ポートフォリオを新規に作成して保存 |
|
|
既存のポートフォリオに追加保存 |
|
PDFをダウンロード |
審決分類 |
審判 査定不服 外観類似 取り消して登録 W39 審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 W39 審判 査定不服 観念類似 取り消して登録 W39 |
---|---|
管理番号 | 1360618 |
審判番号 | 不服2019-6366 |
総通号数 | 244 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2020-04-24 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2019-05-15 |
確定日 | 2020-03-09 |
事件の表示 | 商願2018-107351拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、「グロス」の片仮名を標準文字により表してなり、第39類「旅券及び査証の申請手続きの代理又は代行,乗車券・航空券・乗船券の予約及び発券の代理又は取次ぎ及びこれらに関する情報の提供,企画旅行の実施,旅行者の案内,旅行に関する契約(宿泊に関するものを除く。)の代理・媒介又は取次ぎ」を指定役務とし、平成29年11月27日に登録出願された商願2017-155956に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願として、同30年8月24日に登録出願されたものである。 2 原査定の拒絶の理由の要点 原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第4534071号商標(以下「引用商標」という。)は、「GLOSS.COM」の文字を標準文字により表してなり、平成12年4月5日に登録出願、第35類「広告,国際的コンピューターネットワークによる商品の販売に関する情報の提供,インターネットによる企業情報の提供,輸出入に関する事務の代理又は代行,通信販売による商品の購入に関する指導・助言,インターネットによるオンラインでの商品の受注事務の代行,通信販売事務の代行,宛名書き及び書類の発送の代行,郵送先リストの作成・提供,書類の複製,文書又は磁気テープ等のファイリング,広告用具の貸与」及び第42類「宿泊施設の提供の契約の媒介又は取次ぎ,美容,理容,美容に関する助言・指導・情報の提供,アロマテラピー,栄養の指導,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,コンピューターデータベースプログラムの設計・作成に関する指導又は助言,インターネットその他の国際的コンピューターネットワークを介したデータベースへのアクセスの場の提供」を指定役務として、同14年1月11日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。 3 当審の判断 (1)本願商標について 本願商標は、上記1のとおり、「グロス」の片仮名からなるところ、該文字は、「数量をはかる単位」(株式会社岩波書店 広辞苑第六版)の意味を有するものと認められる。 そうすると、本願商標は、その構成文字に相応して「グロス」の称呼を生じ、「数量をはかる単位」の観念を生ずるものである。 (2)引用商標について 引用商標は、上記2のとおり、「GLOSS.COM」の欧文字からなるところ、該文字は、「GLOSS」及び「COM」の欧文字を「.」(ドット)を介して、同じ書体でまとまりよく一体的に表されているものである。 そして、引用商標の構成中、「GLOSS」の文字部分は、「光沢、つや」の意味を有し(「ランダムハウス英和大辞典(第2版)」小学館)、「.COM」の文字部分はインターネットにおける商業組織用のトップレベルドメイン名「.com」を認識させる場合があるとしても、本願商標及び引用商標の指定役務の分野において、いずれかの部分が需要者に対し強く支配的な印象を与えるとは言いがたいものである。 また、引用商標の構成全体から生ずる「グロスドットコム」の称呼も、格別冗長であるということもできず、よどみなく一連に称呼し得るものである。 そうすると、引用商標構成中の「GLOSS」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき特段の事情は見いだせず、これに接する取引者、需要者は、殊更「GLOSS」の文字部分のみに着目するというよりは、まとまりよく一体的に表された構成全体をもって一体不可分の商標と認識し把握するものとみるのが自然である。 したがって、引用商標は、「グロスドットコム」の称呼を生ずるものであり、また、当該構成文字は辞書等に載録のないものであり、一種の造語とみるのが相当であるから、特定の観念は生じないものというのが相当である。 (3)本願商標と引用商標との類否について 本願商標と引用商標を比較すると、本願商標は「グロス」の片仮名からなり、引用商標は「GLOSS.COM」の欧文字からなるものであって、外観においては、片仮名と欧文字という文字種の相違や文字数が明らかに相違するから、外観上、明確に区別できるものである。 次に、称呼においては、本願商標から生じる「グロス」の称呼と、引用商標から生じる「グロスドットコム」の称呼とを比較すると、構成音数や「ドットコム」の音の有無において顕著に相違し、称呼上、明瞭に聴別できるものである。 また、観念においては、本願商標から「数量をはかる単位」の観念が生じ、引用商標は特定の観念を生じないものであるから、観念上、紛れるおそれはない。 そうすると、本願商標と引用商標は、観念において紛れるおそれはなく、外観及び称呼において明らかに相違するものであるから、これらを総合的に考慮すれば、両者は、互いに非類似の商標というのが相当である。 (4)まとめ 以上のとおり、本願商標と引用商標とは非類似の商標であるから、役務の類否について判断するまでもなく、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しない。 したがって、本願商標が同号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
審決日 | 2020-02-18 |
出願番号 | 商願2018-107351(T2018-107351) |
審決分類 |
T
1
8・
262-
WY
(W39)
T 1 8・ 261- WY (W39) T 1 8・ 263- WY (W39) |
最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 柿本 涼馬、池田 光治 |
特許庁審判長 |
山田 正樹 |
特許庁審判官 |
鈴木 雅也 綾 郁奈子 |
商標の称呼 | グロス |
代理人 | 浅野 勝美 |