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審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 W1425
管理番号 1359770 
審判番号 不服2018-650057 
総通号数 243 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2020-03-27 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2018-08-10 
確定日 2019-12-23 
事件の表示 国際商標登録第1333236号に係る国際商標登録の拒絶査定に対する審判事件について,次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は,登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は,別掲のとおりの構成よりなり,第14類及び第25類に属する日本国を指定する国際登録において指定された商品を指定商品として,2016年(平成28年)9月16日に国際商標登録出願されたものである。
その後,指定商品については,当審における2018年(平成30年)8月21日付け及び2019年(令和元年)6月11日付けで国際登録簿に記録された限定の通報があった結果,最終的に,第14類「Precious metals and their alloys;jewellery,imitation jewellery;semi-precious and precious stones;horological and chronometric instruments;watches,clocks;alarm clocks;jewellery cases;cases for watches;parts and fittings for the aforesaid goods.」及び第25類「Clothing,footwear,headgear.」となったものである。
2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は,「本願商標は,登録第2471668号商標(以下「引用商標2」という。),登録第2488014号商標(以下「引用商標3」という。),登録第4829136号商標(以下「引用商標4」という。),登録第4829154号商標(以下「引用商標5」という。)及び登録第4849730号商標(以下「引用商標6」という。)と同一又は類似の商標であって,その商標登録に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから,商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願の指定商品は,前記1のとおり限定された結果,引用商標2,引用商標4及び引用商標5の指定商品と同一又は類似の商品はすべて削除されたものと認められる。
引用商標3の商標権は,平成30年8月10日に,商標法第50条第1項の規定に基づく不使用取消審判が請求され,同年12月19日にその商標登録の指定商品中,第26類「ボタン類,衣服用き章(貴金属製のものを除く。),衣服用バッジ(貴金属製のものを除く。),衣服用バックル,衣服用ブローチ,帯留,ボンネットピン(貴金属製のものを除く。),ワッペン,腕章」についての登録を取り消す旨の審決が確定し,同31年1月11日にその審決の確定登録がされたものである。その結果,本願の指定商品は,引用商標3の指定商品と類似しない商品になった。
引用商標6の商標権は,商標登録原簿の記載によれば,請求人が譲渡により取得し,その移転の申請が,令和元年8月15日になされたことから,本願の請求人と引用商標6の商標権者は同一人になった。
したがって,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は,解消した。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
別掲 【別記】

審理終結日 2019-11-19 
結審通知日 2019-11-29 
審決日 2019-12-10 
国際登録番号 1333236 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (W1425)
最終処分 成立  
前審関与審査官 山田 啓之鈴木 雅也 
特許庁審判長 榎本 政実
特許庁審判官 平澤 芳行
山根 まり子
商標の称呼 アスコット 
代理人 特許業務法人大島・西村・宮永商標特許事務所 

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