴノミクスマウス」,「一般的なマウス」,「理想的な操作方法」等の記載とともに,以下のア及びイのとおり,マウスと手を表した画像がある。 (https://direct.sanwa.co.jp/contents/sp/400-MA057/) ア イ (24)「logicool」のウェブサイトにおいて,「M171/ワイヤレス マウス」の見出しの下,「主な機能」の項には,「手になじむ形状/左右どちらの手でも長時間快適に使用できるようにデザインされています。」等の記載の上に,以下のマウスと手を表した画像がある。 (https://www.logicool.co.jp/ja-jp/product/m171-wireless-mouse?crid=7) (25)「logicool」のウェブサイトにおいて,「M110 SILENT」の見出しの下,「主な機能」の項には,「トラックパッドを超えるパフォーマンス/スムーズで反応の良いオプティカルトラッキングにより,カーソルを思いのままに動かせます。」等の記載の上に,以下のマウスと手を表した画像がある。 (https://www.logicool.co.jp/ja-jp/product/m110-silent-mouse?crid=7) (26)「dynabook」のウェブサイトにおいて,「情報番号:017227 【更新日:2019.08.01】/Q.マウスの使いかた<Windows 10>」の見出しの下,「A.回答・対処方法」には,マウスと手を表した図が多数掲載されているところ,例えば,「マウスの持ちかた」,「ドラッグアンドドロップする」,「ホイールを使う(ワイヤレスマウス付属モデルのみ)」の各項には,「マウスを手のひらで包むように持ち,人さし指と中指を各ボタンの上に置きます。」,「ドラッグアンドドロップをすると,アイコンやウィンドウを移動したり,複数の文字やアイコンを選択したりできます。」,「ホイールを使うとスクロールすることができます。」等の記載とともに,以下のアないしウのとおり,マウスと手を表した図がある。 (https://dynabook.com/assistpc/faq/pcdata2/017227.htm) ア イ ウ (27)「聖愛中学高等学校」のウェブサイトの「コンピュータの基礎(Apr.2011)」の頁には,「マウス」の見出しの下,「マウスの持ち方」の項に,「左ボタンは人差し指で,右ボタンは中指で操作します。」等の記載とともに,以下のマウスと手を表した画像がある。 (https://www.seiai.ed.jp/sys/text/kihon/mouse.html) 別掲3 商品「マウスパッド,コンピュータ用リストレスト」の分野において,その商品の形状,特徴及び商品の使用方法等を表示し,説明するために,商品のウェブサイトに,「マウスパッド,コンピュータ用リストレスト」等の商品の上で,マウスを手で持ち,操作している様子が図又は画像により示されている事例 (1)「ELECOM」のウェブサイトにおいて,「マウスパッド・リストレスト」の見出しの下,「特徴」の「●手汗をすばやく吸収・速乾!ひんやりサラサラ清涼マウスパッド」の項には,「汗をかきやすい手のひら部分をサポートできる形状です」等の記載とともに,以下のマウスパッド,マウス及び手を表した図がある。 (https://www2.elecom.co.jp/accessory/mousepad/mp-091/index.asp) (2)「ELECOM」のウェブサイトにおいて,「ふんわりやわらかマウスパッド/MP-FCシリーズ/MP-FCBK」の見出しの下,「製品の特長」の「快適にマウス操作が行える」の項には,「手首の動きに合わせてクッション部分が手首にふんわりフィットし,快適にマウス操作が行えます。」等の記載とともに,以下のリストレスト付きマウスパッド,マウス及び手を表した画像がある。 (https://www.elecom.co.jp/products/MP-FCBK.html?print) (3)「PR TIMES」のウェブサイトにおいて,「やわらかなジェルが手首の疲れを軽減するマウスパッド&リストレストを発売。」の見出しの下,「サンワサプライ株式会社・・・は,やわらかなジェルが手首の疲れを軽減するキーボード用リストレスト『TOK-GELPNLシリーズ』&マウス用リストレスト『TOK-GELPNSシリーズ』と,リストレスト付きマウスパッド『MPD-GELNシリーズ』『MPD-GELPシリーズ』を発売しました。」,「手首にやさしい,やわらかジェルのリストレスト付き」等の各記載とともに,それぞれ,以下のア及びイのリストレスト付きマウスパッド,マウス及び手を表した画像がある。 (https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000527.000011495.html) ア イ (4)「ケイララ」のウェブサイトにおいて,「ジェルタイプハンドレスト y4」の見出しの下,「マウス使用時の手首はこんな感じ」,「手首がまっすぐのままマウス操作ができるので手首への負担を軽減します。」等の記載とともに,以下のハンドレスト,マウス及び手を表した図がある。 (https://www.k-rara.com/?pid=130378359) |
審理終結日 | 2019-12-20 |
結審通知日 | 2019-12-23 |
審決日 | 2020-01-07 |
出願番号 | 商願2018-62543(T2018-62543) |
審決分類 |
T
1
8・
16-
Z
(W09)
|
最終処分 | 不成立 |
前審関与審査官 | 浦崎 直之、齋藤 健太 |
特許庁審判長 |
榎本 政実 |
特許庁審判官 |
平澤 芳行 渡邉 あおい |
代理人 | 中村 知公 |