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審決分類 審判 全部申立て  登録を維持 W09
審判 全部申立て  登録を維持 W09
審判 全部申立て  登録を維持 W09
審判 全部申立て  登録を維持 W09
管理番号 1359819 
異議申立番号 異議2019-900194 
総通号数 243 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標決定公報 
発行日 2020-03-27 
種別 異議の決定 
異議申立日 2019-07-16 
確定日 2020-02-22 
異議申立件数
事件の表示 登録第6136746号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 
結論 登録第6136746号商標の商標登録を維持する。
理由 第1 本件商標
本件登録第6136746号商標(以下「本件商標」という。)は,「V-ISA」の文字を標準文字により表してなり,平成29年5月28日に登録出願,第9類「光センサーの機能を利用して製品外観の欠陥の可能性のある箇所を検出する視覚検査装置(外観検査装置)」を指定商品として,同31年2月4日に登録をすべき旨の審決がされ,同年4月12日に設定登録されたものである。

第2 引用商標
登録異議申立人(以下「申立人」という。)が本件登録異議の申立てに引用する登録商標は,以下のとおりであり,いずれも現に有効に存続しているものである(以下,これらの登録商標をまとめて「引用商標」という。)。
(1)登録第2009499号商標(以下「引用商標1」という。)は,別掲1のとおりの構成よりなり,昭和57年8月31日に登録出願,第11類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として,同62年12月18日に設定登録され,その後,平成20年8月20日に,指定商品を第7類ないし第12類,第17類及び第21類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品とする指定商品の書換登録がされ,さらに,その指定商品中の第9類「電子応用機械器具及びその部品」については,商標登録の取消審判により,その登録を取り消すべき旨の審決がされ,同31年1月16日にその審判の確定審決の登録がされたものである。
(2)登録第3200011号商標(以下「引用商標2」という。)は,別掲2のとおりの構成よりなり,商標法の一部を改正する法律(平成3年法律第65号)附則第5条第1項の規定により使用に基づく特例の適用を主張し,平成4年9月29日に登録出願,第36類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務とし,特例商標として,同8年9月30日に設定登録されたものである。
(3)登録第3253066号商標(以下「引用商標3」という。)は,「ビザ」の文字を横書きしてなり,商標法の一部を改正する法律(平成3年法律第65号)附則第5条第1項の規定により使用に基づく特例の適用を主張し,平成4年9月29日に登録出願,第36類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務とし,特例商標として,同9年1月31日に設定登録されたものである。
(4)登録第3253068号商標(以下「引用商標4」という。)は,別掲3のとおりの構成よりなり,平成4年9月30日に登録出願,第36類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として,同9年1月31日に設定登録されたものである。
(5)登録第3253069号商標(以下「引用商標5」という。)は,別掲4のとおりの構成よりなり,商標法の一部を改正する法律(平成3年法律第65号)附則第5条第1項の規定により使用に基づく特例の適用を主張し,平成4年9月30日に登録出願,第36類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務とし,特例商標として,同9年1月31日に設定登録されたものである。
(6)登録第4774456号商標(以下「引用商標6」という。)は,別掲5のとおりの構成よりなり,平成15年8月1日に登録出願,第36類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として,同16年5月28日に設定登録されたものである。
(7)登録第4993862号商標(以下「引用商標7」という。)は,別掲6のとおりの構成よりなり,平成17年3月9日に登録出願,第36類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として,同18年10月6日に設定登録されたものである。

第3 登録異議の申立ての理由
申立人は,本件商標は,商標法第4条第1項第11号及び同項第15号に該当するものであるから,同第43条の2第1号の規定により,取り消されるべきものである旨申し立て,その理由を要旨以下のように述べ,証拠方法として,甲第1号証ないし甲第15号証を提出した。
1 引用商標の著名性について
引用商標は,申立人の所有する登録商標であり,「クレジットカード利用者に代わってする支払代金の清算,旅行者用小切手の発行及び買取り,資金の貸付け,小切手の検証,旅行傷害保険契約の締結の媒介」等をはじめとする役務について継続的に使用している著名商標である(甲9?甲15)。
申立人は,クレジットカード会社として1958年,米国のバンク・オブ・アメリカがBANK AMERICARDを設立したことに端を発し,後に,BAICへと社名とブランド名を変更,それを1976年に査証になぞらえて,国際的な意味を持たせた現在の名称に変更し,世界及び日本において活発な企業活動を行っている。
引用商標2ないし引用商標7にかかるクレジットカード等は,世界レベルで加盟店が非常に幅広く,日本でも主要クレジット会社としてのブランドイメージが確立されている。申立人は,日本において日本法人を設立し,長年にわたり日本のカード発行会社,加盟店,消費者等に多彩なサービスを提供している(甲9?甲15)。
申立人の日本法人においては,訪日観光客受け入れキャンペーン「Tokyo Grand Shopping Week」を開催し,訪日観光客のおもてなし向上を目指し,受け入れ環境の整備を行ったり,申立人の社員ボランティアによる子供たちの英語学習をサポートする活動を行ったり,日本の消費者を対象としたさまざまなイベントを開催したり,オリンピックに向けた国内外におけるキャンペーンを行ったりと,幅広い年齢層の多くの一般消費者に向けてさまざまなメッセージを伝える企業活動を行っている(甲10,甲11)。
また,申立人は,オリンピックの最高位のスポンサーである「ワールドワイド・パートナー」として大会を支援し,また,決済サービスにおけるスポンサーとして,オリンピック競技大会において使用できる唯一の決済カードとなっている(甲10)。
さらに,申立人は,情報誌「VISA」において,国内・海外特集や一般消費者に役立つ,生活に密着した情報を提供している。記事の内容は,生活関連情報,グルメ情報,スイーツ情報,旅行情報,健康情報など多岐にわたる(甲9)。
「VISA」商標を冠する申立人は世界のトップブランドのひとつとされており,米国のグローバルブランド評価を行っているBRANZ社の2015年のランキングでVISA社は世界で5位,フォーブス社による,世界で最も価値あるブランドのランキングを提供する「The World’s Most Valuable Brands 2015」では世界で30位,同じく同社の世界で最も革新的な会社のランキング「The World’s Most Innovative Companies 2015」では,32位にランキングされている(甲12?甲14)。
申立人のグローバルで革新的な企業活動により「VISA」商標は,現在世界182ケ国において商標登録を有している。
以上より,引用商標は,本件商標の登録出願時において,申立人に係る役務・商品を表示するものとして,既に我が国において著名であった。
2 商標法第4条第1項第11号について
(1)本件商標と引用商標の類否について
本件商標は,「V-ISA」の文字からなり,かかる文字に相応して,「ヴィーアイエスエイ」,「ヴィーザ」,「ビザ」,「ヴィザ」の称呼が生じる。
一方,引用商標1は,「eLeCTRON VISA」の文字からなり,「eLeCTRON」部分は,英語で電子を意味する「エレクトロン」であると容易に認識されると考えられ,指定商品との関係で当該部分は識別力が弱いと考えられる。したがって,引用商標1の要部は「VISA」部分であり,その文字に応じて,「ヴィーザ」,「ビザ」,「ヴィザ」の称呼が生じる。
また,引用商標2ないし引用商標7は,「VISA」又は「ビザ」の文字からなり,その文字に相応して,同じく「ヴィーザ」,「ビザ」,「ヴィザ」の称呼が生じる。
したがって,本件商標と引用商標は,称呼が共通するものであることから,本件商標は引用商標と称呼上,類似する。
また,外観において,本件商標は,「V」とそれに続く「ISA」との間に「-」(ハイフン)を配してなるが,ハイフンはその前の文字・語とその後に続く文字・語とを結合させる働きを有する記号として用いられており,ハイフンで結合される文字「V」と「ISA」は引用商標と同一の文字からなるので,本件商標と引用商標は外観においても類似する。
さらに,観念について比較すると,本件商標は,申立人に係る役務・商品を示す商標として著名に至っている商標「VISA」(引用商標)と同じ文字からなるものであることから,本件商標と引用商標は申立人の使用に係る役務・商品を示す商標を容易に観念することができ,両商標は,観念においても類似する。
以上のことから,本件商標と引用商標は外観,称呼及び観念のいずれにおいても類似する。
(2)商標法第4条第1項第11号該当性について
上記(1)のとおり,本件商標は,引用商標に類似し,その指定商品に使用するものである。
したがって,本件商標は,商標法第4条第1項第11号に該当する。
3 商標法第4条第1項第15号について
申立人の業務に係る役務・商品を表示するものとして著名な引用商標と同一又は類似する本件商標がその指定商品に使用された場合,取引者,需要者をして,その商品が申立人の提供にかかわるものであるかのごとく,あるいは,申立人と何等かの経済的・組織的関連があるかのごとく認識され,出所混同を生ぜしめるおそれがある。
「クレジットカード利用者に代わってする支払代金の清算」等のクレジットカード決済にかかる役務は,クレジットカード利用者である需要者の範囲に相応して実に多くの商品・役務と密接に関連しているといえる。すなわち,電子商取引が非常に発達した今日において,さまざまな層の需要者は,例えば,照明器具・装置を購入する際,支払いの多くをクレジットカード等の電子決済手続によって行う場合が多く,その際,日本はもとより国際的にも非常に高い評価を得ているクレジットカードの国際ブランドともなっている,申立人の使用にかかる引用商標を冠したクレジットカードを使用することが大いに考えられる。また,電子決済手続において,申立人の使用にかかる引用商標がパソコン等の電子決済手続画面において表示されることが多いことから,引用商標は,電子商取引において対象となるあらゆる商品又は役務との間で,関連性を有することになる。
以上より,本件商標がその指定商品に使用された場合,取引者,需要者をして申立人の著名商標「VISA」と出所混同を生ぜしめるおそれがある。
したがって,本件商標は,商標法第4条第1項第15号に該当する。

第4 当審の判断
1 商標法第4条第1項第11号該当性について
(1)本件商標について
本件商標は,前記第1のとおり,「V」の文字と「ISA」の文字とをハイフン記号を介して「V-ISA」と標準文字で表してなるところ,その構成文字及び記号は,同じ書体,同じ大きさで等間隔にまとまりよく一体に表されているものであって,その構成文字及び記号全体から生じる「ブイイサ」又は「ブイアイエスエイ」の称呼も無理なく一連に称呼し得るものである。
そして,本件商標は,当該文字及び記号が,辞書等に掲載されていないものであるから,特定の語義を有しない一種の造語として理解されるとみるのが相当である。
したがって,本件商標は,その構成文字全体に相応した,「ブイイサ」又は「ブイアイエスエイ」の称呼を生じ,特定の観念を生じないものである。
(2)引用商標について
引用商標1は,別掲1のとおり,「eLeCTRON」(語頭の「e」は,大きく表され,その右斜め上部には,小さな黒塗り横長四角形が配されている。以下同じ。)の文字と「VISA」の文字を上下二段に横書きした構成からなるものであるところ,上段の「eLeCTRON」の文字部分と下段の「VISA」の文字部分とは,文字の書体,大きさ,デザインの程度が異なり,かつ,称呼及び観念上のつながりや関連性も認められないから,その構成中,「VISA」の文字部分を要部として抽出し,他人の商標と比較して,商標の類否を判断することも許されるものである。
したがって,引用商標1は,その構成文字全体に相応して「エレクトロンビザ」の称呼を生じるほか,その要部である「VISA」の文字に相応して「ビザ」の称呼を生じ,「ビザ,査証」の観念を生じるものである。
また,引用商標2,引用商標4ないし引用商標7は,ややデザイン化された「VISA」の文字,引用商標3は「ビザ」の文字からそれぞれなるものであり,それらの文字に相応して「ビザ」の称呼を生じ,「ビザ,査証」の観念を生じるものである。
(3)本件商標と引用商標との類否について
本件商標と引用商標を対比すると,それぞれ上記(1)及び(2)のとおりの構成であって,明らかに区別し得るものであるから,外観において相紛れるおそれはない。
次に,本件商標から生じる「ブイイサ」又は「ブイアイエスエイ」の称呼と引用商標から生じる「エレクトロンビザ」又は「ビザ」の称呼とは,その音構成及び音数において明白な差異を有するものであるから,両者は,称呼において相紛れるおそれはない。
さらに,本件商標からは特定の観念を生じないものであるのに対し,引用商標1からは,その要部である「VISA」の文字から,また,引用商標2ないし引用商標7の「VISA」又は「ビザ」の文字から「ビザ,査証」の観念を生じるものであるから,観念において相紛れるおそれはない。
以上からすれば,本件商標と引用商標とは,外観,称呼及び観念のいずれの点においても,相紛れるおそれのない非類似の商標である。
(4)本件商標の指定商品と引用商標の指定商品又は指定役務との類否
本件商標の指定商品は,前記第1のとおりであり,引用商標1の指定商品は,前記第2(1)のとおりであるから,製造部門,販売部門,需要者層,用途,原材料等を勘案しても,本件商標と引用商標1の指定商品が類似するとしなければならない理由は見出し得ない。
また,引用商標2ないし引用商標7の指定役務は,前記第2(2)ないし(7)のとおりであるから,商品の製造者と役務の提供者,商品と役務の用途,需要者の範囲,商品の販売場所と役務の提供場所等を勘案しても,本件商標の指定商品と引用商標2ないし引用商標7の指定役務とが類似するとしなければならない理由は見出し得ない。
したがって,本件商標の指定商品と引用商標の指定商品又は指定役務とは非類似のものである。
(5)小活
以上によれば,本件商標と引用商標とは非類似の商標であり,かつ,本件商標の指定商品と引用商標の指定商品又は指定役務とも非類似のものであるから,本件商標は,商標法第4条第1項第11号に該当しない。
2 商標法第4条第1項第15号該当性について
(1)申立人使用商標の周知著名性及び独創性の程度について
申立人の「VISA」の文字よりなる商標(特に,引用商標2(別掲2)に代表される態様のややデザイン化された「VISA」の文字からなる商標。以下,「申立人使用商標」という。)が,申立人の業務に係る役務「クレジットカード利用者に変わってする支払代金の精算,旅行者用小切手の発行及び買取り」等について使用されたことにより,本件商標の登録出願時において,申立人の業務に係る役務を表示するものとして,我が国の取引者,需要者の間に広く認識されていたことは,顕著な事実といえる。
しかしながら,申立人使用商標は,「VISA」の文字が「査証」を意味する既成の語であるから,独創性は高いものではない。
(2)本件商標と申立人使用商標との類似性の程度について
本件商標と申立人使用商標とは,上記1(3)の引用商標2と同様に,外観,称呼及び観念が異なり,いずれの点からみても相紛れるおそれのない非類似の商標であるから,両者の類似性の程度は高いものではない。
(3)本件商標の指定商品と申立人使用商標が使用される役務との関連性並びに商品又は役務の取引者及び需要者の共通性について
本件商標の指定商品である第9類「光センサーの機能を利用して製品外観の欠陥の可能性のある箇所を検出する視覚検査装置(外観検査装置)」は,画像センサなどの機械で製品の外観を検査する装置であって,該商品の需要者は,電子部品,半導体,自動車など各種製品の製造メーカーである。
一方,申立人使用商標が使用される役務の典型である「クレジットカ?ド利用者に代わってする支払代金の清算」は,消費者信用をもとにクレジットカード会社が提供する役務であり,その提供者はクレジットカ?ド会社であること,そして,提供を受けるためには入会のための審査を通過する等一定の制限があり,需要者もある程度限定されること,などから本件商標の指定商品とは自ずと性質,性格が異なるものである。
そうすると,本件商標の指定商品は,前記第1のとおり,第9類に属する商品であり,その取引において決済サービスを利用する場合があるとしても,申立人使用商標が使用される役務とは,産業分野を異にするものであるばかりでなく,それぞれの取扱業者,流通・取引系統,用途,目的等が著しく相違し,需要者も相違するものといえるから,今日のクレジットカード等電子決済の普及度等を考慮したとしても,両者の関連性の程度は低いといわざるを得ない。
(4)出所の混同を生ずるおそれについて
上記(1)のとおり,申立人使用商標が,申立人の業務に係る役務を表示するものとして,本件商標の登録出願時において,取引者,需要者の間に広く認識されているとしても,本件商標と申立人使用商標は,上記のとおり,相紛れるおそれのない非類似の商標であり,類似性の程度は高いものではなく,その取引者,需要者において普通に払われる注意力を基準として,総合的に判断すれば,本件商標は,これに接する取引者,需要者をして申立人使用商標を連想又は想起することがないものと判断するのが相当である。
してみれば,本件商標は,これをその指定商品について使用しても,取引者,需要者をして申立人使用商標を連想又は想起させることはなく,その商品が他人(申立人)あるいは同人と経済的若しくは組織的に何らかの関係を有する者の業務に係るものであるかのように,その商品の出所について混同を生ずるおそれがないものといわなければならない。
したがって,本件商標は,商標法第4条第1項第15号に該当しない。
3 むすび
以上のとおり,本件商標の登録は,商標法第4条第1項第11号及び同項第15号のいずれにも該当しないものであるから,同法第43条の3第4項の規定により,その登録を維持すべきである。
よって,結論のとおり決定する。
別掲
別掲1
引用商標1



別掲2
引用商標2



別掲3
引用商標4(色彩は,原本参照。)



別掲4
引用商標5



別掲5
引用商標6



別掲6
引用商標7(色彩は,原本参照。)





異議決定日 2020-02-12 
出願番号 商願2017-71660(T2017-71660) 
審決分類 T 1 651・ 262- Y (W09)
T 1 651・ 261- Y (W09)
T 1 651・ 263- Y (W09)
T 1 651・ 271- Y (W09)
最終処分 維持  
前審関与審査官 日向野 浩志 
特許庁審判長 榎本 政実
特許庁審判官 小俣 克巳
小松 里美
登録日 2019-04-12 
登録番号 商標登録第6136746号(T6136746) 
権利者 マシンビジョンライティング株式会社
商標の称呼 ブイイサ、ブイアイサ、ブイアイエスエイ、イサ、アイサ、アイエスエイ 
代理人 稲葉 良幸 
代理人 石田 昌彦 
代理人 田中 克郎 
代理人 森本 久実 

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