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審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 W0935374042
管理番号 1360562 
審判番号 不服2019-10489 
総通号数 244 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2020-04-24 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2019-08-07 
確定日 2020-03-03 
事件の表示 商願2018- 40808拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「C-Lux」の欧文字を標準文字で表してなり、第9類、第35類、第37類、第40類及び第42類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成30年3月30日に登録出願され、その後、指定商品及び指定役務については、原審における同31年1月25日付けの手続補正書により、第9類「自動車用ワイヤーハーネス,コネクター,自動車用の電線,デジタルデータの収集・分析・管理用コンピュータソフトウェア及びコンピュータハードウェア,その他のコンピュータソフトウェア及びコンピュータハードウェア,アプリケーションソフトウェア,コンピュータプログラム(ダウンロード可能なソフトウェア),電子計算機のオペレーションに使用するコンピュータプログラム,データ処理装置及びコンピュータ,コンピュータ周辺機器,データベースの保守に用いる電子計算機用プログラム,画像処理装置,画像処理ソフトウェア,電気自動車・ハイブリッド自動車・電動機付き自転車などの電動車両からの給電コネクタ」、第35類「ワイヤーハーネスの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,自動車の部品及び付属品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,品質管理の向上に関する経営上の指導及び助言,インターネットによる広告,その他の広告業,経営の診断又は経営に関する助言,市場調査又は分析,自動車及びその部品・附属品の受注・出荷業務に関する事務処理代行」、第37類「自動車の部品又は附属品の修理,自動車の部品又は附属品の整備,工場の建築工事」、第40類「機械及びその部品へのラベルの貼付加工に関するコンサルティング,車輌及びその部品へのラベルの貼付加工に関するコンサルティング,電気・電子器具及びその部品へのラベルの貼付加工に関するコンサルティング,受諾による電線・ワイヤーハーネスの製作,金属精密部品の加工,顧客の注文や設計に応じた自動車並びにその部品及び附属品の製造,自動車用部品の組立加工,受託による自動車並びにその部品及び附属品の製造」及び第42類「製品の品質検査,製品の品質管理試験,コンピュータソフトウェアの開発及び品質改良の分野における助言,商品の品質管理,商品及びサービスに対して実施される品質管理検査の評価,電子計算機用プログラムの提供,電子計算機の貸与,電子データの保存用記憶領域の貸与,コンピュータ通信ネットワークを介した電子掲示板・電子会議室・チャットルーム用のサーバのエリア貸与,コンピュータサイトのホスティング(ウェブサイト),電子データセキュリティのための電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,その他の電子計算機用プログラムの設計・作成又は保守,気象情報の提供,デザインの考案,電子計算機・自動車その他その用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、登録第4891993号商標(以下『引用商標』という。)と類似の商標であって、類似の商品及び役務について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
引用商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、指定商品の一部について商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し、その確定審決の登録が令和2年1月17日にされているものである。
その結果、本願の指定商品及び指定役務は、引用商標の指定商品と類似しない商品及び役務になったと認められる。
してみれば、本願商標と引用商標とは、指定商品及び指定役務において互いに抵触しないものとなったから、本願商標は、商標の類否について言及するまでもなく、商標法第4条第1項第11号に該当しない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。

別掲
審決日 2020-02-17 
出願番号 商願2018-40808(T2018-40808) 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (W0935374042)
最終処分 成立  
前審関与審査官 目黒 潤中山 寛太馬場 秀敏 
特許庁審判長 冨澤 美加
特許庁審判官 木住野 勝也
小田 昌子
商標の称呼 シイラックス、シイルクス、シイリュクス、ラックス、ルクス、リュクス、エルユウエックス 
代理人 特許業務法人白坂 

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