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審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 W28
管理番号 1360600 
審判番号 不服2019-6167 
総通号数 244 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2020-04-24 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2019-05-13 
確定日 2020-03-11 
事件の表示 商願2017-160190拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、第28類「人形」を指定商品として、平成29年12月5日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
(1)原査定は、「本願商標は、登録第5252361号商標(以下「引用商標」という。)と類似の商標であって類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
(2)引用商標
引用商標は、別掲2のとおりの構成よりなり、平成19年6月29日に登録出願、第35類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、同21年7月31日に設定登録され、その後、商標登録の取消し審判により、その指定役務中、第35類「おもちゃ・人形及び娯楽用具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」について取り消すべき旨の審決がされ、令和2年1月30日にその確定審決の登録がされたものである。

3 当審の判断
引用商標の商標権は、前記2(2)のとおり、指定役務の一部について商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し、その登録がされているものである。
その結果、本願の指定商品は、引用商標の指定役務と類似しない商品になったと認められる。
してみれば、本願商標と引用商標とは、指定商品及び指定役務において互いに抵触しないものとなったから、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しないものとなった。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲

別掲1(本願商標)


別掲2(引用商標、色彩については原本参照)


審決日 2020-02-26 
出願番号 商願2017-160190(T2017-160190) 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (W28)
最終処分 成立  
前審関与審査官 小林 正和豊田 純一 
特許庁審判長 木村 一弘
特許庁審判官 黒磯 裕子
板谷 玲子
商標の称呼 コーボーモモ、モモ 
代理人 浜田 治雄 

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