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審決分類 |
審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 W21 |
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管理番号 | 1360613 |
審判番号 | 不服2019-11360 |
総通号数 | 244 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2020-04-24 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2019-08-29 |
確定日 | 2020-03-16 |
事件の表示 | 商願2018-29496拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、「エコシート」の文字を標準文字で表してなり、第21類「清掃用具及び洗濯用具,掃除用具(電気式のものを除く。),フローリング拭き掃除用ペーパー及びシート,くまで,清掃用バケツ,洗濯板,洗濯挟み,洗濯ブラシ,洗面器,雑巾,たらい,たわし,ちりかご,ちり取り,つや出し布,はたき,張り板,ほうき,モップ,物干しざお,物干し用ハンガー,かいばおけ,洋服ブラシ,靴ブラシ,靴べら,靴磨き布,軽便靴クリーナー,シューツリー」を指定商品として、平成30年3月13日に登録出願されたものである。 2 原査定の拒絶の理由の要点 原査定は、「本願商標は、『エコシート』の文字を標準文字で表してなるところ、『エコ』の文字は、『(エコロジーの略)環境に配慮すること。』を意味する語であり、他の語に冠して『地球の環境を汚さない、地球環境に優しい』の意味合いで各種商品等に使用され、また、『シート』の文字は、『薄板や紙などの一枚。』等を意味する語であり、シート状の商品を意味する語として、わが国においてよく知られているから、全体として『地球環境に優しいシート』程の意味合いを認識させる。そうとすると、本願商標をその指定商品中、例えば『フローリング拭き掃除用ペーパー及びシート,つや出し布,靴磨き布』等シート状の商品に使用しても、取引者、需要者は、『環境に配慮したシート状の商品』程度の意味合いを容易に認識するに止まり、単に商品の品質(内容)を表示するにすぎないものである。したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 本願商標は、前記1のとおり、「エコシート」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中の「エコ」及び「シート」の文字は、それぞれが「(エコロジーの略)環境に配慮すること。」、「薄板や紙などの一枚。」(「広辞苑第六版」岩波書店)を意味する語であって、これらの語を結合した「エコシート」の文字全体からは、原審説示のような意味合いを理解させる場合があるとしても、いまだ「環境に配慮した」といった漠然とした効果を有するシート状の商品を想起させるにとどまるものであって、直ちに本願の指定商品の品質等を直接的かつ具体的に表示するものとして、取引者、需要者に、認識されるものとはいい難い。 また、当審において職権をもって調査するも、本願の指定商品を取り扱う業界において、「エコシート」の文字が、商品の具体的な品質等を表示するものとして一般に使用されている事実は発見できず、さらに、本願商標に接する取引者、需要者が、当該文字を商品の品質等を表示したものと認識するというべき事情も発見できなかった。 そうすると、本願商標は、その指定商品との関係において、商品の品質等を表示するものということはできず、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものである。 したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
別掲 |
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審決日 | 2020-03-03 |
出願番号 | 商願2018-29496(T2018-29496) |
審決分類 |
T
1
8・
13-
WY
(W21)
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最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 田崎 麻理恵 |
特許庁審判長 |
木村 一弘 |
特許庁審判官 |
黒磯 裕子 板谷 玲子 |
商標の称呼 | エコシート、エコ |
代理人 | 木村 薫 |